要点道路交通法110条の2は、公安委員会が交通公害防止のため交通規制権限を行使する義務と、道路標識等で規制する際に道路管理者等の意見を聴く手続を定める。
Q · 家の前のトラック騒音や振動、道路の標識を変えてもらうことはできるの?
環境法の要請を経れば公安委員会に権限行使の義務が生じる
道路交通法110条の2第1項は、大気汚染防止法・騒音規制法・振動規制法に基づく要請があった場合その他交通公害の発生を知った場合、公安委員会は必要があると認めるときに同法4条1項の事務(速度規制や通行禁止等)を行うものとすると定めます。単なる住民苦情ではなく環境法ルートに乗せることで、行政を動かす法的な回路が開きます。また同条3項以下は、標識による交通規制の際に道路管理者や地方公共団体の意見聴取・協議を義務づけており、規制は関係機関の手続を経た産物です。
幹線道路沿いに住んでいて、深夜も大型トラックの騒音と振動に眠りを妨げられる。市役所に苦情を入れても「道路は県警の管轄」とかわされる。多くの人はそこで諦める。だが道路交通法110条の2は、別の扉を用意している。公安委員会は、大気汚染防止法・騒音規制法・振動規制法に基づく要請を受けた場合、または交通公害の発生を知った場合、必要があれば交通公害防止のため速度規制や通行禁止などの権限を「行使するものとする」。訓示ではなく義務的な書き方だ。さらにこの条文は、公安委員会が標識で交通規制をかけるとき、道路管理者や地方公共団体の意見を聴き、あるいは協議することを義務づける。あなたの家の前の標識は、警察が独断で立てたものではなく、この手続きの産物なのだ。
道路交通法第110条の2は、交通公害の防止に関する公安委員会の権限行使義務と、道路標識等による交通規制の手続的統制を定める規定である。環境法令に基づく要請等を受けた場合の交通規制事務の実施、自動車通行禁止に伴う関係機関への意見聴取、道路管理者に対する意見聴取及び協議、路上駐車場に関する地方公共団体への意見聴取を規律する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
道路交通に起因する大気汚染、騒音、振動などの生活環境被害を指します。道路交通法110条の2第1項は、交通公害の防止に関し公安委員会が同法4条1項の事務を行うものとすると定めています。
公安委員会は必要があると認めるとき、都道府県知事その他関係地方公共団体の長に対し、当該交通公害に関する資料の提供を求めることができます(110条の2第1項後段)。環境部門のデータが交通規制の判断材料になります。
交通規制の標識は公安委員会が道路交通法4条1項に基づき決定します。ただし110条の2第3項により、原則として当該規制が適用される道路の管理者の意見を聴かなければならず、警察が単独で完結できる仕組みではありません。
高速自動車国道等については、公安委員会は道路管理者に協議しなければなりません(110条の2第4項)。意見を聴くにとどまる3項より一段踏み込んだ手続で、関係機関との合意形成の度合いが高くなります。
手続を欠く場合は適法性を争う余地があります。緊急やむを得ない場合の例外は8条1項の通行禁止に限られ、しかも事後に速やかな通知が義務づけられています(110条の2第3項ただし書)。
あります。公安委員会は路上駐車場が設けられた道路の部分の停車・駐車を禁止できますが、設置した地方公共団体の意見を聴いた上で、期間を定めて行う必要があります(110条の2第5項)。
関与します。路上駐車場のある部分を時間制限駐車区間に指定するときは当該地方公共団体の意見を、駐車場整備地区内で整備計画が定められているときは計画を定めた市町村の意見を聴きます(6項・7項)。
両方に道筋があります。測定と要請は自治体の環境部門、交通規制の実施は公安委員会です。110条の2第1項は要請を受けた公安委員会が権限行使の事務を行うものと定め、縦割りの二者を法律上接続しています。
直接の申し入れも可能だが、より強力なのは自治体を経由して騒音規制法17条・振動規制法16条・大気汚染防止法21条の要請を出させることだ。要請があれば公安委員会は交通公害防止のため権限を行使するものとされる(110条の2第1項)。業界裏話ヒント:単なる住民苦情と、環境法に基づく正式な要請は、行政内部での重みがまるで違う。前者は「検討します」で終わりがちだが、後者は法律上の義務トリガーになる。自治体の環境部門と警察の交通規制部門は縦割りで、この橋渡しを知る住民は少ない
原則として、公安委員会は交通規制の前に道路管理者の意見を聴かなければならない(3項)。ただし第8条1項の通行禁止で緊急やむを得ない場合は例外で、事後に速やかに通知すれば足りる。業界裏話ヒント:「緊急だった」という理由は万能ではない。事後通知義務まで果たしているか、そして規制の中身が緊急例外の適用対象(第8条1項の通行禁止)に本当に当たるかが、後の適否判断の分かれ目。通知が来ていない、または速度規制など緊急例外の枠外なら、手続き違反を突く余地がある
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 110条の2:交通規制の発動義務と手続統制を定める | — |
| 関係機関の関与 | 道路管理者の意見聴取(3項)・協議(4項)、地方公共団体の意見聴取(5項から7項)が必要 | — |
| 緊急時の扱い | 緊急やむを得ない場合の例外は8条1項の通行禁止に限定、事後の速やかな通知が必須 | — |
| 住民の関与ルート | 環境法(大気汚染防止法・騒音規制法・振動規制法)の要請を通じ間接的に発動を促せる | — |
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