道路交通法 第51条の2(報告徴収等)
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- 警察署長は、前条の規定の施行のため必要があると認めるときは、同条第六項の規定により保管した車両の使用者等その他の関係者又は同条第二十二項において準用する同条第六項の規定により保管した積載物の所有者、占有者その他当該積載物について権原を有する者その他の関係者に対し、当該車両又は積載物に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
- 2.警察署長は、前条の規定の施行のため必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
この条文の基本情報
報告徴収等とは何ですか?
定義報告徴収等とは、道路交通法第51条の2に定められた規定で、「警察署長は、前条の規定の施行のため必要があると認めるときは、同条第六項の規定により保管した車両の使用者等その他の関係者又は同条第二十二項において準用する同条第六…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第51条の2(報告徴収等)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第51条の2の条文原文は「警察署長は、前条の規定の施行のため必要があると認めるときは、同条第六項の規定により保管した車両の使用者等その他の関係者又は同条第二十二項において準用する同条第六…」で始まります。
- 道路交通法第51条の2は第九節の二 違法停車及び違法駐車に対する措置に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第51条の2の前の条は道路交通法第51条です。
- 道路交通法第51条の2の次の条は道路交通法第51条の3です。
- 道路交通法第51条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第51条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第51条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/51_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路交通法51条の2は、警察署長が違法駐車車両の移動・保管措置に必要な範囲で、車両の使用者等や積載物の権利者に報告・資料提出を求め、官庁等に照会できると定める。
Q · レッカー移動された車について、警察から届いた報告を求める文書の根拠は何ですか?
根拠は道交法51条の2。使用者等に報告が求められます
道路交通法51条の2第1項により、警察署長は同法51条の移動・保管措置の施行に必要と認めるとき、保管した車両の使用者等その他の関係者、または保管した積載物の所有者・占有者・権原を有する者に、車両や積載物に関する報告・資料提出を求めることができます。同条2項では官庁・公共団体その他の者への照会・協力要請も認められています。照会の一次的な相手は実際の運転者ではなく登録上の使用者であり、この段階の回答内容が、後続する放置違反金(51条の4)の負担者の確定にも影響します。
解説
路肩に停めていた車が、戻ると消えている。警察が違法駐車として移動し、どこかで保管している。やがて一通の文書が届く。当該車両の使用者はあなたか、当時運転していたのは誰か、報告せよ、と。この照会の根拠が道路交通法51条の2だ。警察署長は、51条の違法駐車措置の施行に必要なとき、保管した車両の使用者等や関係者に、車両や積載物に関する報告・資料提出を求められる。さらに官庁や公共団体に照会・協力を求める権限もある。ここで見落としてはならないのは、照会が来る相手は実際に停めた運転者ではなく、まず登録上の『使用者』だという点だ。あなたが名義人なら、他人が停めた車でも、最初に問われるのはあなたになる。そしてこの報告が、後に来る放置違反金を誰が負担するかを左右する。
法的な位置づけ
道路交通法51条の2は、違法駐車車両およびその積載物の移動・保管措置に付随する報告徴収と照会の権限を定める規定である。警察署長は、同法51条の施行に必要な範囲で、保管車両の使用者等、積載物の所有者・占有者・権原を有する者その他の関係者に報告または資料提出を求め、また官庁・公共団体その他の者に照会し協力を求めることができる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.照会文書の根拠条文と保管情報を確認する 届いた文書が道路交通法51条の2に基づく報告徴収か、それとも放置違反金の弁明通知かをまず区別する。あわせて車両の移動日時、保管場所、保管している警察署名を確認し、記録に残す
- 2.51条の移動・保管が要件を満たしていたかを検証する 駐車が本当に違法駐車に当たるか、標識・標示の状況、移動の必要性が51条の要件を満たしていたかを確認する。措置自体の適法性に疑いがあれば、報告内容を固める前に保管場所の警察署へ照会する
- 3.実際の運転者と使用関係を事実として確定する 社用車なら運行記録や配車簿、貸与車なら貸渡記録から、当該日時に誰が運転していたかを確定する。積載物の照会であれば、どの車両にいつ積載したかを運送業者と突き合わせて権利関係を整理する
- 4.期限内に回答し、費用負担と後続手続を同時に確認する 指定期日までに回答書を提出する。刑事責任に及びうる事項が含まれる場合は、回答の粒度を決める前に弁護士へ相談する。あわせて保管費用の範囲と、放置違反金の弁明・審査請求の期限を確認する
よくある質問 AI による整理
Q1道路交通法51条の2とは何ですか?
違法駐車車両の移動・保管措置(51条)を実施した後、警察署長が保管車両の使用者等や積載物の権利者に報告・資料提出を求め、官庁等へ照会できる権限を定めた規定です。
Q251条と51条の2の違いは何ですか?
51条は違法駐車車両を移動・保管する実力行使の措置そのものを定めます。51条の2はその措置を適正に完結させるための情報収集、つまり報告徴収と照会の権限を定める補助的な規定です。
Q3報告を求められる「関係者」とは誰ですか?
保管された車両の使用者等その他の関係者、および保管された積載物の所有者・占有者・その積載物について権原を有する者その他の関係者です。運転者本人に限られません。
Q4放置駐車の違反金は誰が払うのですか?
放置違反金は51条の4に基づき、原則として車両の使用者に納付が命じられます。照会段階で実際の運転者を明らかにできるかどうかが、最終的な負担者に影響します。
Q5レッカー費用や保管料は誰の負担ですか?
移動・保管に要した費用は、車両の返還を受ける使用者等の負担となるのが原則です。金額や算定方法は都道府県公安委員会の定めによるため、保管場所の警察署への確認が必要です。
Q6照会文書の回答期限はいつまでですか?
51条の2自体に法定期限の定めはありません。実務上は照会文書に記載された指定期日が実質的な期限として機能します。放置違反金の弁明期限とは別なので、双方を確認してください。
Q7警察が官庁に照会するとはどういう意味ですか?
51条の2第2項の権限です。車両登録の情報などを官庁・公共団体その他の者に照会し、協力を求めることができます。使用者は私人からの回答がなくても特定されうる仕組みです。
Q8どのような資料の提出を求められますか?
車両や積載物に関し必要な資料です。車検証、使用関係を示す書類、積載物の所有関係を示す運送状などが想定されます。求められる範囲は51条の施行に必要な限度に限られます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1警察の照会を無視したら罰せられるんですか?
51条の2の報告に応じない場合の制裁の有無と範囲は条文自体には明記されておらず、実務上、慎重な確認を要する論点である。ただし無視しても放置違反金(51条の4)の手続は使用者を相手にそのまま進む。実務のポイント:行政上の報告徴収と、憲法38条の供述拒否権(自分に不利益な供述を強要されない権利)の関係は、川崎民商事件(最大判昭和47.11.22)以来、行政調査にも一定の限度で及びうるとされる。刑事責任に直結しうる事項は、報告義務の範囲そのものを争える余地がある
Q2運転してたのは友人なのに、なぜ私に報告が来るんですか?
51条の2は『車両の使用者等その他の関係者』に報告を求める。実際の運転者ではなく、登録上の使用者が一次的な照会相手になるからだ。放置違反金も使用者責任として使用者に科されうる(51条の4)。実務のポイント:ここで運転者が誰かを事実として特定できれば、負担を運転者側へ切り替えられる場合がある。逆に黙っていれば使用者のあなたが最終負担者として残る。誰が運転したかの情報こそが、負担を動かす鍵だ
Q3保管された荷物の所有者にまで照会が来るのはなぜですか?
51条の2は準用規定を通じて、保管された積載物の所有者・占有者・権原を有する者にも報告を求められる。車両とは別に荷物の権利関係を確認する必要があるからだ。実務のポイント:運送を委託しただけの荷主でも『権原を有する者』に含まれうる。自分の荷物がどの車にいつ載っていたかの記録を運送業者と共有しておくと、照会に即答でき、保管費用の負担交渉でも立場が強くなる
間違えやすい点 AI による整理
- 「レッカーされた=もう罰金は確定、あとは払うだけ」と思い込んでいる人が多いが、深刻なのはその手前だ。使用者への照会にどう答えるか、あるいは移動・保管そのものが適法だったかで、負担者も金額も、争える余地もまだ動いている。結果だと思っていた地点が、実は分岐点だ
- 「運転していたのは自分じゃないから関係ない」と考えがちだが、法律の視点は逆を向く。51条の2が最初に照会するのは運転者ではなく登録上の使用者だ。あなたから見れば『停めたのは他人』でも、警察から見れば『まず名義人に問う』。この視点の落差が、他人の違反であなたに負担を残す
- 照会を無視しても『ただ返事をしなかっただけ』で済むと思われているが、無視は沈黙ではなく選択だ。放置違反金の手続は使用者を相手にそのまま進み、誰が運転したかを明かさなかった結果として、あなたが最終負担者に固定される
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 51条の2:措置に付随する情報収集(報告徴収・照会) | 51条:違法駐車車両の移動・保管という実力措置そのもの 51条の4:放置違反金の納付命令という金銭的制裁 |
| 名宛人 | 保管車両の使用者等、積載物の所有者・占有者・権原者その他の関係者 | 違法駐車車両(運転者不在の車両そのものに対する措置) 車両の使用者(使用者責任として負担者を確定) |
| 発動要件 | 前条(51条)の施行のため必要があると認めるとき | 駐車禁止規定(45条等)違反かつ交通の妨害等の要件充足 放置車両確認標章の取付け等、所定の手続を経ていること |
| 受け取った側の対応 | 指定期日までに報告・資料提出、または義務の範囲を争う | 保管場所で車両の返還を受ける、措置の適法性を争う 弁明の機会の付与、納付命令後は審査請求・取消訴訟 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も違規停車車両の移置保管を認め、さらに85条で名義人が実際の運転者を申告して責任を転嫁する手続を明文化する。日本の照会段階で運転者を特定する実務と機能的に近い
韓国も駐車違反車両の牽引・保管を規定し、保管後の通知と費用負担の枠組みを置く。使用者への通知が制度の中心となる点で日本と共通する
交通警察が違法駐車車両を移動できると定めるが、移動後の情報収集は主に登録情報の職権照会によっており、私人への報告徴収を独立の条文で明示する構成は採っていない
米国は州法ベースで牽引・保管の権限と保管後の登録名義人への通知義務を定める。私人に報告義務を課すというより、登録簿照会と通知で処理する設計が一般的
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、あなたの名義の社用車を部下が違法駐車してレッカー移動されたら、報告を求められるのは誰か。答えは登録上の使用者であるあなたの会社だ。運転者が部下でも、照会の一次窓口は使用者に来る。運転者を特定して報告するか黙るかで、放置違反金の最終負担者が変わる
- あなたが停めた車が保管された。数日後、使用者としてあなたに照会文書が届く。運転者が誰かを含めて報告を求められる。
- 照会文書に『指定期日までに回答せよ』とある。残りあと5日。放置しても放置違反金の手続は使用者のあなたを相手に進み、そのまま納付命令が届く。回答するか争うか、今週中に決めないと選択肢が閉じる
- 運送業者にトラックごと保管された荷物。その荷物の所有者であるあなたに、積載物について権原を有する者として別ルートで照会が来る。運送を頼んだだけのはずが、警察対応の当事者に引きずり込まれる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 照会文書の根拠条文(51条の2か)と、車両・荷物の保管場所・移動日時を最初に確認2. 51条の移動・保管の要件を本当に満たしていたか、駐車が違法だったのかを検証、疑わしければ保管の適法性を先に争う3. 積載物の照会なら、どの車にいつ載せたかの記録を運送業者と突き合わせ、権利関係を整理4. 回答期限を必ず確認し、期限内に対応、保管費用の負担範囲も同時に交渉する
訴えられた側:1. 使用者として放置違反の疑いをかけられている場合、まず実際の運転者が誰かを事実として確定2. 運転者が判明していれば、照会でそれを明確に報告し、放置違反金を使用者責任から運転者側へ振り替える余地を探る3. 自分に刑事責任が及びうる事項については、報告義務の範囲が争える論点であることを踏まえ、弁護士に相談してから回答の粒度を決める4. 放置違反金の納付命令が出た後は弁明・審査請求の期限を確認
時効(請求できる期限):51条の2の報告徴収それ自体に法定の時効はない。ただし照会文書に記載された回答期限が実質的な期限として働く。関連する放置違反金の納付命令には別途の手続期限(弁明・審査請求の期間)があるため、命令書に記載された期限を必ず確認すること(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:51条の2の報告徴収は51条の措置を適正に完結させるための付随的な行政調査であり、その範囲は「前条の規定の施行のため必要」と認められる限度に画される。刑事責任に直結しうる事項については、憲法38条1項との緊張が残り、義務の外縁は解釈に委ねられている
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