後車は、前車が他の自動車又はトロリーバスを追い越そうとしているときは、追越しを始めてはならない。
要点道路交通法 29 条は、前車が他の自動車又はトロリーバスを追い越そうとしているときに、後車が追越しを始めることを禁じる。前車の陰で視界が遮られる危険を防ぐ二重追越しの禁止規定である。
Q · 前の車がトラックを追い越している最中に、まとめて自分も抜くのは違反ですか?
違反です。前車が追越し中なら追越しを始められません
道路交通法 29 条は、前車が他の自動車又はトロリーバスを追い越そうとしているときに、後車が追越しを始めることを禁じています。いわゆる二重追越しです。前車の陰に入る後車からは対向車も抜かれる車も見えず、相手からも後車が見えないため、この場面だけが特に危険とされています。前車が追い越しているのが自転車や原動機付自転車であれば本条には当たりません。違反そのものより実務上重いのは事故時の扱いで、二重追越しと認定されると過失割合の加算修正を受け、賠償額と保険等級に影響します。
片側二車線の道で、前の車がトラックを追い越そうと右車線へ出た。その瞬間、あなたも「どうせなら前の車ごとまとめて抜こう」とアクセルを踏み込む。この一手が道路交通法 29 条違反、いわゆる二重追越しだ。多くのドライバーはこのルールの存在すら知らない。だがこの条文の本当の重みは、違反切符や反則金ではない。前車が追越しに集中している間、その前方視界も対向車の情報もあなたには見えていない。前車の陰から飛び出す形になるあなたは、対向車にも追い越される車にも「予測不能な存在」になる。だからこそ、追越し中の事故で「後車が二重追越しをしていた」と認定されると、あなたの過失割合は跳ね上がる。保険金、翌年の等級、場合によっては過失運転致傷の刑事責任まで、すべてがこの一行のルールを踏んだかどうかで変わる。知らずに毎日やっている人が、事故の瞬間に初めてその代償を知る。
道路交通法 29 条は二重追越しの禁止を定める規定であり、後車は、前車が他の自動車又はトロリーバスを追い越そうとしているときに追越しを始めることを禁じられる。追越しの方法を定める同法 28 条、追越しを禁止する場所を定める同法 30 条と併せて、追越し場面における安全確保のための規範群を構成する。
前の車が他の自動車やトロリーバスを追い越している最中に、後ろの車がさらに追越しを始めることです。道路交通法 29 条で禁止されており、前車の陰で互いの視界が遮られる危険を防ぐための規定です。
本条違反の罰則は道路交通法 119 条系統に置かれ、反則金や違反点数の具体的な数値は政令・府令で定められます。改正で変動するため、最新の反則行為一覧を警察庁の公表資料で確認してください。
違反です。29 条は道路の種別を限定していません。むしろ高速道路は速度差が大きく、前車の陰から出る後車の飛び出しが致命的になりやすいため、実務上の危険度は一般道より高いといえます。
29 条には当たりません。条文は前車が追い越している対象を「他の自動車又はトロリーバス」に限定しています。ただし 28 条の追越し方法や安全運転義務の問題は別途残ります。
それ自体が直ちに妨害運転罪になるわけではありません。ただし追越し中の前車に執拗に被せる走行がドライブレコーダーに残れば、妨害運転罪(道路交通法 117 条の 2 の 2、2020 年新設)の評価対象になりえます。
禁止です。片側二車線では前車が右車線へ出て追い越す場面が頻繁に起き、後車がその外側や間隙から被せる形になりやすいため、実際の違反はむしろ一般道で日常的に発生しています。
前車が追越しを始めた合図(右ウインカー・進路変更・加速)を確認したら、抜き終わって元の車線に戻るまで一拍待つことです。数秒の遅れと、事故時の過失加算を天秤にかければ答えは明らかです。
使えます。前車のウインカー、加速、抜かれる車との位置関係が映っていれば、前車が追越し中だったのか単なる進路変更だったのかを客観的に示せます。事故後は上書きされる前に保存してください。
危険の正体は視界の遮断です。前車が追越しに集中している間、その前方の状況も対向車も、後車のあなたには前車の陰で見えません。逆に対向車や抜かれる車からも、あなたの飛び出しは予測できない。だから 29 条は前車が追越しを終えるまで待てと定めています(28 条の追越し方法とセット)。業界裏話ヒント:追越し関連の事故は、警察の実況見分で『どちらが先に追越しを始めたか』が争点になります。二重追越しと認定された後車は、保険の過失割合表で加算修正を受けるのが実務の相場。前車が抜き終わるまでの数秒を惜しむと、賠償と保険料で何十万円も失う
接触の当事者でなくても、二重追越しという危険な走行が事故を誘発したと評価されれば、過失割合が上乗せされます。民法 709 条の損害賠償で、あなたの負担分がその分増える構造です。業界裏話ヒント:保険会社は『別冊判例タイムズ』の過失割合基準を使い、基本割合に『著しい過失』『重過失』の修正を加えます。二重追越しはこの修正要素に該当しうる項目。相手の保険担当者は自分から不利な修正要素を持ち出しませんから、こちらが有利な事実(相手が二重追越しだった等)は、こちらから証拠付きで主張しないと反映されません
29 条が禁じるのは、前車が他の自動車またはトロリーバスを『追い越そうとしているとき』です。前車が別の車を抜くために進路を変えたなら追越し中、単に空いた車線へ移っただけなら追越しではありません。境界は曖昧で、実務でも解釈が分かれる場面があります。業界裏話ヒント:この区別を後から立証する最強の証拠がドライブレコーダーです。前車のウインカー、加速、抜かれる車との位置関係が映っていれば、追越し中だったかどうかを客観的に示せる。事故後にこの映像を先に確保した側が、二重追越しの認定を主導できる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規制する内容 | 29 条:前車が追越し中のときの追越し開始そのものを禁止 | — |
| 判断の起点 | 前車が他の自動車又はトロリーバスを追い越そうとしているか | — |
| 対象外になる場合 | 前車が追い越しているのが自転車・原動機付自転車のとき | — |
| 事故時に効いてくる場面 | 後車の過失割合を重くする修正要素として持ち出される | — |
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