道路交通法 第126条(告知)
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- 警察官は、反則者があると認めるときは、次に掲げる場合を除き、その者に対し、速やかに、反則行為となるべき事実の要旨及び当該反則行為が属する反則行為の種別並びにその者が次条第一項前段の規定による通告を受けるための出頭の期日及び場所を書面で告知するものとする。ただし、出頭の期日及び場所の告知は、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
- 一その者の居所又は氏名が明らかでないとき。
- 二その者が逃亡するおそれがあるとき。
- 2.前項の書面には、この章に定める手続を理解させるため必要な事項を記載するものとする。
- 3.警察官は、第一項の規定による告知をしたときは、当該告知に係る反則行為が行われた地を管轄する都道府県警察の警察本部長に速やかにその旨を報告しなければならない。ただし、警察法第六十条の二又は第六十六条第二項の規定に基づいて、当該警察官の所属する都道府県警察の管轄区域以外の区域において反則行為をしたと認めた者に対し告知をしたときは、当該警察官の所属する都道府県警察の警察本部長に報告しなければならない。
- 4.第百十四条の四第一項に規定する交通巡視員は、第百十九条の二の四第一項若しくは第三項又は第百十九条の三第一項第一号から第四号まで若しくは第三項の罪に当たる行為をした反則者があると認めるときは、第一項の例により告知するものとし、当該告知をしたときは、前項の例により報告しなければならない。
この条文の基本情報
告知とは何ですか?
定義告知とは、道路交通法第126条に定められた規定で、「警察官は、反則者があると認めるときは、次に掲げる場合を除き、その者に対し、速やかに、反則行為となるべき事実の要旨及び当該反則行為が属する反則行為の種別並びにその…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第126条(告知)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第126条の条文原文は「警察官は、反則者があると認めるときは、次に掲げる場合を除き、その者に対し、速やかに、反則行為となるべき事実の要旨及び当該反則行為が属する反則行為の種別並びにその…」で始まります。
- 道路交通法第126条は第二節 告知及び通告に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第126条の前の条は道路交通法第125条です。
- 道路交通法第126条の次の条は道路交通法第127条です。
- 道路交通法第126条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第126条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第126条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/126
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路交通法126条は、警察官が反則者に対し、反則事実の要旨と出頭の期日・場所を書面で告知すると定める。氏名不明や逃亡のおそれがある場合は告知されず、刑事手続に進む。
Q · 青切符を渡されたら、もう反則金を払うしかないんですか?
告知は有罪の宣告ではなく、反則金か刑事手続かの分岐点です
道路交通法126条の告知(青切符)は、反則行為の事実と出頭の期日・場所を書面で知らせる手続にすぎず、有罪の宣告ではありません。反則金を納付すれば公訴は提起されず前科もつきません(128条2項)が、納付は法律上任意であり、払わなければ通告(127条)を経て通常の刑事手続に移行します。なお居所・氏名が不明なときや逃亡のおそれがあるときは、そもそも告知されず、いきなり刑事手続に進みます。
解説
パトカーに停められ、警察官が青い紙にボールペンを走らせ、あなたにサインを求める。この一枚が道路交通法126条の「告知」、通称・青切符だ。多くの人はここで反則金=罰金だと思い込み、言われるまま払う。だが法律の構造は違う。告知は有罪の宣告ではなく、二つの道の分岐点にすぎない。反則金を払えば、その違反について公訴は提起されず(128条2項)、前科もつかない。払わなければ、事件は通常の刑事手続に回る。つまり反則金は、法律上は任意の措置だ。さらに126条1項の但書に注目してほしい。あなたの氏名や居所が不明なとき、逃亡のおそれがあるときは、告知そのものが行われず、いきなり刑事手続に進む。「名前を言わずに逃げれば得」ではなく、その逆。反則金という安い出口を、自ら閉ざすことになる。青切符を差し出された瞬間、あなたは何にサインし、何にサインしないかを選べる立場にいる。
法的な位置づけ
道路交通法126条は、交通反則通告制度における告知手続を定める規定である。警察官は反則者を認めたとき、反則行為となるべき事実の要旨、反則行為の種別、通告を受けるための出頭の期日および場所を書面で告知する。居所・氏名が明らかでない場合および逃亡のおそれがある場合は告知の対象外となり、事件は通常の刑事手続によって処理される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.その場で事実に納得できるか判断する 青切符を差し出されたら、まず告知書の反則行為の要旨と種別を読む。標識・停止線・速度の測定方法など、記載された事実に納得できるかをその場で判断する。納得できないなら供述書に署名しない。署名を拒否しても126条の告知の効力は変わらない
- 2.現場の証拠を保全する 争う可能性があるなら、ドライブレコーダー映像の上書き防止、標識・停止線・路面表示の写真撮影、同乗者や目撃者の連絡先確保を行う。映像は上書きされるため、72時間以内の保全が勝負になる
- 3.反則金を納付するか否かを決める 事実を認めるなら、仮納付書で告知後おおむね7日以内に反則金を納付する。納付すれば公訴は提起されず前科もつかない(128条2項)。争うなら納付せず、127条の通告後も納付しないことで刑事手続に移行させる。敗訴時は罰金=前科となるリスクを事前に検討する
- 4.違反点数(行政処分)の対応を別途進める 反則金の処理とは別に、運転免許の違反点数が加算される。累積点数を確認し、免許停止・取消のラインに近い場合は、意見の聴取など行政処分手続への準備を並行して行う
よくある質問 AI による整理
Q1青切符と赤切符の違いは?
青切符は道路交通法126条の告知で、反則金を納付すれば公訴が提起されず前科もつきません。赤切符は反則行為に当たらない重い違反で、初めから刑事手続に乗り、罰金なら前科がつきます。
Q2交通反則通告制度とは?
軽微な交通違反を刑事裁判ではなく反則金の納付で終わらせる簡易処理の仕組みです。126条の告知、127条の通告、128条の公訴不提起という三段構えで組み立てられています。
Q3青切符の反則金はいつまでに払う?
仮納付は告知後おおむね7日以内、通告後の本納付は通告後おおむね10日以内が目安です。具体的な日数は告知書・通告書の記載に従ってください(最新の運用状況をご確認ください)。
Q4青切符を切られたら出頭は必要?
126条1項は通告を受けるための出頭の期日・場所を告知すると定めますが、仮納付書で反則金を納付すれば出頭は不要になるのが通常の運用です。納付しない場合に出頭が問題となります。
Q5交通巡視員も青切符を切れる?
切れます。126条4項により、114条の4第1項の交通巡視員は、駐停車違反など一定の罪に当たる反則者に対し1項の例により告知し、3項の例により報告します。
Q6名前を言わないと青切符はどうなる?
126条1項但書により、居所または氏名が明らかでないときは告知されません。反則金という安い出口が閉じ、事件は通常の刑事手続に回ります。黙秘や逃亡は有利になりません。
Q7反則金を払えば違反点数も消える?
消えません。反則金は刑事責任の処理、違反点数は運転免許の行政処分で、別系統として並走します。納付しても点数は累積し、免許停止や取消につながります。
Q8反則金と罰金の違いは?
反則金は刑罰ではなく、納付により公訴が提起されない任意の措置です。罰金は刑事裁判または略式命令による刑罰で、前科として記録に残ります。金額の多寡ではなく性質が違います。
この条文についての質問 AI による整理
Q1青切符ってサインしないとどうなるんですか? 拒否できます?
拒否できます。供述書への署名押印はあなたの権利で、断っても告知(126条)の効力は変わりません。警察官は署名拒否と記録し、3項に基づき違反を報告します。実務のポイント:事実に納得できないなら署名しないのが鉄則。一度サインして反則金を払うと、後から「本当はやっていない」と争うのは極めて困難になる。逆に事実を認めるなら、素直にサインして仮納付が最短ルートになる
Q2反則金を払わずに無視し続けたら、時効とかで消えますか?
消えません。仮納付期間が過ぎると通告(127条)が届き、それも払わなければ検察へ送致され刑事手続に進みます。実務のポイント:軽微な違反だと検察が起訴猶予にすることもあり、「払わない方が得」という噂の根拠はここにある。ただし賭けであり、起訴されれば略式命令で罰金=前科がつく。反則金なら残らない前科を、争って背負うリスクを理解した上で判断すべき(最新の運用状況をご確認ください)
Q3反則金を払えば前科はつかないって本当ですか?
本当です。反則金を納付すると、その反則行為について公訴が提起されず(128条2項)、前科はつきません。実務のポイント:これが反則通告制度の核心的メリット。就職の身上調査、国家資格、ビザ審査で問われる前科を避けられる。一方、赤切符(重い違反や不払い)で刑事手続に回り罰金になれば前科がつく。青切符と赤切符の違いは色だけでなく、前科がつくかどうかの分水嶺でもある
間違えやすい点 AI による整理
- 「反則金は罰金であり、払う義務がある」と思われているが、反則金は刑罰ではなく、法律上は任意の措置である。払わない自由があり、その場合は通常の刑事手続に移行する。義務だと思い込んで払っている人は、選択肢の存在自体を知らないまま出口を一つに絞っている
- 「青切符にサインしなければ違反は成立しない」と考える人がいるが、これは半分正しく、半分危険だ。署名を拒否しても告知の効力は失われず、警察官は3項に基づいて違反を警察本部長へ報告する。署名拒否は「事実を争う意思表示」にはなるが、手続を止める魔法ではない。効果を過大評価すると足をすくわれる
- 「反則金さえ払えば全部終わり」という問いの立て方自体が誤っている。反則金は刑事責任のトラックの話でしかない。運転免許の違反点数という行政処分は、まったく別のトラックで進み、反則金を払っても点数は消えない。あなたが見ている出口は、二つあるうちの片方にすぎない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 手続上の位置づけ | 126条:反則行為の告知(青切符の交付) | 127条:告知の次段階たる通告と納付手続 128条:反則金納付による公訴不提起の効果 |
| 誰が動くか | 現場の警察官・交通巡視員(4項) | 都道府県警察の警察本部長 検察官(公訴提起の制限を受ける側) |
| 書面の名称 | 交通反則告知書(青切符)+仮納付書 | 反則金納付通告書 書面なし(納付の効果として発生) |
| 従わない場合 | そもそも告知されない場合(1項但書)は刑事手続へ直行 | 通告後も未納なら検察へ送致 納付済みなら公訴は提起されない |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は交通違反を行政罰(罰鍰)として扱い、舉發通知單の交付後に自動繳納または陳述・聴聞で争う。刑事手続への移行を前提とする日本と異なり、初めから行政手続の中で完結する点が構造的な差異
韓国も通告処分と범칙금の納付により公訴を提起しない仕組みを持ち、不納付なら즉결심판に回る。日本の反則通告制度と極めて近い設計で、継受関係が推認される
ドイツは交通違反を秩序違反(Ordnungswidrigkeit)として非刑事化し、警告金の支払いに本人の同意を要する点が特徴。同意がなければ過料手続に移り、Einspruch により区裁判所の審理を受けられる
米国は citation により出廷または罰金の郵送納付を選ばせる運用が一般的で、争えば州裁判所の traffic court で審理される。州ごとに軽罪扱いか行政違反扱いかが分かれる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、青切符にサインしたその日から一切連絡を無視したら、どうなる? 仮納付期間が過ぎると通告(127条)が届き、それも無視すれば事件は検察へ送致される。放置は「なかったこと」ではなく、むしろ刑事手続という重い方へ自動的に進む。時間切れが、選択肢そのものを奪っていく
- 一時停止を見落として青切符を切られた。あなたは確かにやったと思っている。ならば供述書にサインし、仮納付で反則金を払うのが最も安く早い出口だ
- 青切符を切られたが、あなたは「ちゃんと止まった」と確信している。ここで供述書にサインし反則金を払えば、争う道はほぼ閉じる。事実を争うなら署名せず・払わず、刑事手続で無罪を主張する覚悟がいる。ただし負ければ罰金=前科を背負うリスクとの天秤になる
- 友人が『青切符の反則金をちゃんと払ったのに、後日、免許停止の通知が来た』と相談してきた。反則金と違反点数(免許の行政処分)は別系統。払っても点数は消えず、累積すれば免停・取消に至る。青切符の裏で、もう一つの処分が同時に走っている
取るべき行動
被害を受けた側:1. 現場で供述書にサインしない。署名は事実を認める方向の証拠になりうる2. 状況を記録:ドラレコ映像、標識や停止線の写真、目撃者連絡先。72時間以内が勝負3. 反則金を払わない(払うと争う道が実質閉じる) 4. 通告(127条)後も払わず、検察の呼び出しに応じて刑事手続で無罪を主張。ただし敗訴すれば罰金=前科のリスクを、事前に弁護士と検討してから踏み込む
訴えられた側:1. 事実に納得できるなら供述書にサインし、青切符を受け取る2. 仮納付書で反則金を早めに納付すれば、出頭も不要で最短終了3. 前科はつかない(128条2項)が、違反点数は別途加算されるので免許の累積点数を確認4. 点数が免停ラインに近いなら、意見の聴取など免許の行政処分手続への対応を別途準備する
時効(請求できる期限):反則金の仮納付は告知後おおむね7日以内、通告後の本納付は通告後おおむね10日以内(具体的日数は告知書・通告書に記載。最新の運用状況をご確認ください)。この期間内に納付しなければ刑事手続へ移行する。反則行為自体の公訴時効は法定刑により定まり、軽微な交通違反は多くが3年(刑事訴訟法250条)
学説
通説:126条の告知は準法律行為的行政行為ないし事実行為であり、それ自体で制裁を確定するものではないと理解される。制裁の確定を伴わないからこそ、反則金の納付を任意とし、不納付者に刑事手続を保障する設計が適正手続の要請を満たすと説明される。
改正沿革 AI による整理
- 昭和42年(1967年) 交通反則通告制度の創設に伴い新設され、告知手続の基本条文となった。その後、交通巡視員による告知(4項)や管轄区域外の報告先など複数回の改正を経ているが、改正回数と各改正内容の確定には人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和42年(1967年) 新設:交通反則通告制度の創設に伴い新設され、告知手続の基本条文となった。その後、交通巡視員による告知(4項)や管轄区域外の報告先に関する改正を経ているが、改正回数と各改正内容の確定には人的検証が必要。
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