要点道路交通法 74 条は、車両等の使用者に、業務で運転させる運転者へ安全運転事項を遵守させる努力義務を課す。罰則はないが、74 条の 3 の安全運転管理者制度が実効性を担保する。
Q · 会社が社員に社用車を運転させるとき、法律上どんな義務がありますか?
努力義務だが、事故後の賠償責任で効いてくる
道路交通法 74 条は、車両等の使用者に対し、業務のために運転させる場合、運転者や安全運転管理者等に安全運転に関する事項を遵守させるよう努める義務を課します。条文自体は努力義務で罰則はありません。しかし 74 条の 3 の安全運転管理者制度には選任義務と罰則があり、業務中の事故では民法 715 条の使用者責任により会社本体が賠償義務を負います。その際「相当の注意をした」と抗弁できるかは、日頃の安全指導・点呼・アルコールチェックの記録が残っているかで決まります。
従業員に営業車を運転させている会社の経営者、あるいは車両を管理する立場のあなたに、この条文は静かに突き刺さる。道路交通法74条は「使用者は、運転者に安全運転に関する事項を遵守させるよう努めなければならない」と定める。ここで多くの人が電源を切る。「努めなければならない」=努力義務だから、破っても罰則はない、と。半分は正しい。だが残り半分が命取りだ。この努力義務を土台に、74条の3の安全運転管理者制度が伸び、そこから白ナンバー事業者へのアルコールチェック義務化まで枝分かれしている。さらに従業員が業務中に事故を起こせば、民法715条の使用者責任で会社本体が賠償を負う。そのとき争点になるのが「安全管理を尽くしていたか」であり、74条の努力を怠った空白の記録が、そのまま会社の不利な証拠に化ける。罰則がない条文ほど、事故のあとで牙をむく。
道路交通法 74 条は、車両等の使用者に安全運転確保の努力義務を課す規定である。使用者は、その業務に関し車両等を運転させる場合、運転者および安全運転管理者、副安全運転管理者その他運行を直接管理する地位にある者に対し、同法および同法に基づく命令が定める安全な運転に関する事項を遵守させるよう努めなければならない。第 2 項は速度・駐車・積載・運転者の心身の状態を、第 3 項は政令で定める自動車の使用者による交通安全教育を対象とする。
車両等の使用者に、業務で運転させる運転者や安全運転管理者へ安全運転に関する事項を遵守させるよう努める義務を課す規定です。罰則のない努力義務ですが、74 条の 3 や民法 715 条と連動して実務上の重みを持ちます。
乗車定員 11 人以上の自動車を 1 台以上、またはその他の自動車を 5 台以上使用する事業所が対象です。自動二輪車は 0.5 台として計算され、社長の社用車も台数に含まれます(最新の改正状況をご確認ください)。
20 歳以上(副安全運転管理者を置く場合は 30 歳以上)で、運転管理の実務経験が原則 2 年以上ある者とされています。要件の詳細は道路交通法施行規則および最新の改正内容をご確認ください。
選任した日から原則 15 日以内に、事業所の所在地を管轄する公安委員会(警察署経由)へ届け出ます。解任時や記載事項の変更時も同様の届出が必要です。
運転前後の酒気帯び確認の記録は原則 1 年間保存し、アルコール検知器を常時有効に保持する必要があります。保存期間や方法は道路交通法施行規則の改正で変わり得るため最新版をご確認ください。
消防用自動車、救急用自動車その他政令で定める自動車の使用者が対象です。ただし 74 条の 3 により安全運転管理者を選任している使用者は除かれます。
使用する自動車の台数が一定数(おおむね 20 台)を超えるごとに、追加で選任が必要とされています。大規模事業所ほど複数名の選任が求められるため、台数管理表の整備が実務上の要になります。
違法です。74 条の 3 の選任義務違反には罰則が定められており、2022 年の改正で引き上げられています。74 条自体は努力義務でも、そこから伸びる選任義務は罰則付きの強制義務です。
関係します。乗車定員11人以上の車を1台、またはその他の自動車を5台以上使う事業所は、業種を問わず安全運転管理者の選任義務があり、運転前後のアルコールチェックが課されます(道路交通法74条の3、施行規則9条の10)。業界裏話ヒント:台数のカウントには自動二輪も0.5台換算で入り、社長の社用車も含まれます。基準を超えていることに気づかない会社が非常に多い(最新の改正状況をご確認ください)
業務起因性次第です。通勤中や、会社が黙認したマイカーの営業利用中の事故は、民法715条の使用者責任が会社に及ぶことがあります。社用車かどうかだけでは決まりません。業界裏話ヒント:「私用だった」と主張しても、日報・GPS記録・LINEでの業務指示が業務性の証拠として拾われる。責任の線引きは、会社が思うよりはるかに広い
74条自体は罰則のない努力義務です。ただし、そこから伸びる安全運転管理者制度(74条の3)や、違反の下命・容認を禁じる75条には罰則があります。業界裏話ヒント:事故後の民事訴訟では、74条の努力を尽くしたかが民法715条ただし書の免責抗弁の分かれ目になる。罰則がない条文ほど、賠償の場面で会社の運命を左右する
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 義務の強度 | 74 条:努力義務(罰則なし) | — |
| 義務の名宛人 | 車両等の使用者(会社・事業所) | — |
| 求められる行為 | 運転者等に安全運転事項を遵守させるよう努める | — |
| 違反時の帰結 | 直接の制裁はないが、民法 715 条の使用者責任で管理体制の不備が争点化 | — |
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