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道路交通法 第51条の3(車両移動保管関係事務の委託)

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  1. 警察署長は、第五十一条第五項及び第六項(同条第二十二項において準用する場合を含む。)の規定による車両(積載物を含む。以下この項において同じ。)の移動及び保管に関する事務(当該車両の移動、返還、売却及び廃棄の決定、同条第十六項の規定による命令、滞納処分その他の政令で定めるものを除く。)の全部又は一部を内閣府令で定める法人に委託することができる。
  2. 2.前項の規定により警察署長から事務の委託を受けた法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法 51 条の 3 は、放置車両(積載物を含む)の移動・保管事務を内閣府令で定める法人に委託できると定め、受託法人の役員・職員・元職員に守秘義務を課す規定である。

Q · レッカー移動された車を実際に運んで保管しているのは、警察官なんですか?

警察から委託された民間法人のことがあり、その職員には守秘義務があります

道路交通法 51 条の 3 第 1 項により、警察署長は放置車両(積載物を含む)の移動・保管に関する事務の全部または一部を、内閣府令で定める法人に委託できます。ただし車両の返還・売却・廃棄の決定や滞納処分など政令で定める事務は委託の対象から除かれます。同条 2 項は、委託を受けた法人の役員・職員および退職した元職員に対し、その事務に関して知り得た秘密を漏らすことを禁じており、違反は罰則の対象となります。

解説

路上に停めた車が消えている。盗難かと血の気が引く前に、知っておくべき事実がある。違法駐車でレッカー移動された車を実際に運び、保管場所で預かるのは、警察官本人とは限らない。道路交通法51条の3は、この移動・保管の事務を、警察署長が『内閣府令で定める法人』、つまり民間の指定業者に委託できると定めている。そして見落とされがちなのが第2項だ。委託を受けた法人の役員・職員、さらに退職した元職員までもが、その事務で知り得た秘密を漏らしてはならない。あなたの車内に何が積んであったか(条文はわざわざ『積載物を含む』と書く)、あなたの氏名や車検証の住所、それらを扱った民間社員には、法律で口止めがかかっている。破れば罰則の対象だ。あなたの車を動かしている手が公務員でなくても、あなたのプライバシーは守秘義務の網の中にある。

法的な位置づけ

道路交通法 51 条の 3 は、放置車両の移動および保管に関する事務の民間委託と、受託法人側の守秘義務を定める規定である。第 1 項は警察署長が内閣府令で定める法人へ当該事務の全部または一部を委託することを認め、車両の返還・売却・廃棄の決定など政令で定める事務を除外する。第 2 項は受託法人の役員、職員およびこれらの職にあった者に対し、当該事務に関して知り得た秘密の漏示を禁じる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1道路交通法 51 条の 3 とは何ですか?

放置車両の移動・保管事務を警察署長が民間法人に委託できることと、その受託法人の役員・職員・元職員に守秘義務を課すことを定めた規定です。

Q2レッカー移動された車はどこにありますか?

警察署が指定する保管場所にあります。実際の運搬・保管は 51 条の 3 により委託された民間法人が担当している場合が多く、まず所轄警察署へ照会するのが確実です。

Q3放置車両の保管業務は民間に委託できますか?

できます。51 条の 3 第 1 項が、警察署長は移動・保管に関する事務の全部または一部を内閣府令で定める法人に委託できると明記しています。

Q4委託できない事務はありますか?

あります。車両の移動・返還・売却・廃棄の決定、51 条 16 項の命令、滞納処分その他政令で定める事務は委託の対象から除かれ、警察署長が自ら判断します。

Q5保管業者の守秘義務違反は罰則がありますか?

51 条の 3 第 2 項の守秘義務違反は罰則の対象とされています。具体的な法定刑は道路交通法の罰則規定によるため、最新の条文で確認してください。

Q6保管業者を辞めた後も守秘義務は続きますか?

続きます。条文が「これらの職にあつた者」と明記しており、退職した元役員・元職員も在職中に知り得た秘密の漏示を禁じられています。

Q7守秘義務の対象に車内の積載物も入りますか?

第 1 項が移動・保管の対象車両に「積載物を含む」と明記しているため、その事務に関して知り得た積載物の内容も秘密の射程に入り得ます。

Q8駐車監視員も民間委託ですか?

放置車両確認事務は道路交通法上、別の委託スキームで民間法人に委託されています。制度は 51 条の 3 と別条ですが、公権力の民間委託という構造は共通です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1車がレッカーされたみたいなんですが、中に置いてた財布とか大丈夫ですか?

車内の積載物も車両と一緒に移動・保管の対象です(51条の3第1項が『積載物を含む』と明記)。保管中は業者が管理し、その社員には守秘義務がかかっています。返還時は必ず私物リストと車の状態を写真で記録してください。業界裏話ヒント:返還時に最も多いトラブルが『あったはずの私物がない』です。保管開始時の記録は業者側にあるので、開示を求めれば照合できる。泣き寝入りする前に委託元の警察署へ照会する権利がある。

Q2私の車を運んでるのって、警察じゃなくて民間会社なんですか?

その可能性が高いです。51条の3第1項は、移動・保管の事務を警察署長が『内閣府令で定める法人』に委託できると定めています。返還・売却・廃棄の決定など一部は警察が握りますが、実際に運び保管する現場は民間業者ということが多い。業界裏話ヒント:現場が民間だと知らないと、私物や対応の苦情を業者に言って終わりにしがち。だが監督責任は委託元の警察署長にある。窓口を警察に切り替えるだけで対応の本気度が変わる。

Q3業者の人に個人情報を漏らされたら、誰に文句を言えばいいですか?

まず委託元の警察署(署長)です。委託には監督責任が伴い、守秘義務違反(51条の3第2項)は罰則の対象になります。金銭賠償は別に民法709条で業者や本人に請求できます。業界裏話ヒント:漏らした社員個人を追及するより、委託構造を持ち出して警察に苦情を入れる方が効く。行政としての業者への指導・委託見直しという、個人相手にはない圧力が動くからだ。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「車を運ぶのは警察だから、公務員の守秘義務でカバーされている」と思い込みがちだが、実際の移動・保管は民間法人への委託で行われることがある。その空白を埋めるのが51条の3第2項で、公務員でない民間職員にも直接守秘義務を課している。守っているのは警察ではなく、この一項だ。
  • 守秘義務があること自体は知っていても、その射程が『積載物』、つまりあなたが車内に置いていた私物や書類にまで及ぶ深刻さを知る人は少ない。ダッシュボードの車検証、後部座席の紙袋、その一つ一つが守秘義務の対象になっている。
  • 情報を漏らした社員個人を責めれば済むと考えがちだが、法律の視点は違う。委託した警察署長には監督責任があり、委託先法人には管理体制が問われる。あなたが動かせるのは、末端の個人ではなく委託の構造そのものだ。この視点の差が、苦情をどこへ向けるかを決める。
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条文の役割51 条の 3:移動・保管事務の民間委託と受託者の守秘義務
名宛人警察署長(委託主体)と受託法人の役員・職員・元職員
市民への影響車と積載物を扱うのが民間職員でも守秘義務が及ぶ
争うときの窓口委託元の警察署長(監督責任)+刑事罰則+民法 709 条

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 出張から戻り、停めておいた場所に車がない。盗難かと血の気が引くが、実は違法駐車としてレッカー移動され、民間の委託業者の保管場所にある。車内の私物も、その業者の手に渡っている。誰が扱っているのか分からないまま、あなたは連絡先すら掴めず立ち尽くす。
  • もし、保管業者の社員があなたの車内で見つけた私物や、車検証に載った住所を面白半分に SNS に書き込んだら? それは51条の3第2項の守秘義務違反であり、罰則の対象になる。あなたには委託元の警察署に苦情を申し立てる道が残されている。
  • あなたが移動保管業務の委託先で働いている。有名人の放置車両を扱い、つい同僚に車内の様子を話した。それだけで守秘義務違反が成立しうる。
  • 車を返してもらえるのは保管期間内だけ。あと数日で公示期間が過ぎれば、あなたの車は売却・廃棄の手続きに乗る。返還を急ぐあなたが向き合う保管業者は、警察ではなく民間社員だと知っておく必要がある。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第51条の3(車両移動保管関係事務の委託)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第51条の3の条文原文は「警察署長は、第五十一条第五項及び第六項(同条第二十二項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 道路交通法第51条の3は第九節の二に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法第51条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。