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道路交通法 第109条の3

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  1. 交通情報を提供する事業であつて次の各号のいずれかに該当するもの(以下この条において「特定交通情報提供事業」という。)を行おうとする者は、内閣府令で定めるところにより、氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)、交通情報の収集及び提供の方法その他内閣府令で定める事項を国家公安委員会に届け出なければならない。その者が届出をした事項を変更するときも、同様とする。
  2. 道路における交通の混雑の状態を予測する事業
  3. 目的地に到達するまでに要する時間を予測する事業
  4. 2.国家公安委員会は、特定交通情報提供事業を行う者が正確かつ適切でない交通情報を提供することにより道路における交通の危険又は混雑を生じさせたと認めるときは、その者に対し、前項各号に掲げる事業に係る技術水準その他の事情を勘案して、相当な期間を定めて、正確かつ適切な交通情報の提供の実施のために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
  5. 3.国家公安委員会は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた特定交通情報提供事業を行う者が当該勧告に従わないときは、その旨及び当該勧告の内容を公表することができる。
  6. 4.国家公安委員会は、前二項の規定を施行するため必要な限度において、特定交通情報提供事業を行う者に対し、必要な事項を報告させることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法 109 条の 3 は、渋滞や所要時間を予測する事業者に国家公安委員会への届出を義務づけ、不正確な情報を提供した事業者を勧告・公表の対象とする。

Q · 渋滞予測や到着時刻の予測をアプリで出す事業は、国に届出が必要なんですか?

予測を提供する事業なら、国家公安委員会への届出が必要です

道路交通法 109 条の 3 第 1 項により、道路の混雑状態を予測する事業、または目的地までの所要時間を予測する事業を行おうとする者は、氏名・住所、交通情報の収集及び提供の方法その他内閣府令で定める事項を国家公安委員会に届け出なければなりません。届出事項を変更するときも同様です。届出制であり許可制ではないため参入自体は止められませんが、不正確かつ不適切な交通情報の提供により道路の危険や混雑を生じさせたと認められると、第 2 項の勧告、さらに従わなければ第 3 項の公表という段階的な措置の対象になります。

解説

スマホアプリで「この先の渋滞、あと20分続きます」「目的地まで残り35分」と表示する。便利な機能だが、それを事業として提供しようとした瞬間、あなたは道路交通法の規制対象になる。109条の3は、道路の混雑状態を予測する事業と、到達所要時間を予測する事業の二つを「特定交通情報提供事業」と名指しし、始める前に国家公安委員会(都道府県警察を束ねる国の委員会)への届出を義務づけている。届出は許可ではないので拒否されはしないが、氏名・住所・情報の収集方法まで国に把握される。さらに、あなたの予測が不正確で道路の危険や混雑を招いたと判断されれば、国から改善の勧告(従うよう促す行政指導、強制力はないが従わないと次がある)が来る。従わなければ、あなたの事業名と勧告内容が公表される。天気予報のような「外れても仕方ない」の世界ではなく、外れ方によっては実名を晒される世界だ。ナビや渋滞予測を作る側に回った瞬間、あなたはこの条文の射程に入る。

法的な位置づけ

道路交通法 109 条の 3 は特定交通情報提供事業の届出制を定める規定であり、道路における交通の混雑の状態を予測する事業および目的地に到達するまでに要する時間を予測する事業を行う者に対し、氏名及び住所、交通情報の収集及び提供の方法その他内閣府令で定める事項を国家公安委員会に届け出る義務を課す。届出事項を変更するときも同様の義務が生じる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特定交通情報提供事業とは何ですか?

交通情報を提供する事業のうち、道路の混雑状態を予測する事業、または目的地までの所要時間を予測する事業をいいます。道路交通法 109 条の 3 第 1 項各号が定義しています。

Q2渋滞予測アプリを出すには届出が必要ですか?

混雑状態の予測または所要時間の予測を事業として提供するなら必要です。事業を行おうとする段階、つまりリリース前に国家公安委員会へ届け出ます。

Q3交通情報提供事業の届出先はどこですか?

届出先は国家公安委員会です。様式や記載事項、提出の方法は内閣府令で定められているため、最新の府令と警察庁の案内を確認して手続します。

Q4変更届出はいつ必要ですか?

氏名・住所や交通情報の収集及び提供の方法など、届け出た事項を変更するときに必要です。データ収集元やアルゴリズム構成の大幅変更は要注意です。

Q5現在の渋滞を表示するだけでも届出は必要ですか?

条文が対象とするのは「予測する事業」です。過去や現在の状況を表示するだけなら各号に当たらない可能性が高い一方、機械学習等で先を読む機能を足した時点で対象になり得ます。

Q6国家公安委員会の勧告に強制力はありますか?

勧告は行政指導であり、直接の強制力はありません。ただし従わないときは第 3 項でその旨と勧告内容が公表され、事業の信用に直接響きます。

Q7報告を求められたら何を出せばよいですか?

第 4 項の報告徴収は、規定の施行に必要な限度で行われます。交通情報の収集元、予測アルゴリズムの技術水準、提供画面の表示方法など、求められた事項を具体的資料で示します。

Q8カーナビの到着予測は規制対象ですか?

目的地に到達するまでに要する時間を予測して提供する事業であれば、第 1 項第二号に当たり得ます。機器メーカーもサービス提供の形態次第で届出義務者になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちのアプリ、渋滞予測も到着時刻表示も両方あるんですが、届出は一回でいいんですか?

109条の3第1項は「次の各号のいずれかに該当する」事業を届出対象とし、一号(混雑状態の予測)と二号(所要時間の予測)を並べています。両方やっていても事業者としての届出は一本で、収集・提供の方法をまとめて記載します。業界裏話ヒント:迷うのは「予測」の線引きです。過去や現在の渋滞を表示するだけなら予測ではなく対象外、機械学習等で先を読むと対象になりやすい。この境界を最初に社内で確定させておかないと、後で「やっていたのに未届け」になる

Q2勧告に従わないと公表されるって、罰金みたいなものですか?

罰金ではありません。第3項の公表は刑事罰ではなく、事業名と勧告内容を世に知らせる事実行為です。ただ交通情報サービスは信頼が命なので、実名公表のダメージは罰金以上になり得ます。業界裏話ヒント:公表は「勧告に従わないとき」(第3項)にしか発動しません。つまり勧告(第2項)の相当な期間内に改善の実績を作れば公表は止まる。勧告が来た時点は終わりではなく、公表を防ぐ最後の猶予期間だと捉えるべきです

Q3届出をサボってバレたら、どうなるんですか?

国家公安委員会は第4項で報告を求め、実態を把握できます。無届けは道路交通法上の義務違反で、過料などの対象になり得ます(過料規定の現行効力を要確認)。それ以上に、無届けで運営していた事業者だという事実自体が、以後の行政との関係で不利に働きます。業界裏話ヒント:この届出は許可制ではないので、出せば通る。届け出ないメリットはほぼゼロで、残るのはリスクだけ。参入を止められない届出制ほど、サボる合理性のない制度はありません

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「届出が必要か、それとも許可が必要か」と問う人が多いが、問いの立て方がずれている。109条の3は許可制ではなく届出制で、国は受理を拒めず参入自体は止められない。だが「届出だから軽い」と考えるのも誤り。本当の牙は届出の後にある勧告と公表にある
  • 提供者から見れば「予測が外れただけ」でも、警察行政から見れば「不正確な情報で道路の危険・混雑を生じさせた」事業者になる。この視点の落差が、ある日突然の報告徴収と勧告につながる
  • 「勧告や公表は行政処分だから、裁判で取り消せる」と思いがちだが、勧告は行政指導、公表は事実行為であり、原則として取消訴訟(役所の処分の取消しを求める訴え)の対象にならない。争う土俵が、普通の許認可トラブルとは根本的に違う
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規律の対象道交法 109 条の 3:混雑状態・所要時間を予測する交通情報提供事業そのもの
事前に求められる行為事業を行おうとする者の国家公安委員会への届出(許可ではない)
監督する機関国家公安委員会(報告徴収・勧告・公表)
義務違反の帰結報告徴収(第 4 項)→ 勧告(第 2 項)→ 勧告内容の公表(第 3 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • MaaS スタートアップを立ち上げ、独自の渋滞予測エンジンをアプリに載せた。届出、してますか? 二つの予測事業(混雑状態・所要時間)のどちらかに当たれば、リリース前に国家公安委員会への届出が必要になる。知らずにローンチした瞬間、あなたは無届け事業者だ
  • 既存サービスの提供方法を大きく変えることになった。データ収集元をタクシーのプローブ情報から一般ユーザーの GPS に切り替える。この「変更」も届出事項の変更に当たり、変更後に届け出る義務がある。改修リリースまであと数日、法務チェックが後回しになっていないか
  • カーナビメーカーの法務担当。新型に到着時刻予測機能を載せた。この一機能が、会社を109条の3の届出義務者に変える
  • あなたが使っている渋滞予測アプリの案内がいつも外れる。実はその事業者、国家公安委員会から勧告を受けて公表された相手かもしれない。特定交通情報提供事業者への勧告・公表の事実は、あなたがサービスを選ぶときの判断材料になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第109条の3は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第109条の3の条文原文は「交通情報を提供する事業であつて次の各号のいずれかに該当するもの(以下この条において「特定交通情報提供事業」という。」で始まります。
  3. 道路交通法第109条の3は第七章に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法第109条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。