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道路交通法 第15条の5(報告及び検査)

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  1. 公安委員会は、この章の規定の施行に必要な限度において、遠隔操作型小型車の使用者に対し、遠隔操作型小型車の遠隔操作による道路における通行に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に、第十五条の三第一項第三号に規定する場所その他の遠隔操作型小型車の使用者の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
  2. 2.前項の規定により警察職員が立ち入るときは、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。
  3. 3.第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法15条の5は、公安委員会が遠隔操作型小型車の使用者に報告を求め、警察職員に事務所を立入検査させる権限を定める。この権限は犯罪捜査のために認められたものではない。

Q · 配送ロボットを事業で動かしていると、警察が令状なしで事務所に検査に来るって本当ですか?

本当です。ただし得た情報は犯罪捜査に使えません

道路交通法15条の5第1項により、公安委員会は遠隔操作型小型車の使用者に報告や資料提出を求め、警察職員に事務所へ立ち入って帳簿・書類を検査させ、関係者に質問させることができます。刑事の捜索令状は不要です。ただし第2項で警察職員は身分証票の携帯・提示が義務づけられ、第3項でこの立入検査の権限は犯罪捜査のために認められたものと解してはならないと明記されています。検査で得た情報は行政監督のために使われ、刑事事件への流用は封じられています。

解説

歩道をゆっくり走る配送ロボットを見たことがあるだろう。あれを事業として動かしている会社には、外からは見えない義務がついてくる。道路交通法15条の5は、公安委員会が遠隔操作型小型車の使用者に報告や資料提出を求め、さらに警察職員をあなたの事務所に立ち入らせ、帳簿や書類を検査し、関係者に質問させる権限を定めている。しかも第2項をよく読めば、警察が入るときは身分を示す証票の携帯・提示が義務づけられている。証票の提示を求めるのはあなたの権利だ。そして最大の急所が第3項。ここで得た情報は犯罪捜査のために認められたものと解してはならない、と明記されている。これは行政調査(役所が監督のために行う調査、刑事捜査とは別物)と刑事捜査を切り離す防火壁だ。令状なしで立ち入れる代わりに、その成果を刑事裁判の証拠へ流用することを封じている。この一線を知っているかどうかで、検査官が来た日のあなたの立ち位置は根本から変わる。

法的な位置づけ

道路交通法第15条の5は、遠隔操作型小型車に関する行政監督の規定である。公安委員会は、同章の規定の施行に必要な限度で、使用者に報告または資料の提出を求め、警察職員に事務所への立入検査および関係者への質問をさせることができる。あわせて、立入時の身分証票の携帯・提示義務と、当該権限を犯罪捜査のために認められたものと解してはならない旨を定める。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1遠隔操作型小型車とは何ですか?

遠隔操作により歩道等を通行する小型の車で、自動配送ロボットが典型です。令和4年改正で道路交通法に位置づけられ、使用者には届出義務と監督が及びます。

Q2立入検査の対象になる場所はどこですか?

15条の3第1項3号に規定する場所その他の使用者の事務所です。届出に記載した拠点だけでなく、実際に使用者の事務所として機能している場所が対象になりえます。

Q3立入検査ではどんな書類を見られますか?

帳簿、書類その他の物件が対象です。運行記録、遠隔操作の体制資料、事故・トラブルの記録などが想定され、関係者への質問も併せて行われます。

Q4検査に来た警察職員の身分証票は確認できますか?

確認できます。15条の5第2項は、立入時に身分を示す証票を携帯し関係者に提示することを義務づけています。提示を求めるのは適法な対応です。

Q5公安委員会からの報告徴収はいつまでに回答しますか?

条文に一律の期限はなく、書面で指定された提出期限に従います。期限内に回答できない場合は、事前に理由と見込みを連絡して記録に残すのが安全です。

Q6行政調査と刑事捜査の違いは何ですか?

行政調査は監督目的で令状なしに行われ、刑事捜査は犯罪の立証を目的とし令状主義が及びます。15条の5第3項は両者を分離し、成果の流用を禁じています。

Q7検査で得た情報は行政処分に使われますか?

使われます。第3項が封じているのは犯罪捜査への流用であり、使用の制限など行政上の監督措置の資料になることは想定されています。

Q8配送ロボットを事業で使うとき届出は必要ですか?

必要です。道路交通法15条の3が使用者の届出を定め、その届出上の場所が15条の5の立入検査の対象として直接引用されています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1配送ロボットの検査って、警察は令状なしで勝手に事務所に入れるんですか?

入れます。15条の5第1項は令状なしの行政上の立入検査を認めています。ただし刑事捜査の捜索令状とは性質が違い、第3項でここで得た情報を犯罪捜査に使うことは禁じられています。業界裏話ヒント:この「行政調査は刑事捜査に使えない」という線は、実務では別ルートで集め直せば使えるというグレーな運用と隣り合わせ。検査時に何を渡したかの記録が、後で流用を争うときの唯一の武器になる

Q2検査を拒否したら、どうなりますか?

正当な理由のない拒否は道路交通法上の罰則の対象になりえます(罰則の条番号・金額は最新の改正状況をご確認ください)。一方で、第2項の身分証票を示さない検査官への確認や、権限の範囲を超えた要求への線引きは正当な対応です。業界裏話ヒント:「拒否」と「範囲の確認」は別物。全面拒否は罰則リスクだが、根拠条文と対象範囲を求めるのは適法。この違いを知る事業者だけが、萎縮せず自分の権利を守れる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 立入検査は拒否できると考えている人がいる。拒否できること自体は間違いではないが、その深刻度を見誤っている。遠隔操作型小型車の立入検査を正当な理由なく拒めば、道路交通法上の罰則の対象になりうる。「嫌だから断る」は通用しない
  • 「検査で不利なことを話したら刑事事件で使われる」と身構える人が多いが、その心配の立て方自体がずれている。第3項は行政調査で得た情報を犯罪捜査に用いることを禁じている。あなたが本当に警戒すべきは刑事流用ではなく、行政処分(役所が下す具体的決定、例えば許可の取消しや使用の制限)の方だ
  • あなたから見れば「たかが配送ロボットの検査」でも、法律から見れば公安委員会の監督権限が正面から及ぶ事業行為だ。この落差を軽く見て報告や検査を軽んじると、罰則を超えて事業継続そのものに響く
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条文の役割15条の5:監督権限(報告徴収・立入検査・質問)
義務を負う場面公安委員会が施行に必要と判断したとき
手続上の歯止め身分証票の提示義務(第2項)+犯罪捜査への流用禁止(第3項)
違反したときの帰結正当な理由のない検査拒否・虚偽報告は罰則の対象となりうる(現行効力を要確認)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 自社の配送ロボットが歩道で通行トラブルを起こした翌週、公安委員会から「報告を求める」という書面が届いたら、あなたは何を、いつまでに出せばいい? これは15条の5第1項に基づく正式な行政上の求めで、無視や虚偽報告には罰則が及ぶ。テンプレ対応で済ませると足元をすくわれる
  • 警察職員が「検査です」と事務所に現れた。ここで慌てて全部見せる前に、第2項の身分証票の提示を求めるのがあなたの権利だ。相手が正規の立入検査の権限で来ているのか、任意の聞き取りに過ぎないのかで、あなたの応じ方は根本から変わる
  • 検査で見せた帳簿の内容が、後日まったく別の刑事事件の材料に使われそうになった。第3項がその流用を止める盾になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第15条の5(報告及び検査)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第15条の5の条文原文は「公安委員会は、この章の規定の施行に必要な限度において、遠隔操作型小型車の使用者に対し、遠隔操作型小型車の遠隔操作による道路における通行に関し報告若しくは資料の提…」で始まります。
  3. 道路交通法第15条の5は第二章の二に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法第15条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。