道路交通法 第16条(通則)
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- 道路における車両及び路面電車の交通方法については、この章の定めるところによる。
- 2.この章の規定の適用については、自動車又は原動機付自転車により他の車両を牽引する場合における当該牽引される車両は、その牽引する自動車又は原動機付自転車の一部とする。
- 3.この章の規定のうち交差点における交通に係る規定は、本線車道を通行している自動車については、適用しない。
- 4.この章の規定の適用については、自転車道が設けられている道路における自転車道と自転車道以外の車道の部分とは、それぞれ一の車道とする。
この条文の基本情報
通則とは何ですか?
定義通則とは、道路交通法第16条に定められた規定で、「道路における車両及び路面電車の交通方法については、この章の定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第16条(通則)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第16条の条文原文は「道路における車両及び路面電車の交通方法については、この章の定めるところによる。」で始まります。
- 道路交通法第16条は第一節 通則に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第16条の前の条は道路交通法第15条の6です。
- 道路交通法第16条の次の条は道路交通法第17条です。
- 道路交通法第16条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/16
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路交通法16条は第3章の交通方法の通則を定め、牽引される車両を牽引車の一部とみなし、本線車道を走る自動車には交差点の規定を適用せず、自転車道と車道をそれぞれ一の車道とする。
Q · 故障車をロープで牽引しているとき、法律上は何台の車を運転していることになるの?
1台。牽引される車は牽引車の一部として扱われる
道路交通法16条2項により、自動車または原動機付自転車が他の車両を牽引する場合、牽引される車両は牽引する車の一部として扱われます。したがって第3章の交通方法の適用上は「長くなった1台」であり、右左折の方法も車間距離も追越しの評価も、伸びた全長を前提に判断されます。さらに3項は本線車道を通行する自動車に交差点の規定を適用せず、4項は自転車道と自転車道以外の車道部分をそれぞれ一の車道と定めています。
解説
軽トラックの後ろに故障車をロープで繋いで走っているとき、あなたは何台の車両を運転していることになるか。道路交通法16条2項は「一部とする」と答える。牽引される車は独立した車両ではなく、あなたの車の一部として扱われる。つまり車体の全長はロープの先まで含めて計算され、右左折の方法も追越しの判断も、その長さ全体を前提に評価される。さらに3項は、高速道路の本線車道を走る自動車には交差点の規定を適用しないと定める。合流地点は見た目が交差点でも、法律上は交差点ではないから、優先関係は交差点ルールでは決まらない。そして4項、自転車道が設けられた道路では、自転車道と車道部分はそれぞれ別個の一の車道と数える。これはあなたが自転車で走るとき、隣の車道の車線変更ルールとは別の世界にいることを意味する。3章に並ぶ数十条の交通ルールは、この16条が敷いた土俵の上で初めて意味を持つ。土俵の形を知らずに個別ルールだけ覚えても、事故のときに何がどう評価されるかは読めない。
法的な位置づけ
道路交通法16条は、同法第3章に定める車両及び路面電車の交通方法を適用する際の通則規定である。牽引される車両を牽引車の一部とみなし、本線車道を通行する自動車について交差点に係る規定の適用を除外し、自転車道と自転車道以外の車道部分をそれぞれ一の車道として数えることを定める。
よくある質問 AI による整理
Q1道路交通法16条とは何ですか?
第3章の交通方法を適用するときの数え方を定める通則です。牽引車と被牽引車を1台とみなし、本線車道では交差点規定を外し、自転車道と車道を別の一の車道とします。
Q2牽引した車は何台として扱われますか?
1台です。16条2項により被牽引車は牽引車の一部とされ、全長が伸びた1台の車両として右左折や車間距離、追越しの規定が適用されます。
Q3高速道路の合流地点は交差点ですか?
議論の立て方が逆です。16条3項は、本線車道を通行している自動車には交差点に係る規定を適用しないと定めます。優劣は高速道路用の規定と安全運転義務で判断されます。
Q4自転車道と車道は同じ道路として数えますか?
数えません。16条4項により、自転車道と自転車道以外の車道部分はそれぞれ一の車道です。行き来する動きは車線変更ではなく別の車道への進入として評価されます。
Q5車をロープで引っ張るのは違法ですか?
牽引そのものは16条2項が前提としており違法ではありません。ただし牽引方法・表示・速度などは施行令・施行規則の別規定に従う必要があります。
Q6本線車道とはどこを指しますか?
高速自動車国道や自動車専用道路で、加速車線・減速車線・登坂車線などを除いた本来の通行部分です。ここを走る自動車に3項の適用除外が働きます。
Q7牽引中に右左折するとき何に注意すべきですか?
全長が伸びた1台として評価されるため、内輪差と交差点内での被牽引車の位置に注意が必要です。後続車が独立してついてくる感覚のまま曲がると対向車線にはみ出します。
Q8自転車道から車道に出るとき違反になりますか?
16条4項により別の一の車道への進入として扱われます。単なる進路変更より重い注意が求められ、事故時の過失割合の出発点も変わります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1故障した友達の車をロープで引っ張るのって、そもそも合法なんですか?
牽引自体は禁止されておらず、16条2項は牽引される車を牽引車の一部として扱うと定めています。ただし牽引方法・ロープの表示・速度制限などは施行令や施行規則の別規定に従う必要があります。実務のポイント:被牽引車を「一部」と扱う結果、被牽引車側に乗ってハンドルを操作している人の位置づけが実務上争いになりやすい。牽引前に、被牽引車側に人を乗せる必要があるのか、レッカーを呼ぶ方が安いのかを比較する人は少ないが、事故時の責任の複雑さを考えると呼んだ方が安く済むことが多い
Q2高速の合流でぶつかったとき、どっちが優先なんですか?
16条3項により、本線車道を通行している自動車には交差点の規定が適用されません。したがって交差点の優先関係では決まらず、高速自動車国道等における通行方法の規定(75条の4以下)と安全運転義務(70条)で判断されます。実務のポイント:合流事故の過失割合は基本的に合流側が重くなるが、本線側の速度・車線変更の有無で動く。ドラレコで本線側の走行状況を押さえているかどうかで、交渉の入口が変わる
間違えやすい点 AI による整理
- 牽引している車が「一部」になることは知っていても、その帰結の深さを見落としている人が多い。全長が伸びる以上、右左折の際の内輪差も、交差点内での車体の位置も、追い越される側としての義務も、すべて伸びた全長を基準に評価される。「後ろの車が独立してついてきているだけ」という感覚のまま曲がると、交差点内で被牽引車が対向車線に飛び出す
- 「高速道路の合流地点は交差点ではないのか」という問い自体が、条文の構造をずらしている。3項が言うのは、本線車道を通行している自動車には交差点の規定を適用しないということ。合流地点が交差点かどうかを議論するのではなく、本線を走っている側には交差点ルールが届かない、という適用除外の話である
- あなたから見れば自転車道は「車道の端の自転車用スペース」だが、法律から見れば独立した一の車道である。この落差が過失割合で効いてくる。自転車道から車道へ出る動きを「少し右に寄っただけ」と考えていると、実際には一の車道から別の一の車道へ移る行為として、より重い注意義務を課された状態で評価される
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 16条:第3章適用の通則(何を一の車両・一の車道と数えるか) | 2条:用語の定義(車両・車道・自転車道等の意味を定める) 17条:通行区分(車道を通行する義務等の実体ルール) |
| 適用の対象 | 第3章の全規定に共通する数え方・適用除外 | 道路交通法全体で用いる語の意味 個々の運転行為(歩道・車道の通行位置) |
| 牽引への効果 | 被牽引車を牽引車の一部とみなす(2項) | 牽引される車両も「車両」として定義される 一体化した全長を前提に通行区分が判断される |
| 違反した場合 | 本条自体に罰則はない(適用の前提を作る規定) | 定義規定のため罰則なし 通行区分違反として反則行為・罰則の対象 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は牽引を規則レベルで細目規律し、法律本体に「一部とみなす」型の通則を置かない点で構造が異なる
韓国も車道・自転車道を区分して通行方法を定めるが、区分は定義規定と通行規定に分散している
ドイツは牽引(Abschleppen)を独立条文で規律し、車道・自転車道の利用も § 2の通行規定に統合されている
米国は州法ごとに規律し、牽引車両の一体扱いは車両長・装置要件として工学的基準で処理される傾向が強い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- レッカー業者ではなく、知人の故障車をロープで牽引して5キロ先の整備工場まで運ぶ。牽引される車も運転者が乗ってハンドルを握っているが、法律上は2項によりあなたの車の一部。全長が伸びた1台として、車間距離も右左折の方法も判断される。牽引時の制限速度や牽引免許の要否は施行令の別規定だが、その前提となる「1台扱い」を作っているのがこの条文だ
- 高速道路のインターから本線に合流しようとして、本線を走る車と接触した。「合流地点は交差点だから、直進優先のルールで判断されるはず」と主張しても通らない。3項により、本線車道を通行している自動車に交差点の規定は適用されない。合流の優劣は75条の4以下の高速道路専用ルールと、一般的な安全運転義務(70条)で判断される
- もし、自転車道のある道路で自転車から車道側へ斜めに出て車と接触したら、どう評価される? 4項により自転車道と車道はそれぞれ別の一の車道。あなたの動きは車線変更ではなく、一の車道から別の一の車道への進入として扱われる。過失割合の出発点が変わる
- あなたがトレーラーの運転者として事故の相手方になった。相手の保険会社が「牽引車と被牽引車は別車両だから、それぞれに責任がある」と主張してきた。2項を示せば、3章の交通方法の適用上は一体として扱われることが確認できる。責任論そのものは民法・自賠責の話だが、交通方法違反の有無という前提が変わる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 自転車道や本線車道が絡む事故なら、実況見分の段階で自分がどの「一の車道」を走行していたかを明確に述べ、図面に反映されたか確認する2. 相手が交差点の優先関係を主張してきた場合、本線車道走行中であれば3項で交差点規定の適用がないことを指摘3. 牽引車が相手なら、車両を一体として見た走行位置を写真・ドラレコで記録4. 過失割合の交渉は、この前提整理が終わってから個別事情に入る
訴えられた側:1. 自分の行為がどの規定の適用範囲に入るかを、まず16条で確認する。適用範囲外なら違反の成立自体を争える2. 本線車道走行中の事案で交差点規定違反を問われていれば3項を主張3. 牽引中の事案では、一体として評価される以上、被牽引車の位置も自分の運転結果として説明できる形に整理4. 個別条文の解釈論より先に、適用の有無という入口を押さえる
時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはない。交通違反の反則金の納付期限は告知書に記載された期日、行政処分に不服がある場合の審査請求は処分を知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)。事故に基づく損害賠償請求は損害および加害者を知った時から5年(人身の場合、民法724条の2)
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