道路交通法 第63条の8(自転車の通行方法の指示)
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警察官等は、第六十三条の六若しくは前条第一項の規定に違反して通行している自転車の運転者に対し、これらの規定に定める通行方法により当該自転車を通行させ、又は同条第二項の規定に違反して通行している普通自転車の運転者に対し、当該普通自転車を歩道により通行させるべきことを指示することができる。
この条文の基本情報
自転車の通行方法の指示とは何ですか?
定義自転車の通行方法の指示とは、道路交通法第63条の8に定められた規定で、「警察官等は、第六十三条の六若しくは前条第一項の規定に違反して通行している自転車の運転者に対し、これらの規定に定める通行方法により当該自転車を通行させ、又は同条第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第63条の8(自転車の通行方法の指示)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第63条の8の条文原文は「警察官等は、第六十三条の六若しくは前条第一項の規定に違反して通行している自転車の運転者に対し、これらの規定に定める通行方法により当該自転車を通行させ、又は同条第…」で始まります。
- 道路交通法第63条の8は第十三節 自転車の交通方法の特例に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第63条の8の前の条は道路交通法第63条の7です。
- 道路交通法第63条の8の次の条は道路交通法第63条の9です。
- 道路交通法第63条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第63条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第63条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/63_8
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路交通法63条の9は、通行方法に違反して走行する自転車の運転者に対し、警察官等が正しい通行方法で通行するよう指示できると定める。指示自体に直接の罰則はない。
Q · 自転車で歩道を走っていて警察官に『車道の左側を走って』と言われたら、それは従う義務があるの?
法律上の正式な指示です。無視すれば危険行為の累積につながります
道路交通法63条の9により、警察官等は63条の6又は63条の8第1項の通行方法に違反して通行している自転車の運転者に対し、正しい通行方法で通行するよう指示できます。この指示自体に直接の罰則は定められていませんが、指示のきっかけとなった通行方法違反や通行区分違反は自転車運転者講習の対象となる危険行為に当たり得ます。3年以内に2回以上摘発されると受講命令の対象となり、受講しなければ罰金が科され得ます(最新の改正状況をご確認ください)。
解説
歩道を自転車で走っていたら警察官に呼び止められ、『車道の左側を通ってください』と言われた。多くの人はこれを、従っても従わなくても自由な口頭の“お願い”だと受け取る。だが道路交通法63条の9は、この一言に法律上の正式な名前を与えている。警察官等は、決められた通行方法に違反して走っている自転車の運転者に対し、正しい方法で通行するよう『指示』できる、と。ここで効いてくるのは、指示それ自体より、その背後で回っている歯車だ。歩道通行時の通行方法違反や通行区分違反は、それ自体が自転車運転者講習の対象となる『危険行為』に数えられ、3年以内に2回以上摘発されれば有料講習の受講が義務づけられる。さらに2026年からは自転車にも反則金、いわゆる青切符の仕組みが動き出した。目の前の警察官の言葉は、その入口に立つ予告灯である。
法的な位置づけ
道路交通法63条の9は、警察官等による通行方法の指示を定める規定であり、同法63条の6又は63条の8第1項に違反して通行している自転車の運転者に対し、当該規定に定める通行方法で通行させ、又は普通自転車を歩道により通行させるべきことを指示する権限を警察官等に与える。現場における即時的な是正措置として位置づけられる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.指示されたら、その場で通行方法を直す 警察官等に『車道の左側を通ってください』『歩道を通行してください』と指示されたら、走り去らずにその場で通行方法を修正する。ここで直せば通行方法違反の摘発として累積が始まらず、最も安いコストで終わる
- 2.納得できないときは、走り去らず記録を残す 指示や摘発の内容に納得できない場合でも、その場を離れない。日時・場所・警察官の氏名や所属・説明された違反の内容をスマートフォンにメモし、後日、所轄警察署の交通課に確認する
- 3.自分の通行区分を恒常的に見直す 通勤・通学・配達など毎日通る経路について、歩道通行が認められる区間か、車道左側を通るべき区間かを一度だけ確認して固定化する。一度の見直しで、指示を受ける機会そのものを消せる
- 4.受講命令が届いたら期限内に受講する 3年以内に2回以上の危険行為で自転車運転者講習の受講命令を受けた場合、命令書に記載された指定期間内に受講する。無視すると5万円以下の罰金が科され得る(最新の改正状況をご確認ください)
よくある質問 AI による整理
Q1道路交通法63条の9とは?
違反して通行している自転車の運転者に対し、警察官等が正しい通行方法で通行するよう指示できると定める規定です。指示自体に直接の罰則は定められていません。
Q2自転車は歩道と車道どっちを走る?
原則は車道の左側です。歩道通行は標識がある場合や運転者が児童・幼児・高齢者等である場合などの例外に限られます。警察官の指示はこの原則を現場で確認しに来ています。
Q3警察官の自転車への指示は拒否できる?
63条の9の指示に直接の罰則はありませんが、指示のきっかけとなった通行方法違反は取締りの対象です。拒否して同じ走り方を続ければ、危険行為として記録され得ます。
Q4自転車運転者講習の対象になる危険行為とは?
信号無視、通行区分違反、歩道通行時の通行方法違反など、政令で指定された行為です。3年以内に2回以上摘発されると受講命令の対象となります(最新の改正状況をご確認ください)。
Q5自転車の講習を受けないとどうなる?
受講命令を受けた後、指定された期間内に受講しないと5万円以下の罰金が科され得ます。命令書に記載された期限を必ず確認してください(最新の改正状況をご確認ください)。
Q6自転車の逆走は違法?
違法です。自転車は車道の左側端を通行する必要があり、右側通行は通行区分違反にあたります。警察官は現場で正しい通行方法を指示することができます。
Q7自転車の反則金はいつから?
2024年の道路交通法改正で16歳以上の一定の違反に反則金(青切符)制度が導入され、2026年から運用が始まりました。対象と金額は最新の改正状況をご確認ください。
Q8自転車で歩道を走ると捕まる?
標識がある場合など歩道通行が認められる場面もありますが、通行方法に違反すれば警察官等の指示対象となり、反復すれば危険行為として摘発され得ます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1警察官に『車道を走って』と言われたけど、従わなくても罰金とかないですよね?
63条の9の指示それ自体に直接の罰金は定められていません。ただし、その指示のきっかけになった歩道通行時の通行方法違反や通行区分違反は、それ自体が自転車運転者講習の対象となる危険行為です。実務のポイント:警察官が『指示』という言葉を使ったら、現場が世間話ではなく記録される取締りの段階に入った合図。素直に直せば累積は始まらず、振り切れば一件として数えられ得る。この差を知る人だけが、その場で正しい選択をしている(最新の改正状況をご確認ください)
Q2自転車も2026年から切符を切られるって本当ですか?
本当です。2024年の道路交通法改正で、16歳以上の自転車利用者の一定の違反に反則金、いわゆる青切符を科す制度が導入され、2026年から運用が始まりました。信号無視や通行区分違反などが対象です。実務のポイント:これまで自転車の軽微な違反は警告止まりが多く、青切符の導入で車と同じく反則金で処理される中間段階ができた。警察官の現場の指示や取締りが、以前より実際の重みを持つようになった(金額・対象は最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 『指示に従わなくても罰金はないんでしょ』という問いの立て方そのものがずれている。63条の9の指示に直接の罰則がなくても、罰の本体は別の場所にある。指示のきっかけになった歩道通行方法違反や通行区分違反こそが講習制度の危険行為であり、そこで累積が始まる。あなたが安心している“直接の罰金なし”は、罠の入口の看板にすぎない
- 自転車が歩道を走ると注意されること自体は、多くの人が知っている。だが、その“注意”が3年で2回積もると有料講習が義務化され、受けなければ5万円以下の罰金という段階まで用意されていることは、ほとんど知られていない(最新の改正状況をご確認ください)
- 『自転車は歩道を走るのが安全で当たり前』と思っている人は多い。実際の原則は逆で、自転車は車道の左側を走る車両であり、歩道通行は標識がある場合や子ども・高齢者などに限った例外だ。警察官の指示は、この例外と原則の取り違えを現場で正しに来ている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 63条の9:違反通行中の自転車運転者に対する警察官等の指示権限 | 63条の4:普通自転車が歩道を通行できる場合の要件 17条:車両の通行区分(自転車は車道左側が原則) |
| 名宛人 | 警察官等(現場で権限を行使する側) | 自転車の運転者(歩道通行の可否の判断) すべての車両の運転者 |
| 違反したときの直接効果 | 指示自体に直接の罰則なし。ただし前提の通行方法違反が危険行為として累積し得る | 要件外の歩道通行は通行区分違反等として取締り対象 通行区分違反として取締り対象、危険行為にも該当し得る |
| 現場での使われ方 | 切符を切る手前の是正措置。従えば記録が残らない | 歩道を走ってよいかの判断基準そのもの 車道左側通行という大原則の根拠 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も自転車を『慢車』として車道通行を原則とし、人行道通行や通行方法違反に警告・罰鍰を科す。日本の『指示』に相当する現場是正は警告として運用される
韓国も自転車の車道右側通行(韓国は右側通行のため)を原則とし、歩道通行を例外とする構造で、日本の63条の4・63条の9と対応関係にある
ドイツは自転車道の標識の有無で通行義務を切り分け、標識がなければ車道通行が原則。歩道通行は原則として児童等に限られる点で日本と類似
米国は州法・市条例レベルで自転車レーン通行や歩道通行の可否が定められ、州や市ごとに扱いが大きく分かれる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 毎朝、駅までの数分だけ歩道を自転車で流している。ある日、警察官に止められ『車道の左側を』と指示される。ここで素直に従えば何も残らないが、無視して同じ走り方を繰り返せば、その一件ずつが危険行為の摘発として数えられていく。
- フードデリバリーの配達中、時間に追われて歩道を飛ばしていたら警察官に指示された。あと3件の配達が残っている。数分の説明に応じて通行方法を直すのと、振り切って走り去るのと、どちらが半年後のあなたを守るか。
- 逆走していた自転車と警察官が路上で言い合っている。あなたは通りすがりにそれを見る。あの『指示』が空気ではなく条文だと知っているのは、その場に何人いるだろうか。
- もし、あなたの高校生の子どもが通学の自転車で歩道の右側を走り、警察官の指示を『うざい』と無視し続けたら? 3年以内に2回の危険行為で、14歳以上なら本人に講習の受講が義務づけられ、受けなければ罰金が待っている(最新の改正状況をご確認ください)。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 歩道や路側帯で自転車の危険な通行に日常的に困っているなら、危険な地点・時間帯・状況を具体的にメモし、警察(交番、緊急でなければ相談ダイヤル#9110)に伝える。2. 警察官は63条の9で現場の運転者に通行方法を指示でき、悪質・反復なら危険行為として摘発・講習の対象になりうる。3. 接触やけがをした場合は写真、目撃者、防犯カメラの所在を確保し、別途、民法709条の損害賠償も検討する
訴えられた側:1. 指示されたら、まず素直に通行方法を直すのが最も安い。その場の通行方法違反そのものが危険行為の摘発対象になりうるからだ。2. 指示や摘発の内容に納得できないときは走り去らず、日時・場所・警察官の説明をメモし、必要なら後日、交通課に確認する。3. 3年以内に2回以上の危険行為で講習の受講命令が来たら、期限内に受講する。無視すると5万円以下の罰金(最新の改正状況をご確認ください)
時効(請求できる期限):指示自体は現場での即時措置で、特定の時効はない。ただし危険行為の摘発が3年以内に2回以上に達すると自転車運転者講習の受講命令の対象となり、命令書受領後の指定期間内に受講しないと5万円以下の罰金。2026年からの反則金(青切符)は告知後の納付期限がある(金額・期限は最新の改正状況をご確認ください)
学説
一般的理解:63条の9の指示は、直接の罰則を伴わない現場での即時的な是正措置と理解されている。取締りをいきなり刑罰や反則金で行うのではなく、まず穏やかな是正を挟み、反復・悪質な事案のみを講習や反則金へ段階的に引き上げる構造の入口に置かれた規定である。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.令和6年(2024年) 改正:道路交通法改正により、16歳以上の自転車利用者の一定の違反について反則金(いわゆる青切符)制度が導入され、2026年から運用が開始された。現場の指示・取締りの実務上の重みが増した(適用範囲・金額は最新の改正状況をご確認ください)
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