道路交通法 第113条の2(行政手続法の適用除外)
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第七十五条の十五第二項(第七十五条の十六第二項において準用する場合を含む。)の規定による条件の変更及び新たな条件の付加、第七十七条第四項の規定による条件の変更及び新たな条件の付加並びに同条第五項の規定による許可の取消し及び効力の停止、第九十条第五項の規定による免許の取消し及び効力の停止、同条第六項の規定による免許の取消し並びに同条第九項又は第十項の規定による免許を受けることができない期間の指定、第九十七条の三第三項の規定による運転免許試験を受けることができないものとする措置(同条第一項の合格の決定の取消しに係るものに限る。)、第百三条第一項又は第四項の規定による免許の取消し及び効力の停止(同条第一項第五号に係るものに限る。)、同条第二項又は第四項の規定による免許の取消し(同条第二項第一号から第四号までのいずれかに係るものに限る。)並びに同条第七項又は第八項の規定による免許を受けることができない期間の指定、第百四条の二の二第二項若しくは第四項又は第百四条の二の四第一項、第二項若しくは第四項の規定による免許の取消し、第百六条の二の規定による仮免許の取消し並びに第百七条の五第一項又は同条第九項において準用する第百三条第四項の規定による自動車等の運転の禁止(第百七条の五第一項第二号に係るものに限る。)及び第百七条の五第二項又は同条第九項において準用する第百三条第四項の規定による自動車等の運転の禁止(第百七条の五第九項において準用する第百三条第四項の規定による自動車等の運転の禁止にあつては、第百七条の五第二項に係るものに限る。)については、行政手続法第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
行政手続法の適用除外とは何ですか?
定義行政手続法の適用除外とは、道路交通法第113条の2に定められた規定で、「第七十五条の十五第二項(第七十五条の十六第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第113条の2(行政手続法の適用除外)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第113条の2の条文原文は「第七十五条の十五第二項(第七十五条の十六第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 道路交通法第113条の2は第七章 雑則に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第113条の2の前の条は道路交通法第113条です。
- 道路交通法第113条の2の次の条は道路交通法第113条の3です。
- 道路交通法第113条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第113条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第113条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/113_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路交通法113条の2は免許の取消し・停止等に行政手続法第三章を適用しないと定める。ただし処分基準と理由の提示は存置され、代替手続として同法104条の意見の聴取が行われる。
Q · 免許取消の通知が来たけど、行政手続法が使えないなら何も言えないまま終わるの?
聴聞は使えないが、104条の意見の聴取で反論できる
道路交通法113条の2により、免許の取消し・効力の停止等には行政手続法第三章(聴聞・弁明の機会)が適用されません。ただし手続がなくなるわけではなく、道路交通法104条の「意見の聴取」が代替手続として用意されています。さらに行政手続法12条(処分基準)と14条(理由の提示)は適用除外から除かれているため、処分の理由を示す義務は残ります。理由が抽象的すぎる処分は、それ自体が審査請求や取消訴訟の争点になります。
解説
免許取消の通知が届いた瞬間、多くの人は「警察が決めたことだ、覆しようがない」と机の引き出しに封筒を放り込む。だが、この一条を読むと諦めが早すぎたと気付く。道路交通法113条の2は、免許の取消し・効力の停止・仮免許の取消し・外国免許での運転の禁止などについて、行政手続法第三章(不利益処分の章、つまり役所があなたに不利な決定を下すときの手続ルール)の適用を外すと定める。一見「あなたの手続的な権利が奪われた」ように見えるが、逆だ。適用が外れるのは、道路交通法が第104条で独自の『意見の聴取』という、あなたが直接役所に反論できる場を用意しているからだ。さらに条文は行政手続法の第12条(処分基準)と第14条(理由の提示)だけは外していない。つまり、なぜ取り消すのかの理由をあなたに示す義務は残る。理由なき取消しは、それだけで取消訴訟の材料になる。
法的な位置づけ
道路交通法第113条の2は、同法上の免許の取消し・効力の停止、仮免許の取消し、自動車等の運転の禁止等の不利益処分について、行政手続法第三章の規定の適用を除外する規定である。ただし処分基準を定める第12条と理由の提示を求める第14条は除外の対象から外され、これらの規定はなお適用される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.意見の聴取通知の日時と対象違反を確認する 通知書に記載された出頭日時・場所・対象となる違反と点数を確認する。無断欠席は言い分ゼロで最も重い処分が確定することを意味するため、日程を最優先で確保する
- 2.処分基準に自分の事案を当てはめる 行政手続法12条は適用されるため、点数制度に基づく処分基準が公表されている。累積点数・前歴と基準を照合し、取消しではなく停止が相当と言える余地があるかを事前に整理する
- 3.軽減を裏づける資料を揃える 業務での車両依存度(勤務先証明・運行記録)、扶養家族や介護送迎の実情、反省と再発防止策を書面化する。抽象的な謝罪ではなく、検証可能な事実で不利益の重さを示す
- 4.意見の聴取に出頭し、軽減の一点に絞って述べる 違反の有無を全面的に争うより、取消しから停止へ、停止期間の短縮へと的を絞る。代理人・補佐人の同行も検討し、処分基準からの逸脱があればその場で指摘する
- 5.処分決定後、通知書の理由欄を精査する 行政手続法14条は適用されるため、理由提示は義務である。理由が「違反を繰り返したため」程度に抽象的なら、理由提示の不備として審査請求や取消訴訟の争点にできる。通知書は日付とともに保管する
- 6.期間内に審査請求または取消訴訟を選ぶ 審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は知った日から6か月以内。生活・業務への打撃が甚大なら執行停止の申立ても同時に検討する
よくある質問 AI による整理
Q1意見の聴取とは何ですか?
公安委員会が免許の取消しや停止をする前に、対象者から直接言い分を聞く道路交通法104条の手続です。行政手続法の聴聞に代わる、道路交通法独自の反論の場になります。
Q2意見の聴取を欠席するとどうなりますか?
欠席しても手続は進み、言い分ゼロのまま処分が決まります。軽減を求める資料も反映されません。出頭できない事情があるときは、事前に公安委員会へ連絡し対応を確認してください。
Q3意見の聴取に弁護士は同行できますか?
代理人や補佐人の同行は可能です。処分基準のどこで争えるかを的確に指摘できるため、取消しから停止への軽減を狙う場合は専門家の同行が有効に働くことがあります。
Q4免許取消に不服があるときの期限は?
審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内が原則です。期間を過ぎると処分自体を争えなくなります。
Q5処分基準はどこで確認できますか?
行政手続法12条は適用除外から外れているため、処分基準の設定・公表義務は残ります。都道府県公安委員会や警察の案内で、点数制度に基づく基準を確認できます。
Q6外国免許の運転禁止処分も適用除外の対象ですか?
対象です。第107条の5の自動車等の運転の禁止も本条に列挙されています。ただし理由の提示義務は残るため、禁止の理由を知る権利までは失われません。
Q7仮免許の取消しも行政手続法の適用外ですか?
適用外です。第106条の2による仮免許の取消しも本条に明記されています。教習中の取消しでも、理由提示と事後の不服申立ての道は残されています。
Q8処分の効力を一時的に止められますか?
取消訴訟とあわせて執行停止(行政事件訴訟法25条)を申し立てる方法があります。運転が職業に直結し重大な損害が生じる事案では、検討する価値があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1免許を取り消されるとき、行政手続法の聴聞は受けられないんですか?
受けられません。道路交通法113条の2が行政手続法第三章を適用除外にしているためです。ただし代わりに道路交通法104条の『意見の聴取』があり、これがあなたの反論の場になります。実務のポイント:この意見の聴取は、聴聞に慣れた弁護士や行政書士を同行させると軽減の結果が変わることがあります。多くの人は一人で出頭し緊張のまま終わるが、代理人がいると処分基準のどこで争えるかを的確に突ける。同行できることを知らない人が損をしている
Q2免許取消の通知に理由がほとんど書いてなかったんですが、これって問題ないんですか?
問題になり得ます。113条の2は行政手続法第三章を外していますが、第14条(理由の提示)だけは適用除外から除外されているので、理由を示す義務は残っています。理由が抽象的すぎる処分は違法と判断された裁判例があります。実務のポイント:処分理由の不備は、決定通知を受け取った直後にしか気付けない綻びです。理由欄を日付とともにコピー保管しておくと、後の審査請求や取消訴訟で強力な武器になる。役所は後から理由を差し替えられない(理由の差し替え禁止の法理)ので、最初の通知の薄さがそのまま争点になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「行政手続法が適用されないなら、免許取消に何の手続もなく、言い分を聞かれることもない」と思い込む人が多い。実際は逆で、適用が外れるのは道路交通法が第104条で独自の意見の聴取を用意しているからだ。手続が消えたのではなく、別の手続に置き換わっただけ
- 「行政手続法の聴聞を受けられないのは違憲では?」という問いそのものがずれている。憲法31条の適正手続が求めるのは『何らかの適正な手続』であって『行政手続法という特定の法律そのもの』ではない。道路交通法の意見の聴取が代替手続として機能する以上、適用除外は合憲とされる。あなたが本当に問うべきは『代替手続で自分の言い分を尽くせたか』だ
- 「理由の提示なんて形式的な紙切れだろう」と軽く見られがちだが、その深刻度を知る人は少ない。行政手続法14条が適用除外から外されている以上、理由が抽象的・不十分な取消処分は、それだけで違法と判断された裁判例がある。処分通知の理由欄は、あなたの反撃の最初の弾薬だ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 手続の根拠 | 道交法113条の2:行政手続法第三章を適用除外 | 道交法104条:意見の聴取(代替手続) 行政手続法13条:聴聞・弁明の機会(本条で除外) |
| 反論の場 | 本条自体は反論の場を定めない(除外規定) | 公安委員会が指定する期日に出頭して意見陳述 聴聞主宰者のもとでの口頭審理(本件では実施されない) |
| 理由提示の扱い | 行政手続法14条は除外されず存置 | 意見の聴取の結果を踏まえた処分理由が示される 聴聞であれば調書・報告書が判断資料となる |
| 争う手段 | 処分後に審査請求・取消訴訟(本条は救済を封じない) | 聴取での軽減主張が事前の唯一のタイミング 手続違反自体を処分の違法事由として主張 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では駕照の吊扣・吊銷について行政程序法の陳述意見機会が原則として及ぶ。日本のように一般法の手続章を丸ごと外し、個別法の代替手続に置き換える構造は採っていない
韓国は運転免許の取消・停止に行政절차법の事前通知・意見提出手続が適用され、聴聞が開かれる場面も広い。日本型の全面適用除外とは対照的
ドイツは適性欠如による運転免許の剥奪について、行政手続法(VwVfG)§ 28の聴聞(Anhörung)が原則適用される。大量処理を理由とする一般手続の全面排除は行われていない
米国では免許を財産的利益とみなし、剥奪前の何らかのヒアリングを適正手続条項が要求する。飲酒運転等では剥奪後の早期ヒアリングで足りるとされる場面もある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 累積点数が免許取消の基準に達し、公安委員会から『意見の聴取』の通知が届いた。出頭日まであと10日。ここで出頭して有利な事情(仕事に車が不可欠、家族の介護送迎を担っている)を具体的に主張すれば、取消しが停止に軽減される余地がある。放置すれば言い分ゼロのまま最も重い処分が確定する
- もし、あなたがトラック運転手で、一発免停級の違反をしてしまったら? 免許は生活の糧そのものだ。行政手続法の聴聞(役所が不利な処分をする前に開く公式の聞き取り)は使えないが、道路交通法104条の意見の聴取で『これで職を失う』という不利益の重さを訴える場が用意されている。ここが唯一の反論チャンスになる
- 飲酒運転で免許取消の処分を受けた。あなたは『もう終わりだ』と思う。だが処分通知の理由提示(行政手続法14条は適用除外から外されており、なお生きている)が不十分なら、その一点で取消訴訟に持ち込める
- 国際運転免許で日本を運転中に重大違反をした外国人ドライバー。第107条の5の『運転の禁止』処分を受ける。これも行政手続法の聴聞は適用されないが、道路交通法独自の手続と理由提示の義務は残る。外国人だからと手続的保護がゼロになるわけではない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 意見の聴取の通知が届いたら、記載された出頭日時と対象違反を確認、絶対に無断欠席しない(欠席=言い分ゼロで最も重い処分が確定する)2. 代理人(弁護士・行政書士)の同行、有利な証拠(車が仕事に不可欠な証明、家族の介護、反省文)を準備3. 処分決定後は通知の理由欄を精査、抽象的・不十分なら審査請求(行政不服審査法)または取消訴訟へ4. 停止処分中の運転は無免許運転になるので絶対にしない
訴えられた側:1. 意見の聴取では、処分の是非そのものより『取消しではなく停止』『停止期間の短縮』という軽減の余地に的を絞る2. 処分基準(行政手続法12条は適用される)が公表されているので、自分の事案が基準のどこに当たるか事前に確認、基準からの逸脱があれば指摘3. 手続に不備(理由不提示、聴取通知の欠落)があれば、その手続違反自体を取消訴訟で主張できる4. 生活・業務への影響が甚大なら、処分の効力を止める執行停止(行政事件訴訟法25条)の申立ても検討
時効(請求できる期限):意見の聴取は公安委員会が指定する期日に行われる(通知に記載)。処分に不服がある場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は処分があったことを知った日から6か月以内(行政不服審査法18条、行政事件訴訟法14条)。この期間を過ぎると処分は争えなくなる(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:本条の適用除外は手続的保護の剥奪ではなく、道路交通法104条の意見の聴取という代替手続の存在を前提とした手続の一本化と解される。憲法31条の適正手続要請も、行政手続法という特定法律の適用ではなく、実質的に適正な手続が確保されているかで判断される。
手続的統制重視説:処分基準(行政手続法12条)と理由の提示(同14条)が除外から外されている点にこそ本条の統制機能があり、基準からの逸脱や理由提示の不備は、処分の実体的当否とは独立に違法事由となり得ると強調する立場。
改正沿革 AI による整理
- 平成5年(1993年) 行政手続法(平成5年法律第88号)の制定に伴い新設。道路交通法上の免許取消・停止等の不利益処分について、行政手続法第三章(第12条・第14条を除く)の適用を除外した
- 要人的検証 その後、対象処分の追加(第104条の2の2、第104条の2の4、第107条の5第9項準用等)に伴い引用条文リストが繰り返し拡張されてきたが、正確な改正回数・各改正年の確定には人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成5年(1993年) 新設:行政手続法(平成5年法律第88号)の制定に伴い新設。道路交通法上の免許取消・停止等の不利益処分について、行政手続法第三章(第12条・第14条を除く)の適用を除外した
- 2.要人的検証 改正:その後、対象処分の追加(第104条の2の2、第104条の2の4、第107条の5第9項準用等)に伴い引用条文リストが繰り返し拡張されたが、各改正年の確定には人的検証が必要
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