要点道路交通法126条は、警察官が反則者に対し、反則事実の要旨と出頭の期日・場所を書面で告知すると定める。氏名不明や逃亡のおそれがある場合は告知されず、刑事手続に進む。
Q · 青切符を渡されたら、もう反則金を払うしかないんですか?
告知は有罪の宣告ではなく、反則金か刑事手続かの分岐点です
道路交通法126条の告知(青切符)は、反則行為の事実と出頭の期日・場所を書面で知らせる手続にすぎず、有罪の宣告ではありません。反則金を納付すれば公訴は提起されず前科もつきません(128条2項)が、納付は法律上任意であり、払わなければ通告(127条)を経て通常の刑事手続に移行します。なお居所・氏名が不明なときや逃亡のおそれがあるときは、そもそも告知されず、いきなり刑事手続に進みます。
パトカーに停められ、警察官が青い紙にボールペンを走らせ、あなたにサインを求める。この一枚が道路交通法126条の「告知」、通称・青切符だ。多くの人はここで反則金=罰金だと思い込み、言われるまま払う。だが法律の構造は違う。告知は有罪の宣告ではなく、二つの道の分岐点にすぎない。反則金を払えば、その違反について公訴は提起されず(128条2項)、前科もつかない。払わなければ、事件は通常の刑事手続に回る。つまり反則金は、法律上は任意の措置だ。さらに126条1項の但書に注目してほしい。あなたの氏名や居所が不明なとき、逃亡のおそれがあるときは、告知そのものが行われず、いきなり刑事手続に進む。「名前を言わずに逃げれば得」ではなく、その逆。反則金という安い出口を、自ら閉ざすことになる。青切符を差し出された瞬間、あなたは何にサインし、何にサインしないかを選べる立場にいる。
道路交通法126条は、交通反則通告制度における告知手続を定める規定である。警察官は反則者を認めたとき、反則行為となるべき事実の要旨、反則行為の種別、通告を受けるための出頭の期日および場所を書面で告知する。居所・氏名が明らかでない場合および逃亡のおそれがある場合は告知の対象外となり、事件は通常の刑事手続によって処理される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
青切符は道路交通法126条の告知で、反則金を納付すれば公訴が提起されず前科もつきません。赤切符は反則行為に当たらない重い違反で、初めから刑事手続に乗り、罰金なら前科がつきます。
軽微な交通違反を刑事裁判ではなく反則金の納付で終わらせる簡易処理の仕組みです。126条の告知、127条の通告、128条の公訴不提起という三段構えで組み立てられています。
仮納付は告知後おおむね7日以内、通告後の本納付は通告後おおむね10日以内が目安です。具体的な日数は告知書・通告書の記載に従ってください(最新の運用状況をご確認ください)。
126条1項は通告を受けるための出頭の期日・場所を告知すると定めますが、仮納付書で反則金を納付すれば出頭は不要になるのが通常の運用です。納付しない場合に出頭が問題となります。
切れます。126条4項により、114条の4第1項の交通巡視員は、駐停車違反など一定の罪に当たる反則者に対し1項の例により告知し、3項の例により報告します。
126条1項但書により、居所または氏名が明らかでないときは告知されません。反則金という安い出口が閉じ、事件は通常の刑事手続に回ります。黙秘や逃亡は有利になりません。
消えません。反則金は刑事責任の処理、違反点数は運転免許の行政処分で、別系統として並走します。納付しても点数は累積し、免許停止や取消につながります。
反則金は刑罰ではなく、納付により公訴が提起されない任意の措置です。罰金は刑事裁判または略式命令による刑罰で、前科として記録に残ります。金額の多寡ではなく性質が違います。
拒否できます。供述書への署名押印はあなたの権利で、断っても告知(126条)の効力は変わりません。警察官は署名拒否と記録し、3項に基づき違反を報告します。業界裏話ヒント:事実に納得できないなら署名しないのが鉄則。一度サインして反則金を払うと、後から「本当はやっていない」と争うのは極めて困難になる。逆に事実を認めるなら、素直にサインして仮納付が最短ルートになる
消えません。仮納付期間が過ぎると通告(127条)が届き、それも払わなければ検察へ送致され刑事手続に進みます。業界裏話ヒント:軽微な違反だと検察が起訴猶予にすることもあり、「払わない方が得」という噂の根拠はここにある。ただし賭けであり、起訴されれば略式命令で罰金=前科がつく。反則金なら残らない前科を、争って背負うリスクを理解した上で判断すべき(最新の運用状況をご確認ください)
本当です。反則金を納付すると、その反則行為について公訴が提起されず(128条2項)、前科はつきません。業界裏話ヒント:これが反則通告制度の核心的メリット。就職の身上調査、国家資格、ビザ審査で問われる前科を避けられる。一方、赤切符(重い違反や不払い)で刑事手続に回り罰金になれば前科がつく。青切符と赤切符の違いは色だけでなく、前科がつくかどうかの分水嶺でもある
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 手続上の位置づけ | 126条:反則行為の告知(青切符の交付) | — |
| 誰が動くか | 現場の警察官・交通巡視員(4項) | — |
| 書面の名称 | 交通反則告知書(青切符)+仮納付書 | — |
| 従わない場合 | そもそも告知されない場合(1項但書)は刑事手続へ直行 | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。