車両等の運転者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反した場合において、当該違反が当該違反に係る車両等の使用者の業務に関してなされたものであると認めるときは、公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、当該車両等の使用者が道路運送法の規定による自動車運送事業者、貨物利用運送事業法の規定による第二種貨物利用運送事業を経営する者又は軌道法の規定による軌道の事業者であるときは当該事業者及び当該事業を監督する行政庁に対し、当該車両等の使用者がこれらの事業者以外の者であるときは当該車両等の使用者に対し、当該違反の内容を通知するものとする。
要点道路交通法108条の42は、運転者の違反が使用者の業務に関するものと公安委員会が認めたとき、使用者へ違反内容を通知すると定める。運送事業者なら監督官庁にも及ぶ。
Q · 社員が仕事中に交通違反したら、会社に連絡が行くんですか?
業務中の違反なら会社にも通知が届きます
道路交通法108条の42により、運転者の違反が使用者の業務に関してなされたと公安委員会が認めたときは、違反の内容が使用者に通知されます。使用者が道路運送法上の自動車運送事業者、第二種貨物利用運送事業者、軌道法上の軌道事業者である場合は、通知先が事業者本人だけでなく、その事業を監督する行政庁にも及びます。監督行政庁に届いた通知は監査・指導の端緒となり、悪質または反復的な事案では事業改善命令や事業停止処分に発展しうるため、社員個人の反則金で完結する話ではありません。
配送ドライバーが営業ルートで速度超過の切符を切られた。本人が反則金を払って一件落着、と考えるのは早い。道路交通法108条の42は、運転者の違反が「使用者の業務に関して」なされたと公安委員会が認めたとき、その違反内容を使用者に通知すると定める。会社の車を社員に使わせている雇い主なら、社員の違反があなたの会社へ届く仕組みがすでに動いている。しかも相手が運送事業者(道路運送法の自動車運送事業者、第二種貨物利用運送事業を営む者、軌道法の軌道事業者)なら、通知先は事業者本人だけでなく監督官庁にも及ぶ。監督官庁に届けば、それは事業改善命令や事業停止処分の入口になりうる。従業員の一枚の切符が、会社の管理責任を問う導火線に変わる。これを知る経営者は、社員の違反を「個人の問題」で片付けない。
道路交通法108条の42は、公安委員会による使用者への違反通知を定める規定である。車両等の運転者の違反が当該車両等の使用者の業務に関してなされたと認められるとき、公安委員会は違反内容を使用者に通知する。使用者が自動車運送事業者、第二種貨物利用運送事業者または軌道事業者である場合は、当該事業者およびその監督行政庁が通知先となる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
運転者の交通違反が使用者の業務に関してなされたと公安委員会が認めたとき、その違反内容を使用者へ通知すると定める規定です。運送事業者の場合は監督行政庁にも通知されます。
まず業務関連性の有無を事実確認し、運行記録・指示内容・過去の指導履歴を保全します。あわせて安全運転管理者(74条の3)の選任・届出状況を点検し、未選任なら速やかに是正します。
公安委員会が認定します。営業車・社名入り車両・業務時間中といった外形があると業務関連と推認されやすく、私用を主張する側が運行記録で反証できるかが分かれ目になります。
条文上は道路交通法およびこれに基づく命令・処分に対する違反が広く対象です。実務上は酒気帯び運転(65条)、過労運転、過積載、速度超過など業務運行と結び付く類型が重視されます。
道路交通法74条の3の選任義務違反として、交通違反とは別筋で行政指導や処分の対象になります。使用者への通知を契機に未選任が露見する導線があるため、事前の届出が防御線になります。
本条の通知先は所有者ではなく「使用者」です。リース車でも実際に業務で使用させている事業者が使用者と評価されれば、業務関連性が認められる限り通知の対象になります。
形式が業務委託でも、実態として委託元の業務に関してなされた違反と評価されれば通知が及びうる構造です。「個人事業主だから会社は無関係」という整理は通知一本で崩れる余地があります。
通知自体を処分性のない事実行為と整理するか否かは実務上、解釈が分かれています。通知を端緒とする事業停止等の処分を受けた場合は、取消訴訟や審査請求で争うのが基本線です。
来ません。本条の通知は、違反が使用者の業務に関してなされたと公安委員会が認めた場合に限られます(108条の42)。通勤中や純然たる私用中の違反は原則として対象外です。業界裏話ヒント:業務に関しての線引きは公安委員会の認定次第で、営業車・社名入り車両・業務時間中という外形があると業務関連と推認されやすい。逆に私用だと主張するなら、運行記録で業務外だったと示せるかが分かれ目になる。
必ずではありません。通知は監督官庁が事業者の安全管理体制を確認する端緒にすぎず、そこから監査・指導を経て、悪質・反復なら事業改善命令や事業停止へ進みます(道路運送法の監督規定)。業界裏話ヒント:運輸局は通知そのものより、その後の監査で出てくる点呼簿・労働時間記録の不備を重く見る。違反一件で処分されるより、記録の穴を突かれて体制不備と評価される方が処分は重くなりやすい。日頃の記録整備が実質的な防御線になる。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 使用者側に生じる効果 | 108条の42:違反内容の通知(情報伝達)にとどまる | — |
| 発動の要件 | 違反が使用者の業務に関してなされたと公安委員会が認めること | — |
| 指示の有無との関係 | 指示の有無は要件でない(下命・容認がなくても通知は届く) | — |
| 運送事業者への波及 | 事業者本人と監督行政庁の双方へ通知、監査・事業停止の端緒 | — |
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