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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

道路交通法 第15条の6(遠隔操作型小型車の使用者に対する指示)

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公安委員会は、遠隔操作型小型車の使用者又はその使用する者が遠隔操作型小型車の遠隔操作による道路における通行に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反した場合において、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要があると認めるときは、当該遠隔操作型小型車の使用者に対し、遠隔操作型小型車の遠隔操作による道路における通行に関し必要な措置をとるべきこと(措置をとるまでの間、遠隔操作型小型車の遠隔操作による道路の通行を停止させることを含む。)を指示することができる。

この条文の基本情報

遠隔操作型小型車の使用者に対する指示とは何ですか?

定義遠隔操作型小型車の使用者に対する指示とは、道路交通法第15条の6に定められた規定で、「公安委員会は、遠隔操作型小型車の使用者又はその使用する者が遠隔操作型小型車の遠隔操作による道路における通行に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法第15条の6(遠隔操作型小型車の使用者に対する指示)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第15条の6の条文原文は「公安委員会は、遠隔操作型小型車の使用者又はその使用する者が遠隔操作型小型車の遠隔操作による道路における通行に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこ…」で始まります。
  3. 道路交通法第15条の6は第二章の二 遠隔操作型小型車の使用者の義務に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法第15条の6の前の条は道路交通法第15条の5です。
  7. 道路交通法第15条の6の次の条は道路交通法第16条です。
  8. 道路交通法第15条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第15条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105
  • 本サイト収録道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第15条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/15_6

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法15条の6は、配送ロボットの通行違反があるとき、公安委員会が使用者に必要な措置を指示でき、措置がとられるまで通行を停止させられると定める。

Q · 配送ロボットって、届出を出したら止められることはないんですか?

原則走れるが、違反があれば公安委員会が止められる

道路交通法15条の6により、遠隔操作型小型車の使用者又は操作者が通行に関する法令・処分に違反し、道路の危険防止と交通の安全・円滑のため必要と認められるときは、公安委員会が使用者に対して必要な措置をとるよう指示できます。この指示には、措置がとられるまでの間、通行を停止させることも含まれます。名宛人は機械でも操作者でもなく使用者(多くは運行会社)であり、届出を済ませた後も継続的な監督下に置かれる構造です。

解説

歩道をゆっくり進む配送ロボット、あれを街で見かけて「もう自由に走れる時代になったのか」と思ったなら、話は半分しか合っていない。2023年施行の道路交通法は遠隔操作型小型車、つまり配送ロボットを歩行者に近い扱いで公道に出すことを認めた。だが同時に、公安委員会に強力な一手を残している。使用者やオペレーターが通行ルールに違反した場合、公安委員会は「必要な措置をとれ」と指示でき、しかもその措置がとられるまでの間、走行そのものを止めることができる。あなたがロボット配送を事業化する側なら、これは技術でも採算でもない第三の変数だ。フリート全体が行政の一声で凍結されうる。逆にあなたが歩道を歩く側なら、危険なロボットに泣き寝入りせず、公安委員会を動かして走行を止めさせる筋道が、この一条に用意されている。

法的な位置づけ

道路交通法15条の6は、遠隔操作型小型車の使用者又はその使用する者が通行に関する法令若しくは処分に違反した場合において、道路における危険を防止し交通の安全と円滑を図るため必要があると認めるときに、公安委員会が使用者に対し必要な措置(措置完了までの通行停止を含む)を指示する権限を定めた行政上の監督規定である。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.実証実験の段階で公安委員会と通行ルールをすり合わせる サービス開始後ではなく設計段階で、走行ルート・時間帯・速度・回避動作の考え方を管轄の警察および公安委員会と共有し、想定される違反類型を先につぶしておく。走らせてから怒られるのと、走らせる前に握っておくのとでは交渉の立場が逆転する
  2. 2.運行監視体制と記録を最初から残す設計にする 監視当番の勤務記録、遠隔介入のログ、車載カメラ映像の保存期間を運用マニュアルに明記する。行政調査が入ったとき、体制の不備がなかったことを立証できる資料は事後には作れない
  3. 3.指示書を受け取ったら理由提示欄を最初に確認する 行政手続法14条により不利益処分には理由が示される。どの違反行為が、どの条項に照らして、なぜ通行停止まで必要とされたのかを読み解き、事実誤認と評価の当否を切り分ける
  4. 4.争いつつ改善措置に並行着手する 審査請求または取消訴訟で争う方針でも、指示された改善措置には並行して着手する。通行停止が長期化すれば事業損害が積み上がるため、争う姿勢と是正努力は両立させる
  5. 5.期限内に審査請求または取消訴訟、必要なら執行停止を申し立てる 審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内。フリート全停止で損害が大きい場合は、取消訴訟と同時に執行停止を申し立てる

よくある質問 AI による整理

Q1遠隔操作型小型車とは何ですか?

遠隔操作によって公道を走る小型の車で、いわゆる配送ロボットが典型です。2023年施行の改正道路交通法で歩行者に近い扱いとして公道走行が認められました。

Q2公安委員会の指示に従わないとどうなりますか?

指示は行政上の不利益処分であり、従わない場合はさらなる行政上の措置や罰則の対象となりうるほか、通行停止が継続します。具体的な効果は最新の条文をご確認ください。

Q3配送ロボットの走行停止指示は誰に届きますか?

名宛人は遠隔操作型小型車の使用者です。現場のオペレーターや機械ではなく、運行を管理する会社そのものが指示を受ける立場になります。

Q4遠隔操作型小型車の最高速度は何キロですか?

歩行者と同程度の低速に政令で制限されており、時速6キロメートル程度とされています。正確な数値は最新の道路交通法施行令をご確認ください。

Q5配送ロボットが歩行者にケガをさせたら誰の責任ですか?

民法709条により運行会社が損害賠償責任を負いうるほか、行政面では公安委員会の指示という別軌道の統制がかかります。問われるのは運行監視体制の不備です。

Q6公安委員会の指示はいつまでに争えますか?

審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内が原則です。期間を過ぎると救済の扉が閉じます。

Q7遠隔操作型小型車に運転免許は必要ですか?

歩行者に近い扱いのため運転免許は前提とされていませんが、使用者の届出や通行方法の遵守義務が課され、違反すれば本条の指示対象になります。

Q8配送ロボットの導入前に何を準備すべきですか?

使用者の届出、通行ルートの事前調整、運行監視当番と記録の体制、事故時の連絡フローです。指示リスクを設計段階で織り込むことが要点です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1配送ロボットって、届出さえ出せば自由に走らせていいんですよね?

届出は必要条件ですが十分条件ではありません。運用開始後も、使用者やオペレーターが通行ルールに違反すれば、公安委員会は15条の6に基づいて是正措置や走行停止を指示できます。実務のポイント:この指示は特定の一台だけでなく、運行体制そのものへの是正を求める形で出ることがあります。一台の不具合が全車停止につながる設計になっているので、運用マニュアルと監視当番の記録を最初から残しておくかどうかで、いざ調査が入ったときの結果が変わります

Q2歩道でロボットに突っ込まれそうになったんですが、どこに言えばいいですか?

管轄の警察または都道府県公安委員会が窓口です。使用者や車体の表示を記録して届け出れば、15条の6に基づき公安委員会が運行会社へ是正を指示する根拠になります。実害があれば別途、民法709条で運行会社に損害賠償も請求できます。実務のポイント:ロボットには使用者を識別する表示が義務づけられているため、その番号や名称を控えるだけで、後の行政手続でも民事請求でも相手を特定できます。逃げられない相手だという点が、対人トラブルとの決定的な違いです

Q3公安委員会の走行停止指示に納得できないとき、争えるんですか?

争えます。この指示は行政指導ではなく不利益処分なので、行政不服審査法の審査請求、または行政事件訴訟法の取消訴訟の対象になります(15条の6、行政事件訴訟法3条)。実務のポイント:処分か行政指導かの見極めが分水嶺です。「指導だから従うしかない」と思い込んで期限を過ぎると、審査請求の3か月・取消訴訟の6か月という出訴期間が切れ、争う権利ごと失います。指示書が届いたら、まず処分性の有無を弁護士に確認するのが定石です

間違えやすい点 AI による整理

  • 「使用者の届出さえ済ませれば、あとは自由に走らせられる」と思われがちだが、届出は入口の手続にすぎない。公安委員会は運用開始後もルール違反があれば随時介入でき、走行停止まで命じられる。届出は「一度取れば安泰の許可」ではなく、継続的な監督下に入るための入場券だ
  • 事業者の目には、公安委員会の指示が「一時的なお願い、行政指導のようなもの」に映りやすい。だが法律の側から見れば、これは相手の権利を制限する不利益処分そのものである。この落差が命取りになる。処分と行政指導を取り違えると、本来使えるはずの審査請求や取消訴訟という救済手段を、自ら手放してしまう
  • 「相手はロボットなのだから、責任も軽いはずだ」という前提そのものが誤っている。指示の名宛人は機械ではなく、使用者であるあなたの会社だ。歩行者事故が起きたときに賠償を負うのも生身の運転者ではなく法人としてのあなただ。問うべきは「ロボットが悪かったか」ではなく「会社の運行監視体制に穴がなかったか」である
比較の観点この条文ほかの条文
規律の性質道交法15条の6:違反後に公安委員会が個別に発動する事後的監督道交法15条の5:使用者・操作者に平時から課される遵守事項
道交法15条の2:遠隔操作型小型車の通行方法そのもののルール
名宛人遠隔操作型小型車の使用者(多くは運行会社)使用者および実際に操作する者
通行させる者全般
発動主体公安委員会(指示という行政処分の形式)法令が直接義務づけ、発動主体は不要
法令が直接義務づけ、発動主体は不要
争い方不利益処分として審査請求・取消訴訟・執行停止で争える義務違反の有無は取締りや本条の指示の場面で争う
通行方法違反の有無は取締りの場面で争う

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
無人載具科技創新實驗條例(2018年)

台湾は専法で実験サンドボックスを設け、主務官庁が実験の中止・廃止を命じうる構造。日本のような恒常運用下の指示権限ではなく、実験許可の枠内での監督である点が異なる

韓国
도로교통법(実外移動ロボットの歩行者扱い)・지능형 로봇 개발 및 보급 촉진법

韓国も2023年前後の改正で歩道走行を認める枠組みを整えた。運行安全認証と保険加入を入口要件とする点が日本より前置的とされる

ドイツ
Straßenverkehrsgesetz §§ 1d ff.(自動運転)

ドイツは自動運転車両について許可・技術監督・運行管理者の義務を体系化。歩道配送ロボットに特化した規定ではなく、車両側の型式認可を軸とする点で日本と発想が異なる

アメリカ
各州の Personal Delivery Device 法(Virginia 2017年法ほか)

米国は連邦法ではなく州法で規律し、重量・速度上限、保険加入義務、地方自治体による上乗せ規制の余地を定める例が多い。運用停止権限は自治体側に置かれる設計が目立つ

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたのスタートアップが実証実験を終え、ついに配送ロボットを本格運用に移した。ところが一台が横断歩道で歩行者の進路を繰り返しふさぎ、通報が積み上がる。公安委員会から使用者であるあなたの会社宛に「改善措置をとるまで走行を停止せよ」との指示が届く。技術の不具合一つで、稼働中の全車が止まりうる
  • もし配送ロボットが高齢者や車椅子利用者に接触する事故が地域で続いたら、行政はどう動くのか。答えは15条の6にある。公安委員会は個別の事故を待たず、「交通の安全と円滑を図るため必要」と判断した段階で、使用者に対し通行方法の是正や走行停止を指示できる
  • 毎朝の通勤路で、同じ配送ロボットに何度も進路を割り込まれ、ひやりとさせられている。相手はロボットで謝りもしない。だがこの条文を知っていれば動ける。日時と場所と車体の表示を記録して警察・公安委員会に届け出れば、行政が使用者へ是正を指示する引き金になる
  • 公安委員会から走行停止を含む指示書が届いた。指定期日までに改善措置を報告しなければ、フリートは動かせない。残された時間はわずか、技術チームと法務が同時に走り出す

取るべき行動

被害を受けた側:1. 危険なロボットに遭遇したら、その場で日時・場所・車体に表示された使用者名や識別番号を記録、可能なら写真・動画を残す2. 一度だけでなく、同種の危険走行を複数回分そろえると行政が動きやすい3. 管轄の警察署または都道府県公安委員会に通報し、15条の6に基づく使用者への指示を求める4. 実際に接触・転倒などの被害を受けたら、別途、使用者である運行会社に民法709条で損害賠償を請求できる。刑事・行政の手続とは別軌道で動かせる

訴えられた側:1. 指示書を受け取ったら、まず処分の理由提示欄を確認する(行政手続法14条により不利益処分には理由が示される) 2. 内容に納得できない場合、行政不服審査法による審査請求か、行政事件訴訟法による取消訴訟で争える3. 走行停止による事業損害が大きいなら、取消訴訟と同時に執行停止の申立てを検討する4. 争いつつも、指示された改善措置には並行して着手し、監視体制の不備を証拠上つぶしておくこと。争う姿勢と是正努力は両立させる

時効(請求できる期限):指示自体に固有の時効はないが、これを争う場合の期限は厳格。審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。この期間を過ぎると、指示が不当でも救済の扉が閉じる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:本条の指示は、使用者の事業活動を直接制限する不利益処分にあたり、行政手続法14条の理由提示を要し、行政不服審査法の審査請求および行政事件訴訟法の取消訴訟の対象となると解される。名称が「指示」であることは処分性を否定する理由にならない

比例原則の適用に関する見解:通行停止は事業活動を全面的に止める最強の手段であるため、違反の態様・反復性・危険の現実性に応じた段階的発動が必要とされる。一回限りの軽微な違反で全車停止に及ぶ指示は、裁量権の逸脱濫用として取消しの余地があると論じられる

新技術規制に関する見解:本条は事前の一律禁止ではなく、違反が生じた段階での事後的・個別的統制を選択した点に特徴がある。イノベーションの余地を残しつつ危険顕在化時に即応する規制手法として、他の新技術分野への波及が議論されている

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)改正、令和5年(2023年4月1日)施行 遠隔操作型小型車(配送ロボット)に関する規定を新設。特定小型原動機付自転車とあわせて創設された枠組みの一部として、使用者に対する公安委員会の指示権限を明文化した

改正の年表

  1. 1.昭和35年(1960年) 新設:道路交通法制定(昭和35年法律第105号)。当時は遠隔操作型小型車に関する規定は存在しない
  2. 2.令和4年(2022年) 新設:令和4年改正(令和5年4月1日施行)により、遠隔操作型小型車に関する一連の規定が新設され、その一部として使用者に対する公安委員会の指示権限(15条の6)が明文化された。特定小型原動機付自転車の創設と同じ改正パッケージに含まれる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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