道路交通法 第74条(車両等の使用者の義務)
クイックジャンプ
- 車両等の使用者は、その者の業務に関し当該車両等を運転させる場合には、当該車両等の運転者及び安全運転管理者、副安全運転管理者その他当該車両等の運行を直接管理する地位にある者に、この法律又はこの法律に基づく命令に規定する車両等の安全な運転に関する事項を遵守させるように努めなければならない。
- 2.車両の使用者は、当該車両の運転者に、当該車両を運転するに当たつて車両の速度、駐車及び積載並びに運転者の心身の状態に関しこの法律又はこの法律に基づく命令に規定する事項を遵守させるように努めなければならない。
- 3.消防用自動車、救急用自動車その他の政令で定める自動車の使用者(第七十四条の三第一項の規定により安全運転管理者を選任したものを除く。)は、当該自動車の運転者に対し、当該自動車の安全な運転を確保するために必要な交通安全教育を行うように努めなければならない。
この条文の基本情報
車両等の使用者の義務とは何ですか?
定義車両等の使用者の義務とは、道路交通法第74条に定められた規定で、「車両等の使用者は、その者の業務に関し当該車両等を運転させる場合には、当該車両等の運転者及び安全運転管理者、副安全運転管理者その他当該車両等の運行を直接管理する地…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第74条(車両等の使用者の義務)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第74条の条文原文は「車両等の使用者は、その者の業務に関し当該車両等を運転させる場合には、当該車両等の運転者及び安全運転管理者、副安全運転管理者その他当該車両等の運行を直接管理する地…」で始まります。
- 道路交通法第74条は第三節 使用者の義務に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第74条の前の条は道路交通法第73条です。
- 道路交通法第74条の次の条は道路交通法第74条の2です。
- 道路交通法第74条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第74条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/74
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路交通法74条は、車両等の使用者に、業務で運転させる運転者へ安全運転事項を遵守させる努力義務を課す。罰則はないが、74条の3の安全運転管理者制度が実効性を担保する。
Q · 会社が社員に社用車を運転させるとき、法律上どんな義務がありますか?
努力義務だが、事故後の賠償責任で効いてくる
道路交通法74条は、車両等の使用者に対し、業務のために運転させる場合、運転者や安全運転管理者等に安全運転に関する事項を遵守させるよう努める義務を課します。条文自体は努力義務で罰則はありません。しかし74条の3の安全運転管理者制度には選任義務と罰則があり、業務中の事故では民法715条の使用者責任により会社本体が賠償義務を負います。その際「相当の注意をした」と抗弁できるかは、日頃の安全指導・点呼・アルコールチェックの記録が残っているかで決まります。
解説
従業員に営業車を運転させている会社の経営者、あるいは車両を管理する立場のあなたに、この条文は静かに突き刺さる。道路交通法74条は「使用者は、運転者に安全運転に関する事項を遵守させるよう努めなければならない」と定める。ここで多くの人が電源を切る。「努めなければならない」=努力義務だから、破っても罰則はない、と。半分は正しい。だが残り半分が命取りだ。この努力義務を土台に、74条の3の安全運転管理者制度が伸び、そこから白ナンバー事業者へのアルコールチェック義務化まで枝分かれしている。さらに従業員が業務中に事故を起こせば、民法715条の使用者責任で会社本体が賠償を負う。そのとき争点になるのが「安全管理を尽くしていたか」であり、74条の努力を怠った空白の記録が、そのまま会社の不利な証拠に化ける。罰則がない条文ほど、事故のあとで牙をむく。
法的な位置づけ
道路交通法74条は、車両等の使用者に安全運転確保の努力義務を課す規定である。使用者は、その業務に関し車両等を運転させる場合、運転者および安全運転管理者、副安全運転管理者その他運行を直接管理する地位にある者に対し、同法および同法に基づく命令が定める安全な運転に関する事項を遵守させるよう努めなければならない。第2項は速度・駐車・積載・運転者の心身の状態を、第3項は政令で定める自動車の使用者による交通安全教育を対象とする。
手順
- 1.自社の保有台数を数えて対象かを判定 事業所ごとに、乗車定員11人以上の自動車の台数と、その他の自動車の台数を数える。自動二輪車は0.5台換算、役員の社用車やリース車も含める。事業所単位でのカウントである点を見落とさない
- 2.安全運転管理者・副安全運転管理者を選任 年齢要件と運転管理の実務経験要件を満たす者を選任する。総務・管理部門の管理職を充てるのが一般的で、実際に運行を管理できる権限があるかを確認する
- 3.公安委員会へ選任届を提出 選任した日から原則15日以内に、事業所所在地を管轄する警察署を経由して公安委員会へ届け出る。解任時・記載事項変更時も同じ期限で届け出る
- 4.点呼とアルコールチェックの運用を設計 運転前後に運転者の酒気帯びの有無を確認する運用を作る。アルコール検知器を常時有効に保持し、直行直帰や出張時の遠隔確認の方法(ビデオ通話・カメラ付き検知器)まで規程に落とす
- 5.記録を保存し、教育実施を証跡化 酒気帯び確認の記録は原則1年間保存する。あわせて安全運転教育の実施日・受講者・内容を記録に残す。この証跡が、事故後に民法715条ただし書の免責抗弁を組み立てる唯一の弾薬になる
よくある質問 AI による整理
Q1道路交通法74条とは何ですか?
車両等の使用者に、業務で運転させる運転者や安全運転管理者へ安全運転に関する事項を遵守させるよう努める義務を課す規定です。罰則のない努力義務ですが、74条の3や民法715条と連動して実務上の重みを持ちます。
Q2安全運転管理者は何台から必要ですか?
乗車定員11人以上の自動車を1台以上、またはその他の自動車を5台以上使用する事業所が対象です。自動二輪車は0.5台として計算され、社長の社用車も台数に含まれます(最新の改正状況をご確認ください)。
Q3安全運転管理者になれる人の要件は?
20歳以上(副安全運転管理者を置く場合は30歳以上)で、運転管理の実務経験が原則2年以上ある者とされています。要件の詳細は道路交通法施行規則および最新の改正内容をご確認ください。
Q4安全運転管理者の届出はいつまでにすべきですか?
選任した日から原則15日以内に、事業所の所在地を管轄する公安委員会(警察署経由)へ届け出ます。解任時や記載事項の変更時も同様の届出が必要です。
Q5アルコールチェックの記録は何年保存しますか?
運転前後の酒気帯び確認の記録は原則1年間保存し、アルコール検知器を常時有効に保持する必要があります。保存期間や方法は道路交通法施行規則の改正で変わり得るため最新版をご確認ください。
Q674条3項の交通安全教育は誰が対象ですか?
消防用自動車、救急用自動車その他政令で定める自動車の使用者が対象です。ただし74条の3により安全運転管理者を選任している使用者は除かれます。
Q7副安全運転管理者はどんなときに必要ですか?
使用する自動車の台数が一定数(おおむね20台)を超えるごとに、追加で選任が必要とされています。大規模事業所ほど複数名の選任が求められるため、台数管理表の整備が実務上の要になります。
Q8安全運転管理者を選任しないと違法ですか?
違法です。74条の3の選任義務違反には罰則が定められており、2022年の改正で引き上げられています。74条自体は努力義務でも、そこから伸びる選任義務は罰則付きの強制義務です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちは運送業じゃなくて普通の会社なんですが、アルコールチェックって関係あるんですか?
関係します。乗車定員11人以上の車を1台、またはその他の自動車を5台以上使う事業所は、業種を問わず安全運転管理者の選任義務があり、運転前後のアルコールチェックが課されます(道路交通法74条の3、施行規則9条の10)。実務のポイント:台数のカウントには自動二輪も0.5台換算で入り、社長の社用車も含まれます。基準を超えていることに気づかない会社が非常に多い(最新の改正状況をご確認ください)
Q2社員がプライベートで事故ったら、会社は関係ないですよね?
業務起因性次第です。通勤中や、会社が黙認したマイカーの営業利用中の事故は、民法715条の使用者責任が会社に及ぶことがあります。社用車かどうかだけでは決まりません。実務のポイント:「私用だった」と主張しても、日報・GPS記録・LINEでの業務指示が業務性の証拠として拾われる。責任の線引きは、会社が思うよりはるかに広い
Q3努力義務なら、守らなくても罰則ないんですよね?
74条自体は罰則のない努力義務です。ただし、そこから伸びる安全運転管理者制度(74条の3)や、違反の下命・容認を禁じる75条には罰則があります。実務のポイント:事故後の民事訴訟では、74条の努力を尽くしたかが民法715条ただし書の免責抗弁の分かれ目になる。罰則がない条文ほど、賠償の場面で会社の運命を左右する
間違えやすい点 AI による整理
- 「努力義務だから守らなくても罰則ゼロ、実質意味のない条文」と切り捨てる人が多い。だが74条を土台に伸びる安全運転管理者制度(74条の3)や下命・容認の禁止(75条)には罰則がある。努力義務の外殻の内側に、罰則付きの核が埋め込まれている構造を見落としている
- 使用者責任という言葉自体は知っていても、その深刻さを体感していない人が大半だ。従業員一人の不注意な事故が、資力のある会社本体を賠償義務者に引き込む。しかも「安全管理を尽くしたか」が争われ、74条を怠って記録が空白なら、その空白そのものが敗訴の決め手になる。知識としての715条と、法廷で牙をむく715条は別物だ
- 「アルコールチェックや安全運転管理者は、運送業やタクシー会社など緑ナンバーの世界の話」と問いを立てる時点でずれている。制度が捕まえるのは白ナンバー、つまり自社の業務のために車を使う普通の会社だ。あなたの会社が対象かどうかは、業種ではなく保有台数と乗車定員で決まる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 義務の強度 | 74条:努力義務(罰則なし) | 74条の3:選任義務(罰則あり) 75条:下命・容認の禁止(罰則あり) |
| 義務の名宛人 | 車両等の使用者(会社・事業所) | 一定台数以上を使用する事業所の使用者 車両の使用者・運行を直接管理する者 |
| 求められる行為 | 運転者等に安全運転事項を遵守させるよう努める | 安全運転管理者の選任・届出、点呼と酒気帯び確認 無免許・酒気帯び・過労運転等を命じない、黙認しない |
| 違反時の帰結 | 直接の制裁はないが、民法715条の使用者責任で管理体制の不備が争点化 | 使用者への罰則、公安委員会による是正措置 使用者本人への刑事罰、車両使用制限命令の対象 |
他国ではどう定めているか 5 か国
台湾は使用者の一般的努力義務を包括的に定めるのではなく、無資格運転や酒気帯び運転を容認した車両所有者・使用者を直接処罰する構成を採る。日本の74条+75条を一本化した形に近い
韓国は交通安全法で交通手段運営者に安全管理義務と安全診断・教育を課す。道路交通法の外側に管理法を独立させている点が日本と異なる
機関・部隊・企業事業単位に対し、所属人員への道路交通安全教育を義務づける。教育義務を正面から規定する点で日本の74条3項に近い
ドイツは Halter(保有者)の責任として、運転に適さない者に車両を運転させることを禁じる。努力義務ではなく秩序違反(Ordnungswidrigkeit)として制裁が伴う点で日本より強い
米国は商用運転者について連邦規則が薬物・アルコール検査を詳細に義務づけ、それ以外は negligent entrustment と respondeat superior の判例法理で使用者責任を構成する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたの会社は運送業ではない。普通の卸売会社で、営業と配送に社用車を数台使っているだけ。だが台数が一定を超えた瞬間、安全運転管理者の選任義務が生じ、運転前後のアルコールチェックまで課される。「うちは緑ナンバーじゃないから関係ない」という思い込みのまま、あなたはすでに義務違反の状態にいるかもしれない
- もし、あなたの部下が営業回りの途中で歩行者をはねてしまったら、責任は本人だけで終わるだろうか。答えは否。会社が業務のために運転させていた以上、民法715条の使用者責任で会社本体が賠償の矢面に立つ。そのとき裁判所が見るのは、あなたの会社が日頃どんな安全指導をしていたかだ
- 安全運転管理者を選任し忘れたまま3年が過ぎた小さな会社。ある日、警察から指摘が入る。慌てて届け出ても、未選任期間に事故が起きていれば管理体制の不備が一気に露呈する
- 取引先への納品中に社員が居眠り運転で追突。あと数日で被害者側の弁護士から内容証明が届く。あなたが今夜から集めるべきは、点呼記録・アルコールチェック簿・安全運転教育の実施記録。これが揃っているかどうかで、会社が「相当の注意をした」と抗弁できるかが決まる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 加害者が業務中の運転だったかを確認し、社名・車両ナンバー・雇用関係を記録する2. 運転者個人だけでなく会社に対して民法715条の使用者責任を追及し、資力のある会社本体から賠償を回収する3. 会社の安全運転管理体制の不備(安全運転管理者の未選任、点呼・アルコールチェックの未実施)を主張材料にする4. 自賠責保険・任意保険の適用範囲を確認し、人身損害は自賠責から先行して請求する
訴えられた側:1. 事故が業務中か私用中かを切り分け、業務起因性を精査する2. 日頃の安全運転教育・点呼・アルコールチェックの記録を集め、民法715条ただし書の「相当の注意をした」という免責抗弁を組み立てる3. 安全運転管理者を選任済みか、法定業務を履行していたかを確認し、未整備なら早急に是正する4. 運転者本人の過失と会社の管理責任を切り分け、賠償の範囲と割合を争う
時効(請求できる期限):74条の努力義務そのものに罰則・時効はない。ただし業務中の事故で会社が使用者責任(民法715条)を負う場合、被害者の損害賠償請求権は損害および加害者を知った時から3年(人の生命または身体の侵害は5年、民法724条・724条の2)で時効にかかる。なお安全運転管理者の未選任などには別途罰則が科される(2022年の改正で罰則が引き上げられており、最新の金額は要確認)
学説
通説:道路交通法74条は罰則を伴わない訓示的な努力義務規定であるが、74条の3の安全運転管理者制度および75条の下命・容認の禁止によって実効性が段階的に補強されており、民事上は使用者の注意義務の水準を画する基準として機能すると解されている。
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める