要点道路交通法 51 条の 3 は、放置車両(積載物を含む)の移動・保管事務を内閣府令で定める法人に委託できると定め、受託法人の役員・職員・元職員に守秘義務を課す規定である。
Q · レッカー移動された車を実際に運んで保管しているのは、警察官なんですか?
警察から委託された民間法人のことがあり、その職員には守秘義務があります
道路交通法 51 条の 3 第 1 項により、警察署長は放置車両(積載物を含む)の移動・保管に関する事務の全部または一部を、内閣府令で定める法人に委託できます。ただし車両の返還・売却・廃棄の決定や滞納処分など政令で定める事務は委託の対象から除かれます。同条 2 項は、委託を受けた法人の役員・職員および退職した元職員に対し、その事務に関して知り得た秘密を漏らすことを禁じており、違反は罰則の対象となります。
路上に停めた車が消えている。盗難かと血の気が引く前に、知っておくべき事実がある。違法駐車でレッカー移動された車を実際に運び、保管場所で預かるのは、警察官本人とは限らない。道路交通法51条の3は、この移動・保管の事務を、警察署長が『内閣府令で定める法人』、つまり民間の指定業者に委託できると定めている。そして見落とされがちなのが第2項だ。委託を受けた法人の役員・職員、さらに退職した元職員までもが、その事務で知り得た秘密を漏らしてはならない。あなたの車内に何が積んであったか(条文はわざわざ『積載物を含む』と書く)、あなたの氏名や車検証の住所、それらを扱った民間社員には、法律で口止めがかかっている。破れば罰則の対象だ。あなたの車を動かしている手が公務員でなくても、あなたのプライバシーは守秘義務の網の中にある。
道路交通法 51 条の 3 は、放置車両の移動および保管に関する事務の民間委託と、受託法人側の守秘義務を定める規定である。第 1 項は警察署長が内閣府令で定める法人へ当該事務の全部または一部を委託することを認め、車両の返還・売却・廃棄の決定など政令で定める事務を除外する。第 2 項は受託法人の役員、職員およびこれらの職にあった者に対し、当該事務に関して知り得た秘密の漏示を禁じる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
放置車両の移動・保管事務を警察署長が民間法人に委託できることと、その受託法人の役員・職員・元職員に守秘義務を課すことを定めた規定です。
警察署が指定する保管場所にあります。実際の運搬・保管は 51 条の 3 により委託された民間法人が担当している場合が多く、まず所轄警察署へ照会するのが確実です。
できます。51 条の 3 第 1 項が、警察署長は移動・保管に関する事務の全部または一部を内閣府令で定める法人に委託できると明記しています。
あります。車両の移動・返還・売却・廃棄の決定、51 条 16 項の命令、滞納処分その他政令で定める事務は委託の対象から除かれ、警察署長が自ら判断します。
51 条の 3 第 2 項の守秘義務違反は罰則の対象とされています。具体的な法定刑は道路交通法の罰則規定によるため、最新の条文で確認してください。
続きます。条文が「これらの職にあつた者」と明記しており、退職した元役員・元職員も在職中に知り得た秘密の漏示を禁じられています。
第 1 項が移動・保管の対象車両に「積載物を含む」と明記しているため、その事務に関して知り得た積載物の内容も秘密の射程に入り得ます。
放置車両確認事務は道路交通法上、別の委託スキームで民間法人に委託されています。制度は 51 条の 3 と別条ですが、公権力の民間委託という構造は共通です。
車内の積載物も車両と一緒に移動・保管の対象です(51条の3第1項が『積載物を含む』と明記)。保管中は業者が管理し、その社員には守秘義務がかかっています。返還時は必ず私物リストと車の状態を写真で記録してください。業界裏話ヒント:返還時に最も多いトラブルが『あったはずの私物がない』です。保管開始時の記録は業者側にあるので、開示を求めれば照合できる。泣き寝入りする前に委託元の警察署へ照会する権利がある。
その可能性が高いです。51条の3第1項は、移動・保管の事務を警察署長が『内閣府令で定める法人』に委託できると定めています。返還・売却・廃棄の決定など一部は警察が握りますが、実際に運び保管する現場は民間業者ということが多い。業界裏話ヒント:現場が民間だと知らないと、私物や対応の苦情を業者に言って終わりにしがち。だが監督責任は委託元の警察署長にある。窓口を警察に切り替えるだけで対応の本気度が変わる。
まず委託元の警察署(署長)です。委託には監督責任が伴い、守秘義務違反(51条の3第2項)は罰則の対象になります。金銭賠償は別に民法709条で業者や本人に請求できます。業界裏話ヒント:漏らした社員個人を追及するより、委託構造を持ち出して警察に苦情を入れる方が効く。行政としての業者への指導・委託見直しという、個人相手にはない圧力が動くからだ。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 51 条の 3:移動・保管事務の民間委託と受託者の守秘義務 | — |
| 名宛人 | 警察署長(委託主体)と受託法人の役員・職員・元職員 | — |
| 市民への影響 | 車と積載物を扱うのが民間職員でも守秘義務が及ぶ | — |
| 争うときの窓口 | 委託元の警察署長(監督責任)+刑事罰則+民法 709 条 | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。