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道路交通法 第63条の10(自転車の検査等)

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  1. 警察官は、前条第一項の内閣府令で定める基準に適合する制動装置を備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがある自転車と認められる自転車が運転されているときは、当該自転車を停止させ、及び当該自転車の制動装置について検査をすることができる。
  2. 2.前項の場合において、警察官は、当該自転車の運転者に対し、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要な応急の措置をとることを命じ、また、応急の措置によつては必要な整備をすることができないと認められる自転車については、当該自転車の運転を継続してはならない旨を命ずることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法 63 条の 11 は、基準に適合する制動装置のない自転車を警察官が停止・検査でき、運転者に応急の措置または運転継続の禁止を命じられると定める規定である。

Q · ブレーキのない自転車で走っていたら、警察官に何をされるの?

その場で停止・検査され、運転継続を禁止されることがあります

道路交通法 63 条の 11 第 1 項により、警察官は基準に適合する制動装置を備えないため交通の危険を生じさせるおそれがあると認められる自転車を停止させ、制動装置を検査できます。第 2 項では、運転者に対し危険防止のため必要な応急の措置をとることを命じ、応急の措置では必要な整備ができないと認められる場合には、その自転車の運転を継続してはならない旨を命じることができます。命令が出た後は乗ることができず、自転車を押して歩けば歩行者として扱われます。

解説

街乗り用にネットで買ったおしゃれな固定ギア自転車、いわゆるピストバイク。ブレーキが付いていない、あるいは前輪だけ、その状態で公道を走った瞬間、あなたは道路交通法の検査対象になる。63条の11は警察官に三つの権限を与える。ブレーキ不良の疑いがある自転車を停止させる権限、その場で制動装置を検査する権限、そして「応急の措置をとれ」または「これ以上運転してはならない(運転継続禁止)」と命じる権限だ。ここで多くの人が誤解している。問われるのは「ブレーキがあるか」ではなく「内閣府令の基準を満たすか」。前後輪ともに、時速10キロから10メートル以内で止まれる制動性能が要る。「ペダルを逆に踏んで止める」は制動装置と認められない。検査で不適合とされれば、その場から乗ることは許されず、目的地まで自転車を押して歩くしかなくなる。

法的な位置づけ

道路交通法 63 条の 11 は、自転車の制動装置に対する警察官の検査権限を定める規定である。第 1 項は、前条第 1 項の内閣府令で定める基準に適合する制動装置を備えないため交通の危険を生じさせるおそれがあると認められる自転車の停止および制動装置の検査を認め、第 2 項は、運転者に対する応急の措置の命令と、整備不能と認められる場合の運転継続禁止の命令を認める。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1自転車の検査とは何ですか?

道路交通法 63 条の 11 に基づき、警察官がブレーキ不良の疑いがある自転車を停止させ、制動装置が内閣府令の基準を満たすかをその場で確認する手続です。

Q2自転車のブレーキの基準はどこに書いてありますか?

内閣府令(道路交通法施行規則)に定められ、前後輪それぞれに、乾燥した平たんな舗装路で時速 10 キロから 10 メートル以内に停止できる性能が求められます。

Q3運転継続禁止命令が出たらどうすればいい?

その場から乗ることはできません。自転車を降りて押して歩けば歩行者として扱われ、追加の違反にはなりません。帰宅後に前後の制動装置を整備してください。

Q4自転車の検査は拒否できますか?

63 条の 11 第 1 項は警察官に停止・検査の権限を与えており、拒否や逃走は事態を悪化させます。命令違反は罰則の対象となります(現行の罰条は要確認)。

Q5ピストバイクは公道で違法ですか?

車体そのものではなく、前後輪に基準適合の制動装置があるかで判断されます。ブレーキなし、または前輪のみの状態で公道を走れば検査・命令の対象です。

Q6応急の措置とは具体的に何をするのですか?

ワイヤーの張り直し、ブレーキシューの調整・交換など、その場で危険を除去できる整備を指します。応急の措置で足りない場合は運転継続禁止となります。

Q7子ども乗せ自転車も検査の対象になりますか?

対象になります。制動装置が基準を満たさなければ、子どもを乗せたままでも運転継続禁止を命じられ、押して歩くことになります。年齢や用途で例外はありません。

Q8ブレーキ不良の自転車にぶつけられたら何を記録すべき?

警察への通報後、相手の自転車の前後の制動装置の有無と状態を必ず撮影してください。後で部品を付け直されると、整備不良の立証が難しくなります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1ピストバイクってそんなに違法なんですか?友達は普通に乗ってますけど

前後輪のブレーキが内閣府令の基準を満たさない自転車を公道で運転すれば、制動装置の基準違反で5万円以下の罰金。本条63条の11で警察官が停止・検査し、乗車禁止を命じられます。業界裏話ヒント:「ペダルを逆に踏んで止める」は制動装置と認められません。競技用として売られていても、公道を走った瞬間に整備不良自転車です(最新の改正状況をご確認ください)

Q2検査を断って走り去ったらどうなるんですか?

本条63条の11で停止・検査に応じ、命令に従う義務があります。命令違反や無視は罰則(120条)の対象で、逃走すればより悪質と見られます。業界裏話ヒント:実務では、運転継続禁止命令が出てもその場で降りて自転車を押して歩けば歩行者扱いになり、それ以上の違反は生じません。多くの人はこれを知らずその場で口論し、心証を悪くする。降りて押す、が最善手です

Q32026年から自転車も青切符(反則金)になるって本当?

令和6年(2024年)改正で16歳以上の自転車に交通反則通告制度(青切符)の導入が決まり、施行が進んでいます。ブレーキ不良などもその対象になりえます。業界裏話ヒント:反則金なら「その場で納付して前科は残らない」ルートですが、悪質・危険な違反は従来どおり刑事手続に乗ります。青切符化は取り締まり強化とセットなので、施行前後は検査が増える(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「ブレーキが付いていれば合法」と考えて問いを立てているが、そこが違う。法が要求するのは内閣府令の基準を満たす制動装置、つまり前輪と後輪の両方に、時速10キロから10メートル以内で止まれる性能。前ブレーキだけ、効きの甘い伸びたワイヤーは「装置はあるが基準外」として検査で落ちる
  • 警察の検査があることは知っていても、その後に出る命令の重さを甘く見ている。応急の措置で直せなければ「運転継続禁止命令」が出て、その場から一切乗れなくなる。無視して乗り続ければ、それ自体が新たな違反として罰則の対象になる
  • あなたから見れば「競技用として買った私物」だが、公道に出た瞬間、法から見れば「交通の危険を生じさせるおそれのある軽車両」。この視点の落差が、罰金と乗車禁止を招く
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規律の内容63 条の 11:警察官による停止・検査・応急の措置命令・運転継続禁止命令
名宛人権限の主体は警察官、義務を負うのは運転者
発動のタイミング公道で運転されている現場で即時に発動
従わなかった場合命令違反として罰則の対象(罰条・法定刑は現行効力を要確認)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • ネット通販で買った前後ブレーキなしのピストバイクで通勤中、自転車で巡回中の警察官に停止を求められたら? 制動装置の検査を受け、基準を満たさなければその場で「これ以上運転してはならない」と命じられ、駅まで自転車を押して歩くことになる。降りた瞬間からは歩行者扱いだ
  • 子どものお下がり自転車、ワイヤーが伸びてブレーキの効きが甘いまま乗せていた。検査で不適合とされれば、応急の措置を命じられ、直せなければ運転継続禁止。子どもを乗せたまま押して帰る羽目になる。整備不良は「知らなかった」では免れない
  • ブレーキの効かない自転車が坂道で止まりきれず、あなたに突っ込んだ。相手の整備不良は、そのまま損害賠償の過失を固める。あなたが被害者なら、その自転車の制動装置の状態こそ最初に記録すべき証拠だ
  • 検査で運転継続禁止を命じられた。あと数キロ先の目的地に、今すぐ自転車で向かうことはもうできない。押して歩くか、その場で工具を出して応急整備するか、判断はこの瞬間に迫られる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第63条の10(自転車の検査等)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第63条の10の条文原文は「警察官は、前条第一項の内閣府令で定める基準に適合する制動装置を備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがある自転車と認められる自転車が運転されているときは、…」で始まります。
  3. 道路交通法第63条の10は第十三節に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法第63条の10には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。