要点道路交通法 123 条の 2 は、免許証の返納命令や出頭命令に従わなかった者に十万円以下の過料を科す。過料は秩序罰であり刑罰ではないため前科にならない。
Q · 免許を取り消されたあと、免許証を返さないとどうなりますか?
十万円以下の過料。ただし前科にはなりません
道路交通法 123 条の 2 により、免許の取消し・停止に伴う警察官の返納命令(104 条の 3 第 2 項)や出頭命令(109 条)に従わなかった者は、十万円以下の過料に処されます。過料は行政上の秩序罰であって刑罰ではないため、前科にはならず、履歴書の賞罰欄や資格の欠格事由にも影響しません。ただし非訟事件手続法に基づき簡易裁判所が過料の裁判を行い、確定すれば給与や預金の差押えという強制執行に進みます。処分を受けたその日のうちに返納を済ませることが最も確実な回避策です。
免許を取り消された、あるいは停止された。もう罰は受けたと思って、手元の免許証をそのまま引き出しにしまい込む。ここに落とし穴がある。道路交通法 123条の2 は、警察官が免許証の返納や出頭を命じたのにこれに従わなかった者に、十万円以下の過料を科す。ここで知っておくべき決定的な一点がある。これは「過料」であって「罰金」ではない。過料は行政上の秩序罰であり、刑罰ではない。つまり前科にならない。就職時の賞罰欄にも、各種資格の欠格事由にも響かない。多くの人は過料と罰金を混同して過剰に怯えるか、逆に「たかが役所の紙切れ」と軽んじて無視する。どちらも間違いだ。刑罰ではないが、放置すれば簡易裁判所から過料の裁判が下り、財産の差押えまで進む。免許を失った後に、もう一段、従うべき手続が残っている。
道路交通法 123 条の 2 は、行政上の秩序罰である過料を定める規定である。免許の取消し・効力停止に係る免許証の返納等の命令および出頭命令に従わない不作為、ならびに運転免許取得者等教育の認定に係る基準への違反に対し、十万円以下の過料を科す。過料は刑罰ではなく、非訟事件手続法に基づき簡易裁判所が科す点で罰金・科料と区別される。
免許証の返納命令・出頭命令への不服従、および運転免許取得者等教育の認定基準違反に対して、十万円以下の過料を科す規定です。刑罰ではなく行政上の秩序罰にあたります。
罰金は刑罰で前科が残り、検察官の起訴を経て刑事裁判で科されます。過料は行政上の秩序罰で、簡易裁判所が非訟事件手続法により科し、前科にはなりません。
処分通知に記載された運転免許センターや警察署の窓口です。方法・期限・持参物は通知書に明記されているため、受け取った時点で必ず確認してください。
通知や警察官の命令で指定された期限までです。期限の定めがなくても、処分を受けたその日のうちに返納すれば返納命令違反は構造的に発生しません。
109 条の出頭命令に従わない行為は 123 条の 2 の過料対象です。刑事罰ではありませんが、命令を無視したという一点だけで制裁が発動します。
なりません。十万円は上限額で、簡易裁判所が事情に応じて額を定めます。遅れた理由や違反の程度は陳述聴取の場で考慮されます。
対象です。108 条の 32 の 2 第 3 項の認定に係る基準に違反した事業者にも、同じ 123 条の 2 により十万円以下の過料が科されます。
非訟事件手続法により、告知を受けた日から一週間以内に即時抗告できる場合があります。期間が短いため、通知を受けたら速やかに検討してください。
なりません。過料は行政上の秩序罰であって刑罰ではないため、前科として記録されず、履歴書の賞罰欄に書く必要もありません(123条の2)。罰金・科料とはここが決定的に違います。業界裏話ヒント:警察や役所の書面は過料も罰金も同じように「処分」と書かれることが多く、当事者は区別がつかないまま怯えがちです。通知に「過料」とあれば刑事事件ではない、この一語を確認するだけで対応の落ち着きがまるで変わる。
取消しと返納は法律上まったく別の手続だからです。取消しは資格を失わせる行政処分、返納命令はその物理的なカードを回収するための命令で、後者に従わないと 123条の2 の過料が発生します(104条の3)。業界裏話ヒント:失効した免許証を身分証代わりに持ち続ける人が実際に多く、悪用防止のため返納が求められています。返納を「その日のうちに」済ませてしまえば、この過料は構造的に発生しようがない、この点は窓口でも積極的には教えてくれない。
簡易裁判所が非訟事件手続法に基づき過料の裁判を下し、確定すれば強制執行、つまり給与や預金の差押えに進みます(123条の2、非訟事件手続法120条系)。刑罰ではありませんが取り立ての強制力は本物です。業界裏話ヒント:過料は刑事罰ではないため検察の呼び出しはなく、当事者は「放っておいても平気」と誤解しがちです。だが裁判所ルートで淡々と執行されるので、争うなら陳述聴取の段階で動くのが唯一のタイミングになる。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 123 条の 2:命令違反に十万円以下の過料を科す制裁規定 | — |
| 名宛人 | 命令に従わなかった者・認定基準に違反した事業者 | — |
| 発動のタイミング | 命令に従わない不作為が確定した時点 | — |
| 法的性質 | 行政上の秩序罰(過料)、前科にならない | — |
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