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道路交通法 第114条の6(経過措置)

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この法律の規定に基づき政令、内閣府令、国家公安委員会規則又は都道府県公安委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令、内閣府令、国家公安委員会規則又は都道府県公安委員会規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法 114 条の 6 は、同法に基づく政令や公安委員会規則を制定・改廃する際、合理的に必要な範囲で罰則を含む経過措置を定められると規定する。

Q · 道路交通法が改正されたら、いつから新しいルールに縛られるの?

改正日ではなく、附則の経過措置が決めます

道路交通法 114 条の 6 は、同法に基づく政令や国家公安委員会規則を制定・改廃する際、合理的に必要と判断される範囲内で経過措置を定められると規定します。施行日以後も一定期間は旧ルールで足りたり、既存の登録や免許がそのまま有効とされたりするのは、この委任に基づいて改正政令の附則に置かれた経過措置の効果です。括弧書きの罰則に関する経過措置は、改正の前後どちらの罰則で処理されるかを分けます。

解説

電動キックボードのルールが2023年7月に変わったとき、それまで原付として登録していた車両はそのまま乗れたのか、切符を切られていた違反はどう扱われたのか。その答えを最終的に決めたのは、国会が通した法律の本文ではなく、実はこの一行の委任規定だ。道路交通法114条の6は、政令や国家公安委員会規則を作ったり改廃したりするとき、「合理的に必要と判断される範囲内で」経過措置を定められると規定する。とりわけ効いてくるのが括弧書きの「罰則に関する経過措置を含む」だ。制度が切り替わる前後で、あなたの行為が旧ルールで裁かれるのか新ルールで裁かれるのか、免許や登録が引き継がれるのか失効するのか、その橋渡しをこの条文が可能にする。目立たないが、規制が切り替わるたびにあなたの足元をつなぐ板を渡しているのは、この委任規定だ。

法的な位置づけ

道路交通法 114 条の 6 は経過措置の委任規定である。同法に基づく政令、内閣府令、国家公安委員会規則または都道府県公安委員会規則の制定・改廃に際し、合理的に必要と判断される範囲内で、罰則に関する経過措置を含む所要の経過措置を当該命令自身で定める権限を授権する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1経過措置とは何ですか?

制度が新旧で切り替わるときに、旧制度下の免許・登録・進行中の手続をどう扱うかを定める橋渡しのルールです。道路交通法では 114 条の 6 が、改正政令や規則の附則で経過措置を置く権限を与えています。

Q2道路交通法の附則はどこで読めますか?

e-Gov 法令検索で道路交通法および道路交通法施行令を開き、本則の末尾に続く附則を確認します。改正のたびに追加された附則が並ぶため、対象となる改正年月日の附則を探すのがコツです。

Q3経過措置は誰が決めるのですか?

改正される命令ごとに定める主体が異なります。政令なら内閣、内閣府令なら内閣総理大臣、国家公安委員会規則なら国家公安委員会、都道府県公安委員会規則なら各都道府県公安委員会が、それぞれの附則で定めます。

Q4経過措置がない改正はどうなりますか?

附則に経過措置が置かれていなければ、原則として施行日から新しいルールが全面適用されます。猶予期間があると思い込んで準備を先送りすると、施行日当日から違反状態になる可能性があります。

Q5「合理的に必要と判断される範囲内」とはどこまでですか?

制定改廃によって生じる不都合を解消するために必要な限度、という趣旨です。委任の範囲を限定する文言であり、これを超えて実質的に新たな義務や罰則を創設することは委任の限界を超えると解されています。

Q6特定小型原動機付自転車の経過措置はどうなりましたか?

電動キックボード等を対象とする特定小型原動機付自転車の区分は 2023 年 7 月 1 日に施行されました。既存の車両や登録の具体的な扱いは、改正政令等の附則に置かれた経過措置で定められています(最新の条文をご確認ください)。

Q7改正で運転免許は取り直しになりますか?

通常は経過措置により、既存の免許は新制度の対応する免許とみなされ、取り直しは不要とされることが多いです。ただし扱いは改正ごとに異なるため、該当する改正政令の附則を必ず確認してください。

Q8施行日をまたいだ違反はどちらの罰則になりますか?

罰則に関する経過措置がどう定められているかで決まります。刑法 6 条の考え方に沿い、行為時の軽い罰則が残される形が一般的ですが、違反状態が施行日をまたいで継続する事案では判断が分かれます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1法律が改正されたら、その日から全部新しいルールになるんですか?

必ずしもそうではありません。道路交通法114条の6に基づき、改正政令や国家公安委員会規則の附則に経過措置が定められると、一定期間は旧ルールが残ったり移行猶予が置かれたりします。特に新たな登録や許可が必要になる改正では、既存者に猶予期間が置かれることが多い。業界裏話ヒント:改正のニュースは『施行日』ばかり報じますが、実務で効くのは附則の経過措置です。交通関係の実務家は改正本文より先に附則を読む。ここの移行期間を知っているかどうかで、慌てて手続する人と余裕をもって備える人に分かれる

Q2改正で罰則が重くなった直後にうっかり違反したら、新しい重い罰が来るんですか?

原則として、犯罪後に刑が変更されたときは軽い方が適用されます(刑法6条)。改正政令の罰則に関する経過措置も、この原則に沿って新旧の適用関係を定めます。だから改正日をまたぐ行為でも、行為時の軽い罰則で処理されるのが通常です。業界裏話ヒント:ただし『行為がいつ完了したか』の判定は微妙です。継続的な違反状態が改正日をまたぐと新法適用の余地が出る。日付ギリギリの案件では、行為の時点を丁寧に主張できるかどうかが結果を分ける(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「法律が変わったら、その日から全員が新ルールに従う」と考えて改正日を身構える人がいる。だが問うべきはそこではない。改正政令の附則に経過措置が置かれれば、あなたには数か月から数年の移行期間が与えられているかもしれない。改正日ではなく経過措置の有無こそが、あなたがいつから縛られるかを決める
  • 経過措置は「単なる事務手続の話」だと軽く見られがちだが、その深刻度が見えていない。括弧書きの『罰則に関する経過措置』は、あなたが刑事罰を受けるか否かの分水嶺になりうる。改正の谷間に落ちた一件が、経過措置の一文の有無で有罪か不問かに分かれることがある
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委任の目的114 条の 6:制度の新旧切替えに伴う経過措置(罰則に関する経過措置を含む)の設定
受け皿となる命令政令・内閣府令・国家公安委員会規則・都道府県公安委員会規則の附則
名宛人への効き方旧制度下の免許・登録・進行中の手続の効力を新制度へ橋渡しする
罰則との関係罰則に関する経過措置を明文で含み、新旧どちらの罰則で処理するかを分ける

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 2023年7月、電動キックボードが特定小型原動機付自転車という新区分になった。改正前にあなたが原付として登録し運転していた車両を、そのまま使えるのか再登録が要るのか。その具体的な扱いを決めたのは法律本文ではなく、この委任規定に基づいて改正政令の附則に置かれた経過措置だった
  • もし、罰則を重くする改正の翌日、あなたが旧ルールのまま運転して検挙されたら? 新旧どちらの罰則が当てはまるかは、改正政令の附則にある罰則の経過措置次第。重くなる改正なら旧法の軽い方を残す、という接続を経過措置が具体化する。あなたの案件が改正の谷間に落ちるかどうかが、ここで分かれる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第114条の6(経過措置)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第114条の6の条文原文は「この法律の規定に基づき政令、内閣府令、国家公安委員会規則又は都道府県公安委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令、内閣府令、国家公安委員会規…」で始まります。
  3. 道路交通法第114条の6は第七章に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法第114条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。