要点道路交通法 72 条の 2 は、事故の運転者が負傷で指示に従えないとき、警察官が損壊物等を移動でき、警察署長が保管すると定める。保管後は 51 条準用で公示・売却・費用徴収が所有者等に及ぶ。
Q · 事故で入院している間に、車や積み荷はどうなるんですか?
警察が移動し署長が保管、放置すれば売却され費用も請求されます
道路交通法 72 条の 2 第 1 項により、運転者等が負傷等で警察官の指示に従えないとき、現場の警察官は交通の安全を図る必要な限度で損壊物や積載物(損壊物等)を移動できます。移動された物は同条 2 項で警察署長が保管し、3 項が 51 条 7 項・9 項から 21 項および 51 条の 2 を準用するため、所有者等への告知、公示、政令で定める期間経過後の売却、保管・売却に要した費用や手数料の負担まで、放置車両とほぼ同じ手続に乗ります。
高速道路で追突され、あなたは意識を失って救急搬送された。運んでいた荷物は路上に散乱したまま。この瞬間、道路交通法72条の2が動き出す。事故の運転者が負傷などで直ちに警察官の指示(72条3項)に従えないとき、現場の警察官は交通の危険を防ぐため、損壊した物や積載物(条文はまとめて「損壊物等」と呼ぶ)を移動し、応急の措置をとれる。ここまでは「助かった」と思うかもしれない。だが本当の話は移動した後だ。警察は運んだ物を警察署長に差し出し、署長が保管する。そしてこの保管には51条の放置車両ルールがまるごと準用される。つまり、あなたが取りに行かなければ公示され、腐敗や変質のおそれがあれば売却され、保管や売却にかかった費用や手数料まであなたに請求される。倒れている間に、あなたの財産は行政の手続に乗せられている。
道路交通法 72 条の 2 は、交通事故の運転者等が負傷その他の理由により同法 72 条 3 項の警察官の指示に直ちに従うことが困難な場合に、現場の警察官が損壊した物および積載物(損壊物等)を移動する応急措置権限を定める規定である。移動された損壊物等は警察署長が保管し、同条 3 項により 51 条および 51 条の 2 の保管・告知・公示・売却・費用徴収の手続が読み替えて準用される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
道路交通法 72 条の 2 第 1 項がまとめて定義する語で、当該交通事故において損壊した物と、事故に係る車両等の積載物の両方を指します。車体の破片も荷物も含まれます。
違法ではありません。72 条の 2 第 1 項は、交通の危険防止と安全・円滑を図るため必要な限度でという枠の中で、現場警察官に移動その他応急の措置をとる権限を与えています。
同条 2 項により、損壊物等があった場所を管轄する警察署長が保管します。事故現場を管轄する警察署の会計課や交通課に、事故発生日時と車両番号を伝えて照会します。
準用される 51 条 12 項の読み替えにより、腐敗し、または変質するおそれがあるときは、告知や公示の日を待たずに売却できるとされています。生鮮品は最優先で連絡が必要です。
3 項の読み替えで、告知の相手は使用者ではなく所有者、占有者その他権原を有する者(所有者等)です。他人名義の車や預かり荷物では運転者本人に届かないことがあります。
費用や手数料の負担は所有者等に及びます。運送中の他人の荷物なら所有者側も当事者となるため、運送契約や保険で誰が負担するかを事前に定めておくのが実務的です。
本条は損壊した物と積載物を対象とします。走行不能な車両そのものの移動・保管は 51 条の放置車両等の規定が別途の系統として働くため、条文の系統を分けて確認します。
保管に違法や過失があれば国家賠償法 1 条による請求の余地があります。ただし本条に基づく適法な移動・保管であれば、費用負担も含め手続自体は正当なものと扱われます。
明確な「時効」ではなく、72条の2第3項が準用する51条の保管・公示手続に沿って進みます。公示後、政令で定める期間を過ぎると売却・処分が可能で、腐敗品は告知を待たず売られます。業界裏話ヒント:3項の読み替えで告知は運転者の使用者ではなく「所有者等」へ向かうため、他人名義の車や預かり荷物だと通知が本人に届かず、知らぬ間に売却されることがある。事故後は自分から所轄署へ問い合わせるのが唯一確実な守り方
72条の2第2項で署長が保管し、3項の準用で保管・売却の費用や手数料は所有者等の負担になるからです。放置車両(51条)とまったく同じ回路が使われています。業界裏話ヒント:この費用は行政が売却代金から差し引ける仕組み。取りに行かず売却されると、代金から費用を引いた残りしか戻らず、荷物の価値が費用を下回れば手元はゼロ、場合によっては追加請求になる。動くのが早いほど損が小さい
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 発動する場面 | 72 条の 2:事故の運転者等が負傷等で 72 条 3 項の指示に従えないとき | — |
| 誰が動くか | 現場にある警察官が移動その他応急の措置をとり、警察署長が保管 | — |
| 対象物 | 当該事故で損壊した物および事故に係る車両等の積載物(損壊物等) | — |
| 手続の相手方 | 所有者、占有者その他権原を有する者(所有者等)へ告知 | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。