この法律又はこの法律に基づく命令の規定により国家公安委員会の権限に属する事務(第百十条第一項の規定による指定に係るものを除く。)は、政令で定めるところにより、警察庁長官に委任することができる。
要点道路交通法113条の4は、国家公安委員会の権限に属する事務を、政令で定めるところにより警察庁長官へ委任できると定める。ただし110条1項の指定に係る事務は除かれる。
Q · 免許の点数や処分の基準って、結局どこの誰が決めているんですか?
政令の定めに従い委任を受けた警察庁長官です
道路交通法113条の4により、同法または同法に基づく命令で国家公安委員会の権限とされた事務は、政令で定めるところにより警察庁長官へ委任することができます。委任されると権限そのものが警察庁長官に移り、長官の名と責任において行使されます。違反点数の運用や行政処分の量定といった日常の基準の多くは、この委任を根拠とする警察庁長官の通達で全国一律に定まります。ただし、第110条第1項の規定による指定に係る事務は委任の対象外です。
信号のルールも、免許の点数も、飲酒運転の基準も、国会が一つ一つ決めていると思っているなら、その地図は不正確だ。道路交通法という法律が骨格を作り、細部は政令(道路交通法施行令)へ降り、さらに現場の運用は国家公安委員会と警察庁長官に委ねられる。113条の4は、その最後の一段を定める。国家公安委員会が持つ権限のうち一定のものを、政令の定めに従って警察庁長官へ委任できる、という規定だ。地味に見えるが、あなたの運転免許人生を実際に左右する「違反点数の運用基準」「行政処分の量定基準」の多くは、この委任を根拠に警察庁長官が発する通達で全国一律に決まっている。つまり、あなたが免許の処分に納得できないとき、探すべきは六法の条文ではなく、警察庁長官が出したその通達だ。権限がどこから流れてくるかを知る者だけが、正しい相手に、正しい言葉で異議を唱えられる。
道路交通法第113条の4は、権限の委任に関する規定である。同法および同法に基づく命令により国家公安委員会の権限に属する事務について、政令で定めるところにより警察庁長官へ委任することを認める。ただし第110条第1項の規定による指定に係る事務は除外される。委任がされた場合、権限は受任者である警察庁長官に移り、その名と責任において行使される。
行政機関が法律の根拠に基づき、自らの権限を他の機関へ移す仕組みです。委任されると権限は受任者に移り、受任者が自らの名と責任で行使します。道路交通法113条の4はその授権規定にあたります。
国家公安委員会は民間人で構成される合議体で、警察を管理する文民統制の器です。警察庁は実務を担う行政機関で、その長が警察庁長官です。113条の4は前者の権限を後者へ委任する道を開きます。
法律でも政令でもなく、行政内部の指示です。国民を直接拘束する法規ではありませんが、全国の警察が従うため、免許の運用基準として事実上きわめて強い影響力を持ちます。
第110条第1項の規定による指定に係る事務は、条文上明示的に委任の対象から除かれています。それ以外は、政令が定める範囲内で警察庁長官へ委任することができます。
警察庁ウェブサイトで公表されるもののほか、未公表の通達は行政機関情報公開法に基づく開示請求で入手できます。処分を争う前に入手しておくと、相手の裁量の枠が先に見えます。
委任の根拠となる政令の範囲を超えた行使は、権限なき行為として違法となりうると解されています。処分を争う際は、根拠通達がどの委任に基づくかを確認することが出発点になります。
委任は権限そのものが受任者へ移り、受任者名で行使されます。代理は権限は移らず代理関係を示して行使し、専決は内部的な決裁の分担にすぎず対外的には本来の機関名で行われます。
道路交通法と施行令が枠組みを定め、具体的な量定や運用の細目は警察庁長官の通達で全国統一されています。六法だけを読んでも基準の全体像は見えません。
骨格は法律(道路交通法)ですが、細部は政令(道路交通法施行令)、さらに現場の運用基準は国家公安委員会や警察庁長官に委ねられます。113条の4は、国家公安委員会の権限を警察庁長官へ委任する根拠規定です。業界裏話ヒント:あなたが日々従っている違反点数や処分の量定は、法律本文ではなく警察庁長官の通達で決まっている。条文をいくら読んでも出てこないのは、そもそも書いてある場所が違うからだ。
処分そのものは都道府県公安委員会が行いますが、その量定基準の多くは警察庁長官の通達に由来し、その委任の根拠が113条の4です。まず情報公開請求で該当通達を入手し、処分の根拠を特定するのが筋です。業界裏話ヒント:窓口で「決まりですから」と言われても、その「決まり」には必ず出所の通達がある。通達名を特定して示すだけで、担当者は定型対応から個別対応に切り替えざるを得なくなる。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 誰の権限を扱うか | 113条の4:国家公安委員会の権限を警察庁長官へ委任する授権 | — |
| 規定の性質 | 権限の所在を動かす組織法的規定。範囲は政令が画する | — |
| 市民から見た現れ方 | 運用基準(通達)を誰が書くかを決める、目に見えない上流 | — |
| 争うときの着眼点 | 委任の範囲を超えた権限行使ではないか、根拠通達は何か | — |
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