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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

道路交通法 第72条の2

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  1. 前条第三項の場合において、当該車両等の運転者等が負傷その他の理由により直ちに同項の規定による指示に従うことが困難であると認められるときは、現場にある警察官は、道路における交通の危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な限度において、当該交通事故において損壊した物及び当該交通事故に係る車両等の積載物(以下この条において「損壊物等」という。)の移動その他応急の措置をとることができる。
  2. 2.前項の規定による措置をとつた場合において、当該損壊物等を移動したときは、警察官は、当該損壊物等を当該損壊物等の在つた場所を管轄する警察署長に差し出さなければならない。この場合において、警察署長は、当該損壊物等を保管しなければならない。
  3. 3.第五十一条第七項及び第九項から第二十一項まで並びに第五十一条の二の規定は、前二項の規定による措置に係る損壊物等について準用する。この場合において、第五十一条第七項中「使用者」とあるのは「所有者、占有者その他当該損壊物等について権原を有する者(以下この条及び次条において「所有者等」という。)」と、同条第九項中「前項」とあるのは「第七十二条の二第三項において読み替えて準用する第七項」と、「知ることができない」とあるのは「知ることができず、かつ、当該損壊物等の所有者以外の者に当該損壊物等を返還することが困難であると認められる」と、同条第十一項中「第七項から前項まで」とあるのは「第七十二条の二第三項において読み替えて準用する第七項及び前二項」と、同条第十二項中「第八項の規定による告知の日又は」とあるのは「腐敗し、若しくは変質するおそれがあるとき、又は第七十二条の二第三項において読み替えて準用する第七項の規定による当該損壊物等の所有者に対する告知の日若しくは」と、「費用」とあるのは「費用若しくは手数」と、同条第十五項中「運転者等又は使用者若しくは所有者(以下この条及び次条において「使用者等」という。)」とあるのは「所有者等」と、同条第十六項中「運転者等又は使用者等」とあるのは「所有者等」と、同条第二十項中「第八項の規定による」とあるのは「第七十二条の二第三項において読み替えて準用する第七項の規定による当該損壊物等の所有者に対する」と、第五十一条の二第一項中「同条第六項の規定により保管した車両の使用者等その他の関係者又は同条第二十二項において準用する同条第六項の規定により保管した積載物の所有者、占有者その他当該積載物について権原を有する者」とあるのは「第七十二条の二第二項後段の規定により保管した損壊物等の所有者等」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法 72 条の 2 は、事故の運転者が負傷で指示に従えないとき、警察官が損壊物等を移動でき、警察署長が保管すると定める。保管後は 51 条準用で公示・売却・費用徴収が所有者等に及ぶ。

Q · 事故で入院している間に、車や積み荷はどうなるんですか?

警察が移動し署長が保管、放置すれば売却され費用も請求されます

道路交通法 72 条の 2 第 1 項により、運転者等が負傷等で警察官の指示に従えないとき、現場の警察官は交通の安全を図る必要な限度で損壊物や積載物(損壊物等)を移動できます。移動された物は同条 2 項で警察署長が保管し、3 項が 51 条 7 項・9 項から 21 項および 51 条の 2 を準用するため、所有者等への告知、公示、政令で定める期間経過後の売却、保管・売却に要した費用や手数料の負担まで、放置車両とほぼ同じ手続に乗ります。

解説

高速道路で追突され、あなたは意識を失って救急搬送された。運んでいた荷物は路上に散乱したまま。この瞬間、道路交通法72条の2が動き出す。事故の運転者が負傷などで直ちに警察官の指示(72条3項)に従えないとき、現場の警察官は交通の危険を防ぐため、損壊した物や積載物(条文はまとめて「損壊物等」と呼ぶ)を移動し、応急の措置をとれる。ここまでは「助かった」と思うかもしれない。だが本当の話は移動した後だ。警察は運んだ物を警察署長に差し出し、署長が保管する。そしてこの保管には51条の放置車両ルールがまるごと準用される。つまり、あなたが取りに行かなければ公示され、腐敗や変質のおそれがあれば売却され、保管や売却にかかった費用や手数料まであなたに請求される。倒れている間に、あなたの財産は行政の手続に乗せられている。

法的な位置づけ

道路交通法 72 条の 2 は、交通事故の運転者等が負傷その他の理由により同法 72 条 3 項の警察官の指示に直ちに従うことが困難な場合に、現場の警察官が損壊した物および積載物(損壊物等)を移動する応急措置権限を定める規定である。移動された損壊物等は警察署長が保管し、同条 3 項により 51 条および 51 条の 2 の保管・告知・公示・売却・費用徴収の手続が読み替えて準用される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1損壊物等とは何ですか?

道路交通法 72 条の 2 第 1 項がまとめて定義する語で、当該交通事故において損壊した物と、事故に係る車両等の積載物の両方を指します。車体の破片も荷物も含まれます。

Q2警察官が荷物を勝手に動かすのは違法じゃないの?

違法ではありません。72 条の 2 第 1 項は、交通の危険防止と安全・円滑を図るため必要な限度でという枠の中で、現場警察官に移動その他応急の措置をとる権限を与えています。

Q3保管された荷物はどこに問い合わせればいい?

同条 2 項により、損壊物等があった場所を管轄する警察署長が保管します。事故現場を管轄する警察署の会計課や交通課に、事故発生日時と車両番号を伝えて照会します。

Q4生鮮品や腐りやすい荷物はどうなりますか?

準用される 51 条 12 項の読み替えにより、腐敗し、または変質するおそれがあるときは、告知や公示の日を待たずに売却できるとされています。生鮮品は最優先で連絡が必要です。

Q5通知は誰に届くのですか?

3 項の読み替えで、告知の相手は使用者ではなく所有者、占有者その他権原を有する者(所有者等)です。他人名義の車や預かり荷物では運転者本人に届かないことがあります。

Q6他人から預かった荷物でも自分が費用を払うの?

費用や手数料の負担は所有者等に及びます。運送中の他人の荷物なら所有者側も当事者となるため、運送契約や保険で誰が負担するかを事前に定めておくのが実務的です。

Q7車両本体も 72 条の 2 の対象ですか?

本条は損壊した物と積載物を対象とします。走行不能な車両そのものの移動・保管は 51 条の放置車両等の規定が別途の系統として働くため、条文の系統を分けて確認します。

Q8警察の保管中に荷物が傷んだら賠償請求できますか?

保管に違法や過失があれば国家賠償法 1 条による請求の余地があります。ただし本条に基づく適法な移動・保管であれば、費用負担も含め手続自体は正当なものと扱われます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1事故で運ばれた自分の荷物、いつまでに取りに行けばいいんですか?

明確な「時効」ではなく、72条の2第3項が準用する51条の保管・公示手続に沿って進みます。公示後、政令で定める期間を過ぎると売却・処分が可能で、腐敗品は告知を待たず売られます。業界裏話ヒント:3項の読み替えで告知は運転者の使用者ではなく「所有者等」へ向かうため、他人名義の車や預かり荷物だと通知が本人に届かず、知らぬ間に売却されることがある。事故後は自分から所轄署へ問い合わせるのが唯一確実な守り方

Q2警察が勝手に運んだのに、なんで保管費用まで私が払うんですか?

72条の2第2項で署長が保管し、3項の準用で保管・売却の費用や手数料は所有者等の負担になるからです。放置車両(51条)とまったく同じ回路が使われています。業界裏話ヒント:この費用は行政が売却代金から差し引ける仕組み。取りに行かず売却されると、代金から費用を引いた残りしか戻らず、荷物の価値が費用を下回れば手元はゼロ、場合によっては追加請求になる。動くのが早いほど損が小さい

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「警察が運んでくれたのだから無料の親切だ」と思いがちだが、51条の準用により保管・売却の費用や手数料は所有者等の負担になる。純粋な親切ではなく、費用付きの行政手続だ
  • あなたから見れば「事故で失った荷物」でも、法律から見れば「警察署長が保管する物」。この視点の落差に気付かず放置すると、公示から売却、費用請求まで一気に流れ、財産と請求書の両方を背負う
  • 準用があること自体は条文を読めば分かる。だが「読み替え」によって告知の相手が『使用者』から『所有者等』へ差し替えられている深刻さまでは見落とされる。誰に通知が届くかで、あなたが知らないうちに手続が進むかどうかが決まる
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発動する場面72 条の 2:事故の運転者等が負傷等で 72 条 3 項の指示に従えないとき
誰が動くか現場にある警察官が移動その他応急の措置をとり、警察署長が保管
対象物当該事故で損壊した物および事故に係る車両等の積載物(損壊物等)
手続の相手方所有者、占有者その他権原を有する者(所有者等)へ告知

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 運送業者として荷物を運ぶ途中に事故。重傷で入院している間に積み荷は警察署に保管された。退院して取りに行くと「公示期間が過ぎ、生鮮品は売却済み」。しかも保管・売却費用まで請求。残された時間は保管期間だけで、あと数日で処分される荷物もある
  • もし、あなたが事故で運んでいたのが他人から預かった商品だったら? その所有者(条文でいう所有者等)も返還請求の当事者になり、告知は使用者ではなく所有者等へ届くよう読み替えられている。あなた一人の問題ではなくなる
  • 事故で車が大破。ドラレコもバンパーも積み荷も路上に散った。警察が全部「損壊物等」として運んでいった
  • あなたがトラック運転手で、積載物が散乱し交通を塞いだ。現場警察官の移動は正当な公権力の行使で、あなたはそれを拒めない。後で「勝手に動かした」と文句を言っても通らないし、費用は所有者等に返ってくる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第72条の2は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第72条の2の条文原文は「前条第三項の場合において、当該車両等の運転者等が負傷その他の理由により直ちに同項の規定による指示に従うことが困難であると認められるときは、現場にある警察官は、道…」で始まります。
  3. 道路交通法第72条の2は第二節に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法第72条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。