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道路交通法 第63条の9(自転車の制動装置等)

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  1. 自転車の運転者は、内閣府令で定める基準に適合する制動装置を備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがある自転車を運転してはならない。
  2. 2.自転車の運転者は、夜間(第五十二条第一項後段の場合を含む。)、内閣府令で定める基準に適合する反射器材を備えていない自転車を運転してはならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法 63 条の 10 は、内閣府令の基準に適合する制動装置のない自転車と、夜間に反射器材のない自転車の運転を禁じる。尾灯を点けていれば反射器材は不要となる。

Q · ブレーキやリフレクターがない自転車で公道を走ったら、どうなるんですか?

前後に効くブレーキと夜間の反射器材がなければ違法です

道路交通法 63 条の 10 第 1 項は、内閣府令の基準に適合する制動装置を備えないため交通の危険を生じさせるおそれがある自転車の運転を禁じます。第 2 項は夜間、基準適合の反射器材を備えない自転車の運転を禁じますが、52 条により尾灯をつけている場合は除外されます。違反すれば警察官は 63 条の 9 に基づき検査し、応急措置や運転中止を命じることができ、命令違反は罰則の対象となります。同種の危険行為を 3 年以内に繰り返すと自転車運転者講習の受講命令に至ります。

解説

おしゃれなピストバイクをネット通販で手に入れた、その瞬間からあなたは違法運転者の側に立っているかもしれない。道路交通法63条の10第1項は、内閣府令の基準に適合する制動装置(前輪と後輪の両方に効くブレーキ)を備えず、交通の危険を生じさせるおそれのある自転車で公道を走ることを禁じる。競技用の固定ギア車は後輪を逆回転させて減速できるが、それだけでは基準を満たさない。第2項はさらに、夜間に反射器材(リフレクター)も尾灯もない自転車での走行を禁じる。つまり「かっこいいから」とブレーキや後部リフレクターを外していると、警察官は63条の9の検査権であなたを停め、整備や運転中止を命じることができる。応じなければ罰則が視野に入り、この行為は自転車運転者講習の対象となる危険行為の一つでもある。しかも2024年改正で16歳以上の自転車違反にも青切符(交通反則通告)制度が入り、施行後は反則金でその場処理される時代になる(最新の施行状況をご確認ください)。知らなかったでは済まない領域が、あなたの通勤・通学の足元に広がっている。

法的な位置づけ

道路交通法 63 条の 10 は、自転車の運転者に対する装備上の遵守事項を定める規定である。第 1 項は内閣府令の基準に適合する制動装置を備えないため交通の危険を生じさせるおそれがある自転車の運転を、第 2 項は夜間における基準適合の反射器材を備えない自転車の運転を、それぞれ禁止する。ただし 52 条 1 項前段により尾灯をつけている場合、第 2 項は適用されない。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1自転車のブレーキは前後両方に必要ですか?

必要です。63 条の 10 第 1 項がいう制動装置は内閣府令の基準に適合するものを指し、前輪・後輪の双方に効く構造が求められます。片方だけでは基準を満たしません。

Q2ブレーキなし自転車で走ると罰則はありますか?

警察官は 63 条の 9 で検査し、応急措置や運転中止を命じられます。命令に従わない場合は罰則の対象となり、同種行為を繰り返せば自転車運転者講習の受講命令に進みます。

Q3自転車の反射器材の基準は何で決まっていますか?

内閣府令(道路交通法施行規則)が反射光の色や視認距離などの技術基準を定めます。市販の後部リフレクターでも規格外品や破損品は基準不適合と扱われうるので注意が必要です。

Q4自転車運転者講習の対象になる危険行為とは?

信号無視、遮断踏切立入り、通行区分違反などのほか、制動装置不良自転車の運転も含まれます。3 年以内に 2 回以上摘発されると受講命令が届きます。

Q5警察官は自転車を止めて検査できますか?

できます。63 条の 9 が制動装置等について検査する権限と、応急措置・運転中止を命じる権限を定めています。検査の拒否や妨害は、それ自体が新たな違反になりえます。

Q6子供の自転車のリフレクターが割れたらどうすべき?

夜間走行前に交換してください。反射器材がない状態での夜間運転は 63 条の 10 第 2 項に触れます。尾灯を点灯させれば同項の適用は外れますが、電池切れに注意が必要です。

Q7自転車の整備不良は事故の賠償額に影響しますか?

影響します。ブレーキ不良や無反射は民法 709 条の過失を重くする事情として評価され、賠償額や過失割合に直結します。重過失と評価されれば刑事責任も視野に入ります。

Q8シェアサイクルの装備不良は誰の責任ですか?

運転している人が 63 条の 10 の名宛人です。ブレーキの効きが甘い、リフレクターがない車体を選んだ時点で運転者の責任となるため、乗る前の目視点検が実質的な防御線になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1ピストバイクって、前ブレーキを付けさえすれば公道を走っていいんですか?

はい、63条の10がいう内閣府令の基準に適合する制動装置、つまり前後輪の両方に効くブレーキを備えれば合法に走れます。固定ギアの逆回転制動だけでは後輪分しか満たさず基準不適合です。業界裏話ヒント:販売店は「競技用」と表示して公道走行不可を暗に示し、装着義務を客側に転嫁している。買う前に前後ブレーキ標準装備かを店に確認するかどうかで、後の取締りリスクが丸ごと変わる

Q2夜、ライトは点けてるけど後ろのリフレクターがないだけでも捕まりますか?

63条の10第2項は夜間に反射器材のない自転車の運転を禁じますが、ただし書で52条により尾灯を点けている場合は除外されます。つまり赤い尾灯を点けていれば反射器材がなくても第2項には触れません。業界裏話ヒント:前照灯(前のライト)と反射器材・尾灯(後ろ)は別物で、前を点けていても後ろが無反射なら対象になりうる。前後は別々に備える、という感覚を持つ人は意外に少ない

Q3自転車の違反で青切符って、いつから本当に切られるんですか?

2024年の道路交通法改正で16歳以上の自転車に交通反則通告制度(青切符)を導入する枠組みが成立し、公布から2年以内の施行が予定されています。ブレーキ不良や無灯火も対象違反に含まれる見込みです。業界裏話ヒント:施行後は、これまで警告で済んでいた装備違反が反則金で即処理される可能性がある。施行日と対象違反の一覧は改正の政令で確定するので、時期は必ず最新情報を確認すること(最新の施行状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「後輪をスキッドさせれば止まれるから、前ブレーキがなくても問題ない」と信じている人が多いが、63条の10がいう制動装置は内閣府令の基準に適合したものを指す。固定ギアの逆回転制動だけでは基準を満たさず、止まれる感覚があっても法的には制動装置を備えていない自転車として扱われうる
  • リフレクターや尾灯が欠けている状態を「ちょっとした整備不足」程度に軽く見ている人がいる。だが夜間の反射器材欠如やブレーキ不良は、単発の注意で終わる話ではなく、自転車運転者講習制度の対象となる危険行為に位置づけられている。同種の行為を3年以内に繰り返すと受講命令、無視すれば罰金という、想像より重い階段の一段目だ
  • 「どうせ自転車だから、車みたいに反則金を取られることはない」という前提そのものが、もう古い。2024年改正で16歳以上の自転車にも青切符(交通反則通告)制度が導入され、施行後は装備違反や信号無視が反則金でその場処理される。自転車は取締りの外側という感覚は、制度の側から崩されつつある(最新の施行状況をご確認ください)
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規制の対象63 条の 10:自転車の制動装置および夜間の反射器材
求められる装備内閣府令基準に適合する制動装置+反射器材(尾灯点灯なら反射器材は不要)
警察の介入手段63 条の 9 による検査・応急措置命令・運転中止命令
繰り返した場合制動装置不良運転は危険行為として自転車運転者講習の受講命令対象

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 海外通販で「competition use only」と小さく書かれたピストバイクを買い、前ブレーキを外してストリートを流していたら、交差点で警察官に停められた。あなたは行為者側だ。その場で運転中止を命じられ、応じなければ検挙。SNSで見たかっこいい乗り方が、公道では丸ごと違法だったと気付く瞬間
  • もし夜、無灯火で後部リフレクターも尾灯もない自転車で帰宅していて、警察官に停められたらどうなる? 52条の灯火義務とこの63条の10第2項の両方に触れうる。反射器材を付けるか尾灯を点けるか、その一択で合法と違法が分かれる
  • 子供に買い与えた自転車の後輪リフレクターが割れて外れたまま。夜、塾帰りにそのまま走らせている。親のあなたが装備を確認する立場だ
  • あなたのブレーキ不良運転が3年以内に2回記録された。ある日、公安委員会から自転車運転者講習の受講命令が届く。受講手数料は約6千円、そして受けないまま期限を過ぎれば5万円以下の罰金。残された猶予はわずかで、仕事を休んで受講日を確保しなければならない
  • 配達バイトで使う自転車のブレーキが片方甘くなってきたが、繁忙期で整備を後回しにしている。整備不良のまま歩行者と接触事故を起こせば、装備違反が過失の重さに直結する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第63条の9(自転車の制動装置等)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第63条の9の条文原文は「自転車の運転者は、内閣府令で定める基準に適合する制動装置を備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがある自転車を運転してはならない。」で始まります。
  3. 道路交通法第63条の9は第十三節に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法第63条の9には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。