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道路交通法 第63条の5(普通自転車の並進)

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普通自転車は、道路標識等により並進することができることとされている道路においては、第十九条の規定にかかわらず、他の普通自転車と並進することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法 63 条の 6 は、並進可の道路標識等がある道路に限り、普通自転車が並んで走ることを認める例外規定。ただし 3 台以上の並進は認められず、19 条の禁止に戻る。

Q · 自転車で友達と横に並んで走るのは、法律上どこまで許されるの?

原則違反。並進可の標識がある道の 2 台までだけ合法

道路交通法 19 条は軽車両(自転車を含む)の並進を原則として禁止しています。63 条の 6 はその例外で、道路標識等により並進することができるとされた道路においてのみ、普通自転車どうしの並進を認めます。さらにただし書きにより、3 台以上が並進することとなる場合は例外から外れ、19 条の禁止に戻ります。したがって合法に横に並べるのは「並進可の標識がある道路」で「2 台まで」という二重の条件を満たす場合に限られます。

解説

週末、友達とサイクリング。横に並び、しゃべりながらペダルを漕ぐ。この光景、実は日本の道路では原則として交通違反である。道路交通法 19 条が軽車両(自転車を含む)の並進を禁じているからだ。では 63 条の 6 は何を言っているのか。「道路標識により並進できるとされた道路では、19 条にかかわらず並んで走ってよい」。つまり並進が許されるのは「並進可」という特別な標識がある道だけ。しかもただし書きで、3 台以上並ぶのは禁止、2 台までだ。ここで衝撃なのは、この「並進可」標識が全国でも極めて数が少ないという事実。裏を返せば、あなたが日常で友達と横に並んで走っているその道の大半は、実は違反区間なのである。知らずに続けていたその横並び、警察に停められれば 2 万円以下の罰金または科料の対象になりうる(自転車の交通反則金制度の施行状況は最新をご確認ください)。

法的な位置づけ

道路交通法 63 条の 6 は、普通自転車の並進に関する例外規定である。軽車両の並進を禁じる同法 19 条の原則に対し、道路標識等により並進することができるとされた道路に限って、普通自転車が他の普通自転車と並んで通行することを認める。ただし、3 台以上の並進となる場合はこの例外の適用外となり、19 条の並進禁止に戻る。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1自転車の並進禁止は道路交通法の何条ですか?

道路交通法 19 条が軽車両の並進を禁止しています。63 条の 6 はその例外で、並進可の標識がある道路に限り普通自転車の並進を認めます。原則は 19 条、例外が 63 条の 6 という関係です。

Q2自転車の並進違反の罰則はいくらですか?

並進禁止(19 条)違反の罰則は 2 万円以下の罰金又は科料です。実務では警告で終わることも多いものの、自転車の交通反則通告制度の施行状況によって扱いが変わりうるため、最新の運用をご確認ください。

Q3自転車を追い越すときに横に並ぶのは違反ですか?

19 条は軽車両を追い越そうとする場合を除いて並進を禁じています。追越しの過程で一時的に横に並ぶことは想定されていますが、会話をしながら並んで走り続ける行為は追越しに当たらず違反となります。

Q4子どもと並んで自転車に乗るのは違反ですか?

標識のない道路では、大人でも子どもでも並進は 19 条違反です。同伴走行では子どもを前または後ろに配置し、縦一列で走るのが法の建前になります。安全指導の意図があっても例外は認められません。

Q5歩道でも自転車の並進は禁止ですか?

19 条は軽車両一般に適用され、歩道か車道かによる例外は設けられていません。歩道通行が認められる場合でも 63 条の 4 により車道寄りを徐行する義務があり、横に広がって走る余地は実際上ありません。

Q6電動アシスト自転車や電動キックボードも並進禁止の対象ですか?

電動アシスト自転車は普通自転車に当たるため 19 条と 63 条の 6 の対象です。特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)は軽車両とは区分が異なるため本条の直接の対象外で、別の通行ルールに従います。

Q7自転車の並進で青切符は切られますか?

自転車の交通違反に反則通告制度(いわゆる青切符)を導入する法改正が行われており、並進も対象に位置づけられうるとされています。施行時期と対象範囲は最新の警察庁の公表をご確認ください。

Q8自転車の並進は何台までできますか?

並進可の標識がある道路でも 2 台までです。63 条の 6 ただし書きにより 3 台以上並ぶ場合は例外から外れ、19 条の並進禁止に戻ります。3 台目が加わった時点でグループ全体が違反状態になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1友達と2人で並んで走るのって、そんなにダメなことなんですか?

原則ダメである。道路交通法 19 条が軽車両の並進を禁じ、63 条の 6 の例外(並進可標識のある道、2 台まで)に当たらない限り違反になる。罰則は 2 万円以下の罰金又は科料。業界裏話ヒント:これまで並進だけで検挙される例は稀で、多くは警告止まりだった。ただし自転車の反則金制度が動き出すと、この『黙認』の慣行が崩れる可能性が高い(最新の施行状況をご確認ください)

Q2『並進可』の標識って、そもそもどこにあるんですか?

全国でも極めて数が少なく、一部のサイクリングロードや特定区間に限られる。標識の様式は道路標識に関する命令で定められている。業界裏話ヒント:あなたが普段走る通勤・通学路にはまず存在しないと考えてよい。つまり日常の並進はほぼ全て 19 条の違反区間で起きている。『どこがOKか』を探すより、『ここは原則NG』を前提に動く方がはるかに現実的だ

Q3並進していて事故を起こしたら、責任は重くなりますか?

重くなりうる。並進は 19 条違反の状態なので、事故時の過失割合であなたに不利な事情として考慮される(民法 709 条、過失相殺は 722 条 2 項)。業界裏話ヒント:保険会社の担当者は、事故直前の交通違反の有無を必ず確認する。『違反状態だった』という一事で、示談金額が数万円から数十万円変わることもある。並んで走っていた事実を軽く見ないほうがいい

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「自転車で横に並んで走るのは自由」と思っているが、実際は逆。道路交通法 19 条が並進を原則禁止しており、63 条の 6 はその例外を『並進可標識のある道』に限って開けているにすぎない。原則と例外が、多くの人の頭の中で反対にひっくり返っている
  • 並進が違反だと何となく知っていても、その『例外の狭さ』まで知る人は少ない。『並進可』標識は全国でも数えるほどで、しかも例外の中でも 3 台以上は再び禁止。例外の例外まで折り重なった、事実上ほとんど使えない許可なのだ
  • 「どの道なら並んでいいのか」と探すこと自体、問い方が少しずれている。正しい問いは『この道に並進可標識があるか』の一点だけ。標識がなければ議論の余地なく禁止で、道幅も交通量も車線数も関係ない。判断材料は路面ではなく、一枚の標識の有無に集約される
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規範の向き63 条の 6:標識のある道路で並進を認める例外
適用の前提道路標識等により並進可とされた道路であること
台数・態様の上限2 台まで(3 台以上は但し書きで例外から除外)
違反したときの帰結例外要件を欠けば 19 条違反として評価される

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたは友達と二人、河川敷から一般道に出て、横に並んでしゃべりながら走っていた。後ろから来たパトカーが停止を促す。「並進は禁止です」。反論したいが、その道に『並進可』標識はなかった。19 条違反として、その場で警告か、切符か。あなたは自分がルールを破っていた自覚すらなかった
  • もし『並進可』標識のある道で、あなたを含め 3 人が横に並んで走ったら? 標識があっても 3 台以上は但し書きで例外から外れ、19 条の並進禁止に戻る。2 台までは合法、3 台目が線に加わった瞬間、グループ全員が違反状態に落ちる
  • 子どもと横に並んで走り、交通安全を教えていた。実はその横並び自体が原則違反。標識のない道では、子を後ろに一列で走らせるのが法の建前だ
  • 自転車の並進で切符を切られ、後日、納付や手続の通知が届いた。素直に応じるか、不服として争うか。選べる期間はわずか数日、過ぎれば選択肢は自動的に狭まる(自転車の反則金制度は最新の施行状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第63条の5(普通自転車の並進)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第63条の5の条文原文は「普通自転車は、道路標識等により並進することができることとされている道路においては、第十九条の規定にかかわらず、他の普通自転車と並進することができる。」で始まります。
  3. 道路交通法第63条の5は第十三節に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法第63条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。