熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

道路交通法 第126条(告知)

クイックジャンプ
  1. 警察官は、反則者があると認めるときは、次に掲げる場合を除き、その者に対し、速やかに、反則行為となるべき事実の要旨及び当該反則行為が属する反則行為の種別並びにその者が次条第一項前段の規定による通告を受けるための出頭の期日及び場所を書面で告知するものとする。
  2. その者の居所又は氏名が明らかでないとき。
  3. その者が逃亡するおそれがあるとき。
  4. 2.前項の書面には、この章に定める手続を理解させるため必要な事項を記載するものとする。
  5. 3.警察官は、第一項の規定による告知をしたときは、当該告知に係る反則行為が行われた地を管轄する都道府県警察の警察本部長に速やかにその旨を報告しなければならない。
  6. 4.第百十四条の四第一項に規定する交通巡視員は、第百十九条の二の四第一項若しくは第三項又は第百十九条の三第一項第一号から第四号まで若しくは第三項の罪に当たる行為をした反則者があると認めるときは、第一項の例により告知するものとし、当該告知をしたときは、前項の例により報告しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法126条は、警察官が反則者に対し、反則事実の要旨と出頭の期日・場所を書面で告知すると定める。氏名不明や逃亡のおそれがある場合は告知されず、刑事手続に進む。

Q · 青切符を渡されたら、もう反則金を払うしかないんですか?

告知は有罪の宣告ではなく、反則金か刑事手続かの分岐点です

道路交通法126条の告知(青切符)は、反則行為の事実と出頭の期日・場所を書面で知らせる手続にすぎず、有罪の宣告ではありません。反則金を納付すれば公訴は提起されず前科もつきません(128条2項)が、納付は法律上任意であり、払わなければ通告(127条)を経て通常の刑事手続に移行します。なお居所・氏名が不明なときや逃亡のおそれがあるときは、そもそも告知されず、いきなり刑事手続に進みます。

解説

パトカーに停められ、警察官が青い紙にボールペンを走らせ、あなたにサインを求める。この一枚が道路交通法126条の「告知」、通称・青切符だ。多くの人はここで反則金=罰金だと思い込み、言われるまま払う。だが法律の構造は違う。告知は有罪の宣告ではなく、二つの道の分岐点にすぎない。反則金を払えば、その違反について公訴は提起されず(128条2項)、前科もつかない。払わなければ、事件は通常の刑事手続に回る。つまり反則金は、法律上は任意の措置だ。さらに126条1項の但書に注目してほしい。あなたの氏名や居所が不明なとき、逃亡のおそれがあるときは、告知そのものが行われず、いきなり刑事手続に進む。「名前を言わずに逃げれば得」ではなく、その逆。反則金という安い出口を、自ら閉ざすことになる。青切符を差し出された瞬間、あなたは何にサインし、何にサインしないかを選べる立場にいる。

法的な位置づけ

道路交通法126条は、交通反則通告制度における告知手続を定める規定である。警察官は反則者を認めたとき、反則行為となるべき事実の要旨、反則行為の種別、通告を受けるための出頭の期日および場所を書面で告知する。居所・氏名が明らかでない場合および逃亡のおそれがある場合は告知の対象外となり、事件は通常の刑事手続によって処理される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1青切符と赤切符の違いは?

青切符は道路交通法126条の告知で、反則金を納付すれば公訴が提起されず前科もつきません。赤切符は反則行為に当たらない重い違反で、初めから刑事手続に乗り、罰金なら前科がつきます。

Q2交通反則通告制度とは?

軽微な交通違反を刑事裁判ではなく反則金の納付で終わらせる簡易処理の仕組みです。126条の告知、127条の通告、128条の公訴不提起という三段構えで組み立てられています。

Q3青切符の反則金はいつまでに払う?

仮納付は告知後おおむね7日以内、通告後の本納付は通告後おおむね10日以内が目安です。具体的な日数は告知書・通告書の記載に従ってください(最新の運用状況をご確認ください)。

Q4青切符を切られたら出頭は必要?

126条1項は通告を受けるための出頭の期日・場所を告知すると定めますが、仮納付書で反則金を納付すれば出頭は不要になるのが通常の運用です。納付しない場合に出頭が問題となります。

Q5交通巡視員も青切符を切れる?

切れます。126条4項により、114条の4第1項の交通巡視員は、駐停車違反など一定の罪に当たる反則者に対し1項の例により告知し、3項の例により報告します。

Q6名前を言わないと青切符はどうなる?

126条1項但書により、居所または氏名が明らかでないときは告知されません。反則金という安い出口が閉じ、事件は通常の刑事手続に回ります。黙秘や逃亡は有利になりません。

Q7反則金を払えば違反点数も消える?

消えません。反則金は刑事責任の処理、違反点数は運転免許の行政処分で、別系統として並走します。納付しても点数は累積し、免許停止や取消につながります。

Q8反則金と罰金の違いは?

反則金は刑罰ではなく、納付により公訴が提起されない任意の措置です。罰金は刑事裁判または略式命令による刑罰で、前科として記録に残ります。金額の多寡ではなく性質が違います。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1青切符ってサインしないとどうなるんですか? 拒否できます?

拒否できます。供述書への署名押印はあなたの権利で、断っても告知(126条)の効力は変わりません。警察官は署名拒否と記録し、3項に基づき違反を報告します。業界裏話ヒント:事実に納得できないなら署名しないのが鉄則。一度サインして反則金を払うと、後から「本当はやっていない」と争うのは極めて困難になる。逆に事実を認めるなら、素直にサインして仮納付が最短ルートになる

Q2反則金を払わずに無視し続けたら、時効とかで消えますか?

消えません。仮納付期間が過ぎると通告(127条)が届き、それも払わなければ検察へ送致され刑事手続に進みます。業界裏話ヒント:軽微な違反だと検察が起訴猶予にすることもあり、「払わない方が得」という噂の根拠はここにある。ただし賭けであり、起訴されれば略式命令で罰金=前科がつく。反則金なら残らない前科を、争って背負うリスクを理解した上で判断すべき(最新の運用状況をご確認ください)

Q3反則金を払えば前科はつかないって本当ですか?

本当です。反則金を納付すると、その反則行為について公訴が提起されず(128条2項)、前科はつきません。業界裏話ヒント:これが反則通告制度の核心的メリット。就職の身上調査、国家資格、ビザ審査で問われる前科を避けられる。一方、赤切符(重い違反や不払い)で刑事手続に回り罰金になれば前科がつく。青切符と赤切符の違いは色だけでなく、前科がつくかどうかの分水嶺でもある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「反則金は罰金であり、払う義務がある」と思われているが、反則金は刑罰ではなく、法律上は任意の措置である。払わない自由があり、その場合は通常の刑事手続に移行する。義務だと思い込んで払っている人は、選択肢の存在自体を知らないまま出口を一つに絞っている
  • 「青切符にサインしなければ違反は成立しない」と考える人がいるが、これは半分正しく、半分危険だ。署名を拒否しても告知の効力は失われず、警察官は3項に基づいて違反を警察本部長へ報告する。署名拒否は「事実を争う意思表示」にはなるが、手続を止める魔法ではない。効果を過大評価すると足をすくわれる
  • 「反則金さえ払えば全部終わり」という問いの立て方自体が誤っている。反則金は刑事責任のトラックの話でしかない。運転免許の違反点数という行政処分は、まったく別のトラックで進み、反則金を払っても点数は消えない。あなたが見ている出口は、二つあるうちの片方にすぎない
dimensionthisArticlealternatives
手続上の位置づけ126条:反則行為の告知(青切符の交付)
誰が動くか現場の警察官・交通巡視員(4項)
書面の名称交通反則告知書(青切符)+仮納付書
従わない場合そもそも告知されない場合(1項但書)は刑事手続へ直行

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、青切符にサインしたその日から一切連絡を無視したら、どうなる? 仮納付期間が過ぎると通告(127条)が届き、それも無視すれば事件は検察へ送致される。放置は「なかったこと」ではなく、むしろ刑事手続という重い方へ自動的に進む。時間切れが、選択肢そのものを奪っていく
  • 一時停止を見落として青切符を切られた。あなたは確かにやったと思っている。ならば供述書にサインし、仮納付で反則金を払うのが最も安く早い出口だ
  • 青切符を切られたが、あなたは「ちゃんと止まった」と確信している。ここで供述書にサインし反則金を払えば、争う道はほぼ閉じる。事実を争うなら署名せず・払わず、刑事手続で無罪を主張する覚悟がいる。ただし負ければ罰金=前科を背負うリスクとの天秤になる
  • 友人が『青切符の反則金をちゃんと払ったのに、後日、免許停止の通知が来た』と相談してきた。反則金と違反点数(免許の行政処分)は別系統。払っても点数は消えず、累積すれば免停・取消に至る。青切符の裏で、もう一つの処分が同時に走っている

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

道路交通法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第126条(告知)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第126条の条文原文は「警察官は、反則者があると認めるときは、次に掲げる場合を除き、その者に対し、速やかに、反則行為となるべき事実の要旨及び当該反則行為が属する反則行為の種別並びにその…」で始まります。
  3. 道路交通法第126条は第二節に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法第126条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。