警察官等は、第六十三条の六若しくは前条第一項の規定に違反して通行している自転車の運転者に対し、これらの規定に定める通行方法により当該自転車を通行させ、又は同条第二項の規定に違反して通行している普通自転車の運転者に対し、当該普通自転車を歩道により通行させるべきことを指示することができる。
要点道路交通法 63 条の 9 は、通行方法に違反して走行する自転車の運転者に対し、警察官等が正しい通行方法で通行するよう指示できると定める。指示自体に直接の罰則はない。
Q · 自転車で歩道を走っていて警察官に『車道の左側を走って』と言われたら、それは従う義務があるの?
法律上の正式な指示です。無視すれば危険行為の累積につながります
道路交通法 63 条の 9 により、警察官等は 63 条の 6 又は 63 条の 8 第 1 項の通行方法に違反して通行している自転車の運転者に対し、正しい通行方法で通行するよう指示できます。この指示自体に直接の罰則は定められていませんが、指示のきっかけとなった通行方法違反や通行区分違反は自転車運転者講習の対象となる危険行為に当たり得ます。3 年以内に 2 回以上摘発されると受講命令の対象となり、受講しなければ罰金が科され得ます(最新の改正状況をご確認ください)。
歩道を自転車で走っていたら警察官に呼び止められ、『車道の左側を通ってください』と言われた。多くの人はこれを、従っても従わなくても自由な口頭の“お願い”だと受け取る。だが道路交通法63条の9は、この一言に法律上の正式な名前を与えている。警察官等は、決められた通行方法に違反して走っている自転車の運転者に対し、正しい方法で通行するよう『指示』できる、と。ここで効いてくるのは、指示それ自体より、その背後で回っている歯車だ。歩道通行時の通行方法違反や通行区分違反は、それ自体が自転車運転者講習の対象となる『危険行為』に数えられ、3年以内に2回以上摘発されれば有料講習の受講が義務づけられる。さらに2026年からは自転車にも反則金、いわゆる青切符の仕組みが動き出した。目の前の警察官の言葉は、その入口に立つ予告灯である。
道路交通法 63 条の 9 は、警察官等による通行方法の指示を定める規定であり、同法 63 条の 6 又は 63 条の 8 第 1 項に違反して通行している自転車の運転者に対し、当該規定に定める通行方法で通行させ、又は普通自転車を歩道により通行させるべきことを指示する権限を警察官等に与える。現場における即時的な是正措置として位置づけられる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
違反して通行している自転車の運転者に対し、警察官等が正しい通行方法で通行するよう指示できると定める規定です。指示自体に直接の罰則は定められていません。
原則は車道の左側です。歩道通行は標識がある場合や運転者が児童・幼児・高齢者等である場合などの例外に限られます。警察官の指示はこの原則を現場で確認しに来ています。
63 条の 9 の指示に直接の罰則はありませんが、指示のきっかけとなった通行方法違反は取締りの対象です。拒否して同じ走り方を続ければ、危険行為として記録され得ます。
信号無視、通行区分違反、歩道通行時の通行方法違反など、政令で指定された行為です。3 年以内に 2 回以上摘発されると受講命令の対象となります(最新の改正状況をご確認ください)。
受講命令を受けた後、指定された期間内に受講しないと 5 万円以下の罰金が科され得ます。命令書に記載された期限を必ず確認してください(最新の改正状況をご確認ください)。
違法です。自転車は車道の左側端を通行する必要があり、右側通行は通行区分違反にあたります。警察官は現場で正しい通行方法を指示することができます。
2024 年の道路交通法改正で 16 歳以上の一定の違反に反則金(青切符)制度が導入され、2026 年から運用が始まりました。対象と金額は最新の改正状況をご確認ください。
標識がある場合など歩道通行が認められる場面もありますが、通行方法に違反すれば警察官等の指示対象となり、反復すれば危険行為として摘発され得ます。
63条の9の指示それ自体に直接の罰金は定められていません。ただし、その指示のきっかけになった歩道通行時の通行方法違反や通行区分違反は、それ自体が自転車運転者講習の対象となる危険行為です。業界裏話ヒント:警察官が『指示』という言葉を使ったら、現場が世間話ではなく記録される取締りの段階に入った合図。素直に直せば累積は始まらず、振り切れば一件として数えられ得る。この差を知る人だけが、その場で正しい選択をしている(最新の改正状況をご確認ください)
本当です。2024年の道路交通法改正で、16歳以上の自転車利用者の一定の違反に反則金、いわゆる青切符を科す制度が導入され、2026年から運用が始まりました。信号無視や通行区分違反などが対象です。業界裏話ヒント:これまで自転車の軽微な違反は警告止まりが多く、青切符の導入で車と同じく反則金で処理される中間段階ができた。警察官の現場の指示や取締りが、以前より実際の重みを持つようになった(金額・対象は最新の改正状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 63 条の 9:違反通行中の自転車運転者に対する警察官等の指示権限 | — |
| 名宛人 | 警察官等(現場で権限を行使する側) | — |
| 違反したときの直接効果 | 指示自体に直接の罰則なし。ただし前提の通行方法違反が危険行為として累積し得る | — |
| 現場での使われ方 | 切符を切る手前の是正措置。従えば記録が残らない | — |
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