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道路交通法 第73条(妨害の禁止)

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交通事故があつた場合において、当該交通事故に係る車両等の運転者等以外の者で当該車両等に乗車しているものがあるときは、その者は、当該車両等の運転者等が第七十二条第一項前段に規定する措置を講じ、又は同項後段に規定する報告をするのを妨げてはならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法73条は、交通事故があった場合に、運転者等以外の同乗者に対し、運転者等が行う負傷者の救護と警察への報告を妨げてはならないと定める。

Q · 運転していない同乗者にも、事故のあとに守るべき義務はあるの?

あります。運転者の救護と通報を妨げない義務が課されています

道路交通法73条は、事故に遭った車両等に乗っていた運転者等以外の者に対し、運転者等が負傷者の救護(72条1項前段)と警察への報告(同項後段)を行うのを妨げてはならないと定めています。求められているのは自ら救護することではなく、運転者の義務履行を妨げないという不作為義務です。本条違反そのものに道路交通法上の直接の罰則はありませんが、逃走を促したり通報を思いとどまらせたりすれば、刑法上の教唆・幇助として救護義務違反(117条)の共犯に問われる可能性があります。

解説

友人の運転する車の助手席。バイクと接触事故を起こし、青ざめた友人が『やばい、行こう』とアクセルに足をかけた。ここであなたが『そうだね、逃げよう』と一言添えたら、ハンドルを握っていないあなたも法の視野に入る。道路交通法73条は、事故に遭った車両の運転者以外の同乗者に対し、運転者が72条の救護(負傷者を助け危険を除く)と警察への報告を果たすのを『妨げてはならない』と命じる。多くの人は、事故後の義務は運転者だけの話だと思っている。だが法律は、車内のあなたにも静かに義務を置いている。しかも見落としがちな事実がある。73条違反そのものに道交法上の直接の罰則はない。それでも、運転者の逃走を後押しすれば、あなたは刑法上の教唆・幇助として、ひき逃げの共犯に問われうる。罰則がないことは、安全を意味しない。

法的な位置づけ

道路交通法73条は、交通事故に係る車両等に乗車している者のうち運転者等以外の者に対し、運転者等が同法72条1項前段の救護等の措置を講じ、又は同項後段の報告をするのを妨げてはならない旨を定める規定である。同乗者に積極的な救護行為を求めるものではなく、運転者等の義務履行を妨げないという不作為義務を課す点に特徴がある。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1道路交通法73条とは何ですか?

事故に遭った車両等に乗っていた運転者以外の者が、運転者の救護措置と警察への報告を妨げてはならないと定める規定です。同乗者を名宛人とする不作為義務にあたります。

Q2同乗者にも事故後の義務はありますか?

あります。自ら救護する義務までは課されませんが、73条により運転者等の救護・報告を妨げない義務があります。妨げれば刑法上の共犯の問題に発展しえます。

Q3運転者が逃げた場合、同乗者はどの法律で処罰されますか?

73条自体に直接の罰則はなく、刑法61条の教唆または62条の幇助を介して、道路交通法117条の救護義務違反の共犯として処罰されうる構造になっています。

Q4事故現場で同乗者は何をすればいいですか?

まず運転者に停止と救急要請を促し、負傷者の安全確保と後続車への注意喚起を手伝います。運転者が動けない場合は自ら119番・110番へ通報するのが安全です。

Q5タクシーやバスの乗客も73条の対象ですか?

条文は「当該車両等に乗車しているもの」と規定しており、乗客であるかを問いません。タクシーやバスの乗客も、運転者の救護・報告を妨げてはならない立場にあります。

Q6会社の車で部下が事故を起こした場合、同乗した上司の責任は?

報告を止める指示をすれば73条に触れ、逃走を主導したと評価されれば刑事上の共犯となりえます。会社側の使用者責任(民法715条)とは別に個人責任が生じます。

Q7ドライブレコーダーの音声は同乗者の責任判断に使われますか?

使われます。事故直後の車内会話は誰が逃走を言い出したかを示す客観証拠になり、運転していない者の関与度を判断する重要な材料として扱われます。

Q8事故の報告はいつまでにする必要がありますか?

72条1項後段は負傷者の救護等の措置を講じた後「直ちに」報告することを求めています。時間をおいて後から届け出る運用は予定されていません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1運転してなかったのに、助手席にいた自分まで罪に問われることなんてあるんですか?

あります。道路交通法73条は同乗者に運転者の救護・報告を妨げない義務を課しています。あなたが逃走を促せば、刑法上の教唆・幇助として、ひき逃げ(道交法117条)の共犯に問われうる。業界裏話ヒント:警察は事故直後の車内の会話を、ドライブレコーダーの音声や同乗者の供述から再現します。『行こう』の一言が録音されていれば、運転していなくてもあなたが主導者と見なされる。同乗中でも、口にする言葉がそのまま証拠になる

Q2『警察呼ばなくていいよ』って言っただけでも、本当にまずいんですか?

状況次第でまずい。73条の『妨げてはならない』は物理的な妨害だけでなく、運転者の義務履行を思いとどまらせる言動も含みうる。運転者がそれに従い現場を離れれば、あなたの発言が逃走の後押しと評価される(72条、117条)。業界裏話ヒント:弁護士が最初に見るのは『誰が言い出したか』です。逃走を最初に口にした人物が共犯の中でも重く扱われやすい。逆に『止まろう』と言った記録が残れば、同じ車内でも立場が正反対になる

Q3罰則がないなら、73条なんて守らなくてもいいんじゃないですか?

その考えが一番危ない。確かに73条違反自体に道交法の直接の罰則はありません(最新の改正状況をご確認ください)。しかし罰がないのは『単独の禁止規定』だからで、実際の逃走に加担すれば刑法の共犯として運転者と同じ土俵で裁かれる。業界裏話ヒント:罰則のない条文は『守らなくていい条文』ではなく『別の重い罪への入口』であることが多い。73条はまさにそれで、直接の過料すらないのに、結果的に懲役刑の共犯へ通じている

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 事故後にやるべきことは運転者だけの問題だと思っているが、73条は明確に『運転者以外の乗車者』を名宛人にしている。あなたが同乗者なら、妨げないという義務の主体はあなた自身だ
  • 『73条は罰則がないから軽い』と知って安心しているなら、その深刻度を見誤っている。罰則がないのは単独違反の話で、逃走に加担した瞬間、あなたは運転者と同じ重さのひき逃げ共犯という別次元に移る
  • あなたから見れば『ただ乗っていただけ』でも、法律から見ればあなたは救護を妨げうる立場にいた当事者だ。この『乗客』と『義務主体』の落差に気づかないまま一言発すると、その落差があなたを共犯にする
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名宛人73条:運転者等以外の同乗者
義務の性質73条:妨げてはならないという不作為義務
直接の罰則73条:直接の罰則規定なし
違反時の実際の帰結73条:刑法の教唆・幇助を介して117条等の共犯に発展しうる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 友人の車の助手席、人身事故の直後。パニックの友人に『大丈夫、行っちゃえ』と言った。その一言が、あなたを共犯の側に立たせる
  • もし後部座席のあなたが『警察に言わないほうがいい』と言い、運転者がそれに従って現場を離れたら、あなたの立場はどうなる? 運転者だけが罰せられ自分は無関係だと思っているなら、その前提そのものが危うい
  • 事故が起きてから運転者が救護と通報を判断するまで、勝負は最初の数十秒。あなたが『止まろう』と言うか『行こう』と言うか、その一言でこの数十秒の結末が確定する
  • 会社の営業車で、運転する部下が歩行者と接触。同乗する上司のあなたが『報告は会社に戻ってからでいい』と指示したら、73条違反に加え、逃走を主導した者として重い刑事責任に向かう

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第73条(妨害の禁止)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第73条の条文原文は「交通事故があつた場合において、当該交通事故に係る車両等の運転者等以外の者で当該車両等に乗車しているものがあるときは、その者は、当該車両等の運転者等が第七十二条第…」で始まります。
  3. 道路交通法第73条は第二節に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法第73条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。