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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

道路交通法 第74条の2

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車両の使用者は、当該車両を適正に駐車する場所を確保することその他駐車に関しての車両の適正な使用のために必要な措置を講じなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法第74条の2は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第74条の2の条文原文は「車両の使用者は、当該車両を適正に駐車する場所を確保することその他駐車に関しての車両の適正な使用のために必要な措置を講じなければならない。」で始まります。
  3. 道路交通法第74条の2は第三節 使用者の義務に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法第74条の2の前の条は道路交通法第74条です。
  7. 道路交通法第74条の2の次の条は道路交通法第74条の3です。
  8. 道路交通法第74条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第74条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105
  • 本サイト収録道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第74条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/74_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法74条の2は、車両の使用者に適正な駐車場所の確保その他必要な措置を義務づける。運転者が反則金を納めない場合、放置違反金は使用者に請求される。

Q · 駐車違反って運転した人の問題ですよね? 車の名義人や会社にも責任があるんですか?

あります。運転者が払わなければ請求は名義人に向かいます

道路交通法74条の2は、車両の使用者に対して適正な駐車場所の確保その他駐車に関する必要な措置を義務づけています。使用者とは車両を支配・管理する者であり、運転者と一致するとは限りません。放置駐車違反について運転者が反則金を納付しない場合、放置違反金の納付命令は使用者(名義人)に向かいます(同法51条の4)。違反が常習化すれば、公安委員会による当該自動車の使用制限命令に発展することもあり、事業用車両では稼働停止という形で売上に直撃します。

解説

社員に社用車を持たせている、家族に自分名義の車を貸している、そんなあなたに向けた条文だ。道路交通法74条の2は、車両の使用者(実際に運転する人ではなく、その車を支配・管理している人や会社)に対し、「適正に駐車する場所を確保すること、その他駐車に関して必要な措置を講じなければならない」と命じる。つまり、誰がハンドルを握るかとは別に、車を持たせている側そのものに駐車の責任がある。この一文を軽く見てはいけない。なぜなら道交法の駐車違反は、運転者が反則金を払わずに逃げても、放置違反金という形で使用者(名義人)に請求が回る仕組み(51条の4)とつながっているからだ。さらに違反が繰り返されれば、公安委員会から車の使用制限命令が出ることもある。運転席に座っていないから無関係、というその思い込みが、いちばん危ない。

法的な位置づけ

道路交通法74条の2は、車両の使用者に対する駐車関連の一般的責務を定める規定である。使用者とは当該車両を支配・管理する者を指し、運転者と一致するとは限らない。本条は適正な駐車場所の確保を含め、駐車に関して車両を適正に使用するために必要な措置を講じることを求め、放置違反金および使用制限命令の制度的前提を構成する。

手順

  1. 1.車両ごとに保管場所と駐車ルールを先に決める 社用車・貸与車を渡す前に、保管場所(月極・自社敷地等)と、業務中の駐車ルール(コインパーキング利用の可否、費用精算、路上駐車の禁止)を一枚の書面にまとめる。74条の2の「必要な措置」を講じた証跡になる
  2. 2.誰がいつどの車に乗ったかを記録に残す 運転日報・配車記録・ETC/GPS ログのいずれかで、車両と運転者の対応を日次で残す。放置違反が起きたとき、運転者を即座に特定できるかどうかが支払主体を分ける
  3. 3.確認標章を貼られたら即日社内報告させる 放置車両確認標章(黄色いステッカー)を発見した運転者に、当日中の報告を義務づける。報告が遅れるほど運転者による反則金納付の選択肢が閉じ、使用者への放置違反金に流れ込む
  4. 4.運転者に反則金を納付させるか、会社が放置違反金を負担するか決める 運転者が反則金を納付すれば使用者への放置違反金は課されない(51条の4)。運転者が特定できている段階で、本人納付か会社負担かを経理・法務で即断する。判断を先送りするほど選択肢が減る
  5. 5.弁明の機会は通知書記載の期限内に使い切る 盗難・無断使用・貸与先の存在など、使用者の責めに帰せない事情があれば、弁明通知書の指定期間内に書面と証拠を提出する。期限は各都道府県公安委員会の運用によるため通知書で確認する
  6. 6.就業規則・車両管理規程に求償条項を入れる 「指定場所以外への駐車を禁止する」「放置違反金を会社が納付した場合は本人に求償する」旨を明記する。事前の一行が、事後の回収可能性と再発防止を同時に確保する

よくある質問 AI による整理

Q1道路交通法74条の2とは何ですか?

車両の使用者に、適正に駐車する場所を確保することその他駐車に関する適正使用のために必要な措置を義務づける規定です。運転者ではなく、車を支配・管理する側に向けられた条文です。

Q2運転者が分からない駐車違反はどうなりますか?

運転者が特定できず反則金が納付されない場合、放置違反金の納付命令が使用者(名義人)に向かいます(道交法51条の4)。74条の2の使用者責務がその前提にあります。

Q3放置違反金を払わないとどうなりますか?

滞納すると督促を経て滞納処分の対象となるほか、車検(自動車検査証の交付等)が受けられない取扱いにつながります。詳細な手続は各都道府県公安委員会の運用によります。

Q4レンタカーで駐車違反したら誰が払いますか?

まず車両の使用者である事業者に放置違反金が向かい、事業者は約款に基づき借りた本人へ求償するのが一般的です。返却までが利用者の管理責任だと考えてください。

Q5車の「使用者」と「所有者」は違いますか?

違う場合があります。所有者は権利の帰属者、使用者は現実に車両を支配・管理し走らせる者です。74条の2の名宛人は使用者であり、リースや社用車では両者が分かれます。

Q6車庫証明はなぜ必要なのですか?

保管場所の確保等に関する法律(車庫法)3条により、自動車の保有には保管場所の確保が求められるためです。74条の2の「駐車場所の確保」と同じ発想に立っています。

Q7駐車違反の弁明はいつまでにできますか?

放置違反金の納付命令前に、弁明通知書で指定された期間内に行う必要があります。具体的な日数は各都道府県公安委員会の運用によるため、通知書記載の期限を必ず確認してください。

Q8盗難車が駐車違反した場合も名義人が払うのですか?

盗難や無断使用など使用者の責めに帰せない事情があれば、弁明の機会にその事実を主張できます。被害届の受理番号など客観的な資料を期限内に提出することが重要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1駐車違反って、運転してた人が払うんじゃないんですか?会社の車でも?

反則金は本来運転者ですが、運転者が特定できない・納付しない場合、道交法は車の使用者(名義人)に「放置違反金」を課します(51条の4)。74条の2が使用者に駐車の責務を負わせているのが土台です。実務のポイント:運転者が反則金を払えば使用者への放置違反金は課されない。だから会社は『誰が運転したか』を初動で押さえるのが最も安い。運転日報や配車記録が、そのまま数万円の防波堤になる。

Q2自分名義の車を家族や友人に貸してるんですが、違反されたら私が払うんですか?

運転者が反則金を納付すればあなたに請求は来ませんが、運転者が名乗り出ない・払わない場合、使用者であるあなたに放置違反金の納付命令が向かいます(51条の4)。実務のポイント:貸すときに『違反は本人が処理する』と口約束しても、公安委員会には関係ない。名義人に来た請求を後で運転者へ求償するのは民事の別問題。貸す前に駐車のルールを一言決めておくと、後の気まずさが減る。

Q3自宅の前の道路にいつも車を停めてるんですが、これって何かまずいですか?

道路を車庫代わりに常用するのは、道交法の駐車規制に加え、車庫法(保管場所の道路使用禁止、11条)に触れる可能性があります。74条の2の「適正な駐車場所の確保」の趣旨にも反します。実務のポイント:近隣トラブルの通報から発覚するケースが大半。車庫証明の場所と実際の保管場所が違う『車庫飛ばし』は、それ自体が処罰対象(車庫法17条)。引っ越したら保管場所も届け直す。

Q4社員の駐車違反が続くと、会社に何か起きるんですか?

違反が繰り返されると、公安委員会がその自動車の使用制限命令を出せます(75条系統)。事業用車両なら一定期間使えなくなり、売上に直撃します。74条の2の使用者責務を果たしていない状態が積み重なった結果です。実務のポイント:単発の違反では命令は出ないが、同じ車両・同じ会社での常習は累積して記録される。使用制限は反則金より痛い。指導記録を残しておくと、会社が措置を講じていた証拠になり抗弁材料になる。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「駐車違反は運転した人の責任」と思い込んでいるが、道交法は運転者とは別に、車を管理する「使用者」にも駐車の責務を課している(74条の2)。しかも運転者が特定できなければ、放置違反金の矛先は名義人である使用者に向かう(51条の4)。
  • 「放置違反金くらい払えば済む」とは知っていても、その深刻度を見落としている。違反が繰り返されれば公安委員会の使用制限命令(75条系統)につながり、事業用車両なら一定期間その車を使えなくなる。反則金の問題が、事業停止級の打撃に化ける。
  • 「自分は使用者ではない、ただの名義人だ」という区別を立てても、法律上はほぼ意味をなさない。あなたが車を実際に支配・管理し走らせている立場なら、その区別以前に「使用者」として責務を負う。問いの立て方そのものがずれている。
比較の観点この条文ほかの条文
規律の性質74条の2:使用者に駐車場所の確保等の一般的責務を課す土台規定51条の4:放置違反金の納付命令という金銭的サンクション
75条:使用者に対する下命・自動車の使用制限命令
発動する場面車両を保有・貸与している平時から常に妥当放置駐車違反で運転者が反則金を納付しないとき
使用者の下命・容認や違反の常習性が認められるとき
名宛人車両の使用者(支配・管理する者。会社・名義人・貸与者)車両の使用者(運転者不特定・不納付が要件)
自動車の使用者(事業者を含む)
実務インパクト措置を講じた証跡が、後の弁明・抗弁の material になる数万円規模の金銭負担+滞納時は車検等への波及
一定期間の使用停止=事業用車両では売上への直撃

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
道路交通管理處罰條例 第85條・第56條

台湾も違規停車の帰責について、運転者を特定できない場合に車輛所有人へ処罰を及ぼす構造をとる。使用者・所有者への責任集約という発想は日本と共通する

韓国
대한민국 도로교통법 제160조・제32조 이하

韓国も주정차 위반について고용주등(使用者側)に과태료を課す仕組みを持ち、運転者不特定でも取締りの実効性を確保する点で日本の放置違反金と機能的に対応する

ドイツ
StVG § 25a(Kostentragungspflicht des Halters)

ドイツは運転者を特定できない駐停車違反について、車両保有者(Halter)に手続費用の負担を課す。制裁ではなく費用負担として構成する点が日本の放置違反金と設計思想を分ける

アメリカ
各州・自治体条例による owner liability for parking violations

米国は駐車違反を刑事ではなく自治体の civil citation として扱い、原則として車両登録名義人に責任を負わせる。州・市ごとに手続と金額が大きく異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 社員が営業中にコインパーキング代を惜しんで路上駐車を繰り返していた。切符は社員個人に切られると思っていたら、放置違反金の納付命令が会社(使用者)宛てに届いた。運転者を特定して反則金で処理するか、会社が放置違反金を払うか、経理と法務が判断を迫られる。
  • もし、あなた名義の車を貸した友人が、それを駐車禁止場所に置きっぱなしにして放置違反金が来たら、誰が払う? 運転者が名乗り出なければ、請求は名義人であるあなたに向かう。友情と数万円の板挟みだ。
  • 自宅前の道路を車庫代わりに常用していた。近所から通報が入る。車庫法違反(保管場所の道路使用禁止)と道交法の駐車規制、二重に足をすくわれる。
  • 放置車両確認標章(黄色いステッカー)を貼られてから、運転者が名乗り出るための時間は限られている。誰も反則金を納めないまま日が過ぎれば、使用者への放置違反金納付命令が確定へ向かう。あと数週間の初動で、支払う側が運転者か会社かが決まる。
  • 運送会社で、ドライバーの違法駐車が慢性化していた。繰り返せば、その車両に対して公安委員会の使用制限命令が出て、稼ぎ頭のトラックが一定期間使えなくなる。売上に直撃する前に、使用者として駐車場所と社内ルールを整える必要がある。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 放置違反金の納付命令や弁明通知が届いたら、まず運転者を特定できるか確認。運転者が反則金を納付すれば使用者への放置違反金は課されない(51条の4)。2. 心当たりがない場合(盗難・無断使用)は、その事実を弁明の機会で主張し、被害届などの証拠を提出。3. カーシェア等で貸していたなら、契約と運転記録をもとに実際の使用者へ求償。4. 期限内の弁明を逃すと納付命令が固まるので、通知書の日付を最優先で確認する。

訴えられた側:1. まず自社が「使用者」に当たるか(車の支配・管理の実態)を確認。2. ドライバーへの駐車ルール周知、駐車場所の確保、指導記録を整え、必要な措置を講じていた証跡を残す。3. 違反の常習性を指摘されたら、是正計画を示して使用制限命令(75条系統)の回避を図る。4. 就業規則・車両管理規程に駐車ルールと求償条項を整備し、再発防止を制度として固める。

時効(請求できる期限):この条文自体に特定の時効はないが、実務上は放置車両確認標章の取付け後、運転者が反則金を納付しなければ使用者へ放置違反金の納付命令が出される流れに乗る。弁明は納付命令前の指定期間内に行う必要がある。具体的な日数は各都道府県公安委員会の運用によるため、通知書記載の期限を必ず確認すること(最新の運用状況をご確認ください)。

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道路交通法の全文を見る所属する編章節を開く:第三節 使用者の義務

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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