削除
要点道路交通法第113条は「削除」と表示される欠番であり、現在は条文としての内容を持たない。改正時に条番号を繰り上げると引用関係が崩れるため、番号のみを空席として残す慣行による。
Q · 道路交通法113条には何が書いてあるの?
削除された欠番で、現在は条文の内容がありません
道路交通法第113条は「削除」と表示され、条文としての内容を持ちません。かつて第7章(雑則)に置かれていた規定が改正によって他条へ統合・移動、または廃止され、条番号だけが空席として残ったものです。日本の法令では条を削除しても後続条の番号を繰り上げないため、番号は欠番のまま保存されます。古い判決や書籍が本条を引用している場合、それは削除前の規定を指しているので、現行のどの条文に対応するかを改正沿革でたどる必要があります。
道路交通法 第113条は現在「削除」となっており、条文としての内容を持たない欠番である。かつて第7章(雑則)に置かれていた規定が、法改正の過程で他の条文への統合・移動、または規定自体の廃止によって削り取られ、条番号だけが空席として残された。日本の法律では、後続条文の番号を繰り上げると引用関係が総崩れになるため、削除された条はあえて番号を残して「削除」と表示する慣行がある。この一語は、法体系が改正のたびにどう再編されてきたかを示す痕跡である。
道路交通法第113条は、法改正により規定内容が削除され、条番号のみが残された欠番である。日本の法令では、条を削除しても後続条の番号を繰り上げず、当該条に「削除」と表示して番号を保存する立法技術が採られる。これは他法令・判決・実務文献からの条番号引用の整合性を維持するための措置であり、条番号が失われたのではなく、規範内容が存在しない状態を意味する。
改正により内容が削除され、条番号だけが残った欠番です。e-Gov でも「削除」の二文字のみが表示され、現行の規範内容はありません。
内容を削っても後続条の番号を繰り上げないためです。番号をずらすと他法令・判決・実務文献の引用が総崩れになるので、番号を空席のまま残します。
現行法としては適用されません。ただし削除前の行為には行為時法が適用され得るため、時点を確認する必要があります。
ほぼ同義で使われます。「削除」は改正で内容を削った結果の表示、「欠番」は番号だけが空席として残った状態を指す通称です。
削除時期は改正沿革の確認が必要です。e-Gov 法令検索の沿革一覧および官報の一部改正法で、どの改正で削られたかを特定できます。
削除前の規定を指しています。改正沿革をたどり、その規定が統合・移動した先の現行条文に読み替えて理解してください。
違います。「削除」は法律の一部である条の内容を削ること、「廃止」は法律そのものを効力を失わせることです。本条は前者です。
原則として再利用されません。後から規定を追加する場合は「第○条の2」という枝番号を使い、欠番はそのまま残されます。
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