道路交通法 第112条(免許等に関する手数料)
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- 都道府県は、第六章(第百五条の二第二項及び第四項を除く。)及び第六章の二の規定により公安委員会が行うものとされている事務に係る手数料の徴収については、次の各号に掲げる者から、それぞれ当該各号に定める手数料の種別ごとに政令で定める区分に応じて、物件費及び施設費に対応する部分として政令で定める額に人件費に対応する部分として政令で定める額を標準とする額を加えた額を徴収することを標準として条例を定めなければならない。
- 一第八十九条第一項の規定による運転免許試験を受けようとする者運転免許試験手数料
- 2.1_2 第八十九条第三項の規定による検査を受けようとする者検査手数料
- 二第百条の二第一項の規定による再試験を受けようとする者再試験手数料
- 三第九十二条第一項又は第九十五条の二第十一項の規定による免許証の交付を受けようとする者免許証交付手数料
- 四第九十四条第二項の規定による免許証の再交付を受けようとする者免許証再交付手数料
- 3.4_2 第九十五条の二第三項の規定による特定免許情報の記録又は第九十五条の三の規定により読み替えて適用する第九十二条第二項の規定若しくは第百六条の四第二項の規定による免許情報記録の書換えを受けようとする者(免許の効力の停止の期間が満了した場合又は免許の効力の停止が解除された場合に第九十五条の二第一項の規定による申請をした者その他の政令で定める者を除く。)特定免許情報記録手数料
- 五第百一条第一項又は第百一条の二第一項の規定による免許証等の更新を受けようとする者免許証等更新手数料
- 4.5_2 第百一条の二の二第一項の規定により免許証等の更新の申請をしようとする者経由手数料
- 5.5_3 認知機能検査を受けようとする者認知機能検査手数料
- 6.5_4 運転技能検査を受けようとする者運転技能検査手数料
- 六第九十一条又は第九十一条の二第二項の規定により運転することができる自動車等の種類を限定された者で、その限定の全部又は一部の解除を受けるため、公安委員会の審査を受けようとするもの審査手数料
- 七第九十九条の二第四項の規定による技能検定員資格者証の交付を受けようとする者技能検定員資格者証交付手数料
- 八第九十九条の二第四項第一号イの規定による審査を受けようとする者技能検定員審査手数料
- 九第九十九条の三第四項の規定による教習指導員資格者証の交付を受けようとする者教習指導員資格者証交付手数料
- 十第九十九条の三第四項第一号イの規定による審査を受けようとする者教習指導員審査手数料
- 十一第百七条の七第一項の規定による国外運転免許証の交付を受けようとする者国外運転免許証交付手数料
- 十二第百八条の二第一項各号に掲げる講習を受けようとする者講習手数料
- 十三初心運転者講習、第百八条の二第一項第十三号に掲げる講習又は若年運転者講習を受けようとする者通知手数料
- 7.前項の場合においては、都道府県は、条例で定めるところにより、指定講習機関が行う特定講習に係る同項第十二号の講習手数料を当該指定講習機関へ納めさせ、その収入とすることができる。
この条文の基本情報
免許等に関する手数料とは何ですか?
定義免許等に関する手数料とは、道路交通法第112条に定められた規定で、「都道府県は、第六章(第百五条の二第二項及び第四項を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第112条(免許等に関する手数料)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第112条の条文原文は「都道府県は、第六章(第百五条の二第二項及び第四項を除く。」で始まります。
- 道路交通法第112条は第七章 雑則に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第112条の前の条は道路交通法第111条です。
- 道路交通法第112条の次の条は道路交通法第113条です。
- 道路交通法第112条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第112条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第112条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/112
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路交通法112条は、運転免許の試験・交付・更新・検査・講習に係る手数料を、政令が定める実費対応の標準額に従って都道府県の条例で定めるよう義務づける規定である。
Q · 免許更新のときに払う手数料って、金額は誰がどうやって決めているの?
金額は法律ではなく、政令の標準額に基づく県の条例で決まります
運転免許の手数料の金額は、道路交通法112条そのものには書かれていません。同条は手数料の種別(試験・交付・再交付・更新・特定免許情報記録・認知機能検査・運転技能検査・講習など)と算定の枠組みだけを定め、具体的な区分と標準額は政令、実際の金額は各都道府県の手数料条例で決まります。しかも徴収できるのは、物件費及び施設費に対応する額に人件費に対応する額を加えた額を標準とする額であり、税金のように自由に設定することはできません。
解説
運転免許を更新するとき、窓口で数千円の手数料を払う。あの金額がどこから来るのか、考えたことはあるだろうか。道路交通法112条が答えだ。免許試験、免許証の交付・再交付、更新、高齢者の認知機能検査や運転技能検査、各種講習。これらすべての手数料の枠組みを、この条文が定めている。ポイントは二つ。第一に、金額を最終的に決めるのは国会の法律ではなく、あなたの住む都道府県の条例だ。政令が全国標準額を示し、条例がそれに従って定める。第二に、手数料は税金ではない。「物件費及び施設費に対応する部分」に「人件費に対応する部分」を加えた額、つまり役所が実際にかけたコストに対応する額しか取れない。青天井の徴収は法律が禁じている。窓口で受け取る一枚の領収書の裏に、この費用対応の原則が効いている。
法的な位置づけ
道路交通法第112条は、運転免許関係事務に係る手数料の条例主義を定める規定である。都道府県は、運転免許試験、免許証の交付・再交付、免許証等の更新、特定免許情報の記録、認知機能検査、運転技能検査、講習等の各手数料について、物件費及び施設費に対応する額に人件費に対応する額を加えた政令の定める額を標準として、条例で定めることを義務づけられる。
よくある質問 AI による整理
Q1道路交通法112条とは何ですか?
運転免許関係の手数料について、都道府県が条例で定めるべきことと、その算定の枠組み(物件費・施設費に対応する額+人件費に対応する額)を規定した条文です。
Q2特定免許情報記録手数料とは何ですか?
マイナンバーカードに運転免許の情報を記録するとき等に必要な手数料です。112条1項が種別として掲げ、区分と標準額は政令、金額は県の条例で定まります。
Q3認知機能検査の手数料は誰に払うのですか?
原則として公安委員会の事務に係る手数料として都道府県に納めます。112条は認知機能検査手数料と運転技能検査手数料を別々の種別として掲げています。
Q4教習所で受ける更新講習の手数料はどこの収入になりますか?
112条2項により、指定講習機関が行う特定講習の講習手数料は、条例で定めれば当該機関に納めさせ、その収入とすることができます。県の収入とは限りません。
Q5免許証の再交付にも手数料はかかりますか?
かかります。112条1項は免許証再交付手数料を独立の種別として掲げており、交付手数料とは別に区分と標準額が政令で定められます。
Q6国外運転免許証の発行に手数料は必要ですか?
必要です。112条1項は国外運転免許証交付手数料を種別として掲げています。金額は政令の標準額に基づき各都道府県の条例で定まります。
Q7免許手数料の金額はどこで確認できますか?
道路交通法ではなく、住所地の都道府県が定める手数料条例と、都道府県警察・公安委員会の公表資料で確認します。政令が全国標準額を示しています。
Q8免許の手数料は値上げされることがありますか?
あります。物件費・施設費・人件費に対応する額が基準のため、行政コストが変動すれば政令の標準額が見直され、県の条例改正を経て金額が動きます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1免許の更新手数料って、全国どこでも同じ金額ですか?
ほぼ同じですが、法律上は完全な一律ではありません。112条は政令で全国標準額を示し、各都道府県が条例で定める仕組みだからです。政令の標準額に従うため差は小さくなります。実務のポイント:手数料は「物件費・施設費・人件費に対応する額」が基準なので、行政のコスト構造が変われば改定されます。金額の内訳や算定根拠は各県の手数料条例と情報公開で確認でき、窓口で「なぜこの額か」を問う法的な足場はここにある
Q2手数料と税金って何が違うんですか?結局お金を取られるのは同じでは?
根本から違います。税金は対価なしの一般的な負担、手数料は特定のサービス(免許試験・交付・講習)への対価で、112条は実費に対応する額しか取れないと縛っています。実務のポイント:この対価性が効くのは、手数料を単なる財源確保の道具に使えないという一点です。もし実費とかけ離れた手数料が条例で設定されれば、その条例の適法性を本条や地方自治法の趣旨に照らして争う余地が生まれる。多くの人はこの区別を知らず「税金みたいなもの」と諦めている
間違えやすい点 AI による整理
- 「手数料の金額は道路交通法に書いてある」と探しても、条文をいくら読んでも見つからない。問いの立て方がずれている。112条は枠組みと種別だけを定め、具体的な金額は政令の標準額と各都道府県の手数料条例に委ねられている。金額を知りたければ、法律ではなく自分の県の条例を見るのが正しい入口だ
- 手数料が「実費対応」であることは知っていても、その縛りの重さを見落としている。物件費・施設費・人件費に対応する額という制約は、行政が手数料を一般的な財源確保の道具に使えないことを意味する。もし実費とかけ離れた高額手数料が設定されれば、その条例の適法性を争う足がかりになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 道交法112条:手数料の種別と算定枠組みを定め、条例に委任 | 道交法89条:運転免許試験そのものの手続を定める 地方自治法228条:手数料の条例主義と政令標準額の一般規定 |
| 金額の決定主体 | 政令が標準額を示し、都道府県の条例が金額を定める | 金額規定なし(試験の実施要件を規律) 一般法として条例主義を規定、個別額は各法令・条例 |
| 徴収額の上限的縛り | 物件費及び施設費に対応する額+人件費に対応する額が標準 | 該当なし 全国的に統一して定めることが特に必要なものは政令標準額に従う |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は免許関連規費を中央(交通部)の収費標準で全国一律に定める方式が中心で、地方条例に委ねる日本の二段構造とは決定主体が異なる。費用対応の考え方は共通
韓国も免許関連手数料を法令で枠づけるが、道路交通公団など指定機関が講習・検査業務と手数料収受を担う点で、日本の指定講習機関(112条2項)と機能的に近い
ドイツは連邦の手数料令(GebOSt)が道路交通措置ごとの手数料を全国的に定型化し、州の条例に委ねない。統一性を連邦法令で直接確保する点が日本と対照的
米国は免許制度自体が州の権限であり、手数料も州ごとに大きく異なる。全国標準額に相当する連邦の枠組みは存在しない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 免許更新のたびに手数料が変わっている気がする、なぜだろう? 金額は政令の標準額を基に各都道府県の条例で改定される。人件費や施設更新のコストが動けば、標準額の見直しを経て手数料も動く。あなたの財布に直結する改定は、遠い国会ではなく県の条例審議で決まっている
- 高齢の親が免許更新で認知機能検査と運転技能検査の両方を求められた。それぞれ別の手数料がかかる。112条が種別ごとに定めた手数料の一覧に、両方がしっかり載っている
学説
通説:道交法112条の手数料は特定の役務に対する対価であり、租税とは性質を異にする。物件費・施設費・人件費に対応する額を標準とする定めは、手数料が一般財源確保の手段に転化することを防ぐ機能を持つと解されている。
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)改正、令和7年(2025年)施行 マイナンバーカードと運転免許証の一体化に伴い「特定免許情報記録手数料」の種別を新設。あわせて高齢運転者対策として認知機能検査手数料・運転技能検査手数料の種別も近年整備された。改正回数が多く、全体の正確な回数と各改正内容は人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和35年(1960年) 新設:道路交通法(昭和35年法律第105号)の制定に伴い、公安委員会の事務に係る手数料を都道府県の条例で定める枠組みが置かれた
- 2.令和4年(2022年) 改正:マイナンバーカードと運転免許証の一体化に伴い、特定免許情報記録手数料の種別を新設。高齢運転者対策として運転技能検査手数料の種別も整備された。改正回数が多く、各改正の詳細は人的検証が必要
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