要点道路交通法109条の2は、公安委員会に交通情報の提供を努力義務として課し、交通情報を提供する事業者には国家公安委員会の指針に従い正確かつ適切に提供する配慮義務を定める。
Q · 渋滞情報アプリやカーナビの交通情報って、法律で何か決まりがあるんですか?
許可は不要ですが、国の指針に従う配慮義務があります
道路交通法109条の2は、公安委員会に運転者への交通情報の提供に努める義務を課し(1項)、その事務を内閣府令で定める者に委託できるとします(2項)。3項では国家公安委員会が「交通情報の提供に関する指針」を作成・公表し、4項では交通情報を提供する事業を行う者が、その指針に従い正確かつ適切に情報を提供して道路における危険の防止と交通の安全・円滑に資するよう配慮しなければならないと定めます。許可制ではありませんが、逸脱すれば次の109条の3で勧告の対象となります。
スマホの地図アプリを開いて「赤い渋滞ライン」を見ながらルートを選ぶ。その何気ない行動の裏に、法律の設計図が隠れている。道路交通法109条の2は、公安委員会に対し運転者へ交通情報を提供する努力義務を課し(1項)、その事務を民間に委託できるとし(2項)、さらに国家公安委員会が「交通情報の提供に関する指針」を作って公表すると定める(3項)。決定的なのは4項だ。カーナビ会社も、渋滞情報アプリの運営者も、この指針に従って正確かつ適切に情報を出すよう配慮しなければならない。つまりあなたが毎日眺めている渋滞情報は、ただの便利機能ではなく、国が「正確に出せ」と枠をはめた対象なのだ。事業者が誤った情報を流し続け危険を招けば、次の109条の3で国から勧告が飛ぶ。あなたが受け取る情報の信頼性は、この地味な一条が静かに支えている。
道路交通法109条の2は、交通情報の提供体制を定める規定である。公安委員会に運転者への交通情報提供の努力義務と事務委託の権限を認め、国家公安委員会に交通情報の提供に関する指針の作成・公表を義務づけ、交通情報を提供する事業を行う者に対し当該指針に従い正確かつ適切に提供する配慮義務を課す。許可制ではなく、指針と配慮義務による誘導型の規律である。
道路交通法109条の2第3項に基づき国家公安委員会が作成・公表する基準です。交通情報を提供する事業者が正確かつ適切に情報を出せるようにするための指針で、4項の配慮義務の内容を具体化します。
許可も届出も不要です。109条の2第4項は、誰でも事業を行える前提のうえで、国家公安委員会の指針に従い正確かつ適切に提供する配慮義務のみを課しています。
公安委員会自身のほか、2項の委託を受けた者、そして委託によらない民間の交通情報提供事業者が出しています。民間事業者が実際の配信の主役です。
直ちに違法ではありません。4項は配慮義務にとどまり罰則もありません。ただし指針から著しく逸脱し危険を招く場合は、109条の3による勧告の対象となります。
対象外です。4項の括弧書は、公安委員会・委託を受けた者に加え、道路法による道路管理者が維持・修繕その他の管理のため行うものを除外しています。
公安委員会については1項で「提供するように努めなければならない」と定める努力義務です。事業者側は4項の配慮義務であり、いずれも直接の罰則はありません。
できます。2項が、内閣府令で定める者に交通情報の提供に係る事務を委託することを認めています。委託を受けた者は4項の事業者からは除かれます。
109条の2が指針と配慮義務という行為規範を定め、109条の3がそれに従わない事業者への勧告という是正手段を用意します。規範と担保の一組の関係です。
109条の2の4項は事業者に『指針に従い正確・適切に』という配慮義務を課しますが、これ自体が直ちに損害賠償を認める規定ではありません。責任追及は民法709条(不法行為)などで、誤情報と損害の因果関係を立証する枠組みになります。業界裏話ヒント:交通情報は本来『参考情報』として、利用規約に免責条項が入っていることがほとんど。まず規約の免責範囲を確認し、明らかな重過失があるかどうかで戦い方が根本的に変わる
許可制ではありません。109条の2の4項は誰でも交通情報事業を行える前提に立ち、ただし国家公安委員会の『交通情報の提供に関する指針』に従って正確・適切に提供する配慮義務を課すだけです。逸脱して危険を招くと、次の109条の3で勧告を受けます。業界裏話ヒント:許可不要でも指針は事実上の運用基準。参入前に指針本文(国家公安委員会告示)を読んでおくと後で行政指導を受けにくいが、多くの新規参入者はこの指針の存在すら知らずに始める
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 道交法109条の2:交通情報の提供体制と指針・配慮義務を定める行為規範 | — |
| 名宛人 | 公安委員会・国家公安委員会・交通情報提供事業者 | — |
| 強制力 | 努力義務(1項)と配慮義務(4項)、罰則なし | — |
| 民間との関係 | 委託(2項)+独立の民間事業者への配慮義務(4項) | — |
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