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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

道路交通法 第29条(追越しを禁止する場合)

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後車は、前車が他の自動車又はトロリーバスを追い越そうとしているときは、追越しを始めてはならない。

この条文の基本情報

追越しを禁止する場合とは何ですか?

定義追越しを禁止する場合とは、道路交通法第29条に定められた規定で、「後車は、前車が他の自動車又はトロリーバスを追い越そうとしているときは、追越しを始めてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法第29条(追越しを禁止する場合)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第29条の条文原文は「後車は、前車が他の自動車又はトロリーバスを追い越そうとしているときは、追越しを始めてはならない。」で始まります。
  3. 道路交通法第29条は第四節 追越し等に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法第29条の前の条は道路交通法第28条です。
  7. 道路交通法第29条の次の条は道路交通法第30条です。
  8. 道路交通法第29条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105
  • 本サイト収録道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/29

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法29条は、前車が他の自動車又はトロリーバスを追い越そうとしているときに、後車が追越しを始めることを禁じる。前車の陰で視界が遮られる危険を防ぐ二重追越しの禁止規定である。

Q · 前の車がトラックを追い越している最中に、まとめて自分も抜くのは違反ですか?

違反です。前車が追越し中なら追越しを始められません

道路交通法29条は、前車が他の自動車又はトロリーバスを追い越そうとしているときに、後車が追越しを始めることを禁じています。いわゆる二重追越しです。前車の陰に入る後車からは対向車も抜かれる車も見えず、相手からも後車が見えないため、この場面だけが特に危険とされています。前車が追い越しているのが自転車や原動機付自転車であれば本条には当たりません。違反そのものより実務上重いのは事故時の扱いで、二重追越しと認定されると過失割合の加算修正を受け、賠償額と保険等級に影響します。

解説

片側二車線の道で、前の車がトラックを追い越そうと右車線へ出た。その瞬間、あなたも「どうせなら前の車ごとまとめて抜こう」とアクセルを踏み込む。この一手が道路交通法29条違反、いわゆる二重追越しだ。多くのドライバーはこのルールの存在すら知らない。だがこの条文の本当の重みは、違反切符や反則金ではない。前車が追越しに集中している間、その前方視界も対向車の情報もあなたには見えていない。前車の陰から飛び出す形になるあなたは、対向車にも追い越される車にも「予測不能な存在」になる。だからこそ、追越し中の事故で「後車が二重追越しをしていた」と認定されると、あなたの過失割合は跳ね上がる。保険金、翌年の等級、場合によっては過失運転致傷の刑事責任まで、すべてがこの一行のルールを踏んだかどうかで変わる。知らずに毎日やっている人が、事故の瞬間に初めてその代償を知る。

法的な位置づけ

道路交通法29条は二重追越しの禁止を定める規定であり、後車は、前車が他の自動車又はトロリーバスを追い越そうとしているときに追越しを始めることを禁じられる。追越しの方法を定める同法28条、追越しを禁止する場所を定める同法30条と併せて、追越し場面における安全確保のための規範群を構成する。

手順

  1. 1.前車の追越し開始サインを読む 前走車が右ウインカーを出す、進路を右へ寄せる、加速を始めるという三つの動きが揃ったら、前車は追越しに入っている。この時点で自車の追越し開始は29条違反になるため、アクセルを踏み増さず車間を保って待機する
  2. 2.対象車両を確認して適用の有無を切り分ける 前車が追い越している相手が自動車またはトロリーバスなら29条の適用場面、自転車や原動機付自転車なら適用外。ただし適用外でも28条の追越し方法と安全運転義務は残るため、無条件に被せてよいわけではない
  3. 3.事故が起きたら映像を最優先で保全する 接触の有無にかかわらず、その場でドライブレコーダーの上書き録画を停止し、SD カードを抜くか該当ファイルをロック・複製する。営業車ならタコグラフ記録も併せて保全する。前車が追越し中だったかどうかは、この数秒の映像で決まる
  4. 4.実況見分に二重追越しの事実を反映させる 警察の実況見分では、どの車が先に追越しを始めたかを自分の記憶と映像に基づいて具体的に説明する。曖昧なまま調書が作られると、後の過失割合交渉でひっくり返すのが難しくなる
  5. 5.保険会社との交渉で修正要素を初動から主張する 基本過失割合が固まる前に、相手方が二重追越しをしていた事実を映像付きで提示し、著しい過失等の修正要素として反映するよう書面で申し入れる。割合確定後の巻き返しより、初動の主張のほうが最終負担を大きく動かせる

よくある質問 AI による整理

Q1二重追越しとは何ですか?

前の車が他の自動車やトロリーバスを追い越している最中に、後ろの車がさらに追越しを始めることです。道路交通法29条で禁止されており、前車の陰で互いの視界が遮られる危険を防ぐための規定です。

Q2二重追越しの罰則はどうなっていますか?

本条違反の罰則は道路交通法119条系統に置かれ、反則金や違反点数の具体的な数値は政令・府令で定められます。改正で変動するため、最新の反則行為一覧を警察庁の公表資料で確認してください。

Q3高速道路の追越し車線でも二重追越しは違反ですか?

違反です。29条は道路の種別を限定していません。むしろ高速道路は速度差が大きく、前車の陰から出る後車の飛び出しが致命的になりやすいため、実務上の危険度は一般道より高いといえます。

Q4前の車が自転車や原付を追い越している場合も違反ですか?

29条には当たりません。条文は前車が追い越している対象を「他の自動車又はトロリーバス」に限定しています。ただし28条の追越し方法や安全運転義務の問題は別途残ります。

Q5二重追越しはあおり運転になりますか?

それ自体が直ちに妨害運転罪になるわけではありません。ただし追越し中の前車に執拗に被せる走行がドライブレコーダーに残れば、妨害運転罪(道路交通法117条の2の2、2020年新設)の評価対象になりえます。

Q6片側二車線の一般道でも二重追越しは禁止ですか?

禁止です。片側二車線では前車が右車線へ出て追い越す場面が頻繁に起き、後車がその外側や間隙から被せる形になりやすいため、実際の違反はむしろ一般道で日常的に発生しています。

Q7二重追越しを避けるにはどうすればよいですか?

前車が追越しを始めた合図(右ウインカー・進路変更・加速)を確認したら、抜き終わって元の車線に戻るまで一拍待つことです。数秒の遅れと、事故時の過失加算を天秤にかければ答えは明らかです。

Q8ドライブレコーダーの映像は二重追越しの立証に使えますか?

使えます。前車のウインカー、加速、抜かれる車との位置関係が映っていれば、前車が追越し中だったのか単なる進路変更だったのかを客観的に示せます。事故後は上書きされる前に保存してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1二重追越しって、そもそも何がそんなに危ないんですか?前の車が抜くなら道は空くのに

危険の正体は視界の遮断です。前車が追越しに集中している間、その前方の状況も対向車も、後車のあなたには前車の陰で見えません。逆に対向車や抜かれる車からも、あなたの飛び出しは予測できない。だから29条は前車が追越しを終えるまで待てと定めています(28条の追越し方法とセット)。実務のポイント:追越し関連の事故は、警察の実況見分で『どちらが先に追越しを始めたか』が争点になります。二重追越しと認定された後車は、保険の過失割合表で加算修正を受けるのが実務の相場。前車が抜き終わるまでの数秒を惜しむと、賠償と保険料で何十万円も失う

Q2事故のとき、私が二重追越しをしていたら、責任はどれくらい重くなるんですか?

接触の当事者でなくても、二重追越しという危険な走行が事故を誘発したと評価されれば、過失割合が上乗せされます。民法709条の損害賠償で、あなたの負担分がその分増える構造です。実務のポイント:保険会社は『別冊判例タイムズ』の過失割合基準を使い、基本割合に『著しい過失』『重過失』の修正を加えます。二重追越しはこの修正要素に該当しうる項目。相手の保険担当者は自分から不利な修正要素を持ち出しませんから、こちらが有利な事実(相手が二重追越しだった等)は、こちらから証拠付きで主張しないと反映されません

Q3前の車が『追い越し中』なのか、ただの車線変更なのか、どうやって区別するんですか?

29条が禁じるのは、前車が他の自動車またはトロリーバスを『追い越そうとしているとき』です。前車が別の車を抜くために進路を変えたなら追越し中、単に空いた車線へ移っただけなら追越しではありません。境界は曖昧で、実務でも解釈が分かれる場面があります。実務のポイント:この区別を後から立証する最強の証拠がドライブレコーダーです。前車のウインカー、加速、抜かれる車との位置関係が映っていれば、追越し中だったかどうかを客観的に示せる。事故後にこの映像を先に確保した側が、二重追越しの認定を主導できる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「二重追越しなんて聞いたこともないから、大した違反ではないだろう」と思っている人が多い。だが問題は反則金の額ではない。このルールを知らないドライバーほど、追越し中の前車に無自覚に被せる。そして事故が起きた瞬間、過失割合の加算要素として二重追越しが持ち出され、賠償額と保険等級への打撃が現実になる。知名度の低さと危険度の高さが逆相関しているのが、この条文の怖さだ
  • 「前の車が追い越すなら道が空くのだから、続けて抜くのはむしろ効率的だ」と考えるのは、問いの立て方が逆さまだ。29条が禁じるのは効率の悪さではなく、視界の遮断そのもの。前車の陰にいるあなたには対向車も抜かれる車も見えず、あなたも相手から見えない。効率で得た数秒より、見えないことが生む危険の方がはるかに大きい、という前提でこの条文は作られている
  • 「二重追越しは前の車が『自動車』を追い越しているときだけの話だろう」と読み飛ばされがちだが、条文は自動車に加えてトロリーバスを明示している。逆に言えば、前車が自転車や原付を追い越しているだけなら29条の二重追越しには当たらない。何が禁止の引き金かを正確に押さえていないと、争える場面で争えず、争えない場面で無駄に譲ることになる
比較の観点この条文ほかの条文
規制する内容29条:前車が追越し中のときの追越し開始そのものを禁止28条:追越しの方法(原則として前車の右側を通行)
30条:追越しを禁止する場所(交差点、トンネル、坂の頂上付近等)
判断の起点前車が他の自動車又はトロリーバスを追い越そうとしているか追い越す際にどちら側を、どのように通行したか
自車が今いる場所が禁止場所に該当するか
対象外になる場合前車が追い越しているのが自転車・原動機付自転車のとき前車が右折等のため右に寄っているときは左側から追い越す例外あり
禁止場所を外れていれば適用されない
事故時に効いてくる場面後車の過失割合を重くする修正要素として持ち出される左側追越し等の方法違反が過失評価に反映される
禁止場所での追越しは重い過失として評価されやすい

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
道路交通安全規則第101條、道路交通管理處罰條例第47條

台湾は超車の方法と禁止場面を規則で細かく定めるが、前車が超車中であることを名指しした二重追越しの禁止規定は明確でなく、超車の一般要件と危険運転の枠で処理される

韓国
대한민국 도로교통법 제22조

韓国は앞지르기 금지の時期として、前車が他の車を追い越している場合を列挙しており、日本の29条と最も構造が近い

中国
中華人民共和国道路交通安全法 第43条

前車が左折・転回・超車中である場合を超車禁止事由として明文列挙する点で、日本の29条と同種の規律

ドイツ
StVO § 5

ドイツは追越しを許す一般要件(明瞭な交通状況、著しい速度差)を置く方式で、二重追越しを名指しする条項はなく、要件充足の有無で判断される

アメリカ
Uniform Vehicle Code § 11-303以下(各州法に採択)

米国は模範法を各州が採択する構造で、追越しの安全確認義務と車線規制で規律。二重追越しの明文禁止は州により扱いが分かれる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし高速の追越し車線で、前を走る車が大型トラックを抜きにかかった瞬間、あなたがその外側からまとめて抜こうとしたら? それが完成する前に接触事故が起きれば、あなたは29条違反の後車として、通常より重い過失を背負う側に回る
  • あなたが片側二車線の幹線道路で、前車が路線バスをじりじり追い越しているのを見て、待ちきれずに被せて追い越した。相手からすれば、これは追越しの妨害と紙一重。ドライブレコーダーに一部始終が残っていれば、あおり運転(妨害運転罪)の疑いすら向けられる
  • 前の車の陰から急に現れたあなたの車に、対向車がハンドルを切って側溝に落ちた。あなたは接触していない。それでも二重追越しという危険な走行が事故を誘発したと評価されれば、責任を問われうる
  • 事故から72時間。相手の保険会社が過失割合を提示してくる前に、あなたはドライブレコーダーの映像を確保しなければならない。前車が本当に追越し中だったのか、それとも単に車線変更しただけなのか。この一点で、あなたが二重追越しの後車にされるかどうかが決まる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 追越し中の後車に被せられて事故になった、または危険を感じた場合、まずドライブレコーダー映像を保存し、相手車両のナンバー・車種・時刻を記録2. 相手が二重追越しをしていた事実(前車が追越し中だったこと)を、目撃者や映像で固める。これが過失割合の修正要素になる3. 人身被害があれば警察に人身事故として届出、実況見分調書に二重追越しの事実を反映させる4. 保険会社との交渉では、基本過失割合に対する加算修正を初動で主張する

訴えられた側:1. 前車が本当に『追越しを始めていた』のか、単なる進路変更・車線変更だったのかを、映像で冷静に検証する。後者なら29条違反自体を否定できる2. 前車が追い越していたのが自転車・原付なら、二重追越しには当たらないと主張できる3. 反則切符(青切符)に納得できない場合、サインは義務ではなく、不服なら反則金を納めず刑事手続で争う道もあると理解しておく4. 事故を伴う場合は、接触の有無・因果関係を切り分け、過失運転致傷(自動車運転死傷行為処罰法5条)の成否を弁護士と詰める

時効(請求できる期限):交通反則通告制度で青切符を切られた場合、反則金の納付期限は通告書記載の期日(通常1週間前後)。納付しなければ刑事手続へ移行する。事故で相手に損害を与えた場合の損害賠償請求権の時効は、損害および加害者を知った時から、人の生命・身体侵害は5年、物損は3年(民法724条、724条の2)。反則金・違反点数の具体的な数値は最新の改正状況をご確認ください

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道路交通法の全文を見る所属する編章節を開く:第四節 追越し等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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