道路交通法 第110条の2(特定の交通の規制等の手続)
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- 公安委員会は、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二十一条第一項若しくは第二十三条第二項、騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第十七条第一項又は振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)第十六条第一項の要請があつた場合その他交通公害が発生したことを知つた場合において、必要があると認めるときは、当該交通公害の防止に関し第四条第一項の規定によりその権限に属する事務を行なうものとする。この場合において、必要があると認めるときは、都道府県知事その他関係地方公共団体の長に対し、当該交通公害に関する資料の提供を求めることができる。
- 2.公安委員会は、第四条第一項の規定に基づき第八条第一項の道路標識等により自動車の通行を禁止しようとする場合において、その禁止を行なうことにより、広域にわたり道路における交通に著しい影響が及ぶおそれがあるときは、都道府県知事及び関係地方行政機関の長その他政令で定める者の意見をきかなければならない。
- 3.公安委員会(第五条第一項の規定により権限を委任された警察署長を含む。以下この条において同じ。)は、第四条第一項の規定に基づき、第二条第一項第三号、第三号の四、第四号、第四号の二若しくは第七号、第四条第三項、第八条第一項、第十三条第二項、第十七条第四項、第五項第五号若しくは第六項、第十七条の二第一項、第二十二条第一項、第二十三条、第三十四条第五項、第四十九条第一項、第六十三条の四第一項第一号又は第六十三条の七第二項の道路標識等(第十七条第六項の道路標識等にあつては内閣府令・国土交通省令で定めるものに限り、第二十二条第一項の道路標識等にあつては同項の政令で定める最高速度を超える最高速度に係るものに限る。以下この条において同じ。)により交通の規制を行おうとするときは、当該規制の適用される道路(第二十二条第一項及び第六十三条の四第一項第一号の道路標識等以外の道路標識等に係る場合にあつては、道路法による道路に限る。)の管理者の意見を聴かなければならない。ただし、第八条第一項の道路標識等による交通の規制を行う場合において、緊急を要するためやむを得ないと認められるときは、この限りでないものとし、この場合には、事後において、速やかに当該交通の規制に係る事項を通知しなければならない。
- 4.公安委員会は、高速自動車国道等について、第四条第一項の規定に基づき、前項本文に規定する道路標識等又は第十七条第五項第四号、第三十条、第四十二条若しくは第七十五条の四の道路標識等により交通の規制を行おうとするときは、前項本文の規定にかかわらず、当該道路の管理者に協議しなければならない。同項ただし書の規定は、当該協議について準用する。
- 5.公安委員会は、第四条第一項の規定に基づき、第四十四条第一項又は第四十五条第一項の道路標識等により路上駐車場が設けられている道路の部分における停車及び駐車又は駐車を禁止しようとするときは、その禁止しようとする旨及び禁止の期間について当該路上駐車場を設置した地方公共団体の意見を聴いた上で、期間を定めて行わなければならない。この場合において、緊急を要するためやむを得ないと認められるときは、当該地方公共団体の意見を聴かないで当該禁止をすることができるものとし、当該禁止をしたときは、速やかに当該禁止をした旨及び禁止の期間を通知しなければならない。
- 6.公安委員会は、路上駐車場が設けられている道路の部分について、第四条第一項の規定に基づき第四十九条第一項の道路標識等により時間制限駐車区間として指定しようとするときは、当該路上駐車場を設置した地方公共団体の意見を聴かなければならない。
- 7.公安委員会は、駐車場法第三条第一項に規定する駐車場整備地区内において、第四条第一項の規定に基づき第四十九条第一項の道路標識等により時間制限駐車区間を指定しようとする場合において、同法第四条第一項の規定により駐車場整備計画(同条第二項第四号に掲げる事項が定められているものに限る。)が定められているときは、当該計画を定めた市町村の意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
特定の交通の規制等の手続とは何ですか?
定義特定の交通の規制等の手続とは、道路交通法第110条の2に定められた規定で、「公安委員会は、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二十一条第一項若しくは第二十三条第二項、騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第十七条第一項又は振…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第110条の2(特定の交通の規制等の手続)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第110条の2の条文原文は「公安委員会は、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二十一条第一項若しくは第二十三条第二項、騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第十七条第一項又は振…」で始まります。
- 道路交通法第110条の2は第七章 雑則に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第110条の2の前の条は道路交通法第110条です。
- 道路交通法第110条の2の次の条は道路交通法第111条です。
- 道路交通法第110条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第110条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第110条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/110_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路交通法110条の2は、公安委員会が交通公害防止のため交通規制権限を行使する義務と、道路標識等で規制する際に道路管理者等の意見を聴く手続を定める。
Q · 家の前のトラック騒音や振動、道路の標識を変えてもらうことはできるの?
環境法の要請を経れば公安委員会に権限行使の義務が生じる
道路交通法110条の2第1項は、大気汚染防止法・騒音規制法・振動規制法に基づく要請があった場合その他交通公害の発生を知った場合、公安委員会は必要があると認めるときに同法4条1項の事務(速度規制や通行禁止等)を行うものとすると定めます。単なる住民苦情ではなく環境法ルートに乗せることで、行政を動かす法的な回路が開きます。また同条3項以下は、標識による交通規制の際に道路管理者や地方公共団体の意見聴取・協議を義務づけており、規制は関係機関の手続を経た産物です。
解説
幹線道路沿いに住んでいて、深夜も大型トラックの騒音と振動に眠りを妨げられる。市役所に苦情を入れても「道路は県警の管轄」とかわされる。多くの人はそこで諦める。だが道路交通法110条の2は、別の扉を用意している。公安委員会は、大気汚染防止法・騒音規制法・振動規制法に基づく要請を受けた場合、または交通公害の発生を知った場合、必要があれば交通公害防止のため速度規制や通行禁止などの権限を「行使するものとする」。訓示ではなく義務的な書き方だ。さらにこの条文は、公安委員会が標識で交通規制をかけるとき、道路管理者や地方公共団体の意見を聴き、あるいは協議することを義務づける。あなたの家の前の標識は、警察が独断で立てたものではなく、この手続きの産物なのだ。
法的な位置づけ
道路交通法第110条の2は、交通公害の防止に関する公安委員会の権限行使義務と、道路標識等による交通規制の手続的統制を定める規定である。環境法令に基づく要請等を受けた場合の交通規制事務の実施、自動車通行禁止に伴う関係機関への意見聴取、道路管理者に対する意見聴取及び協議、路上駐車場に関する地方公共団体への意見聴取を規律する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.交通公害の実態を数値で記録する 自宅前の騒音・振動・大気汚染について、自治体の環境部門に測定を依頼するか専門業者に実測を委託し、日時・地点・数値を記録に残す。感覚的な訴えではなく客観データが、後の要請と交通規制判断の土台になる
- 2.自治体に環境法ルートの要請を求める 測定データを添えて都道府県知事その他関係地方公共団体に対し、大気汚染防止法21条、騒音規制法17条1項、振動規制法16条1項に基づく要請を公安委員会へ出すよう申し入れる。住民苦情ではなく法定の要請として処理させる点が要
- 3.公安委員会へ直接資料提供と規制検討を求める 並行して都道府県公安委員会に対し、交通公害の状況資料を提出し、速度規制・大型車通行禁止等の検討を申し入れる。1項後段は公安委員会が自治体の長へ資料提供を求めうる旨を定めており、資料の流れを促す働きかけが有効
- 4.既存の交通規制の手続履践を情報公開請求で確認する 自分に不利な標識が立っている場合、道路管理者の意見聴取(3項)、高速自動車国道等の協議(4項)、路上駐車場に関する地方公共団体の意見聴取(5項から7項)が履践されたかを、都道府県の情報公開条例に基づき請求して確認する
- 5.手続の欠落があれば争える対象かを専門家に確認する 意見聴取や協議を欠く疑いがある場合、審査請求や取消訴訟の可否を弁護士に相談する。道路標識による交通規制の処分性の有無は実務上解釈が分かれるため、争う手段の選択より先に「そもそも争える対象か」を確認する
よくある質問 AI による整理
Q1交通公害とは何ですか?
道路交通に起因する大気汚染、騒音、振動などの生活環境被害を指します。道路交通法110条の2第1項は、交通公害の防止に関し公安委員会が同法4条1項の事務を行うものとすると定めています。
Q2交通公害の資料は誰が提供するのですか?
公安委員会は必要があると認めるとき、都道府県知事その他関係地方公共団体の長に対し、当該交通公害に関する資料の提供を求めることができます(110条の2第1項後段)。環境部門のデータが交通規制の判断材料になります。
Q3道路標識は誰が決めるのですか?
交通規制の標識は公安委員会が道路交通法4条1項に基づき決定します。ただし110条の2第3項により、原則として当該規制が適用される道路の管理者の意見を聴かなければならず、警察が単独で完結できる仕組みではありません。
Q4高速道路の速度規制はどう決まるのですか?
高速自動車国道等については、公安委員会は道路管理者に協議しなければなりません(110条の2第4項)。意見を聴くにとどまる3項より一段踏み込んだ手続で、関係機関との合意形成の度合いが高くなります。
Q5意見聴取なしの交通規制は違法ですか?
手続を欠く場合は適法性を争う余地があります。緊急やむを得ない場合の例外は8条1項の通行禁止に限られ、しかも事後に速やかな通知が義務づけられています(110条の2第3項ただし書)。
Q6路上駐車場が駐車禁止になることはありますか?
あります。公安委員会は路上駐車場が設けられた道路の部分の停車・駐車を禁止できますが、設置した地方公共団体の意見を聴いた上で、期間を定めて行う必要があります(110条の2第5項)。
Q7時間制限駐車区間の指定に自治体は関与しますか?
関与します。路上駐車場のある部分を時間制限駐車区間に指定するときは当該地方公共団体の意見を、駐車場整備地区内で整備計画が定められているときは計画を定めた市町村の意見を聴きます(6項・7項)。
Q8トラック騒音は市役所と警察のどちらに言うべきですか?
両方に道筋があります。測定と要請は自治体の環境部門、交通規制の実施は公安委員会です。110条の2第1項は要請を受けた公安委員会が権限行使の事務を行うものと定め、縦割りの二者を法律上接続しています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1家の前の道路がうるさいんですが、警察に言えば速度制限とか作ってくれるんですか?
直接の申し入れも可能だが、より強力なのは自治体を経由して騒音規制法17条・振動規制法16条・大気汚染防止法21条の要請を出させることだ。要請があれば公安委員会は交通公害防止のため権限を行使するものとされる(110条の2第1項)。実務のポイント:単なる住民苦情と、環境法に基づく正式な要請は、行政内部での重みがまるで違う。前者は「検討します」で終わりがちだが、後者は法律上の義務トリガーになる。自治体の環境部門と警察の交通規制部門は縦割りで、この橋渡しを知る住民は少ない
Q2急に自宅前が通行止めになったんですが、こんなの勝手に決めていいんですか?
原則として、公安委員会は交通規制の前に道路管理者の意見を聴かなければならない(3項)。ただし第8条1項の通行禁止で緊急やむを得ない場合は例外で、事後に速やかに通知すれば足りる。実務のポイント:「緊急だった」という理由は万能ではない。事後通知義務まで果たしているか、そして規制の中身が緊急例外の適用対象(第8条1項の通行禁止)に本当に当たるかが、後の適否判断の分かれ目。通知が来ていない、または速度規制など緊急例外の枠外なら、手続き違反を突く余地がある
間違えやすい点 AI による整理
- 「道路標識は警察が決めるもので、住民は口出しできない」と問いを立てる人が多いが、そもそもその前提が違う。標識による交通規制は道路管理者・地方公共団体との意見聴取や協議を経る手続きの産物であり、住民は大気汚染防止法・騒音規制法・振動規制法という環境法ルートから、間接的にその手続きを起動できる。問うべきは「誰に口出しできないか」ではなく「どのルートなら動かせるか」だ
- 「交通公害」という言葉自体は知っていても、それが速度規制や通行禁止という具体的な交通規制の発動根拠になることまでは知られていない。1項は公安委員会に権限を「行使するものとする」と書いており、単なる努力目標の訓示規定ではなく、要件を満たせば行政を縛る義務規定である。この深刻度の差が、動く行政と動かない行政を分ける
- 「緊急なら公安委員会は何でも即決できる」と思われがちだが、緊急を理由に手続きを飛ばせる例外(3項ただし書)は第8条1項の通行禁止に限られ、しかも事後の速やかな通知が義務づけられる。緊急を口実にすべての意見聴取・協議を省略できるわけではない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 110条の2:交通規制の発動義務と手続統制を定める | 4条:公安委員会に交通規制権限そのものを与える根拠規定 8条:通行禁止の道路標識等による規制の類型を定める |
| 関係機関の関与 | 道路管理者の意見聴取(3項)・協議(4項)、地方公共団体の意見聴取(5項から7項)が必要 | 権限の所在を定めるのみで、関係機関の関与手続は規定しない 広域に著しい影響が及ぶ通行禁止では知事等の意見聴取が必要(110条の2第2項) |
| 緊急時の扱い | 緊急やむを得ない場合の例外は8条1項の通行禁止に限定、事後の速やかな通知が必須 | 緊急例外の規定なし 緊急例外の対象となる規制類型として110条の2第3項ただし書に接続 |
| 住民の関与ルート | 環境法(大気汚染防止法・騒音規制法・振動規制法)の要請を通じ間接的に発動を促せる | 住民の関与ルートは明示されていない 住民の関与ルートは明示されていない |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は標誌・標線・號誌の設置を公路主管機関と警察機関の分担で行い、交通騒音は噪音管制法の系統で扱う。日本のように交通規制条文の中へ環境法の要請回路を明示的に組み込む構造は採っていない
韓国では自治体の長が交通騒音・振動の管理地域について警察に自動車運行制限等を要請する枠組みがあり、環境行政から交通規制へ働きかける点で日本1項と発想が近い
ドイツは道路交通秩序法で騒音・排ガスからの保護を交通制限の明文の目的とし、連邦イミシオン防止法40条が環境行政と道路交通官庁の連携を規定する。環境と交通規制の接続という点で日本1項と機能的に対応する
米国は交通規制権限が州・地方に分散し、標識の統一は MUTCD が担う。大気環境からの交通制限は州実施計画の交通規制措置として現れ、日本のように単一条文が両者を束ねる形にはなっていない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 幹線道路沿いのマンション、深夜も大型トラックが行き交い窓が振動する。市に苦情を言っても「道路のことは県警へ」とたらい回し。もし振動規制法16条や騒音規制法17条に基づく要請を自治体から公安委員会へ出させれば、交通公害防止のため速度規制や大型車通行禁止を検討する法的義務が生じる(1項)。誰に何を言えば行政が動くかを知っているかどうかで、眠れる夜が戻るかが変わる
- 運送会社を経営するあなた。ある朝、いつも使う搬入路に突然「大型貨物自動車通行止め」の標識が立った。これは適法な手続きを踏んでいるのか? 公安委員会がこの規制を作るには、原則として道路管理者の意見を聴く手続き(3項)が必須。もしその手続きを飛ばしていたら、規制の適法性を争う余地がある。標識を「決まったこと」と諦める前に、手続きの有無を確認する
- 高速自動車国道の最高速度が引き下げられた。これも公安委員会が独断では決められない。道路管理者と「協議」しなければならない(4項)
- 商店街が設置した路上駐車場について、公安委員会が突然その区間の駐車禁止を打ち出した。地方公共団体の意見を聴く手続き(5項)はあるが、緊急やむを得ない場合は事後通知で足りる。通知を受け取ってから駐車場運営を見直せる時間はわずか、対応を急がねばならない
- 大気汚染がひどい交差点、住民団体が大気汚染防止法21条に基づく測定結果を突きつけ、自治体に要請を出させる。公安委員会はその要請を受けたら、交通公害防止のため権限を行使するものとされる(1項)。感情的な苦情ではなく、環境法という正式ルートに乗せた瞬間、話の重みが変わる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 騒音・振動・大気汚染を数値化:自治体の環境部門に測定を依頼、または専門業者で実測し記録を残す2. そのデータを添えて都道府県知事など自治体に対し、大気汚染防止法21条・騒音規制法17条・振動規制法16条に基づく要請を公安委員会へ出すよう働きかける3. 要請があれば公安委員会は交通公害防止のため速度規制・通行禁止等の権限行使を検討する義務を負う(1項)4. 並行して公安委員会に直接、交通規制の申し入れと資料提供を求める
訴えられた側:1. 自社が受けた規制の根拠標識と対象条項を特定する2. 道路管理者の意見聴取(3項)または協議(4項)、路上駐車場に関する自治体の意見聴取(5項から7項)を経ているか、情報公開請求で確認3. 手続きの欠落があれば規制の適法性を争う余地がある(審査請求・取消訴訟)。ただし道路標識による交通規制の処分性の有無は実務上解釈が分かれるため、争える対象かから専門家に相談4. 緊急の例外(3項ただし書)が第8条1項の通行禁止に限られる点を確認し、速度規制などに緊急を口実にしていないか突く
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。交通規制を行政処分として争う場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月・処分日から1年(行政事件訴訟法14条)。ただし道路標識による交通規制の処分性の有無は実務上解釈が分かれ、そもそも争える対象かの確認が先決である(最新の判例状況をご確認ください)
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