自転車は、道路を横断しようとするときは、自転車横断帯がある場所の付近においては、その自転車横断帯によつて道路を横断しなければならない。
要点道路交通法 63 条の 7 は、自転車が道路を横断する際、付近に自転車横断帯があればそこを通って横断しなければならないと定める。横断帯上の自転車には 38 条により車両の一時停止義務が及ぶ。
Q · 自転車で道路を渡るとき、青い自転車横断帯がある場所は必ずそこを通らないといけないの?
付近に自転車横断帯があれば、そこを通って横断する義務があります
道路交通法 63 条の 7 により、自転車が道路を横断しようとするときは、付近に自転車横断帯がある場所ではその横断帯によって横断しなければなりません。義務である一方、横断帯を通行する自転車に対しては同法 38 条により車両側に一時停止義務が生じるため、横断帯の利用は自転車側の優先権の根拠にもなります。付近に横断帯がなければ本条の義務は及ばず、横断歩道等を利用することになりますが、乗ったままでは軽車両扱いとなり保護が弱まるため、降りて押せば歩行者(同法 2 条 3 項 2 号)として扱われます。
自転車横断帯、あの青い自転車マークの帯を、ただの飾りだと思っていないだろうか。63条の7が命じるのは「近くにあれば必ずそこを渡れ」という義務だ。ところがこの義務には、市民のほとんどが気付いていない見返りがある。自転車横断帯を渡っている自転車に対しては、38条によって車の側に一時停止義務が生じる。あなたが帯の上にいる限り、車はあなたに道を譲らなければならない。さらに事故になったとき、横断帯を正しく使っていたか否かで、保険会社が計算する過失割合が大きく動く。判例タイムズの過失相殺基準に、横断帯利用の有無がはっきり書き込まれているからだ。渡る場所を選ぶという何気ない一秒が、後の示談金を左右する。義務であると同時に、あなたを守る盾でもある。
道路交通法 63 条の 7 は自転車の横断方法を定める規定であり、道路を横断しようとする自転車に対し、付近に自転車横断帯がある場所ではその横断帯によって横断すべき義務を課す。自転車横断帯とは道路標示等により自転車の横断のために区画された道路の部分をいい、当該部分を通行する自転車には同法 38 条による車両の一時停止義務が及ぶ。
道路標示等によって自転車が横断するために区画された道路の部分です。青色の自転車マークと帯状の標示で示され、横断帯上の自転車には車両の一時停止義務(道交法 38 条)が及びます。
明確な数値基準はありません。交差点の形状や横断帯までの距離、迂回の負担などから個別に判断されます。相当離れている場合は義務が及ばないと解される余地があります。
指導・警告の対象となるほか、自転車の交通反則通告制度(青切符)の運用対象になりうる違反です。罰則の適用範囲は改正状況で変動するため、条文と警察庁の最新資料をご確認ください。
自転車に乗ったまま渡るなら自転車横断帯を通ります。横断歩道は歩行者用であり、降りて押して歩く場合は歩行者(道交法 2 条 3 項 2 号)として横断歩道を利用します。
車両の直前直後の横断や、みだりな横断・転回は道交法 25 条の 2 で禁止されています。付近に自転車横断帯があるのに斜行すれば、63 条の 7 違反にも当たります。
自転車を車道通行させる方針への転換に伴い、交差点で不自然な進路変更を強いる横断帯の見直しが進んだためです。撤去された場所では乗ったままの自転車は軽車両扱いとなります。
自転車横断帯があればそこを、なければ道交法 63 条の 6 に従い交差点を通行します。左側端に沿って進み、右折は二段階右折が原則です。
道交法 38 条により、横断しようとする自転車があるときは直前で停止できる速度に減速し、必要なら一時停止して通行を妨げてはなりません。違反すれば過失割合が大きく傾きます。
自転車横断帯が付近になければ63条の7の義務は外れ、横断歩道などを使って渡ります。ただし乗ったままだと軽車両扱いで、車の一時停止義務(38条)がどこまで及ぶかは実務上、解釈が分かれています。業界裏話ヒント:確実に守られたいなら自転車を降りて押す。その瞬間あなたは歩行者(2条3項2号)になり、横断歩道で車が止まる義務が明確に発生します。数秒降りるだけで法的立場が一段上がる
付近に自転車横断帯があるのに使わなければ63条の7違反です。2026年に導入された自転車の青切符(反則金)制度で、横断方法の違反も取締り対象になりうる(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:警察官に止められても、その場で反則金を払う必要はありません。通告書を受け取っても、事実に争いがあれば納付せず正式裁判で争う道が残っている。サインを迫られても内容を確認してからで遅くない
変わります。自転車横断帯を正しく渡っていた自転車と、横断帯を無視して渡った自転車では、判例タイムズの過失相殺基準で出発点の数字が違います。38条の車の一時停止義務も、横断帯利用者に有利に働く。業界裏話ヒント:保険会社が最初に出す過失割合は、相手に有利な前提で組まれていることが多い。横断帯を使っていた証拠(現場写真、ドラレコ)を出すだけで、数字がこちらに動く。鵜呑みにしないのが分かれ目
全く違います。押して歩けば道路交通法上あなたは歩行者(2条3項2号)で、横断歩道では車に一時停止義務(38条)が明確に生じます。乗ったままだと軽車両扱いで保護は弱まる。業界裏話ヒント:子連れや高齢者の多い横断歩道では、降りて押すのが法的にも事故対応上も最強の一手。事故時の過失割合も歩行者基準に近づき、あなたの取り分が大きく変わる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律の名宛人 | 道交法 63 条の 7:横断しようとする自転車の運転者 | — |
| 適用場面 | 道路を横断するとき、付近に自転車横断帯がある場合 | — |
| 効果 | その自転車横断帯によって横断する義務が生じる | — |
| 違反時の帰結 | 横断方法違反として取締り対象となり、事故時の過失が加重されやすい | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。