道路交通法 第109条の2(交通情報の提供)
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- 公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、車両の運転者に対し、車両の通行に必要な情報(以下この条及び次条において「交通情報」という。)を提供するように努めなければならない。
- 2.公安委員会は、内閣府令で定める者に交通情報の提供に係る事務を委託することができる。
- 3.国家公安委員会は、交通情報を提供する事業を行う者が正確かつ適切に交通情報を提供することができるようにするため、交通情報の提供に関する指針を作成し、これを公表するものとする。
- 4.交通情報を提供する事業(公安委員会及び第二項の規定による委託を受けた者が行うもの並びに道路法による道路の管理者が道路の維持、修繕その他の管理のため行うものを除く。次条第一項において同じ。)を行う者は、前項の交通情報の提供に関する指針に従い正確かつ適切に交通情報を提供することにより、道路における危険の防止その他交通の安全と円滑に資するように配慮しなければならない。
この条文の基本情報
交通情報の提供とは何ですか?
定義交通情報の提供とは、道路交通法第109条の2に定められた規定で、「公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、車両の運転者に対し、車両の通行に必要な情報(以下この条及び次条において「交通情報」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第109条の2(交通情報の提供)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第109条の2の条文原文は「公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、車両の運転者に対し、車両の通行に必要な情報(以下この条及び次条において「交通情報」という。」で始まります。
- 道路交通法第109条の2は第七章 雑則に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第109条の2の前の条は道路交通法第109条です。
- 道路交通法第109条の2の次の条は道路交通法第109条の3です。
- 道路交通法第109条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第109条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第109条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/109_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路交通法109条の2は、公安委員会に交通情報の提供を努力義務として課し、交通情報を提供する事業者には国家公安委員会の指針に従い正確かつ適切に提供する配慮義務を定める。
Q · 渋滞情報アプリやカーナビの交通情報って、法律で何か決まりがあるんですか?
許可は不要ですが、国の指針に従う配慮義務があります
道路交通法109条の2は、公安委員会に運転者への交通情報の提供に努める義務を課し(1項)、その事務を内閣府令で定める者に委託できるとします(2項)。3項では国家公安委員会が「交通情報の提供に関する指針」を作成・公表し、4項では交通情報を提供する事業を行う者が、その指針に従い正確かつ適切に情報を提供して道路における危険の防止と交通の安全・円滑に資するよう配慮しなければならないと定めます。許可制ではありませんが、逸脱すれば次の109条の3で勧告の対象となります。
解説
スマホの地図アプリを開いて「赤い渋滞ライン」を見ながらルートを選ぶ。その何気ない行動の裏に、法律の設計図が隠れている。道路交通法109条の2は、公安委員会に対し運転者へ交通情報を提供する努力義務を課し(1項)、その事務を民間に委託できるとし(2項)、さらに国家公安委員会が「交通情報の提供に関する指針」を作って公表すると定める(3項)。決定的なのは4項だ。カーナビ会社も、渋滞情報アプリの運営者も、この指針に従って正確かつ適切に情報を出すよう配慮しなければならない。つまりあなたが毎日眺めている渋滞情報は、ただの便利機能ではなく、国が「正確に出せ」と枠をはめた対象なのだ。事業者が誤った情報を流し続け危険を招けば、次の109条の3で国から勧告が飛ぶ。あなたが受け取る情報の信頼性は、この地味な一条が静かに支えている。
法的な位置づけ
道路交通法109条の2は、交通情報の提供体制を定める規定である。公安委員会に運転者への交通情報提供の努力義務と事務委託の権限を認め、国家公安委員会に交通情報の提供に関する指針の作成・公表を義務づけ、交通情報を提供する事業を行う者に対し当該指針に従い正確かつ適切に提供する配慮義務を課す。許可制ではなく、指針と配慮義務による誘導型の規律である。
よくある質問 AI による整理
Q1交通情報の提供に関する指針とは何ですか?
道路交通法109条の2第3項に基づき国家公安委員会が作成・公表する基準です。交通情報を提供する事業者が正確かつ適切に情報を出せるようにするための指針で、4項の配慮義務の内容を具体化します。
Q2交通情報サービスを始めるのに許可は要る?
許可も届出も不要です。109条の2第4項は、誰でも事業を行える前提のうえで、国家公安委員会の指針に従い正確かつ適切に提供する配慮義務のみを課しています。
Q3カーナビの渋滞情報は誰が出しているの?
公安委員会自身のほか、2項の委託を受けた者、そして委託によらない民間の交通情報提供事業者が出しています。民間事業者が実際の配信の主役です。
Q4渋滞情報が間違っていたら違法になる?
直ちに違法ではありません。4項は配慮義務にとどまり罰則もありません。ただし指針から著しく逸脱し危険を招く場合は、109条の3による勧告の対象となります。
Q5道路管理者が出す工事情報も109条の2の対象?
対象外です。4項の括弧書は、公安委員会・委託を受けた者に加え、道路法による道路管理者が維持・修繕その他の管理のため行うものを除外しています。
Q6交通情報の提供は義務ですか、努力義務ですか?
公安委員会については1項で「提供するように努めなければならない」と定める努力義務です。事業者側は4項の配慮義務であり、いずれも直接の罰則はありません。
Q7公安委員会は交通情報の仕事を外部に出せる?
できます。2項が、内閣府令で定める者に交通情報の提供に係る事務を委託することを認めています。委託を受けた者は4項の事業者からは除かれます。
Q8109条の2と109条の3の関係は?
109条の2が指針と配慮義務という行為規範を定め、109条の3がそれに従わない事業者への勧告という是正手段を用意します。規範と担保の一組の関係です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1渋滞情報アプリの情報が間違っていて、危うく事故りかけた。会社に文句言えますか?
109条の2の4項は事業者に『指針に従い正確・適切に』という配慮義務を課しますが、これ自体が直ちに損害賠償を認める規定ではありません。責任追及は民法709条(不法行為)などで、誤情報と損害の因果関係を立証する枠組みになります。実務のポイント:交通情報は本来『参考情報』として、利用規約に免責条項が入っていることがほとんど。まず規約の免責範囲を確認し、明らかな重過失があるかどうかで戦い方が根本的に変わる
Q2交通情報を出すサービスを個人でも始められますか? 何か許可が要るんですか?
許可制ではありません。109条の2の4項は誰でも交通情報事業を行える前提に立ち、ただし国家公安委員会の『交通情報の提供に関する指針』に従って正確・適切に提供する配慮義務を課すだけです。逸脱して危険を招くと、次の109条の3で勧告を受けます。実務のポイント:許可不要でも指針は事実上の運用基準。参入前に指針本文(国家公安委員会告示)を読んでおくと後で行政指導を受けにくいが、多くの新規参入者はこの指針の存在すら知らずに始める
間違えやすい点 AI による整理
- 「交通情報なんて誰が出しても自由」と思っているかもしれない。確かに提供そのものに許可は要らず自由だが、その自由がどれほど法律の枠に囲まれているかは知られていない。国家公安委員会の指針に従う配慮義務が乗り、逸脱すれば勧告(109条の3)の対象になる。自由の中に義務が埋め込まれている、その深さが見えていない
- 「渋滞情報が間違っていたら、アプリ会社を当然に訴えられるはず」と考える人がいるが、問いの立て方がずれている。4項の中身は「配慮義務」であって、個々の誤情報に対する損害賠償を直接根拠づける条文ではない。責任を問うなら不法行為(民法709条)や利用契約の枠組みで組み立て直す必要がある
- 「交通情報は警察や役所だけが出している」と思われがちだが、実際は民間事業者が主役。VICSも各社のカーナビも、公安委員会からの委託(2項)や独立した事業として動いており、国は自ら全部を配信しているわけではない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 道交法109条の2:交通情報の提供体制と指針・配慮義務を定める行為規範 | 道交法109条の3:指針に従わない事業者への勧告という是正手段 道交法4条:公安委員会の交通規制権限の根拠 |
| 名宛人 | 公安委員会・国家公安委員会・交通情報提供事業者 | 交通情報提供事業者(勧告の相手方) 公安委員会(規制の主体) |
| 強制力 | 努力義務(1項)と配慮義務(4項)、罰則なし | 行政指導としての勧告、直接の罰則なし 規制自体は法的拘束力あり、違反に罰則あり |
| 民間との関係 | 委託(2項)+独立の民間事業者への配慮義務(4項) | 民間事業者の情報提供が不適切な場合の介入 民間は規制の受け手であり実施主体ではない |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では交通部および警政署が道路交通情報を提供し、ITS 政策として民間との連携が進むが、日本の109条の2のように「指針+事業者の配慮義務」を一条にまとめた構造は取っていない。対応条番号は要確認
米国は連邦法でリアルタイム交通情報の全国的な提供枠組みを定め、州・地方に対する要件として設計されている。民間事業者への配慮義務という形ではなく、公的主体へのデータ整備義務として構成される点が日本と異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、あなたがスタートアップで独自の渋滞予測アプリをローンチしようとしているとしたら? 許可も届出も要らない。だが4項の配慮義務と国家公安委員会の指針は、リリースした瞬間からあなたのサービスに乗ってくる。指針を読まずに走り出すと、後で行政から軌道修正を迫られる
- カーナビ大手の情報担当として、渋滞データの精度が落ちて苦情が増えてきた。あなたが向き合っているのは顧客満足だけではない。慢性的に不正確な情報が道路の危険につながれば、109条の3の勧告という行政の是正手段が視界に入ってくる。単なる品質問題が、法的リスクに変わる境界線がここにある
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