第七十五条の十五第二項(第七十五条の十六第二項において準用する場合を含む。)の規定による条件の変更及び新たな条件の付加、第七十七条第四項の規定による条件の変更及び新たな条件の付加並びに同条第五項の規定による許可の取消し及び効力の停止、第九十条第五項の規定による免許の取消し及び効力の停止、同条第六項の規定による免許の取消し並びに同条第九項又は第十項の規定による免許を受けることができない期間の指定、第九十七条の三第三項の規定による運転免許試験を受けることができないものとする措置(同条第一項の合格の決定の取消しに係るものに限る。)、第百三条第一項又は第四項の規定による免許の取消し及び効力の停止(同条第一項第五号に係るものに限る。)、同条第二項又は第四項の規定による免許の取消し(同条第二項第一号から第四号までのいずれかに係るものに限る。)並びに同条第七項又は第八項の規定による免許を受けることができない期間の指定、第百四条の二の二第二項若しくは第四項又は第百四条の二の四第一項、第二項若しくは第四項の規定による免許の取消し、第百六条の二の規定による仮免許の取消し並びに第百七条の五第一項又は同条第九項において準用する第百三条第四項の規定による自動車等の運転の禁止(第百七条の五第一項第二号に係るものに限る。)及び第百七条の五第二項又は同条第九項において準用する第百三条第四項の規定による自動車等の運転の禁止(第百七条の五第九項において準用する第百三条第四項の規定による自動車等の運転の禁止にあつては、第百七条の五第二項に係るものに限る。)については、行政手続法第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
要点道路交通法 113 条の 2 は免許の取消し・停止等に行政手続法第三章を適用しないと定める。ただし処分基準と理由の提示は存置され、代替手続として同法 104 条の意見の聴取が行われる。
Q · 免許取消の通知が来たけど、行政手続法が使えないなら何も言えないまま終わるの?
聴聞は使えないが、104 条の意見の聴取で反論できる
道路交通法 113 条の 2 により、免許の取消し・効力の停止等には行政手続法第三章(聴聞・弁明の機会)が適用されません。ただし手続がなくなるわけではなく、道路交通法 104 条の「意見の聴取」が代替手続として用意されています。さらに行政手続法 12 条(処分基準)と 14 条(理由の提示)は適用除外から除かれているため、処分の理由を示す義務は残ります。理由が抽象的すぎる処分は、それ自体が審査請求や取消訴訟の争点になります。
免許取消の通知が届いた瞬間、多くの人は「警察が決めたことだ、覆しようがない」と机の引き出しに封筒を放り込む。だが、この一条を読むと諦めが早すぎたと気付く。道路交通法113条の2は、免許の取消し・効力の停止・仮免許の取消し・外国免許での運転の禁止などについて、行政手続法第三章(不利益処分の章、つまり役所があなたに不利な決定を下すときの手続ルール)の適用を外すと定める。一見「あなたの手続的な権利が奪われた」ように見えるが、逆だ。適用が外れるのは、道路交通法が第104条で独自の『意見の聴取』という、あなたが直接役所に反論できる場を用意しているからだ。さらに条文は行政手続法の第12条(処分基準)と第14条(理由の提示)だけは外していない。つまり、なぜ取り消すのかの理由をあなたに示す義務は残る。理由なき取消しは、それだけで取消訴訟の材料になる。
道路交通法第 113 条の 2 は、同法上の免許の取消し・効力の停止、仮免許の取消し、自動車等の運転の禁止等の不利益処分について、行政手続法第三章の規定の適用を除外する規定である。ただし処分基準を定める第 12 条と理由の提示を求める第 14 条は除外の対象から外され、これらの規定はなお適用される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
公安委員会が免許の取消しや停止をする前に、対象者から直接言い分を聞く道路交通法 104 条の手続です。行政手続法の聴聞に代わる、道路交通法独自の反論の場になります。
欠席しても手続は進み、言い分ゼロのまま処分が決まります。軽減を求める資料も反映されません。出頭できない事情があるときは、事前に公安委員会へ連絡し対応を確認してください。
代理人や補佐人の同行は可能です。処分基準のどこで争えるかを的確に指摘できるため、取消しから停止への軽減を狙う場合は専門家の同行が有効に働くことがあります。
審査請求は処分を知った日の翌日から 3 か月以内、取消訴訟は処分を知った日から 6 か月以内が原則です。期間を過ぎると処分自体を争えなくなります。
行政手続法 12 条は適用除外から外れているため、処分基準の設定・公表義務は残ります。都道府県公安委員会や警察の案内で、点数制度に基づく基準を確認できます。
対象です。第 107 条の 5 の自動車等の運転の禁止も本条に列挙されています。ただし理由の提示義務は残るため、禁止の理由を知る権利までは失われません。
適用外です。第 106 条の 2 による仮免許の取消しも本条に明記されています。教習中の取消しでも、理由提示と事後の不服申立ての道は残されています。
取消訴訟とあわせて執行停止(行政事件訴訟法 25 条)を申し立てる方法があります。運転が職業に直結し重大な損害が生じる事案では、検討する価値があります。
受けられません。道路交通法113条の2が行政手続法第三章を適用除外にしているためです。ただし代わりに道路交通法104条の『意見の聴取』があり、これがあなたの反論の場になります。業界裏話ヒント:この意見の聴取は、聴聞に慣れた弁護士や行政書士を同行させると軽減の結果が変わることがあります。多くの人は一人で出頭し緊張のまま終わるが、代理人がいると処分基準のどこで争えるかを的確に突ける。同行できることを知らない人が損をしている
問題になり得ます。113条の2は行政手続法第三章を外していますが、第14条(理由の提示)だけは適用除外から除外されているので、理由を示す義務は残っています。理由が抽象的すぎる処分は違法と判断された裁判例があります。業界裏話ヒント:処分理由の不備は、決定通知を受け取った直後にしか気付けない綻びです。理由欄を日付とともにコピー保管しておくと、後の審査請求や取消訴訟で強力な武器になる。役所は後から理由を差し替えられない(理由の差し替え禁止の法理)ので、最初の通知の薄さがそのまま争点になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 手続の根拠 | 道交法 113 条の 2:行政手続法第三章を適用除外 | — |
| 反論の場 | 本条自体は反論の場を定めない(除外規定) | — |
| 理由提示の扱い | 行政手続法 14 条は除外されず存置 | — |
| 争う手段 | 処分後に審査請求・取消訴訟(本条は救済を封じない) | — |
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