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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

道路交通法 第63条の6(自転車の横断の方法)

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自転車は、道路を横断しようとするときは、自転車横断帯がある場所の付近においては、その自転車横断帯によつて道路を横断しなければならない。

この条文の基本情報

自転車の横断の方法とは何ですか?

定義自転車の横断の方法とは、道路交通法第63条の6に定められた規定で、「自転車は、道路を横断しようとするときは、自転車横断帯がある場所の付近においては、その自転車横断帯によつて道路を横断しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法第63条の6(自転車の横断の方法)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第63条の6の条文原文は「自転車は、道路を横断しようとするときは、自転車横断帯がある場所の付近においては、その自転車横断帯によつて道路を横断しなければならない。」で始まります。
  3. 道路交通法第63条の6は第十三節 自転車の交通方法の特例に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法第63条の6の前の条は道路交通法第63条の5です。
  7. 道路交通法第63条の6の次の条は道路交通法第63条の7です。
  8. 道路交通法第63条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第63条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105
  • 本サイト収録道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第63条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/63_6

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法63条の7は、自転車が道路を横断する際、付近に自転車横断帯があればそこを通って横断しなければならないと定める。横断帯上の自転車には38条により車両の一時停止義務が及ぶ。

Q · 自転車で道路を渡るとき、青い自転車横断帯がある場所は必ずそこを通らないといけないの?

付近に自転車横断帯があれば、そこを通って横断する義務があります

道路交通法63条の7により、自転車が道路を横断しようとするときは、付近に自転車横断帯がある場所ではその横断帯によって横断しなければなりません。義務である一方、横断帯を通行する自転車に対しては同法38条により車両側に一時停止義務が生じるため、横断帯の利用は自転車側の優先権の根拠にもなります。付近に横断帯がなければ本条の義務は及ばず、横断歩道等を利用することになりますが、乗ったままでは軽車両扱いとなり保護が弱まるため、降りて押せば歩行者(同法2条3項2号)として扱われます。

解説

自転車横断帯、あの青い自転車マークの帯を、ただの飾りだと思っていないだろうか。63条の7が命じるのは「近くにあれば必ずそこを渡れ」という義務だ。ところがこの義務には、市民のほとんどが気付いていない見返りがある。自転車横断帯を渡っている自転車に対しては、38条によって車の側に一時停止義務が生じる。あなたが帯の上にいる限り、車はあなたに道を譲らなければならない。さらに事故になったとき、横断帯を正しく使っていたか否かで、保険会社が計算する過失割合が大きく動く。判例タイムズの過失相殺基準に、横断帯利用の有無がはっきり書き込まれているからだ。渡る場所を選ぶという何気ない一秒が、後の示談金を左右する。義務であると同時に、あなたを守る盾でもある。

法的な位置づけ

道路交通法63条の7は自転車の横断方法を定める規定であり、道路を横断しようとする自転車に対し、付近に自転車横断帯がある場所ではその横断帯によって横断すべき義務を課す。自転車横断帯とは道路標示等により自転車の横断のために区画された道路の部分をいい、当該部分を通行する自転車には同法38条による車両の一時停止義務が及ぶ。

手順

  1. 1.横断前に足元の自転車横断帯を探す 交差点や横断地点に近づいたら、停止線の先と横断歩道の脇に青い自転車マークの帯がないかを確認する。あればそこへ進路を取る。数メートル手前で気付けば無理な進路変更をせずに済む
  2. 2.横断帯がなければ降りて押すかを決める 付近に自転車横断帯がなければ63条の7の義務は及ばない。乗ったままなら軽車両、降りて押せば歩行者(道交法2条3項2号)となり、横断歩道での車両の一時停止義務が明確になる。交通量の多い場所では降りて押す
  3. 3.事故直後に自分の横断位置を記録する 接触事故が起きたら、動かす前に自転車の停止位置と自転車横断帯の標示が同一画面に入る写真・動画を撮る。ドライブレコーダーやサイクルコンピュータの記録、目撃者の連絡先も確保する。位置の証拠は後から作れない
  4. 4.警察を呼び実況見分で横断帯利用を主張する 必ず警察を呼び、実況見分の際に「自転車横断帯またはその延長線上を通行していた」旨を明確に述べる。物損事故として簡易に処理させない。実況見分調書の記載は後の過失割合交渉の土台になる
  5. 5.医療機関を受診し人身事故に切り替える 痛みが軽くても当日または翌日に受診し診断書を取得する。物損のままでは負傷の因果関係を争われやすい。診断書を警察へ提出し人身事故として処理してもらう
  6. 6.過失割合の初回提示を検証し交渉する 保険会社の初回提示を鵜呑みにせず、判例タイムズの過失相殺基準に照らし、自転車横断帯の利用と相手の38条義務違反が反映されているかを確認する。争いがあれば弁護士費用特約を使って交渉に入る

よくある質問 AI による整理

Q1自転車横断帯とは何ですか?

道路標示等によって自転車が横断するために区画された道路の部分です。青色の自転車マークと帯状の標示で示され、横断帯上の自転車には車両の一時停止義務(道交法38条)が及びます。

Q263条の7の「付近」とはどのくらいの距離ですか?

明確な数値基準はありません。交差点の形状や横断帯までの距離、迂回の負担などから個別に判断されます。相当離れている場合は義務が及ばないと解される余地があります。

Q3自転車横断帯を通らずに渡ったら罰則はありますか?

指導・警告の対象となるほか、自転車の交通反則通告制度(青切符)の運用対象になりうる違反です。罰則の適用範囲は改正状況で変動するため、条文と警察庁の最新資料をご確認ください。

Q4横断歩道と自転車横断帯が並んでいる場所はどちらを通りますか?

自転車に乗ったまま渡るなら自転車横断帯を通ります。横断歩道は歩行者用であり、降りて押して歩く場合は歩行者(道交法2条3項2号)として横断歩道を利用します。

Q5自転車で道路を斜めに横断するのは違法ですか?

車両の直前直後の横断や、みだりな横断・転回は道交法25条の2で禁止されています。付近に自転車横断帯があるのに斜行すれば、63条の7違反にも当たります。

Q6自転車横断帯はなぜ撤去されているのですか?

自転車を車道通行させる方針への転換に伴い、交差点で不自然な進路変更を強いる横断帯の見直しが進んだためです。撤去された場所では乗ったままの自転車は軽車両扱いとなります。

Q7交差点で自転車はどこを通ればいいですか?

自転車横断帯があればそこを、なければ道交法63条の6に従い交差点を通行します。左側端に沿って進み、右折は二段階右折が原則です。

Q8車の運転者は自転車横断帯でどうすべきですか?

道交法38条により、横断しようとする自転車があるときは直前で停止できる速度に減速し、必要なら一時停止して通行を妨げてはなりません。違反すれば過失割合が大きく傾きます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1自転車横断帯って最近見かけないんですけど、なくなったらどこを渡ればいいんですか?

自転車横断帯が付近になければ63条の7の義務は外れ、横断歩道などを使って渡ります。ただし乗ったままだと軽車両扱いで、車の一時停止義務(38条)がどこまで及ぶかは実務上、解釈が分かれています。実務のポイント:確実に守られたいなら自転車を降りて押す。その瞬間あなたは歩行者(2条3項2号)になり、横断歩道で車が止まる義務が明確に発生します。数秒降りるだけで法的立場が一段上がる

Q2自転車横断帯を通らずに渡ったら、それだけで捕まりますか?

付近に自転車横断帯があるのに使わなければ63条の7違反です。2026年に導入された自転車の青切符(反則金)制度で、横断方法の違反も取締り対象になりうる(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:警察官に止められても、その場で反則金を払う必要はありません。通告書を受け取っても、事実に争いがあれば納付せず正式裁判で争う道が残っている。サインを迫られても内容を確認してからで遅くない

Q3事故の過失割合って、横断帯を使ったかどうかで本当に変わるんですか?

変わります。自転車横断帯を正しく渡っていた自転車と、横断帯を無視して渡った自転車では、判例タイムズの過失相殺基準で出発点の数字が違います。38条の車の一時停止義務も、横断帯利用者に有利に働く。実務のポイント:保険会社が最初に出す過失割合は、相手に有利な前提で組まれていることが多い。横断帯を使っていた証拠(現場写真、ドラレコ)を出すだけで、数字がこちらに動く。鵜呑みにしないのが分かれ目

Q4自転車を押して横断歩道を渡るのと、乗って渡るのって、法律上そんなに違うんですか?

全く違います。押して歩けば道路交通法上あなたは歩行者(2条3項2号)で、横断歩道では車に一時停止義務(38条)が明確に生じます。乗ったままだと軽車両扱いで保護は弱まる。実務のポイント:子連れや高齢者の多い横断歩道では、降りて押すのが法的にも事故対応上も最強の一手。事故時の過失割合も歩行者基準に近づき、あなたの取り分が大きく変わる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「自転車も歩行者と同じように横断歩道を渡れば守られる」と思っている人が多い。だが自転車に乗ったままのあなたは、法律上は歩行者ではなく軽車両。歩行者に道を譲る車の義務が、乗ったままのあなたにどこまで及ぶかは実務上、解釈が分かれている。確実に守られたいなら、自転車を降りて押す。その瞬間あなたは歩行者になる(2条3項2号)。あなたから見れば同じ横断でも、法律から見れば乗るか押すかで立場が入れ替わる
  • 自転車横断帯を使う義務があることは知っていても、その義務が「使えば車が一時停止する」という強力な見返りとセットになっていることを知らない人は多い。義務の重さばかり気にして、義務が生み出す優先権の価値を見落としている
  • 「自転車横断帯はどんどん減っているから、もう関係ない」と思われがちだが、警察が横断帯を撤去した場所ほど、乗ったままの自転車は軽車両扱いで保護が薄くなる。横断帯の消滅は、あなたの法的な立場が静かに弱くなっていることを意味する
比較の観点この条文ほかの条文
規律の名宛人道交法63条の7:横断しようとする自転車の運転者道交法38条:横断帯・横断歩道に接近する車両の運転者
道交法63条の6:交差点を通行する自転車の運転者
適用場面道路を横断するとき、付近に自転車横断帯がある場合自転車横断帯を横断中または横断しようとする自転車がいる場合
自転車横断帯がない交差点での通行方法全般
効果その自転車横断帯によって横断する義務が生じる減速義務・一時停止義務が生じ、自転車の通行を妨げられない
左側端に沿った通行と二段階右折等の進行方法が定まる
違反時の帰結横断方法違反として取締り対象となり、事故時の過失が加重されやすい車両側の重大な過失として過失割合が大きく傾く
通行方法違反として取締り対象、事故時の過失評価に影響

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
道路交通安全規則第124条・第125条、道路交通標誌標線號誌設置規則(自行車穿越道線)

台湾も自転車を「慢車」として車両扱いし、交差点では標線に従った横断を求める。自行車穿越道線が設置された箇所ではその通行が想定されるが、日本ほど条文上の義務が明確ではない

韓国
대한민국 도로교통법 제13조의2・제15조의2(자전거횡단도)

韓国は自転車横断道の設置根拠と、横断時にこれを利用すべき旨を道路交通法上に置く。日本の63条の7と構造が最も近い

ドイツ
StVO § 2 Abs. 4、§ 9 Abs. 3(Radfahrerfurt)

ドイツは Radfahrerfurt(自転車横断部)を交差点設計に組み込み、右左折車に自転車への譲歩義務を課す。義務と優先の組合せという発想は日本と共通

アメリカ
州法(例:California Vehicle Code § 21200以下)

米国は連邦統一法がなく、自転車を車両として扱う州法が基本。bicycle crossing の位置指定は州法・自治体条例レベルで、日本のような全国一律の横断方法義務は一般的でない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 通勤で毎朝渡る交差点。すぐ横に自転車横断帯があるのに、面倒で数メートル手前の横断歩道を乗ったまま渡っていた。ある朝、右折車と接触。保険会社が提示した過失割合は、横断帯を使わなかったことを理由に上乗せされていた。同じ事故でも、渡る位置ひとつで受け取る示談金が数十万円違う
  • もし目の前に自転車横断帯があるのに、そこを通らず斜めに突っ切ったら何が起きるか。63条の7違反であると同時に、事故時に「予測できない動き」をしたと評価され、あなたの過失が重くなる。2026年に導入された自転車の青切符制度で、横断方法の違反も取締り対象になりうる(最新の改正状況をご確認ください)
  • あなたが車を運転中、自転車横断帯を渡ってくる自転車がいた。38条により、あなたには一時停止義務がある。止まらずに接触すれば、過失割合はほぼあなたに傾く
  • 自転車で横断帯を渡っていて車に撥ねられた。あと14日で保険会社との初回交渉。ここで「自分は横断帯を正しく使っていた」と証拠(ドラレコ、現場写真、目撃者)を固められるかで、過失割合の出発点が変わる。動きが遅いと相手の主張が既成事実になる
  • 子どもに自転車の乗り方を教える親。「自転車マークのある所を渡ろうね」とは教えていたが、マークのない横断歩道を乗ったまま渡ると法的な保護が薄くなること、降りて押せば歩行者になることまでは知らなかった。この一手を子に伝えられるかどうか

取るべき行動

被害を受けた側:1. 事故直後、その場で自分が自転車横断帯の上またはその延長線上にいたことを写真・動画で記録、可能なら目撃者の連絡先も確保2. 警察を必ず呼び、実況見分で横断帯を使っていた事実を主張、物損だけで済ませない3. 病院で診断書を取り人身事故に切り替える4. 保険会社が提示する過失割合を鵜呑みにせず、判例タイムズ基準で横断帯利用が反映されているか確認、渋られたら弁護士費用特約を使って交渉する

訴えられた側:1. 横断帯を使わずに渡っていたなら、まず本当に「付近に」横断帯があったかを確認、相当離れていれば63条の7の義務は及ばない場合がある2. 青切符を切られても、その場で反則金を払う義務はない、事実に争いがあれば納付せず正式裁判で争える3. 事故なら、相手(車)に38条の減速・一時停止義務違反がなかったかを主張し、過失を一方的に認めない4. 過失割合は交渉の余地があり、初回提示で確定ではない

時効(請求できる期限):事故による損害賠償請求は、被害および加害者を知った時から人身5年(民法724条の2)、物損3年(同724条)。不法行為時から20年で除斥。青切符の反則金には通告書記載の納付期限があり、期限を過ぎると刑事手続に移行しうる(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和35年(1960年) 新設:道路交通法(昭和35年法律第105号)が制定され、旧道路交通取締法に代わる現行の交通法体系が成立。自転車は軽車両として車両の通行規制の対象に位置付けられた
  2. 2.平成19年(2007年) 新設:自転車の通行方法に関する規定の整備に伴い、交差点における通行方法(63条の6)とともに横断の方法(63条の7)が置かれ、自転車横断帯がある場所での横断方法が明文化された

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道路交通法の全文を見る所属する編章節を開く:第十三節 自転車の交通方法の特例

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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