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道路交通法 第123条の2

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  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
  2. 第百四条の三(免許の取消し又は効力の停止に係る書面の交付等)第二項(第百七条の五(自動車等の運転禁止等)第十一項において準用する場合を含む。)又は第百九条(出頭命令)の規定による警察官の命令に従わなかつた者
  3. 第百八条の三十二の二(運転免許取得者等教育の認定)第三項(第百八条の三十二の三(運転免許取得者等検査の認定)第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法 123 条の 2 は、免許証の返納命令や出頭命令に従わなかった者に十万円以下の過料を科す。過料は秩序罰であり刑罰ではないため前科にならない。

Q · 免許を取り消されたあと、免許証を返さないとどうなりますか?

十万円以下の過料。ただし前科にはなりません

道路交通法 123 条の 2 により、免許の取消し・停止に伴う警察官の返納命令(104 条の 3 第 2 項)や出頭命令(109 条)に従わなかった者は、十万円以下の過料に処されます。過料は行政上の秩序罰であって刑罰ではないため、前科にはならず、履歴書の賞罰欄や資格の欠格事由にも影響しません。ただし非訟事件手続法に基づき簡易裁判所が過料の裁判を行い、確定すれば給与や預金の差押えという強制執行に進みます。処分を受けたその日のうちに返納を済ませることが最も確実な回避策です。

解説

免許を取り消された、あるいは停止された。もう罰は受けたと思って、手元の免許証をそのまま引き出しにしまい込む。ここに落とし穴がある。道路交通法 123条の2 は、警察官が免許証の返納や出頭を命じたのにこれに従わなかった者に、十万円以下の過料を科す。ここで知っておくべき決定的な一点がある。これは「過料」であって「罰金」ではない。過料は行政上の秩序罰であり、刑罰ではない。つまり前科にならない。就職時の賞罰欄にも、各種資格の欠格事由にも響かない。多くの人は過料と罰金を混同して過剰に怯えるか、逆に「たかが役所の紙切れ」と軽んじて無視する。どちらも間違いだ。刑罰ではないが、放置すれば簡易裁判所から過料の裁判が下り、財産の差押えまで進む。免許を失った後に、もう一段、従うべき手続が残っている。

法的な位置づけ

道路交通法 123 条の 2 は、行政上の秩序罰である過料を定める規定である。免許の取消し・効力停止に係る免許証の返納等の命令および出頭命令に従わない不作為、ならびに運転免許取得者等教育の認定に係る基準への違反に対し、十万円以下の過料を科す。過料は刑罰ではなく、非訟事件手続法に基づき簡易裁判所が科す点で罰金・科料と区別される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1道路交通法 123 条の 2 とは何ですか?

免許証の返納命令・出頭命令への不服従、および運転免許取得者等教育の認定基準違反に対して、十万円以下の過料を科す規定です。刑罰ではなく行政上の秩序罰にあたります。

Q2過料と罰金の違いは何ですか?

罰金は刑罰で前科が残り、検察官の起訴を経て刑事裁判で科されます。過料は行政上の秩序罰で、簡易裁判所が非訟事件手続法により科し、前科にはなりません。

Q3免許証の返納はどこで行いますか?

処分通知に記載された運転免許センターや警察署の窓口です。方法・期限・持参物は通知書に明記されているため、受け取った時点で必ず確認してください。

Q4免許取消しの通知が来たらいつまでに返納すべきですか?

通知や警察官の命令で指定された期限までです。期限の定めがなくても、処分を受けたその日のうちに返納すれば返納命令違反は構造的に発生しません。

Q5出頭命令を無視すると違法ですか?

109 条の出頭命令に従わない行為は 123 条の 2 の過料対象です。刑事罰ではありませんが、命令を無視したという一点だけで制裁が発動します。

Q6過料は必ず十万円になりますか?

なりません。十万円は上限額で、簡易裁判所が事情に応じて額を定めます。遅れた理由や違反の程度は陳述聴取の場で考慮されます。

Q7教習所の運転免許取得者等教育も過料の対象ですか?

対象です。108 条の 32 の 2 第 3 項の認定に係る基準に違反した事業者にも、同じ 123 条の 2 により十万円以下の過料が科されます。

Q8過料の裁判に不服がある場合はどうすればいいですか?

非訟事件手続法により、告知を受けた日から一週間以内に即時抗告できる場合があります。期間が短いため、通知を受けたら速やかに検討してください。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1過料って前科になるんですか? 就職に響きますか?

なりません。過料は行政上の秩序罰であって刑罰ではないため、前科として記録されず、履歴書の賞罰欄に書く必要もありません(123条の2)。罰金・科料とはここが決定的に違います。業界裏話ヒント:警察や役所の書面は過料も罰金も同じように「処分」と書かれることが多く、当事者は区別がつかないまま怯えがちです。通知に「過料」とあれば刑事事件ではない、この一語を確認するだけで対応の落ち着きがまるで変わる。

Q2免許はもう取り消されたのに、なんで証まで返さないと罰があるんですか?

取消しと返納は法律上まったく別の手続だからです。取消しは資格を失わせる行政処分、返納命令はその物理的なカードを回収するための命令で、後者に従わないと 123条の2 の過料が発生します(104条の3)。業界裏話ヒント:失効した免許証を身分証代わりに持ち続ける人が実際に多く、悪用防止のため返納が求められています。返納を「その日のうちに」済ませてしまえば、この過料は構造的に発生しようがない、この点は窓口でも積極的には教えてくれない。

Q3過料の通知を無視し続けたらどうなりますか?

簡易裁判所が非訟事件手続法に基づき過料の裁判を下し、確定すれば強制執行、つまり給与や預金の差押えに進みます(123条の2、非訟事件手続法120条系)。刑罰ではありませんが取り立ての強制力は本物です。業界裏話ヒント:過料は刑事罰ではないため検察の呼び出しはなく、当事者は「放っておいても平気」と誤解しがちです。だが裁判所ルートで淡々と執行されるので、争うなら陳述聴取の段階で動くのが唯一のタイミングになる。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「免許を取り消されたのだから、もう罰は終わった」という前提そのものが誤り。取消しは行政処分であって刑罰でも制裁の終点でもない。物理的な免許証を返さない、出頭命令に応じない、その不作為に対して初めて 123条の2 の過料という別個の制裁が発生する。問うべきは「取消しで終わりか」ではなく「取消しの後に何をすべきか」だ
  • 過料が罰金より軽いことは何となく知られている。だがその本当の意味まで知る人は少ない。過料は行政上の秩序罰で刑罰ではないため、前科として記録されない。就職時の賞罰欄、資格試験の欠格事由、これらに一切影響しない。同じ十万円でも、罰金の十万円とは人生に残る傷の深さが根本的に違う
  • 「過料なんて役所の紙切れ、無視すればいい」と侮る人がいる。実際は逆で、非訟事件手続法に基づき簡易裁判所が過料の裁判を下し、確定すれば強制執行、つまり給与や預金の差押えまで進む。刑罰ではないが、取り立ての強制力は本物だ
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条文の役割123 条の 2:命令違反に十万円以下の過料を科す制裁規定
名宛人命令に従わなかった者・認定基準に違反した事業者
発動のタイミング命令に従わない不作為が確定した時点
法的性質行政上の秩序罰(過料)、前科にならない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 飲酒運転で免許取消しの処分通知が届いた。もう乗れないのだからと免許証を財布に入れたまま放置し、後日、警察官から返納を求められても「どうせ失効しているのに」と応じなかった。この不応が 123条の2 の過料対象になる。取消しという行政処分と、証の返納命令は、法律上まったく別の手続だ
  • もし公安委員会から出頭命令の通知が届いたのに、仕事が忙しくて無視し続けたらどうなる? 109条の出頭命令に従わない行為も 123条の2 の過料対象。刑事罰ではないが、命令の無視という一点だけで制裁が発動する
  • 自動車教習所などが運転免許取得者等教育の認定を受けながら、認定に係る基準に反する運営をした。108条の32の2 第3項違反として事業者に過料が科される。一般ドライバー向けに見えて、実は教育ビジネス側の落とし穴でもある条文だ
  • 免許停止処分を受け、あと数日で証の返納期限。多忙で後回しにしているうちに警察官の返納命令にも応じられず、気付けば簡易裁判所の過料手続が動き出している。返納は処分を受けたその足で済ませる、それが唯一の安全策だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第123条の2は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第123条の2の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。」で始まります。
  3. 道路交通法第123条の2は第八章に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法第123条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。