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道路交通法 第110条(国家公安委員会の指示権)

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  1. 国家公安委員会は、全国的な幹線道路(高速自動車国道及び政令で定める基準に従い国家公安委員会が指定する自動車専用道路を除く。)における交通の規制の斉一を図るため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、公安委員会に対し、この法律の規定により公安委員会の権限に属する事務のうち、車両等の最高速度その他政令で定める事項に係るものの処理について指示することができる。
  2. 2.国家公安委員会は、高速自動車国道及び前項の規定により国家公安委員会が指定する自動車専用道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため特に必要があると認めるときは、公安委員会に対し、当該道路におけるこの法律の実施に関する事項について指示することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法110条は、国家公安委員会が全国的な幹線道路の交通規制の斉一を図るため、公安委員会に最高速度等の処理を指示できると定める。高速自動車国道は2項が適用される。

Q · 高速道路の速度制限って、県じゃなくて国が決めてるんですか?

原則は都道府県、幹線道路と高速道路は国が指示できます

交通規制の実施権限は原則として都道府県公安委員会にあります(道路交通法4条)。ただし道路交通法110条1項により、国家公安委員会は全国的な幹線道路の交通規制の斉一を図るため必要があるときは、政令の定めるところにより公安委員会に対し最高速度その他政令で定める事項の処理を指示できます。さらに2項では、高速自動車国道と国家公安委員会が指定する自動車専用道路について、危険防止と交通の安全・円滑のため特に必要な場合に、この法律の実施に関する事項を指示できます。つまり決定の実施は地方、斉一性の頂点は国という二層構造です。

解説

高速道路を走っていて、県境を越えても制限速度が変わらないことに気づいたことはあるか。一般道なら県が変わると規制もちらほら変わるのに、幹線道路や高速道路では妙に統一されている。その裏側にあるのが道路交通法110条だ。交通規制は本来、各都道府県の公安委員会が地元の実情に合わせて決める(4条)。ところが全国をつなぐ幹線道路と高速道路で、県ごとに最高速度がバラバラだと、県境をまたぐたびに事故も渋滞も増える。そこで国家公安委員会が、政令の範囲内で都道府県の公安委員会に「この道路の規制はこう揃えろ」と指示できる権限を持つ。あなたが踏むアクセルの上限は、地方が決めた数字のようでいて、その頂点で国が斉一性を握っている二層構造の産物なのだ。

法的な位置づけ

道路交通法110条は、国家公安委員会の指示権を定める規定である。全国的な幹線道路における交通規制の斉一を図るため、政令の定めるところにより公安委員会の権限に属する事務の処理について指示でき、高速自動車国道および指定自動車専用道路については交通の安全と円滑のため特に必要な場合に指示できる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1道路交通法110条とは何ですか?

国家公安委員会が交通規制の斉一を図るため、都道府県公安委員会に対し最高速度その他政令で定める事項の処理を指示できる権限を定めた規定です。

Q2国家公安委員会と都道府県公安委員会は何が違うの?

都道府県公安委員会は地域の交通規制を実際に実施する主体、国家公安委員会は全国の斉一性が必要な場面で指示を出す国の合議制機関です。役割が上下でなく原則と例外で分かれます。

Q3高速自動車国道は110条1項の対象になりますか?

なりません。1項は高速自動車国道と政令基準により国家公安委員会が指定する自動車専用道路を明文で除いています。これらは2項が別途カバーします。

Q4国家公安委員会の指示に従わないとどうなりますか?

指示の名宛人は都道府県公安委員会であり、ドライバーではありません。行政機関相互の関係の問題で、個人が罰則を受ける規定ではありません。

Q5自動車専用道路の指定は誰が行いますか?

110条1項では、政令で定める基準に従い国家公安委員会が指定します。指定された道路は1項の対象から外れ、2項の指示権の対象となります。

Q6道路交通法110条はドライバーに直接適用されますか?

直接は適用されません。行政機関の権限配分を定める組織規定で、ドライバーが従うのは最終的に公安委員会が実施した個々の規制と標識です。

Q7県境で制限速度が変わる道路と変わらない道路があるのはなぜ?

規制の実施は各都道府県公安委員会が地域の実情で決めるためです。ただし全国的な幹線道路と高速道路は110条の指示権により斉一が図られます。

Q8道路交通法110条2項はどんなときに使われますか?

高速自動車国道と指定自動車専用道路について、危険を防止し交通の安全と円滑を図るため特に必要と国家公安委員会が認めた場合に、この法律の実施事項を指示するときです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1速度制限って、結局どこが決めてるんですか? 国? 県?

原則はあなたの走る地域の都道府県公安委員会です(道路交通法4条)。標識の数字はそこが実情に合わせて決めています。ただし全国の幹線道路と高速道路だけは例外で、国家公安委員会が斉一性を図るため公安委員会に指示できます(110条)。業界裏話ヒント:だから同じ『制限速度の見直しを』と要望するのでも、一般道なら地元の公安委員会、高速道路がらみなら背後の国の方針まで視野に入れないと、話が動く先を読み違える

Q2高速道路の制限速度が低すぎると思うとき、誰に言えば変わるんですか?

規制を実際に実施するのは都道府県公安委員会なので窓口はそこです。ただし高速自動車国道や自動車専用道路では、国家公安委員会が安全と円滑のため特に必要と認めれば実施事項を指示できる(110条2項)ため、方針は国が握る場合があります。業界裏話ヒント:新東名などで最高速度が 120km/h に引き上げられた背景にも、この国レベルの斉一性判断がある。地方への陳情だけでなく国の交通政策の議論も追うと動きが読める

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 交通規制は各都道府県が決めていると知っている人でも、全国の幹線道路と高速道路には国家公安委員会が斉一性のため指示できる例外があることまでは知らない。原則だけ覚えていると、高速道路の規制の実態を読み違える
  • 「国が指示権を持つなら交通行政は中央集権だ」という理解は、問いの立て方が逆だ。原則はあくまで地方自治で、国の指示は幹線道路・高速道路の斉一性という限定目的でのみ発動する例外にすぎない。原則と例外を取り違えると全体像を見誤る
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権限の主体110条:国家公安委員会(指示する側)
名宛人都道府県公安委員会(行政機関相互)
適用される道路1項=全国的な幹線道路(高速自動車国道・指定自動車専用道路を除く)/2項=高速自動車国道・指定自動車専用道路
違反時の効果罰則なし(行政組織内部の関係)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 高速道路をロングドライブしていて、A県では 100km/h、B県に入った途端 80km/h にガクッと落ちたら、あなたはどう感じる? こうした県境の不合理を防ぐために、国が背後で規制の斉一を図る仕組みが働いている。統一されているのは偶然ではなく、指示権が動いた結果だ
  • 全国に路線を持つ運送会社の運行管理者。走る県ごとに幹線道路の規制がバラバラなら、運行計画は組めない。その安定を静かに支えているのが、この目立たない指示権だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第110条(国家公安委員会の指示権)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第110条の条文原文は「国家公安委員会は、全国的な幹線道路(高速自動車国道及び政令で定める基準に従い国家公安委員会が指定する自動車専用道路を除く。」で始まります。
  3. 道路交通法第110条は第七章に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法第110条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。