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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

道路交通法 第16条(通則)

  1. 道路における車両及び路面電車の交通方法については、この章の定めるところによる。
  2. 2.この章の規定の適用については、自動車又は原動機付自転車により他の車両を牽引する場合における当該牽引される車両は、その牽引する自動車又は原動機付自転車の一部とする。
  3. 3.この章の規定のうち交差点における交通に係る規定は、本線車道を通行している自動車については、適用しない。
  4. 4.この章の規定の適用については、自転車道が設けられている道路における自転車道と自転車道以外の車道の部分とは、それぞれ一の車道とする。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第16条(通則)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第16条の条文原文は「道路における車両及び路面電車の交通方法については、この章の定めるところによる。」で始まります。
  3. 道路交通法第16条は第一節に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。