遠隔操作型小型車は、遠隔操作により道路を通行する場合において、歩行者の通行を妨げることとなるときは、当該歩行者に進路を譲らなければならない。
要点道路交通法 14 条の 2 は、遠隔操作型小型車が歩行者の通行を妨げることとなるときは、当該歩行者に進路を譲らなければならないと定める。歩道では歩行者が優先する。
Q · 歩道で配達ロボットとすれ違うとき、避けるのは人間の側ですか?
いいえ。道を譲る義務はロボット側にあります
道路交通法 14 条の 2 により、遠隔操作型小型車(いわゆる配達ロボット)は、遠隔操作で道路を通行する際に歩行者の通行を妨げることとなるときは、当該歩行者に進路を譲らなければなりません。義務の内容は減速にとどまらず、物理的に進路を空けることまで含みます。したがって歩道ですれ違う場面で法律上の優先権を持つのは歩行者です。接触して負傷した場合、責任を負うのは機体ではなく遠隔操作を行う者と運用会社であり、民法 709 条に基づき損害賠償を請求できます。
街角のコンビニから出てきた小さな箱型ロボットが、歩道をゆっくり進んでくる。楽天やパナソニック、ウーバーイーツが実証実験を重ねてきた配達ロボット、法律上の正式名称は「遠隔操作型小型車」だ。ここであなたが知っておくべき事実がある。歩道でこのロボットと出会ったとき、道を譲る義務を負うのはロボットの側であって、あなたではない。道路交通法14条の2は、遠隔操作型小型車が歩行者の通行を妨げることになるときは、当該歩行者に進路を譲らなければならないと定める。つまり歩行者であるあなたには、法律上の優先権がある。ロボットの向こう側には、遠隔で操作する人間と、それを運用する会社がいる。もしロボットが譲らずあなたにぶつかったら、責任を問われるのは機械ではなく、その背後にいる人間と会社だ。
遠隔操作型小型車の進路譲歩義務とは、道路交通法 14 条の 2 が定める規範であり、遠隔操作により道路を通行する遠隔操作型小型車が、歩行者の通行を妨げることとなる場合に、当該歩行者へ進路を譲るべき義務をいう。令和 4 年改正による遠隔操作型小型車制度の創設に伴い新設され、歩道等における歩行者優先の原則を明文化したものである。
配達ロボットなど、遠隔操作により道路を通行する小型の車のことです。道路交通法上の自動車や原動機付自転車とは別の類型として、令和 4 年改正で位置づけられました。
遠隔操作型小型車は歩道等を通行できる類型として制度化されています。ただし歩行者の通行を妨げることとなるときは、14 条の 2 により進路を譲らなければなりません。
遠隔操作型小型車の大きさや最高速度は政令で基準が定められています。歩道を歩く人の速度を大きく超えない範囲とされており、具体的な数値は現行政令をご確認ください。
遠隔操作型小型車も道路交通法の規律を受け、信号や通行区分に従う必要があります。加えて 14 条の 2 の歩行者への進路譲歩義務が重ねて課されます。
法律上そのような義務はありません。14 条の 2 が譲歩義務を課しているのはロボット側であり、歩行者は自分の進路を維持して差し支えありません。
危険な走行や接触があれば警察への通報が可能です。譲歩義務違反という事実は、後に運用会社へ損害賠償を請求する際の過失立証の材料にもなります。
14 条の 2 が明示的に優先させているのは歩行者です。自転車との関係は通行区分の規定によるため、歩道上では双方が歩行者を最優先する構造になります。
遠隔操作型小型車を使用する者には公安委員会への届出が求められます。あわせて歩行者優先を前提とした運用体制と、自賠責がない分の賠償資力の確保が必要です。
機械は法的な人格を持たないので、請求先は遠隔操作していた人間と、それを運用する会社です。民法709条の不法行為責任、ロボット自体の欠陥なら製造物責任法3条で製造者にも問えます。業界裏話ヒント:遠隔操作型小型車を使う者は事前に公安委員会へ届出が義務づけられているので、警察に照会すれば運用者を特定できる。「機械だから相手が分からない」は誤解だ
遠隔操作型小型車は自動車ではないため、運転免許は不要で、自賠責保険の加入義務もありません(道路交通法2条1項13号の2の定義。最新の改正状況をご確認ください)。だから交通事故なら当然出るはずの自賠責保険金が、ロボット事故では出ない。業界裏話ヒント:自賠責がない分、被害者は運用会社の任意保険や賠償資力に頼るしかない。事故後は真っ先に運用会社が保険に入っているかを確認する
はい、道路交通法14条の2は遠隔操作型小型車に歩行者への進路譲歩義務を課しているので、歩行者の通行を妨げてぶつかれば、この義務に反します。業界裏話ヒント:この譲歩義務違反という事実は、後の民事の損害賠償で相手の過失を立証する材料になる。事故現場では「ロボットが避けなかった」状況を動画やスクショで残しておくと、交渉が一気に有利になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 14 条の 2:遠隔操作型小型車の運行そのもの | — |
| 義務の内容 | 歩行者の通行を妨げることとなるときは進路を譲る | — |
| 義務を負う主体 | 遠隔操作型小型車を遠隔操作する者 | — |
| 民事責任への接続 | 義務違反が運用会社の過失立証の決定打になる | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。