道路交通法 第114条の4(交通巡視員)
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- 都道府県警察に、歩行者又は自転車の通行の安全の確保、停車又は駐車の規制の励行及び道路における交通の安全と円滑に係るその他の指導に関する事務を行わせるため、交通巡視員を置く。
- 2.交通巡視員は、前項に規定する事務のほか、自動車の保管場所の確保等に関する法律の規定による自動車の保管場所の確保の励行に関する事務を行うものとする。
- 3.交通巡視員は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十五条第一項に規定する職員(警察官を除く。)で政令で定める要件を備えるもののうちから、警察本部長が命ずる。
- 4.都道府県は、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、交通巡視員に対し、その職務遂行上必要な被服を支給し、及び装備品を貸与するものとする。
この条文の基本情報
交通巡視員とは何ですか?
定義交通巡視員とは、道路交通法第114条の4に定められた規定で、「都道府県警察に、歩行者又は自転車の通行の安全の確保、停車又は駐車の規制の励行及び道路における交通の安全と円滑に係るその他の指導に関する事務を行わせるため、交通巡…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第114条の4(交通巡視員)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第114条の4の条文原文は「都道府県警察に、歩行者又は自転車の通行の安全の確保、停車又は駐車の規制の励行及び道路における交通の安全と円滑に係るその他の指導に関する事務を行わせるため、交通巡…」で始まります。
- 道路交通法第114条の4は第七章 雑則に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第114条の4の前の条は道路交通法第114条の3です。
- 道路交通法第114条の4の次の条は道路交通法第114条の5です。
- 道路交通法第114条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第114条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第114条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/114_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路交通法114条の4は、都道府県警察に交通巡視員を置き、歩行者・自転車の安全確保や停車駐車規制の励行を担わせると定める。交通巡視員は警察官ではない。
Q · 駐車違反を取り締まっている交通巡視員って、警察官なんですか?
警察官ではなく、都道府県警察の職員です
道路交通法114条の4により、都道府県警察には交通巡視員が置かれます。交通巡視員は警察法55条1項に規定する職員のうち警察官を除く者から警察本部長が命じるため、身分は警察官ではありません。担当するのは歩行者・自転車の通行の安全確保、停車・駐車の規制の励行、交通の安全と円滑に係る指導、そして車庫法に基づく保管場所確保の励行です。逮捕など強制力を伴う権限は警察官に留保されていますが、交通整理の手信号は法的効力を持つため、従わなければ違反として処理されます。
解説
駐車違反のステッカーを貼られたとき、貼った相手を警察官だと思い込んでいないだろうか。道路交通法114条の4が定める交通巡視員は、警察官の制服によく似た服装で街に立つが、身分は警察官ではない。警察法55条1項が定める都道府県警察の職員、つまり地方公務員であり、逮捕など強制力を伴う権限は警察官に留保されている。彼らが担うのは、歩行者や自転車の安全確保、停車駐車の取締り、そして車庫法に基づく保管場所確保の励行だ。ここであなたが押さえるべきは二つ。第一に、交通巡視員の手信号は信号機と同じ法的効力を持ち、無視すれば違反になる。第二に、街でよく見る青い制服の駐車取締りの多くは、交通巡視員ですらなく、民間委託の駐車監視員だという事実。相手が誰かで、あなたのその後の対応は変わる。
法的な位置づけ
交通巡視員とは、道路交通法114条の4に基づき都道府県警察に置かれる職であり、歩行者又は自転車の通行の安全の確保、停車又は駐車の規制の励行、道路における交通の安全と円滑に係る指導の事務を担う。警察法55条1項に規定する職員のうち警察官を除く者で政令要件を備える者から警察本部長が命じ、自動車の保管場所の確保の励行事務も所掌する。
よくある質問 AI による整理
Q1交通巡視員とは何ですか?
道路交通法114条の4に基づき都道府県警察に置かれる職員です。歩行者・自転車の安全確保、停車駐車規制の励行、交通の安全と円滑に係る指導の事務を担当します。
Q2交通巡視員の手信号に従わないとどうなりますか?
交通整理のための手信号は法的効力を持つため、無視すれば信号無視と同様の違反として処理されます。相手が警察官でないことは、従わなくてよい理由になりません。
Q3交通巡視員になるにはどうすればいいですか?
警察法55条1項の都道府県警察職員のうち政令で定める要件を備える者から、警察本部長が命じます。採用区分や試験内容は各都道府県警察の募集要項で確認してください。
Q4交通巡視員は自転車も取り締まれますか?
道路交通法114条の4第1項は自転車の通行の安全の確保を明記しています。指導の事務として自転車の通行方法に関与しますが、逮捕等の強制力を伴う権限はありません。
Q5交通巡視員は車庫法とも関係ありますか?
あります。同条2項により、自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)に基づく保管場所確保の励行に関する事務も担当します。車庫飛ばし対策の実働部分です。
Q6交通巡視員の制服はどこが決めているのですか?
同条4項により、都道府県が政令で定める基準に従い条例で定めるところで、被服を支給し装備品を貸与します。したがって細部は都道府県ごとに条例で規律されます。
Q7交通巡視員は全国どこの都道府県にもいますか?
条文は都道府県警察に交通巡視員を置くと定めています。実際の配置人数や配置地域は各都道府県警察の運用によるため、地域差があります。
Q8取り締まった相手が交通巡視員かどうか、どう確認できますか?
制服・記章・腕章の表示で区別できるほか、放置車両確認標章や記録上、確認を行った者の区分が残ります。争う前提として、その場で身分を確認しておくのが有効です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1交通巡視員って警察官と何が違うんですか?逮捕とかできるんですか?
交通巡視員は警察法55条1項が定める都道府県警察の職員ですが、警察官ではありません(道路交通法114条の4第3項)。逮捕など強制力を伴う権限は警察官に留保され、交通巡視員は歩行者・自転車の安全確保や駐停車違反の取締り、交通整理を担います。実務のポイント:ただし交通巡視員の手信号は信号機と同じ法的効力を持つので、「警察官じゃないから」と無視すると信号無視と同じ違反になる。権限が限定的なことと、その限られた権限が法的に強いことは別問題だ
Q2街で青い制服の駐車取締りをよく見ますが、あれも交通巡視員ですか?
多くは交通巡視員ではなく駐車監視員です。駐車監視員は警察が民間法人に委託した「みなし公務員」で、2004年の道路交通法改正(2006年施行)で導入されました。放置車両の確認と標章の取り付けが主な業務で、交通巡視員のような幅広い交通指導権限はありません。実務のポイント:放置違反金の弁明では、確認作業をしたのが交通巡視員か駐車監視員かは記録で分かる。委託業者の確認手順に不備があれば、それが争いの糸口になることがある
間違えやすい点 AI による整理
- 交通巡視員が警察官ではないことは何となく知っていても、その手信号が信号機と同じ法的効力を持ち、従わなければ信号無視と同じ違反として処理される事実まで知る人は少ない。「警察官じゃないから従わなくていい」は通用しない
- 「駐車違反を取り締まっているのは誰か」という問いの立て方自体がずれている。警察官、交通巡視員、民間委託の駐車監視員の三者が混在し、それぞれ身分も権限も根拠法も違う。一括りに「取締りの人」と捉えている限り、対応を誤る
- 交通巡視員は警察官より権限が弱いから軽く見ていいと思われがちだが、駐停車違反の取締りや交通整理という日常の交通秩序の最前線を実際に担っているのは彼らだ。あなたが街で遭遇する確率は、実は警察官より高い
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 身分の根拠 | 道路交通法114条の4:警察法55条1項の職員(警察官を除く)から警察本部長が命じる交通巡視員 | 警察法55条1項:都道府県警察の警察官(地方公務員たる警察官) 道路交通法51条の12以下:民間法人へ委託された放置車両確認事務の駐車監視員(みなし公務員) |
| 主な職務範囲 | 歩行者・自転車の安全確保、停車駐車規制の励行、交通の安全と円滑に係る指導、車庫法の保管場所確保の励行 | 交通取締り全般、犯罪捜査、交通事故処理を含む警察事務の全般 放置車両の確認と確認標章の取付けに限定 |
| 強制力を伴う権限 | 逮捕等の強制力を伴う権限はない(手信号など交通整理の権限は法的効力あり) | 逮捕を含む強制力を伴う権限を有する 確認事務に限られ、交通指導や強制力を伴う権限はない |
| 被服・装備の根拠 | 同条4項:政令の基準に従い都道府県の条例で支給・貸与 | 警察法・警察官の服制に関する規則等 受託法人の規程(警察の登録・監督下) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も交通勤務警察のほかに交通助理人員を置き、非警察官が交通稽查を補助する点で構造が近い。権限が法令で限定列挙される点も共通
韓国は警察公務員のほか政令で定める補助者の交通整理の指示に従う義務を規定し、非警察官の合図に法的効力を認める構造が日本と類似
ドイツは駐車監視を自治体の秩序行政機関が担い、警察組織の外に置かれる点で日本と異なる。日本は都道府県警察の内部職員である点が特徴
米国は州・市ごとに非警察官の駐車取締職員を条例で設置。連邦統一法はなく、権限範囲も自治体ごとに大きく異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし交通巡視員に「ここは駐車禁止です、移動してください」と言われたら、それは警察官の指示と同じ重みを持つのか。答えは場面による。交通整理の手信号なら法的拘束力があり無視は違反、単なる声かけなら行政指導にとどまる。相手の行為が「指示」か「指導」かを見分けられないと、従うべき場面で反発し、争える場面で泣き寝入りする
- 弁明通知書が届いた。放置車両確認標章を貼ったのが交通巡視員か駐車監視員かで、確認の正確性を争う糸口が変わる。弁明できる期間は限られている
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和45年(1970年) 新設:道路交通法改正により交通巡視員制度が創設された。交通事故の急増を背景に、警察官以外の職員に歩行者・自転車の安全確保と停車駐車規制の励行を担わせ、警察官を重大事案に振り向ける人員配置が図られた
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