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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

道路交通法 第15条の3(遠隔操作による通行の届出)

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  1. 遠隔操作型小型車(遠隔操作により道路において通行させるものに限る。以下この項及び次条において同じ。)の使用者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を当該遠隔操作型小型車を遠隔操作により通行させようとする場所を管轄する公安委員会に届け出なければならない。その届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
  2. 一遠隔操作型小型車の使用者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  3. 二遠隔操作型小型車を遠隔操作により通行させようとする場所
  4. 三遠隔操作型小型車の遠隔操作を行う場所の所在地及び連絡先並びに遠隔操作のための装置、人員その他の体制
  5. 四運送される人又は物の別及び当該人又は物の運送の方法
  6. 五非常停止装置の位置及び形状
  7. 六遠隔操作型小型車の仕様に関する事項として内閣府令で定める事項
  8. 2.前項の規定による届出には、当該届出をする者に係る住民票の写し又は登記事項証明書、当該届出に係る遠隔操作型小型車の仕様を示す書面その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
  9. 3.公安委員会は、第一項前段の規定による届出があつたときは、当該届出をした者を識別するための番号、記号その他の符号(次条において「届出番号等」という。)をその者に通知しなければならない。

この条文の基本情報

遠隔操作による通行の届出とは何ですか?

定義遠隔操作による通行の届出とは、道路交通法第15条の3に定められた規定で、「遠隔操作型小型車(遠隔操作により道路において通行させるものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法第15条の3(遠隔操作による通行の届出)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第15条の3の条文原文は「遠隔操作型小型車(遠隔操作により道路において通行させるものに限る。」で始まります。
  3. 道路交通法第15条の3は第二章の二 遠隔操作型小型車の使用者の義務に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法第15条の3の前の条は道路交通法第15条の2です。
  7. 道路交通法第15条の3の次の条は道路交通法第15条の4です。
  8. 道路交通法第15条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第15条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105
  • 本サイト収録道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第15条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/15_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法15条の3は、配送ロボット等の遠隔操作型小型車の使用者に、通行場所を管轄する公安委員会への届出を義務づける。許可制ではなく届出制で、届出後に届出番号等が通知される。

Q · 配送ロボットを歩道で走らせるとき、役所には何を出せばいいの?

許可は不要。公安委員会への事前届出だけで走らせられます

道路交通法15条の3により、遠隔操作型小型車(配送ロボット等)の使用者は、通行させようとする場所を管轄する公安委員会に、氏名・住所、通行場所、遠隔操作を行う場所と体制、運送の対象と方法、非常停止装置の位置等を届け出なければなりません。これは許可ではなく届出であり、役所が事業の可否を審査して拒む仕組みではありません。届出後、公安委員会から届出番号等が通知されます。届け出た事項を変更しようとするときも、同様に届出が必要です。

解説

宅配の再配達に嫌気がさした会社が、歩道を走る無人の配送ロボットで荷物を運ぶ。そんな光景が2023年4月から日本の道路で合法になった。道路交通法15条の3は、この遠隔操作型小型車を街に出す前に、使用者が管轄の公安委員会へ「届出」をするよう義務づける。ここで多くの人が誤解する。届出は「許可」ではない。役所があなたの事業を審査して落とすものではなく、氏名・走行場所・遠隔操作の体制・非常停止装置の位置などを通知すれば、形式が整う限り役所は拒めない。届出が済むと、公安委員会はあなたに「届出番号等」を通知する。これは配送ロボットにとっての、車でいうナンバープレートだ。事故が起きたとき、この一本の番号が誰の責任かを一瞬で指し示す。歩行者としてぶつけられた側でも、事業者として走らせる側でも、番号が責任の所在を固定する。

法的な位置づけ

道路交通法15条の3は、遠隔操作により道路を通行させる遠隔操作型小型車について、その使用者に対し、通行場所を管轄する公安委員会への届出義務を定める規定である。届出事項は使用者の氏名・住所、通行場所、遠隔操作を行う場所と体制、運送の対象と方法、非常停止装置の位置等であり、届出を受けた公安委員会は届出番号等を当該使用者に通知する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.走行ルートから管轄公安委員会を特定する 通行させようとする場所は届出事項であり、届出先も「その場所を管轄する公安委員会」となる。ルートを確定させる前に、走行予定エリアが何都道府県にまたがるかを洗い出し、届出先を一覧化する
  2. 2.届出事項を6項目そろえる 使用者の氏名または名称・住所(法人は代表者氏名)、通行させようとする場所、遠隔操作を行う場所の所在地と連絡先および装置・人員その他の体制、運送される人または物の別と運送方法、非常停止装置の位置と形状、内閣府令で定める仕様事項を整理する
  3. 3.添付書類を取得する 個人事業者なら住民票の写し、法人なら登記事項証明書を取得し、遠隔操作型小型車の仕様を示す書面その他の内閣府令で定める書類をそろえる。取得に日数がかかるため走行開始日から逆算して着手する
  4. 4.管轄公安委員会へ届け出る 内閣府令で定めるところにより、管轄公安委員会に届出を行う。届出は許可申請ではないため、形式要件を満たしていれば事業の可否を審査されるものではない。提出控えと提出日を必ず記録に残す
  5. 5.届出番号等の通知を受け取り運用体制に反映 公安委員会から通知される届出番号等を受領し、機体管理台帳と現場の運用手順に紐づける。次条以下で届出番号等を用いる義務が定められているため、通知内容と最新の法令本文を突き合わせて確認する
  6. 6.変更が生じたら運用開始前に再届出 走行エリアの追加、遠隔操作拠点の移転、車両仕様の変更、運送対象の変更などが生じたら、変更後の運用を始める前に再度届け出る(1項後段)。変更管理のトリガーを社内規程に明記しておく

よくある質問 AI による整理

Q1遠隔操作型小型車とは?

道路交通法上の車両区分のひとつで、遠隔操作により道路を通行する小型の車両です。配送ロボットが代表例で、歩行者と同様の通行ルールが適用される類型として整理されています。定義は同法2条にあります。

Q2配送ロボットの届出はどこに提出する?

遠隔操作により通行させようとする場所を管轄する公安委員会です(15条の3第1項)。通行場所そのものが届出事項なので、複数エリアを走らせる計画なら管轄の洗い出しが最初の作業になります。

Q3配送ロボットの届出に必要な添付書類は?

届出者に係る住民票の写しまたは登記事項証明書、届出に係る遠隔操作型小型車の仕様を示す書面、そのほか内閣府令で定める書類です(同条2項)。具体的な様式は内閣府令と管轄公安委員会の案内を確認してください。

Q4届出番号等とは何ですか?

届出をした者を識別するための番号・記号その他の符号で、公安委員会が届出者に通知します(同条3項)。次条でも「届出番号等」として用いられ、事故時に誰の機体かを特定する手がかりになります。

Q5無届けで配送ロボットを走らせたらどうなる?

15条の3第1項は「届け出なければならない」と定めるため、無届けの通行は法律上の義務違反にあたります。罰則の有無・内容は改正で変わり得るため、最新の法令本文を必ず確認してください。

Q6走行エリアを増やすとき再届出は必要?

必要です。通行させようとする場所は届出事項であり、届け出た事項を変更しようとするときも同様に届け出なければなりません(同条1項後段)。エリア追加は典型的な変更届出の場面です。

Q7配送ロボットの運転に免許は必要?

遠隔操作型小型車は歩行者と同様に扱われる類型のため、自動車の運転免許を前提とする仕組みではありません。求められるのは使用者による届出と、遠隔操作の体制・非常停止装置の整備です。

Q8届出はいつまでに出せばいい?

条文は「通行させようとする」場合に届け出るとしており、走行開始前が実質的な期限です。変更の場合も、変更後の運用を始める前に届け出る建て付けになっています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1配送ロボットを走らせるのに、役所の許可っているんですか?

許可ではなく「届出」です(道路交通法15条の3)。使用者が氏名・走行場所・遠隔操作の体制などを管轄公安委員会に通知すれば足り、役所が事業の可否を審査して落とすものではありません。実務のポイント:届出は行政手続法37条により、書類が形式要件を満たして役所に到達した時点で効力が生じます。つまり「受理してもらえるか」を心配する必要はなく、担当者が受け取りを渋っても、形式が整っていれば法的には届出は完了しています。

Q2歩道で配送ロボットにぶつけられたら、誰に文句を言えばいいんですか?

車体に表示された届出番号等を控えてください。この番号から、遠隔操作している使用者と連絡先を公安委員会経由で特定できます(15条の3第3項)。ロボットは法律上歩行者扱いですが、損害の賠償は使用者に請求できます。実務のポイント:運転者が乗っていないため「誰の責任か」が曖昧に見えますが、法はあえて使用者に責任を集約し、届出で身元を先取りさせています。番号さえ押さえれば、匿名の機械が相手でも責任者は必ず割り出せます。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「役所の許可が下りるか心配」という問いの立て方自体がずれている。15条の3は許可制ではなく届出制で、役所はあなたの事業の可否を審査しない。届出が形式要件を満たせば、拒否する権限そのものが役所の側にない。心配すべきは「通るか」ではなく「書類が揃っているか」だ。
  • 配送ロボットが法律上「歩行者」扱いなのは知っていても、その意味の深刻さを見落としている。歩行者扱いだからこそ歩道を走れるが、同時に事故時の責任は乗っていない運転者ではなく「使用者」に集約される。だから届出で使用者の身元と連絡先を先に登録させる。届出番号は飾りではなく、責任追及の入口だ。
  • 「届出さえすれば、どこで何を走らせても自由」と思いがちだが違う。走行場所そのものが届出事項であり、届け出た場所以外を走らせること、届出事項を変更したのに再届出を怠ること(同条1項後段)は、いずれも義務違反になる。
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割15条の3:使用者に公安委員会への届出義務を課す手続規定2条:遠隔操作型小型車が何かを定める定義規定
15条の4:届出番号等を用いる後続規律(現行条文を要確認)
名宛人遠隔操作型小型車の使用者(事業者・個人)特定の名宛人なし。法全体の適用範囲を画する
届出を済ませ届出番号等の通知を受けた使用者
働くタイミング通行開始前、および届出事項の変更前常時。該当性判断の前提として機能する
届出完了後の運用段階
外した場合のリスク無届け通行・変更届出の懈怠が義務違反となる該当性を誤ると、そもそも適用される規制群を取り違える
届出番号等に関する義務違反(内容は最新法令を要確認)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
無人載具科技創新實驗條例+道路交通管理處罰條例

台湾は実験サンドボックス方式が中心で、歩道走行ロボットを恒久的な車両区分として位置づける規定は未整備。日本のような全国一律の届出制とは設計が異なる

韓国
대한민국 도로교통법(2023년 개정)

韓国も2023年の道路交通法改正で屋外移動ロボットを歩行者に含める整理を行い、別途の運行安全認証と組み合わせる。日本の届出制と認証制の混合型

ドイツ
StVG §§ 1d ff.(Gesetz zum autonomen Fahren, 2021)

ドイツはレベル4の自動運転車について法整備を進めたが、歩道を走る配送ロボットに特化した恒久規定は確認しにくく、個別の許可運用に委ねられる部分が大きい

アメリカ
Personal Delivery Device Act(バージニア州2017年ほか)

米国は連邦法ではなく州法で対応。多くの州が Personal Delivery Device として歩道走行を認め、重量・速度上限と保険加入を条件とする。日本の届出+届出番号型とは規律手法が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 配送スタートアップを立ち上げ、来月から歩道で商品を運びたい。だが届出をせずに走らせたら? 無届けの遠隔操作型小型車の通行は法律上の義務違反となる(罰則の有無・内容は最新の法令をご確認ください)。提出先は走行エリアを管轄する公安委員会、走行場所は届出事項なので複数エリアなら漏れも許されない。住民票の写しや車両仕様書を、走行開始日から逆算して今すぐ揃え始めないと間に合わない。
  • 歩道を歩いていて、後ろから来た配送ロボットに足をぶつけられ転倒。相手は機械で運転手はいない。だが車体には届出番号等が表示されているはずだ。それを控えれば、遠隔操作している使用者と連絡先を公安委員会経由で特定できる。ロボットが相手でも泣き寝入りする必要はない。
  • 近所の歩道を無人の小型車が毎日走っている。だが届出番号らしき表示が見当たらない。それは無届け運用の疑いがある。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 事故直後、車体に表示された届出番号等を写真で確保し、日時と場所も記録2. 怪我があれば医療機関を受診し診断書を取得、遠隔操作型小型車は歩行者扱いでも損害賠償の対象になる(民法709条、事業主への使用者責任は715条) 3. 届出番号等をもとに管轄公安委員会へ問い合わせ、使用者と連絡先を特定4. 事業者へ賠償請求、無届け走行が疑われる場合はその事実も併せて指摘すると交渉上有利

訴えられた側:1. まず走らせようとする全エリアの管轄公安委員会を洗い出す、走行場所は届出事項なので漏れは義務違反になる2. 内閣府令で定める添付書類(住民票の写しまたは登記事項証明書、車両仕様を示す書面等)を準備3. 使用者の氏名・走行場所・遠隔操作の体制・非常停止装置の位置など各事項を届出、変更時は再届出(1項後段) 4. 公安委員会から届出番号等の通知を受け取り、車体表示などの後続義務を確認5. 無届け走行を指摘されたら、直ちに届出を済ませ是正の事実を記録に残す

時効(請求できる期限):届出は「遠隔操作により通行させようとする」前に行う必要があり、走行開始前が実質的な期限。事後届出は制度趣旨に反する。届出事項を変更する場合も、変更後の運用を始める前に再度届け出る(15条の3第1項後段)。特定の消滅時効という概念ではなく、走行開始という事実が起算点になる。

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)改正、令和5年(2023年)4月1日施行 遠隔操作型小型車(配送ロボット等)の公道通行を可能にする制度の新設に伴い創設。使用者に管轄公安委員会への事前届出を義務づけ、届出番号等による責任の可視化を導入した

改正の年表

  1. 1.令和4年(2022年) 新設:遠隔操作型小型車の公道通行を可能にする制度の創設に伴い新設。使用者に管轄公安委員会への事前届出を義務づけ、届出番号等の通知により責任の所在を可視化した。施行は令和5年(2023年)4月1日

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道路交通法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章の二 遠隔操作型小型車の使用者の義務

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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