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道路交通法 第109条(出頭命令)

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警察官は、自動車又は一般原動機付自転車の運転者が自動車又は一般原動機付自転車の運転に関しこの法律の罰則に触れる行為をしたと認めるときは、その現場において、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、日時及び場所を指定して、第百三条第一項第五号に掲げる事由に係る事実の確認その他の必要な措置を受けるために出頭すべき旨を命ずることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法 109 条は、警察官が罰則に触れる運転を認めたとき、現場で日時と場所を指定し出頭を命じられると定める。目的は免許処分に関する事実確認で、刑事罰とは別系統である。

Q · 交通違反で「後日出頭してください」と言われたら、行かないとどうなるの?

不出頭でも行政処分は進む。事前連絡が有利

道路交通法 109 条の出頭命令は、免許の取消し・停止(同法 103 条 1 項 5 号)に係る事実の確認その他必要な措置を受けさせるための手続です。刑事罰(罰金)とは別系統のため、あなたが出頭しなくても行政処分の手続自体は進みうるうえ、無断欠席は処分段階の心証も悪くします。都合が悪い場合は放置せず、指定日時の前に警察署へ日時変更を相談してください。処分が見込まれるときは、意見の聴取(同法 104 条)に備えて事実関係を整理しておくことが有効です(最新の取扱いをご確認ください)。

解説

スピード違反で切符を切られた。罰金さえ払えば終わり、多くの人はそう思っている。だが警察官が最後に『後日、警察署に出頭してください』と告げた瞬間、あなたは知らないうちに二本目のレールに乗せられている。道路交通法 109 条が定めるこの出頭命令は、刑事罰(罰金)とは全く別系統の、行政処分(免許の停止・取消し)へ向かう手続だ。警察官が『この法律の罰則に触れる運転をした』と現場で認めると、日時と場所を指定してあなたを呼び出せる。目的は 103 条 1 項 5 号、つまり違反による免許処分に関する『事実の確認』。ここで固められた事実が、あなたの免許を止めるか奪うかの材料になる。刑事で不起訴や無罪になっても、この行政のレールは独立して走り続ける。二本あることを知らない人は、片方だけ見て安心し、もう片方で免許を失う。

法的な位置づけ

道路交通法 109 条は、警察官による出頭命令を定める規定である。自動車又は一般原動機付自転車の運転者が運転に関し同法の罰則に触れる行為をしたと警察官が認めた場合に、現場において内閣府令で定めるところにより日時及び場所を指定し、免許の取消し・停止事由(同法 103 条 1 項 5 号)に係る事実の確認その他必要な措置を受けるための出頭を命ずる権限を規定する。刑事手続とは別個の行政処分手続の端緒に位置する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1出頭命令とは何ですか?

道路交通法 109 条に基づき、警察官が交通違反の現場で日時と場所を指定して警察署等への出頭を命じる行政手続です。免許の取消し・停止に関する事実確認が目的です。

Q2交通違反で警察署に呼ばれたら何を持っていけばいいですか?

運転免許証、切符(告知票)の控え、出頭を求める書面が基本です。事実を争う可能性があるなら、ドライブレコーダーの映像や現場写真も整理して持参すると説明しやすくなります。

Q3出頭したら何を聞かれますか?

違反の日時・場所・態様など、免許処分の前提となる事実の確認が中心です(道交法 103 条 1 項 5 号)。刑事の取り調べとは目的が異なり、処分に向けた事実固めの場になります。

Q4出頭命令が来たら必ず免許停止になりますか?

必ずではありません。停止・取消しは違反点数の累積が政令の基準に達するかで決まります。累積状況は運転免許センターで照会でき、処分の見込みを事前に把握できます。

Q5青切符でも出頭命令は出ますか?

条文上は罰則に触れる行為と警察官が認めた場合が要件で、反則行為でも点数処分に関わる事実確認が必要なら呼び出しはあり得ます。実務の運用は事案により異なります。

Q6出頭に弁護士は同行できますか?

同行の可否は運用によるため、事前に警察署へ確認してください。停止・取消しが見込まれる事案では、出頭前に弁護士へ相談し、争点を整理しておくことが有効です。

Q7免許停止の通知はいつ届きますか?

違反から数週間〜数か月後に公安委員会から通知が届くのが一般的です。取消し等の重い処分の前には意見の聴取(道交法 104 条)の呼び出しが先に来ます。

Q8出頭に応じることは違反を認めたことになりますか?

なりません。命令に従うことと違反の認否は別問題です。事実を争うなら、出頭の場では認否を保留し、意見の聴取(104 条)で主張を整理して述べる進め方が可能です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1出頭命令って、無視したらどうなるんですか?行かなきゃダメ?

出頭命令は行政処分(免許の停止・取消し)へ向けた事実確認の手続で、あなたが出頭しなくても処分の手続自体は進みうるため、逃げても免許は止まりかねません(道交法 103 条、109 条)。業界裏話ヒント:都合が悪いときは無断欠席せず、事前に警察署へ日時変更を相談した方が心証がよく、後の意見の聴取(104 条)での処分軽減にも効いてきます(最新の取扱いをご確認ください)

Q2罰金を払ったのに、あとから免許停止の通知が来ました。二重処罰じゃないんですか?

二重処罰にはあたりません。刑事罰(罰金)と行政処分(免許の停止・取消し)は目的も系統も別物で、両者の併科は憲法 39 条の二重処罰禁止に反しないと解されています(道交法 103 条、109 条)。だから罰金を納めても免許処分は独立して進む。業界裏話ヒント:出頭命令が来た時点で運転免許センターに点数の累積を照会すると、停止・取消しの見込みを先読みできます

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『罰金を払えば免許の話も終わる』と思われているが、刑事罰と行政処分は別系統。罰金を納めても、点数が基準に達していれば免許の停止・取消しは独立して進む。片方の完了は、もう片方の免罪符にならない
  • 『出頭命令=刑事の取り調べ』だと身構える人がいるが、問いの立て方が違う。あなたから見れば同じ『警察に呼ばれる』でも、法律から見れば 109 条の出頭は行政処分の事実確認手続で、刑事の取り調べとは別トラック。ここを取り違えると、防御の組み立て先を丸ごと間違える
  • 出頭命令を軽く無視できると考える人は、そのリスクの深刻度を知らない。あなたが出頭しなくても行政処分の手続自体は進みうるうえ、無断欠席は処分段階の心証まで悪くする。逃げても免許は止まる(最新の取扱いをご確認ください)
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条文の役割109 条:現場での出頭命令(行政処分手続の入口)
誰が動かすか現場の警察官が日時・場所を指定して命じる
運転者の立場事実確認その他必要な措置を受ける対象
対応を誤った場合不出頭でも手続は進行、処分段階の心証も悪化しうる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 赤切符を切られ、その場で警察官に『後日出頭を』と言われた。罰金さえ払えば免許は無事だと思っていたら?出頭先で確認されるのは点数と処分の話で、刑事の罰金とは別枠で、数週間後に免許停止の通知が届きうる
  • 指定された出頭日まであと 3 日。行けば不利になる気がして放置しかけている。だが出頭しなくても行政処分の手続は進みうるし、無断欠席は心証も悪くする。今夜のうちに警察署へ日時変更を相談すべき局面だ
  • 自分は違反していないと確信している運転者の視点。命令には従いつつ、出頭の場と後の意見の聴取(104 条)で事実を争う。命令に従うことと、違反を認めることは別だと分けて動ける人だけが免許を守れる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第109条(出頭命令)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第109条の条文原文は「警察官は、自動車又は一般原動機付自転車の運転者が自動車又は一般原動機付自転車の運転に関しこの法律の罰則に触れる行為をしたと認めるときは、その現場において、内閣府…」で始まります。
  3. 道路交通法第109条は第七章に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法第109条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。