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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

道路交通法 第30条(追越しを禁止する場所)

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  1. 車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(特定小型原動機付自転車等を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
  2. 一道路の曲がり角付近、上り坂の頂上付近又は勾配の急な下り坂
  3. 二トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。)
  4. 三交差点(当該車両が第三十六条第二項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に三十メートル以内の部分

この条文の基本情報

追越しを禁止する場所とは何ですか?

定義追越しを禁止する場所とは、道路交通法第30条に定められた規定で、「車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(特定小型原動機付自転車等を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法第30条(追越しを禁止する場所)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第30条の条文原文は「車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(特定小型原動機付自転車等を除く。」で始まります。
  3. 道路交通法第30条は第四節 追越し等に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法第30条の前の条は道路交通法第29条です。
  7. 道路交通法第30条の次の条は道路交通法第31条です。
  8. 道路交通法第30条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105
  • 本サイト収録道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/30

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法30条は、標識がなくても曲がり角付近・上り坂の頂上付近・急な下り坂・トンネル・交差点や横断歩道の手前30メートル以内での追越しを禁止する。優先道路上の交差点は例外。

Q · 追越し禁止の標識がない場所なら、前の遅い車を追い越してもいいの?

標識がなくても、法律が定める場所では追越しは違法です

道路交通法30条は、道路標識等による追越し禁止区間だけでなく、曲がり角付近、上り坂の頂上付近、勾配の急な下り坂、車両通行帯のないトンネル、交差点・踏切・横断歩道・自転車横断帯とその手前30メートル以内を、標識の有無に関わらず追越し禁止場所と定めています。禁止されるのは追越しのための進路変更と前車側方の通過の両方です。優先道路を通行中に通過する交差点は除かれます。違反は道路交通法119条の罰則対象となり、事故が起きた場合は過失割合を大きく左右します。

解説

追越し禁止の標識がある場所でしか追い越してはいけない、多くのドライバーはそう思い込んでいる。だが道路交通法30条は、標識が一本もなくても、法律そのものが追越しを禁じる場所を列挙している。カーブ付近、上り坂の頂上付近、勾配の急な下り坂、トンネル(車両通行帯のない部分)、そして交差点・踏切・横断歩道・自転車横断帯とその手前30メートル以内。ここでは前の車を追い越すために進路変更することも、側方をすり抜けることも禁止だ。あなたが日常的に「前が遅いから」と追い越しているカーブの先が、実は法律上の追越し禁止場所かもしれない。そして重要なのは、この禁止に違反した状態で事故を起こせば、標識の有無に関わらず、あなたの過失割合が跳ね上がるという点だ。標識を探す習慣は、事故のときのあなたの財布を守る習慣でもある。

法的な位置づけ

道路交通法30条は、追越しが禁止される場所を定める規定である。道路標識等による指定区間に加え、曲がり角付近、上り坂の頂上付近、急な下り坂、車両通行帯のないトンネル、交差点・踏切・横断歩道・自転車横断帯およびその手前30メートル以内を法定の禁止場所とし、追越しのための進路変更および前車側方の通過を禁じる。

手順

  1. 1.走行前に法定の追越し禁止場所を頭に入れる 標識を探す習慣に加え、曲がり角付近・上り坂の頂上付近・急な下り坂・車両通行帯のないトンネル・交差点や踏切、横断歩道、自転車横断帯の手前30メートル以内という5類型を暗記する。標識がない道路でも、この地形に入った時点でアクセルを緩める
  2. 2.追越し禁止場所での被追越し・事故に遭ったら証拠を固める ドライブレコーダーの該当区間の映像を上書きされる前に別媒体へ保存する。あわせて追越しが起きた地点の路面標示、標識の有無、曲がり角の起点や交差点側端からの距離が分かるよう、複数方向から写真を撮影する
  3. 3.過失割合が確定する前に30条違反を主張する 保険会社の担当者が過失割合の基準案を提示する前に、相手方の走行地点が30条の禁止場所に該当することを、映像と現場写真を添えて書面で伝える。いったん基準が固まると修正要素の主張は通りにくくなる
  4. 4.告知を受けた側は納付前に該当性を検証する 追越し違反の告知を受けたら、その地点が本当に曲がり角付近・頂上付近・手前30メートル以内に当たるかを地図と写真で検証する。優先道路通行中の交差点という例外に当たらないかも確認し、納付するか正式裁判で争うかを期限内に決める

よくある質問 AI による整理

Q1追越し禁止場所とは何ですか?

標識による指定区間に加え、道路交通法30条が定める曲がり角付近・上り坂の頂上付近・勾配の急な下り坂・車両通行帯のないトンネル・交差点や踏切、横断歩道、自転車横断帯の手前30メートル以内を指します。

Q2交差点の手前30メートルはどこから数えますか?

交差点の手前の側端から前に30メートル以内が対象です。側端の位置は現場の道路構造で判断されるため、曲がり角の起点と同様に事実認定で争いになる余地があります。

Q3トンネルの中は必ず追越し禁止ですか?

車両通行帯が設けられていないトンネル内が禁止対象です。車両通行帯のあるトンネルは30条2号の対象から外れますが、標識による指定や29条の状況禁止は別途適用されます。

Q4追越し禁止場所で追い越すと違反点数は何点ですか?

道路交通法119条の罰則対象であり、行政処分として違反点数の加算と反則金の対象になります。具体的な点数・金額は道路交通法施行令の最新版でご確認ください。

Q5原付やバイクを追い越すのも30条違反ですか?

対象は「他の車両」で、原動機付自転車も車両に含まれます。ただし条文のかっこ書きにより、特定小型原動機付自転車等は追越しの対象から除かれています。

Q6上り坂の頂上付近はどこまでが禁止範囲ですか?

30条は距離を明示せず、見通しが利かない範囲かどうかで実質的に判断されます。曲がり角付近も同様で、現場の道路形状を写した写真が争う際の材料になります。

Q7事故がなくても追越し禁止場所で追い越したら違反ですか?

違反です。30条は結果ではなく行為自体を禁じており、事故が起きなくても取締りの対象になります。事故を伴えば過失割合と刑事責任が別途加わります。

Q8優先道路なら交差点で追い越せますか?

36条2項の優先道路を通行している場合、その優先道路上の交差点は30条3号の禁止場所から除かれます。ただし28条の追越し方法や29条の状況禁止は守る必要があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1追越し禁止の標識がないカーブで追い越して、警察に見られたら捕まりますか?

捕まる可能性があります。道路交通法30条はカーブ付近を標識の有無に関わらず追越し禁止場所と定めており、標識がなくても違反が成立します。違反点数と反則金の対象です(点数・金額は最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:警察が取り締まりを重点化するのは、事故が多発する見通しの悪いカーブや坂の頂上。標識がないから安全だと考えるのは逆で、標識がなくても法律が禁じている場所ほど、実は事故リスクが高いと国が判断した場所だと理解しておく

Q2追い越しと追い抜きって、何が違うんですか?

追越しは進路を変えて前車の前に出る行為、追い抜きは進路を変えずに車線内で前に出る行為です。30条が禁じるのは進路変更を伴う追越しで、渋滞で自然に前に出る追い抜きとは区別されます(追越しの定義は道路交通法2条1項21号)。実務のポイント:交差点手前などでは、進路変更を伴わない追い抜きは30条の直接の禁止対象ではない場合がある。ただし前方不注視や安全運転義務違反(70条)で別途問われる余地はあるので、区別を盾に無理な運転をすると別の条文で足をすくわれる

Q3追越し禁止場所で追い越されて事故になったら、相手が全部悪いことになりますか?

相手の追越し違反は過失を重くしますが、自動的に相手10割になるとは限りません。あなたにも安全確認不足などがあれば過失相殺されます(民法722条2項)。それでも禁止場所での追越しは相手の過失を大きく引き上げる要素です。実務のポイント:保険会社が最初に提示する過失割合は、追越し禁止場所という事情を織り込んでいないことがある。ドライブレコーダーで禁止場所での追越しを立証し、その修正要素を主張できるかどうかで、最終的な受取額が大きく変わる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「追越し禁止は標識のあるところだけ」という思い込みが最も危険だ。30条は標識がなくても当然に追越しを禁じる場所を法律で直接定めている。カーブや坂の頂上で追い越して事故れば、標識探しをしていた側は「知らなかった」では済まされない
  • 追越し禁止は知っていても、その禁止が「進路変更」と「側方通過」の両方に及ぶことまで意識している人は少ない。前の車を追い抜くために少しハンドルを切って横をすり抜ける行為も、追越しに含まれる。禁止場所での小さな進路変更が、そのまま違反を構成する深刻さを見落としている
  • 「追越し」と「追い抜き」を同じものだと思っている人が多いが、法律上は別物だ。進路変更を伴うのが追越し、車線内で前車の前に出るのが追い抜き。30条が禁じるのは進路変更を伴う追越しであり、この区別を知らないと、自分の行為がどちらに当たるのかを判断できないまま摘発されることになる
比較の観点この条文ほかの条文
禁止の切り口30条:場所による禁止(地形・施設で類型的に禁止)29条:状況による禁止(対向車や前車の動きで禁止)
28条:方法の規制(追越し自体は可、やり方を規律)
標識の要否標識がなくても法律上当然に禁止標識と無関係、その場の交通状況で判断
標識と無関係、右側通行など手順の問題
禁止される行為追越しのための進路変更と前車側方の通過の双方追越しの開始自体
左側からの追越しなど誤った方法
例外優先道路(36条2項)を通行中の当該交差点は除外危険な状況が解消すれば追越し可
道路状況等による例外規定あり

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
道路交通安全規則 第101条・道路交通管理処罰条例 第47条

台湾は超車の方法と禁止場所を行政命令である規則で定め、処罰は処罰条例に置く二層構造。日本のように法律本体に禁止場所を列挙する形式とは条文配置が異なる

韓国
대한민국 도로교통법 제22조

韓国も交差点・トンネル・坂の頂上付近・急な下り坂・カーブなどを法律で追越し禁止場所として列挙しており、日本法と類型が近い

ドイツ
StVO § 5

ドイツは場所を列挙する方式ではなく、追越しは交通の妨げとなるおそれがなく見通しが確保される場合にのみ許されるという一般条項型の規律を中心とする

アメリカ
州 Vehicle Code の no-passing zone 規定

米国は路面の黄色実線(no-passing zone)による指定が中心で、道路管理者による標示が違反成立の前提になる点が、標識がなくても違反となる日本法と大きく異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 見通しの悪いカーブで前のトラックが遅く、対向車が来ないタイミングを見計らって追い越した。標識はなかった。だがカーブ付近は30条の禁止場所。もし対向車と接触すれば、あなたは「追越し禁止場所での追越し」という重い過失を背負う。標識がないことは免罪符にならない
  • 交差点の30メートル手前で、右折待ちの車を左からすり抜けようと進路変更した。これも30条違反になりうる。交差点手前は追越しだけでなく進路変更による側方通過も禁止。あなたが優先道路を走っている例外に当たらない限り、この一手が違反点数の対象になる
  • もし、あなたが自転車横断帯の手前で前の原付を追い越した瞬間、歩行者が飛び出してきたら? 横断帯手前30メートルは追越し禁止場所。事故の刑事・民事責任に加えて、追越し違反という別の減点が重なる
  • 後ろから来た車にトンネル内で強引に追い越され、幅寄せされた。相手は追越し禁止場所での違反行為をしている。あなたのドライブレコーダーの映像が、後日の過失割合交渉であなたを守る決定的な証拠になる
  • 反則金の納付書が届いてから、あなたに残された時間は原則8日前後。ここで納付するか、それとも違反自体を争って正式裁判を選ぶか。追越し禁止場所だったかどうかの事実認定を争うなら、納付前に決断しなければならない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 追越し禁止場所で追い越されて事故に遭ったら、その場でドライブレコーダーの映像を保全し、追越しが起きた地点の路面・標識・道路形状を写真に残す2. カーブ・坂の頂上・交差点手前30メートルなど、30条の禁止場所に該当することを地図と現場写真で裏付ける3. 保険会社に過失割合の連絡が入る前に、相手の追越し違反を証拠とともに主張する4. 損害賠償は民法709条に基づき別途請求、追越し違反の事実は相手の過失を重くする材料になる

訴えられた側:1. 追越し違反で告知されたら、まずその場所が本当に30条の禁止場所に当たるかを冷静に検証、カーブの範囲や30メートルの起算点は争う余地がある2. 優先道路を通行していた場合の交差点の例外(本条3号かっこ書き)に当たらないか確認3. 事実に争いがなければ反則金を期限内に納付、争うなら正式裁判の道を選ぶ4. 事故を伴う場合は、追越し違反と事故の因果関係を切り分け、過失割合の過大な認定に反論する

時効(請求できる期限):交通反則通告制度による反則金の納付は告知後おおむね8日以内(車種・最新の改正状況をご確認ください)。納付すれば刑事手続に進まないが、争うなら納付前に判断が必要。事故による損害賠償請求権は、損害および加害者を知った時から3年、人の生命・身体を害する場合は5年(民法724条、724条の2)

学説

通説:30条にいう追越しは進路変更を伴う点で車線内の追い抜きと区別され、禁止場所においては追越しのための進路変更と前車側方の通過の双方が禁じられると解される。曲がり角付近や頂上付近の範囲は距離の明文がなく、見通しの状況を基準に実質的に判断される

改正沿革 AI による整理

  • 令和5年(2023年)7月1日施行 特定小型原動機付自転車制度の導入に伴い、追越しの対象から特定小型原動機付自転車等を除く旨のかっこ書きが加えられたとみられる。改正の全履歴と各改正の正確な内容は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和35年(1960年) 新設:道路交通法の制定に伴い、旧道路交通取締法体系を全面的に改め、標識による指定とは別に法律が直接定める追越し禁止場所を条文化した
  2. 2.令和5年(2023年) 改正:特定小型原動機付自転車制度の導入に伴い、追越しの対象から特定小型原動機付自転車等を除く旨のかっこ書きが加えられたとみられる。改正法令番号および施行日の正確な特定は人的検証を要する

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道路交通法の全文を見る所属する編章節を開く:第四節 追越し等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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