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道路交通法 第63条の7(交差点における自転車の通行方法)

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  1. 自転車は、前条に規定するもののほか、交差点を通行しようとする場合において、当該交差点又はその付近に自転車横断帯があるときは、第十七条第四項、第三十四条第一項及び第三項並びに第三十五条の二の規定にかかわらず、当該自転車横断帯を進行しなければならない。
  2. 2.普通自転車は、交差点又はその手前の直近において、当該交差点への進入の禁止を表示する道路標示があるときは、当該道路標示を越えて当該交差点に入つてはならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法63条の8は、交差点又はその付近に自転車横断帯があるとき、自転車はその横断帯を進行しなければならないと定める。横断帯不使用は事故時の過失割合にも影響する。

Q · 自転車横断帯があるのに使わずに交差点を渡ったら、どうなりますか?

通行方法違反になり、事故時の過失割合も不利に働きます

道路交通法63条の8第1項により、交差点又はその付近に自転車横断帯があるときは、自転車はその横断帯を進行しなければなりません。左側通行や右左折の方法を定める17条4項・34条1項3項・35条の2より優先される義務です。横断帯を使わずに渡ることは通行方法違反にあたり、事故が起きた場合には過失割合の修正要素として不利に働きます。さらに2項では、交差点の手前で進入禁止を表示する道路標示を越えて普通自転車が交差点に入ることも禁じられています。

解説

自転車は法律上『軽車両』、つまりクルマの仲間だ。だから本来は交差点でクルマと同じ左折・右折のルール(17条・34条・35条の2)に従う。ところが交差点かその付近に『自転車横断帯』の白い標示があると、話が逆転する。63条の8第1項は、その横断帯があるときは他のルールを全部押しのけて横断帯を進めと命じる。つまり、あなたが良かれと思って車道を斜めに突っ切ったり、クルマのように右折レーンから曲がったりすると、それ自体が交通違反になる。さらに2項は、交差点の手前に自転車の『進入禁止』標示があれば、普通自転車はそこを越えて交差点に入ってはならないと定める。地味な条文に見えて、これはあなたが事故に遭ったときの『過失割合』を左右する。横断帯を無視して渡ってはねられれば、あなたの落ち度が上乗せされ、受け取れる賠償金が削られる。渡り方ひとつが、財布に直結している。

法的な位置づけ

道路交通法63条の8は、交差点における自転車の通行方法の特則を定める規定である。第1項は、交差点又はその付近に自転車横断帯がある場合に、車両としての左側通行・右左折方法の一般則を排し、当該横断帯の進行を義務づける。第2項は、進入禁止を表示する道路標示を越えて普通自転車が交差点に進入することを禁止する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1自転車横断帯とは何ですか?

自転車が道路を横断するために道路標示によって示された部分です。交差点又はその付近にあるときは、63条の8第1項により自転車はそこを進行する義務を負います。

Q2自転車横断帯と横断歩道の違いは?

横断歩道は歩行者用、自転車横断帯は自転車用です。並設されている場所も多く、自転車に乗ったまま渡るなら自転車横断帯側を通ります。歩行者の通行を妨げないことも必要です。

Q3自転車横断帯がない交差点はどう渡りますか?

横断帯がなければ63条の8第1項は働かず、車両としての原則に戻ります。道路の左側端に沿って通行し、右折は交差点の側端に沿って進む方法が基本になります(34条3項)。

Q4自転車で交差点を斜め横断すると違法ですか?

自転車横断帯があるのに使わず斜めに突っ切れば、63条の8第1項の通行方法違反になります。横断帯がない場合でも、右左折方法を定める34条に反する渡り方は違反となりえます。

Q5自転車横断帯を使わないと過失割合はどれくらい上がりますか?

一律の数値は法律に書かれていません。実務では別冊判例タイムズ等の基準表で修正要素として扱われ、事案ごとに調整されます。断定的な相場を示す情報には注意が必要です。

Q6自転車から降りて押して渡ってもいいですか?

降りて押して渡れば歩行者として扱われ、横断歩道を通れます。乗ったまま渡るなら車両として63条の8第1項の横断帯進行義務がかかります。歩行者が多い場所では降車が安全です。

Q7自転車横断帯を歩行者が歩いていたらどうすればいい?

自転車横断帯上でも歩行者の通行を妨げてはいけません。速度を落とし、必要なら一時停止して歩行者を先に通します。接触すれば自転車側の過失として重く評価されます。

Q8道路交通法63条の8に違反すると罰則はありますか?

通行方法違反に関する罰則規定の適用が問題となります。金額や適用区分は改正で変動するため、最新の条文と警察庁の公表資料でご確認ください。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1自転車横断帯って、必ず使わないといけないんですか?歩道の延長みたいな感覚だったんですけど。

交差点かその付近に自転車横断帯があるときは、63条の8第1項で『使わなければならない』と義務づけられ、左側通行や右折方法の一般ルール(17条4項・34条)より優先されます。業界裏話ヒント:弁護士や保険会社が事故で真っ先に見るのが、あなたが横断帯を使ったか。使わずに渡っていた事実は、過失割合を数%押し上げる材料に必ず使われます

Q2自転車の違反で、本当に反則金なんて取られるんですか?今まで一度もないんですけど。

従来は自転車の通行方法違反に反則金制度がなく、悪質な場合の赤切符(刑事罰)が中心で、実際にはほとんど見逃されてきました。令和6年改正で16歳以上の自転車に青切符(反則金)制度が導入されています(施行時期・対象違反は最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:反則金の有無より怖いのは、違反の事実が事故時の過失割合に転用されること。切符を切られなくても、渡り方の違反は民事の場で効いてきます

Q3交差点の手前にある自転車の進入禁止の路面標示って、そもそも見たことないんですが。

2項の進入禁止標示は設置箇所が限られ目立ちにくいですが、あれば普通自転車はそこを越えて交差点に入れません。標示は道路標識令に基づく正式な交通規制で、法的拘束力があります。業界裏話ヒント:路面標示は消えかけていることが多く、標示が不鮮明なら『規制の効力を認識できなかった』として違反や過失加算を争える余地があります。現場写真で標示の状態を残しておくのが効きます

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『自転車は歩行者と同じだから、交差点は好きに渡っていい』という前提そのものが誤っている。自転車は道路交通法上あくまで車両で、横断帯があるときだけ横断者的な扱いに切り替わる。前提を取り違えると、どのルールが自分に適用されるのか永遠にズレたまま走り続けることになる
  • 『自転車の違反なんて捕まらない』は半分当たっていたが、深刻さを見誤っている。令和6年(2024年)改正で16歳以上の自転車にも反則金(青切符)制度が導入され、これまで事実上見逃されてきた通行方法違反が、実際に金銭的ペナルティの対象になった(施行時期・対象違反は最新の改正状況をご確認ください)
  • 路面標示は『従わなくても口約束レベル』と軽く見られがちだが、道路標示は法的拘束力を持つ交通規制そのもの。進入禁止標示を越えれば、それだけで2項違反が成立する
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規律する場面63条の8:交差点又はその付近に自転車横断帯・進入禁止標示がある場合
自転車の位置づけ横断帯を進行する『横断者』的な通行に切り替わる
適用の前提自転車横断帯または進入禁止の道路標示が現に設置されていること
優先関係17条4項・34条1項3項・35条の2を排除して優先適用

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 通勤で毎朝同じ交差点を渡る。自転車横断帯があるのに、面倒だから車道の端を斜めにショートカット。ある日、右折してきた車と接触。相手の保険会社は『横断帯を使わなかった』点を過失割合に持ち出し、あなたの過失を数%上乗せしてくる。その数%が、数十万円の差になる
  • もし、交差点の手前に見慣れない『自転車進入禁止』の路面標示があったら、あなたはどうする?2項はその標示を越えて交差点に入ることを禁じる。知らずに突っ込めば、それが取締りの対象になりうる
  • スマホの地図を見ながら交差点を斜め横断。真横から来た自転車と正面衝突。互いに横断帯を使っていなかった事実が、双方の過失割合の材料になる
  • 自転車事故から相手の保険会社との示談交渉に入り、提示された過失割合に納得できない。あと数日で回答期限。横断帯の有無、あなたが実際にどう渡ったかを示すドラレコや現場写真を、今日中に確保しなければ交渉材料が消える
  • 子どもが自転車で交差点を渡り、歩行者にぶつかってケガをさせた。親であるあなたに賠償責任が及ぶ。自転車が交通ルール(横断帯の使用など)を守っていたかどうかが、責任と金額の議論を大きく動かす。自転車事故では約9,520万円の賠償を命じた判決も現実にある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第63条の7(交差点における自転車の通行方法)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第63条の7の条文原文は「自転車は、前条に規定するもののほか、交差点を通行しようとする場合において、当該交差点又はその付近に自転車横断帯があるときは、第十七条第四項、第三十四条第一項及び…」で始まります。
  3. 道路交通法第63条の7は第十三節に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法第63条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。