要点道路交通法30条は、標識がなくても曲がり角付近・上り坂の頂上付近・急な下り坂・トンネル・交差点や横断歩道の手前30メートル以内での追越しを禁止する。優先道路上の交差点は例外。
Q · 追越し禁止の標識がない場所なら、前の遅い車を追い越してもいいの?
標識がなくても、法律が定める場所では追越しは違法です
道路交通法30条は、道路標識等による追越し禁止区間だけでなく、曲がり角付近、上り坂の頂上付近、勾配の急な下り坂、車両通行帯のないトンネル、交差点・踏切・横断歩道・自転車横断帯とその手前30メートル以内を、標識の有無に関わらず追越し禁止場所と定めています。禁止されるのは追越しのための進路変更と前車側方の通過の両方です。優先道路を通行中に通過する交差点は除かれます。違反は道路交通法119条の罰則対象となり、事故が起きた場合は過失割合を大きく左右します。
追越し禁止の標識がある場所でしか追い越してはいけない、多くのドライバーはそう思い込んでいる。だが道路交通法30条は、標識が一本もなくても、法律そのものが追越しを禁じる場所を列挙している。カーブ付近、上り坂の頂上付近、勾配の急な下り坂、トンネル(車両通行帯のない部分)、そして交差点・踏切・横断歩道・自転車横断帯とその手前30メートル以内。ここでは前の車を追い越すために進路変更することも、側方をすり抜けることも禁止だ。あなたが日常的に「前が遅いから」と追い越しているカーブの先が、実は法律上の追越し禁止場所かもしれない。そして重要なのは、この禁止に違反した状態で事故を起こせば、標識の有無に関わらず、あなたの過失割合が跳ね上がるという点だ。標識を探す習慣は、事故のときのあなたの財布を守る習慣でもある。
道路交通法30条は、追越しが禁止される場所を定める規定である。道路標識等による指定区間に加え、曲がり角付近、上り坂の頂上付近、急な下り坂、車両通行帯のないトンネル、交差点・踏切・横断歩道・自転車横断帯およびその手前30メートル以内を法定の禁止場所とし、追越しのための進路変更および前車側方の通過を禁じる。
標識による指定区間に加え、道路交通法30条が定める曲がり角付近・上り坂の頂上付近・勾配の急な下り坂・車両通行帯のないトンネル・交差点や踏切、横断歩道、自転車横断帯の手前30メートル以内を指します。
交差点の手前の側端から前に30メートル以内が対象です。側端の位置は現場の道路構造で判断されるため、曲がり角の起点と同様に事実認定で争いになる余地があります。
車両通行帯が設けられていないトンネル内が禁止対象です。車両通行帯のあるトンネルは30条2号の対象から外れますが、標識による指定や29条の状況禁止は別途適用されます。
道路交通法119条の罰則対象であり、行政処分として違反点数の加算と反則金の対象になります。具体的な点数・金額は道路交通法施行令の最新版でご確認ください。
対象は「他の車両」で、原動機付自転車も車両に含まれます。ただし条文のかっこ書きにより、特定小型原動機付自転車等は追越しの対象から除かれています。
30条は距離を明示せず、見通しが利かない範囲かどうかで実質的に判断されます。曲がり角付近も同様で、現場の道路形状を写した写真が争う際の材料になります。
違反です。30条は結果ではなく行為自体を禁じており、事故が起きなくても取締りの対象になります。事故を伴えば過失割合と刑事責任が別途加わります。
36条2項の優先道路を通行している場合、その優先道路上の交差点は30条3号の禁止場所から除かれます。ただし28条の追越し方法や29条の状況禁止は守る必要があります。
捕まる可能性があります。道路交通法30条はカーブ付近を標識の有無に関わらず追越し禁止場所と定めており、標識がなくても違反が成立します。違反点数と反則金の対象です(点数・金額は最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:警察が取り締まりを重点化するのは、事故が多発する見通しの悪いカーブや坂の頂上。標識がないから安全だと考えるのは逆で、標識がなくても法律が禁じている場所ほど、実は事故リスクが高いと国が判断した場所だと理解しておく
追越しは進路を変えて前車の前に出る行為、追い抜きは進路を変えずに車線内で前に出る行為です。30条が禁じるのは進路変更を伴う追越しで、渋滞で自然に前に出る追い抜きとは区別されます(追越しの定義は道路交通法2条1項21号)。業界裏話ヒント:交差点手前などでは、進路変更を伴わない追い抜きは30条の直接の禁止対象ではない場合がある。ただし前方不注視や安全運転義務違反(70条)で別途問われる余地はあるので、区別を盾に無理な運転をすると別の条文で足をすくわれる
相手の追越し違反は過失を重くしますが、自動的に相手10割になるとは限りません。あなたにも安全確認不足などがあれば過失相殺されます(民法722条2項)。それでも禁止場所での追越しは相手の過失を大きく引き上げる要素です。業界裏話ヒント:保険会社が最初に提示する過失割合は、追越し禁止場所という事情を織り込んでいないことがある。ドライブレコーダーで禁止場所での追越しを立証し、その修正要素を主張できるかどうかで、最終的な受取額が大きく変わる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 禁止の切り口 | 30条:場所による禁止(地形・施設で類型的に禁止) | — |
| 標識の要否 | 標識がなくても法律上当然に禁止 | — |
| 禁止される行為 | 追越しのための進路変更と前車側方の通過の双方 | — |
| 例外 | 優先道路(36条2項)を通行中の当該交差点は除外 | — |
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