普通自転車は、道路標識等により並進することができることとされている道路においては、第十九条の規定にかかわらず、他の普通自転車と並進することができる。
要点道路交通法 63 条の 6 は、並進可の道路標識等がある道路に限り、普通自転車が並んで走ることを認める例外規定。ただし 3 台以上の並進は認められず、19 条の禁止に戻る。
Q · 自転車で友達と横に並んで走るのは、法律上どこまで許されるの?
原則違反。並進可の標識がある道の 2 台までだけ合法
道路交通法 19 条は軽車両(自転車を含む)の並進を原則として禁止しています。63 条の 6 はその例外で、道路標識等により並進することができるとされた道路においてのみ、普通自転車どうしの並進を認めます。さらにただし書きにより、3 台以上が並進することとなる場合は例外から外れ、19 条の禁止に戻ります。したがって合法に横に並べるのは「並進可の標識がある道路」で「2 台まで」という二重の条件を満たす場合に限られます。
週末、友達とサイクリング。横に並び、しゃべりながらペダルを漕ぐ。この光景、実は日本の道路では原則として交通違反である。道路交通法 19 条が軽車両(自転車を含む)の並進を禁じているからだ。では 63 条の 6 は何を言っているのか。「道路標識により並進できるとされた道路では、19 条にかかわらず並んで走ってよい」。つまり並進が許されるのは「並進可」という特別な標識がある道だけ。しかもただし書きで、3 台以上並ぶのは禁止、2 台までだ。ここで衝撃なのは、この「並進可」標識が全国でも極めて数が少ないという事実。裏を返せば、あなたが日常で友達と横に並んで走っているその道の大半は、実は違反区間なのである。知らずに続けていたその横並び、警察に停められれば 2 万円以下の罰金または科料の対象になりうる(自転車の交通反則金制度の施行状況は最新をご確認ください)。
道路交通法 63 条の 6 は、普通自転車の並進に関する例外規定である。軽車両の並進を禁じる同法 19 条の原則に対し、道路標識等により並進することができるとされた道路に限って、普通自転車が他の普通自転車と並んで通行することを認める。ただし、3 台以上の並進となる場合はこの例外の適用外となり、19 条の並進禁止に戻る。
道路交通法 19 条が軽車両の並進を禁止しています。63 条の 6 はその例外で、並進可の標識がある道路に限り普通自転車の並進を認めます。原則は 19 条、例外が 63 条の 6 という関係です。
並進禁止(19 条)違反の罰則は 2 万円以下の罰金又は科料です。実務では警告で終わることも多いものの、自転車の交通反則通告制度の施行状況によって扱いが変わりうるため、最新の運用をご確認ください。
19 条は軽車両を追い越そうとする場合を除いて並進を禁じています。追越しの過程で一時的に横に並ぶことは想定されていますが、会話をしながら並んで走り続ける行為は追越しに当たらず違反となります。
標識のない道路では、大人でも子どもでも並進は 19 条違反です。同伴走行では子どもを前または後ろに配置し、縦一列で走るのが法の建前になります。安全指導の意図があっても例外は認められません。
19 条は軽車両一般に適用され、歩道か車道かによる例外は設けられていません。歩道通行が認められる場合でも 63 条の 4 により車道寄りを徐行する義務があり、横に広がって走る余地は実際上ありません。
電動アシスト自転車は普通自転車に当たるため 19 条と 63 条の 6 の対象です。特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)は軽車両とは区分が異なるため本条の直接の対象外で、別の通行ルールに従います。
自転車の交通違反に反則通告制度(いわゆる青切符)を導入する法改正が行われており、並進も対象に位置づけられうるとされています。施行時期と対象範囲は最新の警察庁の公表をご確認ください。
並進可の標識がある道路でも 2 台までです。63 条の 6 ただし書きにより 3 台以上並ぶ場合は例外から外れ、19 条の並進禁止に戻ります。3 台目が加わった時点でグループ全体が違反状態になります。
原則ダメである。道路交通法 19 条が軽車両の並進を禁じ、63 条の 6 の例外(並進可標識のある道、2 台まで)に当たらない限り違反になる。罰則は 2 万円以下の罰金又は科料。業界裏話ヒント:これまで並進だけで検挙される例は稀で、多くは警告止まりだった。ただし自転車の反則金制度が動き出すと、この『黙認』の慣行が崩れる可能性が高い(最新の施行状況をご確認ください)
全国でも極めて数が少なく、一部のサイクリングロードや特定区間に限られる。標識の様式は道路標識に関する命令で定められている。業界裏話ヒント:あなたが普段走る通勤・通学路にはまず存在しないと考えてよい。つまり日常の並進はほぼ全て 19 条の違反区間で起きている。『どこがOKか』を探すより、『ここは原則NG』を前提に動く方がはるかに現実的だ
重くなりうる。並進は 19 条違反の状態なので、事故時の過失割合であなたに不利な事情として考慮される(民法 709 条、過失相殺は 722 条 2 項)。業界裏話ヒント:保険会社の担当者は、事故直前の交通違反の有無を必ず確認する。『違反状態だった』という一事で、示談金額が数万円から数十万円変わることもある。並んで走っていた事実を軽く見ないほうがいい
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規範の向き | 63 条の 6:標識のある道路で並進を認める例外 | — |
| 適用の前提 | 道路標識等により並進可とされた道路であること | — |
| 台数・態様の上限 | 2 台まで(3 台以上は但し書きで例外から除外) | — |
| 違反したときの帰結 | 例外要件を欠けば 19 条違反として評価される | — |
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