道路交通法 第51条の3(車両移動保管関係事務の委託)
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- 警察署長は、第五十一条第五項及び第六項(同条第二十二項において準用する場合を含む。)の規定による車両(積載物を含む。以下この項において同じ。)の移動及び保管に関する事務(当該車両の移動、返還、売却及び廃棄の決定、同条第十六項の規定による命令、滞納処分その他の政令で定めるものを除く。)の全部又は一部を内閣府令で定める法人に委託することができる。
- 2.前項の規定により警察署長から事務の委託を受けた法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
この条文の基本情報
車両移動保管関係事務の委託とは何ですか?
定義車両移動保管関係事務の委託とは、道路交通法第51条の3に定められた規定で、「警察署長は、第五十一条第五項及び第六項(同条第二十二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第51条の3(車両移動保管関係事務の委託)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第51条の3の条文原文は「警察署長は、第五十一条第五項及び第六項(同条第二十二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 道路交通法第51条の3は第九節の二 違法停車及び違法駐車に対する措置に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第51条の3の前の条は道路交通法第51条の2です。
- 道路交通法第51条の3の次の条は道路交通法第51条の4です。
- 道路交通法第51条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第51条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第51条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/51_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路交通法51条の3は、放置車両(積載物を含む)の移動・保管事務を内閣府令で定める法人に委託できると定め、受託法人の役員・職員・元職員に守秘義務を課す規定である。
Q · レッカー移動された車を実際に運んで保管しているのは、警察官なんですか?
警察から委託された民間法人のことがあり、その職員には守秘義務があります
道路交通法51条の3第1項により、警察署長は放置車両(積載物を含む)の移動・保管に関する事務の全部または一部を、内閣府令で定める法人に委託できます。ただし車両の返還・売却・廃棄の決定や滞納処分など政令で定める事務は委託の対象から除かれます。同条2項は、委託を受けた法人の役員・職員および退職した元職員に対し、その事務に関して知り得た秘密を漏らすことを禁じており、違反は罰則の対象となります。
解説
路上に停めた車が消えている。盗難かと血の気が引く前に、知っておくべき事実がある。違法駐車でレッカー移動された車を実際に運び、保管場所で預かるのは、警察官本人とは限らない。道路交通法51条の3は、この移動・保管の事務を、警察署長が『内閣府令で定める法人』、つまり民間の指定業者に委託できると定めている。そして見落とされがちなのが第2項だ。委託を受けた法人の役員・職員、さらに退職した元職員までもが、その事務で知り得た秘密を漏らしてはならない。あなたの車内に何が積んであったか(条文はわざわざ『積載物を含む』と書く)、あなたの氏名や車検証の住所、それらを扱った民間社員には、法律で口止めがかかっている。破れば罰則の対象だ。あなたの車を動かしている手が公務員でなくても、あなたのプライバシーは守秘義務の網の中にある。
法的な位置づけ
道路交通法51条の3は、放置車両の移動および保管に関する事務の民間委託と、受託法人側の守秘義務を定める規定である。第1項は警察署長が内閣府令で定める法人へ当該事務の全部または一部を委託することを認め、車両の返還・売却・廃棄の決定など政令で定める事務を除外する。第2項は受託法人の役員、職員およびこれらの職にあった者に対し、当該事務に関して知り得た秘密の漏示を禁じる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.車がない時点で盗難と決めつけず所轄警察署へ照会 駐車した場所に車がなければ、まず最寄りの警察署または移動時に貼付・掲示される告知を確認し、移動保管の有無と保管場所、受託法人名を照会する。委託先が民間法人であれば、その法人名と連絡先を必ず控える
- 2.返還時に車両状態と積載物を全数記録 保管場所で車両を受け取る際、外装・車内・積載物を写真と動画で全数記録し、対応した法人名と担当者名を控える。51条の3第1項は積載物も移動保管の対象と明記しているため、私物の有無も記録対象になる
- 3.私物紛失・情報漏洩は委託元の警察署長へ申し立て 業者担当者への抗議で終わらせず、委託元である警察署(署長)に対して苦情を申し立てる。51条の3による委託関係と署長の監督責任を明示することで、行政指導や委託の見直しという圧力が働く
- 4.悪質な漏示は刑事相談、損害は民事で並行請求 守秘義務違反(51条の3第2項)は罰則の対象であるため、悪質な事案は警察への刑事の被害相談も選択肢となる。私物損害やプライバシー侵害の金銭賠償は、民法709条・710条に基づき別途請求する
よくある質問 AI による整理
Q1道路交通法51条の3とは何ですか?
放置車両の移動・保管事務を警察署長が民間法人に委託できることと、その受託法人の役員・職員・元職員に守秘義務を課すことを定めた規定です。
Q2レッカー移動された車はどこにありますか?
警察署が指定する保管場所にあります。実際の運搬・保管は51条の3により委託された民間法人が担当している場合が多く、まず所轄警察署へ照会するのが確実です。
Q3放置車両の保管業務は民間に委託できますか?
できます。51条の3第1項が、警察署長は移動・保管に関する事務の全部または一部を内閣府令で定める法人に委託できると明記しています。
Q4委託できない事務はありますか?
あります。車両の移動・返還・売却・廃棄の決定、51条16項の命令、滞納処分その他政令で定める事務は委託の対象から除かれ、警察署長が自ら判断します。
Q5保管業者の守秘義務違反は罰則がありますか?
51条の3第2項の守秘義務違反は罰則の対象とされています。具体的な法定刑は道路交通法の罰則規定によるため、最新の条文で確認してください。
Q6保管業者を辞めた後も守秘義務は続きますか?
続きます。条文が「これらの職にあつた者」と明記しており、退職した元役員・元職員も在職中に知り得た秘密の漏示を禁じられています。
Q7守秘義務の対象に車内の積載物も入りますか?
第1項が移動・保管の対象車両に「積載物を含む」と明記しているため、その事務に関して知り得た積載物の内容も秘密の射程に入り得ます。
Q8駐車監視員も民間委託ですか?
放置車両確認事務は道路交通法上、別の委託スキームで民間法人に委託されています。制度は51条の3と別条ですが、公権力の民間委託という構造は共通です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1車がレッカーされたみたいなんですが、中に置いてた財布とか大丈夫ですか?
車内の積載物も車両と一緒に移動・保管の対象です(51条の3第1項が『積載物を含む』と明記)。保管中は業者が管理し、その社員には守秘義務がかかっています。返還時は必ず私物リストと車の状態を写真で記録してください。実務のポイント:返還時に最も多いトラブルが『あったはずの私物がない』です。保管開始時の記録は業者側にあるので、開示を求めれば照合できる。泣き寝入りする前に委託元の警察署へ照会する権利がある。
Q2私の車を運んでるのって、警察じゃなくて民間会社なんですか?
その可能性が高いです。51条の3第1項は、移動・保管の事務を警察署長が『内閣府令で定める法人』に委託できると定めています。返還・売却・廃棄の決定など一部は警察が握りますが、実際に運び保管する現場は民間業者ということが多い。実務のポイント:現場が民間だと知らないと、私物や対応の苦情を業者に言って終わりにしがち。だが監督責任は委託元の警察署長にある。窓口を警察に切り替えるだけで対応の本気度が変わる。
Q3業者の人に個人情報を漏らされたら、誰に文句を言えばいいですか?
まず委託元の警察署(署長)です。委託には監督責任が伴い、守秘義務違反(51条の3第2項)は罰則の対象になります。金銭賠償は別に民法709条で業者や本人に請求できます。実務のポイント:漏らした社員個人を追及するより、委託構造を持ち出して警察に苦情を入れる方が効く。行政としての業者への指導・委託見直しという、個人相手にはない圧力が動くからだ。
間違えやすい点 AI による整理
- 「車を運ぶのは警察だから、公務員の守秘義務でカバーされている」と思い込みがちだが、実際の移動・保管は民間法人への委託で行われることがある。その空白を埋めるのが51条の3第2項で、公務員でない民間職員にも直接守秘義務を課している。守っているのは警察ではなく、この一項だ。
- 守秘義務があること自体は知っていても、その射程が『積載物』、つまりあなたが車内に置いていた私物や書類にまで及ぶ深刻さを知る人は少ない。ダッシュボードの車検証、後部座席の紙袋、その一つ一つが守秘義務の対象になっている。
- 情報を漏らした社員個人を責めれば済むと考えがちだが、法律の視点は違う。委託した警察署長には監督責任があり、委託先法人には管理体制が問われる。あなたが動かせるのは、末端の個人ではなく委託の構造そのものだ。この視点の差が、苦情をどこへ向けるかを決める。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 51条の3:移動・保管事務の民間委託と受託者の守秘義務 | 51条:違法駐車車両の移動・保管そのものの根拠規定 51条の4:放置違反金に関する規定(現行の内容は要確認) |
| 名宛人 | 警察署長(委託主体)と受託法人の役員・職員・元職員 | 警察署長・警察官(移動保管の実施主体) 車両の使用者(金銭的負担の名宛人) |
| 市民への影響 | 車と積載物を扱うのが民間職員でも守秘義務が及ぶ | 車が移動・保管され、返還手続が必要になる 金銭的負担が発生し得る |
| 争うときの窓口 | 委託元の警察署長(監督責任)+刑事罰則+民法709条 | 移動・保管を行った所轄警察署 処分庁に対する不服申立て等(現行手続は要確認) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も違法駐車車両の移置・保管を民間へ委託する枠組みを持ち、個資法4条が受託者を委託機関とみなすことで守秘・管理責任を接続する。日本が道交法内部に守秘義務を置くのに対し、台湾は個資法側で接続する構造の差がある
韓国も車の牽引・保管業務を法人に代行させる制度を持つ。代行法人の職員に対する義務規定が置かれる点で日本と類似(具体的条項の現行内容は要確認)
ドイツは行政の補助者となる私人を Verpflichtungsgesetz により特別に義務づけ、刑法203条2項の秘密漏示罪の主体に取り込む。個別法ごとに守秘条項を置く日本方式と異なり、一般法で横断的に処理する
米国は towing 自体を州法・自治体条例で規律する一方、車両登録情報の開示は連邦の DPPA が受託業者を含めて制限する。守秘の根拠が行政法ではなく個人情報法制に置かれる点が特徴
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 出張から戻り、停めておいた場所に車がない。盗難かと血の気が引くが、実は違法駐車としてレッカー移動され、民間の委託業者の保管場所にある。車内の私物も、その業者の手に渡っている。誰が扱っているのか分からないまま、あなたは連絡先すら掴めず立ち尽くす。
- もし、保管業者の社員があなたの車内で見つけた私物や、車検証に載った住所を面白半分に SNS に書き込んだら? それは51条の3第2項の守秘義務違反であり、罰則の対象になる。あなたには委託元の警察署に苦情を申し立てる道が残されている。
- あなたが移動保管業務の委託先で働いている。有名人の放置車両を扱い、つい同僚に車内の様子を話した。それだけで守秘義務違反が成立しうる。
- 車を返してもらえるのは保管期間内だけ。あと数日で公示期間が過ぎれば、あなたの車は売却・廃棄の手続きに乗る。返還を急ぐあなたが向き合う保管業者は、警察ではなく民間社員だと知っておく必要がある。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 車の返還時、私物リストと車の状態を写真・動画で記録し、業者名と担当者名を控える2. 情報漏洩や私物紛失があれば、業者個人ではなく委託元の警察署(署長)に苦情を申し立てる。業者は51条の3で委託され、署長に監督責任がある3. 守秘義務違反(同条2項)は罰則対象なので、悪質なケースは刑事の被害相談も選択肢4. 私物損害やプライバシー侵害の金銭賠償は、別途民法709条・710条で請求する
訴えられた側:1. 守秘義務の対象は『当該事務に関して知り得た秘密』に限られる。事務と無関係に得た情報なら、該当性そのものを争える2. その情報が『秘密』の要件(非公知性・要保護性)を満たすかを精査する3. 退職後も義務が続く点に注意(条文が元職員も明記)、在職中の情報も油断できない4. 罰則リスクと社内処分が重なるため、早期に弁護士へ相談し供述方針を固める
時効(請求できる期限):守秘義務違反の罰則の公訴時効は、その法定刑に応じて決まる(刑事訴訟法250条)。多くの守秘義務違反罰則は比較的軽く公訴時効は短め(最新の罰則内容と改正状況をご確認ください)。民事のプライバシー侵害・私物損害は、損害および加害者を知った時から3年、人の身体を害する場合は5年(民法724条、724条の2)
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