道路交通法 第109条(出頭命令)
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警察官は、自動車又は一般原動機付自転車の運転者が自動車又は一般原動機付自転車の運転に関しこの法律の罰則に触れる行為をしたと認めるときは、その現場において、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、日時及び場所を指定して、第百三条第一項第五号に掲げる事由に係る事実の確認その他の必要な措置を受けるために出頭すべき旨を命ずることができる。
この条文の基本情報
出頭命令とは何ですか?
定義出頭命令とは、道路交通法第109条に定められた規定で、「警察官は、自動車又は一般原動機付自転車の運転者が自動車又は一般原動機付自転車の運転に関しこの法律の罰則に触れる行為をしたと認めるときは、その現場において、内閣府…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第109条(出頭命令)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第109条の条文原文は「警察官は、自動車又は一般原動機付自転車の運転者が自動車又は一般原動機付自転車の運転に関しこの法律の罰則に触れる行為をしたと認めるときは、その現場において、内閣府…」で始まります。
- 道路交通法第109条は第七章 雑則に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第109条の前の条は道路交通法第108条の34です。
- 道路交通法第109条の次の条は道路交通法第109条の2です。
- 道路交通法第109条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第109条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第109条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/109
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路交通法109条は、警察官が罰則に触れる運転を認めたとき、現場で日時と場所を指定し出頭を命じられると定める。目的は免許処分に関する事実確認で、刑事罰とは別系統である。
Q · 交通違反で「後日出頭してください」と言われたら、行かないとどうなるの?
不出頭でも行政処分は進む。事前連絡が有利
道路交通法109条の出頭命令は、免許の取消し・停止(同法103条1項5号)に係る事実の確認その他必要な措置を受けさせるための手続です。刑事罰(罰金)とは別系統のため、あなたが出頭しなくても行政処分の手続自体は進みうるうえ、無断欠席は処分段階の心証も悪くします。都合が悪い場合は放置せず、指定日時の前に警察署へ日時変更を相談してください。処分が見込まれるときは、意見の聴取(同法104条)に備えて事実関係を整理しておくことが有効です(最新の取扱いをご確認ください)。
解説
スピード違反で切符を切られた。罰金さえ払えば終わり、多くの人はそう思っている。だが警察官が最後に『後日、警察署に出頭してください』と告げた瞬間、あなたは知らないうちに二本目のレールに乗せられている。道路交通法109条が定めるこの出頭命令は、刑事罰(罰金)とは全く別系統の、行政処分(免許の停止・取消し)へ向かう手続だ。警察官が『この法律の罰則に触れる運転をした』と現場で認めると、日時と場所を指定してあなたを呼び出せる。目的は103条1項5号、つまり違反による免許処分に関する『事実の確認』。ここで固められた事実が、あなたの免許を止めるか奪うかの材料になる。刑事で不起訴や無罪になっても、この行政のレールは独立して走り続ける。二本あることを知らない人は、片方だけ見て安心し、もう片方で免許を失う。
法的な位置づけ
道路交通法109条は、警察官による出頭命令を定める規定である。自動車又は一般原動機付自転車の運転者が運転に関し同法の罰則に触れる行為をしたと警察官が認めた場合に、現場において内閣府令で定めるところにより日時及び場所を指定し、免許の取消し・停止事由(同法103条1項5号)に係る事実の確認その他必要な措置を受けるための出頭を命ずる権限を規定する。刑事手続とは別個の行政処分手続の端緒に位置する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.命令の日時・場所・根拠をその場で確認する 切符を切られた現場で、出頭の日時・場所・出頭先の部署名と、根拠が道路交通法109条の出頭命令であることを確認し、メモまたは書面で残す。口頭のみで曖昧なまま帰らない
- 2.都合が悪ければ事前に日時変更を相談する 指定日時に出頭できない場合は、無断欠席せず指定日より前に出頭先の警察署へ電話し、日時変更を相談する。連絡日時と担当者名を記録しておくと、後の意見の聴取で誠実な対応の記録として使える
- 3.違反点数の累積状況を照会し、処分の見込みを先読みする 運転免許センター等で自分の違反点数の累積状況を照会し、停止・取消しの基準に達する見込みかを確認する。見込みが立てば、意見の聴取に向けた準備の要否を判断できる
- 4.出頭前に事実関係と証拠を整理する 違反の日時・場所・状況を自分の記憶と突き合わせ、ドライブレコーダー映像、現場写真、同乗者の証言などを時系列に整理する。争う点と争わない点を分けておくと、出頭の場で認否を保留したまま説明できる
- 5.指定日時に出頭し、認否は分けて対応する 命令には従って出頭しつつ、違反自体を争うなら認否は保留する。行政処分の事実確認手続であることを意識し、後の意見の聴取(104条)で主張する内容と矛盾しない範囲で説明する
- 6.処分が見込まれるなら意見の聴取と不服申立てに備える 停止・取消しが見込まれる場合、意見の聴取(104条)で生活・仕事への影響や違反の軽微性を主張する準備をする。処分に不服なら審査請求(処分を知った日の翌日から3か月以内)や取消訴訟(原則6か月以内)も検討する
よくある質問 AI による整理
Q1出頭命令とは何ですか?
道路交通法109条に基づき、警察官が交通違反の現場で日時と場所を指定して警察署等への出頭を命じる行政手続です。免許の取消し・停止に関する事実確認が目的です。
Q2交通違反で警察署に呼ばれたら何を持っていけばいいですか?
運転免許証、切符(告知票)の控え、出頭を求める書面が基本です。事実を争う可能性があるなら、ドライブレコーダーの映像や現場写真も整理して持参すると説明しやすくなります。
Q3出頭したら何を聞かれますか?
違反の日時・場所・態様など、免許処分の前提となる事実の確認が中心です(道交法103条1項5号)。刑事の取り調べとは目的が異なり、処分に向けた事実固めの場になります。
Q4出頭命令が来たら必ず免許停止になりますか?
必ずではありません。停止・取消しは違反点数の累積が政令の基準に達するかで決まります。累積状況は運転免許センターで照会でき、処分の見込みを事前に把握できます。
Q5青切符でも出頭命令は出ますか?
条文上は罰則に触れる行為と警察官が認めた場合が要件で、反則行為でも点数処分に関わる事実確認が必要なら呼び出しはあり得ます。実務の運用は事案により異なります。
Q6出頭に弁護士は同行できますか?
同行の可否は運用によるため、事前に警察署へ確認してください。停止・取消しが見込まれる事案では、出頭前に弁護士へ相談し、争点を整理しておくことが有効です。
Q7免許停止の通知はいつ届きますか?
違反から数週間〜数か月後に公安委員会から通知が届くのが一般的です。取消し等の重い処分の前には意見の聴取(道交法104条)の呼び出しが先に来ます。
Q8出頭に応じることは違反を認めたことになりますか?
なりません。命令に従うことと違反の認否は別問題です。事実を争うなら、出頭の場では認否を保留し、意見の聴取(104条)で主張を整理して述べる進め方が可能です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1出頭命令って、無視したらどうなるんですか?行かなきゃダメ?
出頭命令は行政処分(免許の停止・取消し)へ向けた事実確認の手続で、あなたが出頭しなくても処分の手続自体は進みうるため、逃げても免許は止まりかねません(道交法103条、109条)。実務のポイント:都合が悪いときは無断欠席せず、事前に警察署へ日時変更を相談した方が心証がよく、後の意見の聴取(104条)での処分軽減にも効いてきます(最新の取扱いをご確認ください)
Q2罰金を払ったのに、あとから免許停止の通知が来ました。二重処罰じゃないんですか?
二重処罰にはあたりません。刑事罰(罰金)と行政処分(免許の停止・取消し)は目的も系統も別物で、両者の併科は憲法39条の二重処罰禁止に反しないと解されています(道交法103条、109条)。だから罰金を納めても免許処分は独立して進む。実務のポイント:出頭命令が来た時点で運転免許センターに点数の累積を照会すると、停止・取消しの見込みを先読みできます
間違えやすい点 AI による整理
- 『罰金を払えば免許の話も終わる』と思われているが、刑事罰と行政処分は別系統。罰金を納めても、点数が基準に達していれば免許の停止・取消しは独立して進む。片方の完了は、もう片方の免罪符にならない
- 『出頭命令=刑事の取り調べ』だと身構える人がいるが、問いの立て方が違う。あなたから見れば同じ『警察に呼ばれる』でも、法律から見れば109条の出頭は行政処分の事実確認手続で、刑事の取り調べとは別トラック。ここを取り違えると、防御の組み立て先を丸ごと間違える
- 出頭命令を軽く無視できると考える人は、そのリスクの深刻度を知らない。あなたが出頭しなくても行政処分の手続自体は進みうるうえ、無断欠席は処分段階の心証まで悪くする。逃げても免許は止まる(最新の取扱いをご確認ください)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 109条:現場での出頭命令(行政処分手続の入口) | 103条:免許の取消し・停止の処分そのもの 104条:処分前に置かれる意見の聴取手続 |
| 誰が動かすか | 現場の警察官が日時・場所を指定して命じる | 公安委員会が処分を決定する 公安委員会が聴取を実施し、本人が意見を述べる |
| 運転者の立場 | 事実確認その他必要な措置を受ける対象 | 不利益処分を受ける名宛人 反論・軽減主張ができる当事者 |
| 対応を誤った場合 | 不出頭でも手続は進行、処分段階の心証も悪化しうる | 処分確定後は審査請求・取消訴訟でしか争えない 欠席すると軽減主張の機会を失う |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も違反通知書に到案期日と処所を記載して出頭させ、罰鍰(行政罰)と違反点数・免許処分を一体の行政手続として処理する。日本のように刑事罰と行政処分が明確に二本立てで走る構造とは、切り分け方がやや異なる
韓国も通告処分(反則金)と運転免許の停止・取消しを別系統で運用し、行政処分の前に事前通知と意見提出の機会を置く点で日本と類似(具体的条番号は要確認)
ドイツは Bußgeld(過料)と Fahrerlaubnisentziehung(免許取消し)が別手続で、取消しの前に VwVfG § 28の聴聞が保障される。Fahreignungsregister の点数制度が処分の引き金となる点も日本の点数制度に近い
米国は刑事の交通裁判所手続と DMV の行政聴聞が完全に独立し、刑事で無罪でも免許停止が維持されうる。日本の二本のレール構造と発想が最も近いが、聴聞の請求期限が数日〜十数日と極めて短い州が多い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 赤切符を切られ、その場で警察官に『後日出頭を』と言われた。罰金さえ払えば免許は無事だと思っていたら?出頭先で確認されるのは点数と処分の話で、刑事の罰金とは別枠で、数週間後に免許停止の通知が届きうる
- 指定された出頭日まであと3日。行けば不利になる気がして放置しかけている。だが出頭しなくても行政処分の手続は進みうるし、無断欠席は心証も悪くする。今夜のうちに警察署へ日時変更を相談すべき局面だ
- 自分は違反していないと確信している運転者の視点。命令には従いつつ、出頭の場と後の意見の聴取(104条)で事実を争う。命令に従うことと、違反を認めることは別だと分けて動ける人だけが免許を守れる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 命令の日時・場所・根拠を確認、放置は禁物2. 出頭までに違反の事実関係(日時・場所・状況・ドライブレコーダー等の証拠)を自分の記憶と突き合わせて整理3. 都合が悪ければ事前に警察署へ日時変更を相談4. 出頭は行政処分の事実確認手続だと理解し、自分の違反点数の累積状況を運転免許センターで照会5. 停止・取消しが見込まれるなら、意見の聴取(104条)に備えて弁護士に相談
訴えられた側:1. 違反自体を争うなら、命令には従いつつ出頭の場では認否を保留2. 刑事の罰金(略式命令)を安易に受け入れると行政側の事実認定にも響きうるので、争うなら刑事段階から一貫した対応を3. 停止・取消しの前の意見の聴取(104条)で、生活・仕事への影響や違反の軽微性を主張し処分軽減を求める4. 処分に不服なら審査請求・取消訴訟の道も残る
時効(請求できる期限):出頭命令は現場で日時・場所が指定される(内閣府令の定めによる)。指定日時までの対応が基本で、不出頭は不利益につながりうる(最新の取扱いをご確認ください)。免許の停止・取消し処分に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は原則として処分を知った日から6か月以内(行政不服審査法18条、行政事件訴訟法14条)
学説
通説:109条の出頭命令は、刑事訴訟法上の取り調べのための呼出しではなく、免許の停止・取消しという不利益処分に向けた事実確認を目的とする行政上の措置と解される。両者は目的も系統も異なり、一方の終了は他方の免罪符とならない
通説:現場の警察官が市民を呼び出せる強い権限であるため、目的は103条1項5号に係る事実の確認その他必要な措置に限定され、処分の確定前には104条の意見の聴取による反論機会の保障が置かれていると理解される
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和35年(1960年) 新設:道路交通取締法に代わる道路交通法(昭和35年法律第105号)の制定に伴い、交通違反者を免許処分手続に乗せるための現場での出頭命令の規定が置かれた
- 2.令和4年(2022年) 改正:特定小型原動機付自転車の区分新設に伴い、条文上の「原動機付自転車」が「一般原動機付自転車」に改められた語句整理(施行日および改正法の特定は現行効力を要確認)
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