道路交通法 第63条の5(普通自転車の並進)
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普通自転車は、道路標識等により並進することができることとされている道路においては、第十九条の規定にかかわらず、他の普通自転車と並進することができる。ただし、普通自転車が三台以上並進することとなる場合においては、この限りでない。
この条文の基本情報
普通自転車の並進とは何ですか?
定義普通自転車の並進とは、道路交通法第63条の5に定められた規定で、「普通自転車は、道路標識等により並進することができることとされている道路においては、第十九条の規定にかかわらず、他の普通自転車と並進することができる。ただし、普通…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第63条の5(普通自転車の並進)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第63条の5の条文原文は「普通自転車は、道路標識等により並進することができることとされている道路においては、第十九条の規定にかかわらず、他の普通自転車と並進することができる。ただし、普通…」で始まります。
- 道路交通法第63条の5は第十三節 自転車の交通方法の特例に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第63条の5の前の条は道路交通法第63条の4です。
- 道路交通法第63条の5の次の条は道路交通法第63条の6です。
- 道路交通法第63条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第63条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第63条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/63_5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路交通法63条の6は、並進可の道路標識等がある道路に限り、普通自転車が並んで走ることを認める例外規定。ただし3台以上の並進は認められず、19条の禁止に戻る。
Q · 自転車で友達と横に並んで走るのは、法律上どこまで許されるの?
原則違反。並進可の標識がある道の2台までだけ合法
道路交通法19条は軽車両(自転車を含む)の並進を原則として禁止しています。63条の6はその例外で、道路標識等により並進することができるとされた道路においてのみ、普通自転車どうしの並進を認めます。さらにただし書きにより、3台以上が並進することとなる場合は例外から外れ、19条の禁止に戻ります。したがって合法に横に並べるのは「並進可の標識がある道路」で「2台まで」という二重の条件を満たす場合に限られます。
解説
週末、友達とサイクリング。横に並び、しゃべりながらペダルを漕ぐ。この光景、実は日本の道路では原則として交通違反である。道路交通法19条が軽車両(自転車を含む)の並進を禁じているからだ。では63条の6は何を言っているのか。「道路標識により並進できるとされた道路では、19条にかかわらず並んで走ってよい」。つまり並進が許されるのは「並進可」という特別な標識がある道だけ。しかもただし書きで、3台以上並ぶのは禁止、2台までだ。ここで衝撃なのは、この「並進可」標識が全国でも極めて数が少ないという事実。裏を返せば、あなたが日常で友達と横に並んで走っているその道の大半は、実は違反区間なのである。知らずに続けていたその横並び、警察に停められれば2万円以下の罰金または科料の対象になりうる(自転車の交通反則金制度の施行状況は最新をご確認ください)。
法的な位置づけ
道路交通法63条の6は、普通自転車の並進に関する例外規定である。軽車両の並進を禁じる同法19条の原則に対し、道路標識等により並進することができるとされた道路に限って、普通自転車が他の普通自転車と並んで通行することを認める。ただし、3台以上の並進となる場合はこの例外の適用外となり、19条の並進禁止に戻る。
よくある質問 AI による整理
Q1自転車の並進禁止は道路交通法の何条ですか?
道路交通法19条が軽車両の並進を禁止しています。63条の6はその例外で、並進可の標識がある道路に限り普通自転車の並進を認めます。原則は19条、例外が63条の6という関係です。
Q2自転車の並進違反の罰則はいくらですか?
並進禁止(19条)違反の罰則は2万円以下の罰金又は科料です。実務では警告で終わることも多いものの、自転車の交通反則通告制度の施行状況によって扱いが変わりうるため、最新の運用をご確認ください。
Q3自転車を追い越すときに横に並ぶのは違反ですか?
19条は軽車両を追い越そうとする場合を除いて並進を禁じています。追越しの過程で一時的に横に並ぶことは想定されていますが、会話をしながら並んで走り続ける行為は追越しに当たらず違反となります。
Q4子どもと並んで自転車に乗るのは違反ですか?
標識のない道路では、大人でも子どもでも並進は19条違反です。同伴走行では子どもを前または後ろに配置し、縦一列で走るのが法の建前になります。安全指導の意図があっても例外は認められません。
Q5歩道でも自転車の並進は禁止ですか?
19条は軽車両一般に適用され、歩道か車道かによる例外は設けられていません。歩道通行が認められる場合でも63条の4により車道寄りを徐行する義務があり、横に広がって走る余地は実際上ありません。
Q6電動アシスト自転車や電動キックボードも並進禁止の対象ですか?
電動アシスト自転車は普通自転車に当たるため19条と63条の6の対象です。特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)は軽車両とは区分が異なるため本条の直接の対象外で、別の通行ルールに従います。
Q7自転車の並進で青切符は切られますか?
自転車の交通違反に反則通告制度(いわゆる青切符)を導入する法改正が行われており、並進も対象に位置づけられうるとされています。施行時期と対象範囲は最新の警察庁の公表をご確認ください。
Q8自転車の並進は何台までできますか?
並進可の標識がある道路でも2台までです。63条の6ただし書きにより3台以上並ぶ場合は例外から外れ、19条の並進禁止に戻ります。3台目が加わった時点でグループ全体が違反状態になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1友達と2人で並んで走るのって、そんなにダメなことなんですか?
原則ダメである。道路交通法19条が軽車両の並進を禁じ、63条の6の例外(並進可標識のある道、2台まで)に当たらない限り違反になる。罰則は2万円以下の罰金又は科料。実務のポイント:これまで並進だけで検挙される例は稀で、多くは警告止まりだった。ただし自転車の反則金制度が動き出すと、この『黙認』の慣行が崩れる可能性が高い(最新の施行状況をご確認ください)
Q2『並進可』の標識って、そもそもどこにあるんですか?
全国でも極めて数が少なく、一部のサイクリングロードや特定区間に限られる。標識の様式は道路標識に関する命令で定められている。実務のポイント:あなたが普段走る通勤・通学路にはまず存在しないと考えてよい。つまり日常の並進はほぼ全て19条の違反区間で起きている。『どこがOKか』を探すより、『ここは原則NG』を前提に動く方がはるかに現実的だ
Q3並進していて事故を起こしたら、責任は重くなりますか?
重くなりうる。並進は19条違反の状態なので、事故時の過失割合であなたに不利な事情として考慮される(民法709条、過失相殺は722条2項)。実務のポイント:保険会社の担当者は、事故直前の交通違反の有無を必ず確認する。『違反状態だった』という一事で、示談金額が数万円から数十万円変わることもある。並んで走っていた事実を軽く見ないほうがいい
間違えやすい点 AI による整理
- 「自転車で横に並んで走るのは自由」と思っているが、実際は逆。道路交通法19条が並進を原則禁止しており、63条の6はその例外を『並進可標識のある道』に限って開けているにすぎない。原則と例外が、多くの人の頭の中で反対にひっくり返っている
- 並進が違反だと何となく知っていても、その『例外の狭さ』まで知る人は少ない。『並進可』標識は全国でも数えるほどで、しかも例外の中でも3台以上は再び禁止。例外の例外まで折り重なった、事実上ほとんど使えない許可なのだ
- 「どの道なら並んでいいのか」と探すこと自体、問い方が少しずれている。正しい問いは『この道に並進可標識があるか』の一点だけ。標識がなければ議論の余地なく禁止で、道幅も交通量も車線数も関係ない。判断材料は路面ではなく、一枚の標識の有無に集約される
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規範の向き | 63条の6:標識のある道路で並進を認める例外 | 19条:軽車両の並進を禁止する原則 63条の4:普通自転車の歩道通行を認める例外 |
| 適用の前提 | 道路標識等により並進可とされた道路であること | 軽車両であること(追越しの場合を除く) 標識・年齢・安全上やむを得ない事情等の要件 |
| 台数・態様の上限 | 2台まで(3台以上は但し書きで例外から除外) | 台数を問わず並進自体が禁止 車道寄りを徐行、歩行者優先 |
| 違反したときの帰結 | 例外要件を欠けば19条違反として評価される | 2万円以下の罰金又は科料 通行方法違反として指導・取締りの対象 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も慢車(自転車を含む)の並行を原則禁止し、違反は処罰条例で罰鍰の対象となる。標識による解除という日本型の例外構造は明確ではなく、原則禁止の徹底度が高い
韓国は自転車が2台以上並んで車道を通行することを禁じつつ、安全標識で許容された場合を例外とする。標識による例外という構造は日本の63条の6と極めて近い
ドイツは2020年改正で、交通を妨げない限り自転車の並進を原則として許容する方向に転換した。原則禁止・標識で例外という日本と、原則許容・支障があれば制限というドイツとで発想が逆転している
米国は模範法典レベルで2列走行までを許容し、多くの州がこれに沿う。並進を原則禁止とせず上限台数で規律する点が日本と対照的である
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたは友達と二人、河川敷から一般道に出て、横に並んでしゃべりながら走っていた。後ろから来たパトカーが停止を促す。「並進は禁止です」。反論したいが、その道に『並進可』標識はなかった。19条違反として、その場で警告か、切符か。あなたは自分がルールを破っていた自覚すらなかった
- もし『並進可』標識のある道で、あなたを含め3人が横に並んで走ったら? 標識があっても3台以上は但し書きで例外から外れ、19条の並進禁止に戻る。2台までは合法、3台目が線に加わった瞬間、グループ全員が違反状態に落ちる
- 子どもと横に並んで走り、交通安全を教えていた。実はその横並び自体が原則違反。標識のない道では、子を後ろに一列で走らせるのが法の建前だ
- 自転車の並進で切符を切られ、後日、納付や手続の通知が届いた。素直に応じるか、不服として争うか。選べる期間はわずか数日、過ぎれば選択肢は自動的に狭まる(自転車の反則金制度は最新の施行状況をご確認ください)
取るべき行動
被害を受けた側:並進する自転車グループに道を塞がれ、あるいは接触した場合。1. 事故ならただちに警察を呼び、実況見分で相手が並進していた事実を記録させる2. ドラレコやスマホで並進状態を撮影、これが相手の過失を示す証拠になる3. 損害賠償は民法709条で請求、相手の19条違反(並進)は過失割合を相手に不利にする材料4. 相手が未成年なら、監督義務者責任(民法714条)や保護者への請求も検討する
訴えられた側:並進で警察に停止を求められた場合。1. まずその道に『並進可』標識があるか冷静に確認、あれば2台までは合法で指摘自体が誤りのこともある2. 標識があった証拠として周囲をその場で撮影3. 標識がなく違反が明らかなら、素直に一列走行へ戻すのが最善、多くは警告で済む4. 反則金や罰金の通知が来た場合、争うなら期限内に正式手続へ、納得なら納付。前科の有無に関わるので慎重に(自転車の反則金制度は最新の施行状況をご確認ください)
時効(請求できる期限):並進禁止違反(19条)の法定刑は2万円以下の罰金又は科料で、罰金に当たる罪の公訴時効は3年、科料のみの罪は1年(刑事訴訟法250条2項)。取締り現場での指摘に特定の申立て期限はないが、反則金制度の下では通告後の納付期限が短く設定される(最新の施行状況をご確認ください)
学説
通説:19条の並進禁止が原則であり、63条の6は公安委員会の交通規制により安全と判断された区間に限って例外を開くものと理解されている。標識の存在と2台以内という二つの要件は、いずれも例外を厳格に画するための要件と解される
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