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道路交通法 第74条の3(安全運転管理者等)

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  1. 自動車の使用者(道路運送法の規定による自動車運送事業者(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)の規定による貨物軽自動車運送事業を経営する者を除く。以下同じ。)、貨物利用運送事業法の規定による第二種貨物利用運送事業を経営する者及び道路運送法第七十九条の規定による登録を受けた者を除く。以下この条において同じ。)は、内閣府令で定める台数以上の自動車の使用の本拠ごとに、年齢、自動車の運転の管理の経験その他について内閣府令で定める要件を備える者のうちから、次項の業務を行う者として、安全運転管理者を選任しなければならない。
  2. 2.安全運転管理者は、自動車の安全な運転を確保するために必要な当該使用者の業務に従事する運転者に対して行う交通安全教育その他自動車の安全な運転に必要な業務(自動車の装置の整備に関する業務を除く。第七十五条の二の二第一項において同じ。)で内閣府令で定めるものを行わなければならない。
  3. 3.前項の交通安全教育は、第百八条の二十八第一項の交通安全教育指針に従つて行わなければならない。
  4. 4.自動車の使用者は、安全運転管理者の業務を補助させるため、内閣府令で定める台数以上の自動車を使用する本拠ごとに、年齢、自動車の運転の経験その他について内閣府令で定める要件を備える者のうちから、内閣府令で定めるところにより、副安全運転管理者を選任しなければならない。
  5. 5.自動車の使用者は、安全運転管理者又は副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)を選任したときは、選任した日から十五日以内に、内閣府令で定める事項を当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
  6. 6.公安委員会は、安全運転管理者等が第一項若しくは第四項の内閣府令で定める要件を備えないこととなつたとき、又は安全運転管理者が第二項の規定を遵守していないため自動車の安全な運転が確保されていないと認めるときは、自動車の使用者に対し、当該安全運転管理者等の解任を命ずることができる。
  7. 7.自動車の使用者は、安全運転管理者に対し、第二項の業務を行うため必要な権限を与えるとともに、同項の業務を行うため必要な機材を整備しなければならない。
  8. 8.公安委員会は、自動車の使用者が前項の規定を遵守していないため自動車の安全な運転が確保されていないと認めるときは、自動車の使用者に対し、その是正のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
  9. 9.自動車の使用者は、公安委員会からその選任に係る安全運転管理者等について第百八条の二第一項第一号に掲げる講習を行う旨の通知を受けたときは、当該安全運転管理者等に当該講習を受けさせなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法 74 条の 3 は、自動車の使用者に安全運転管理者の選任を義務づける規定。使用の本拠ごとに定数以上の車を使う場合が対象で、選任後 15 日以内に公安委員会への届出が必要となる。

Q · 運送会社じゃないのに、安全運転管理者を置かないといけないんですか?

運送業でなくても社用車が一定台数あれば選任義務が生じます

道路交通法 74 条の 3 第 1 項は、自動車の使用者に対し、自動車の使用の本拠ごとに内閣府令で定める台数以上の自動車を使用する場合、安全運転管理者の選任を義務づけています。むしろ道路運送法上の自動車運送事業者や第二種貨物利用運送事業者は本条から明示的に除外されており、対象の中心は白ナンバーで社用車を使う一般企業です。選任・解任の日から 15 日以内に、本拠を管轄する公安委員会への届出も必要です(5 項)。

解説

社用車が5台。営業車でも配送車でも構わない、それだけであなたの会社は道路交通法上「安全運転管理者」を一人選ばなければならない立場に立つ。多くの中小企業の総務担当者は、これを運送会社だけの話だと思い込んでいる。だが74条の3が縛るのは、緑ナンバーの運送事業者ではなく、むしろ白ナンバーで社用車を回している普通の会社だ。運送業者は貨物自動車運送事業法の運行管理者制度で別枠、だからこの条文からは除外されている。逆に言えば、建設業も介護事業所も不動産屋も、台数さえ超えれば適用される。選任したら15日以内に公安委員会へ届出、怠れば罰則。そして2022年以降、この管理者の業務にアルコールチェックが加わった。あなたの会社に管理者がいないなら、それは違反状態が続いているということだ。

法的な位置づけ

道路交通法 74 条の 3 は、安全運転管理者制度を定める規定である。自動車の使用者は、自動車の使用の本拠ごとに内閣府令で定める台数以上の自動車を使用する場合、年齢および運転管理の経験等の要件を備える者から安全運転管理者を選任し、交通安全教育その他自動車の安全な運転に必要な業務を行わせなければならない。道路運送法上の自動車運送事業者等は適用から除外される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1安全運転管理者とは何ですか?

道路交通法 74 条の 3 に基づき、自動車の使用者が使用の本拠ごとに選任する安全管理の責任者です。交通安全教育や運転者の状況把握など、内閣府令が定める業務を担います。

Q2安全運転管理者は何台から必要?

内閣府令(施行規則 9 条の 8)が定める台数以上の自動車を使用の本拠ごとに使う場合に必要です。会社全体の合算ではなく、本拠=事業所ごとに数える点が重要です。

Q3副安全運転管理者はいつ必要ですか?

4 項により、内閣府令で定める台数以上の自動車を使用する本拠ごとに、安全運転管理者の業務を補助させるため選任が必要です。台数が増えるほど選任人数も増えます。

Q4安全運転管理者の届出はいつまで?

5 項により、選任した日または解任した日から 15 日以内に、使用の本拠の位置を管轄する公安委員会へ届け出る必要があります。届出義務違反には罰則があります。

Q5運送会社は安全運転管理者を置く必要がある?

1 項の括弧書きで、道路運送法上の自動車運送事業者や第二種貨物利用運送事業者等は除外されています。これらの事業者は運行管理者制度に従います。

Q6安全運転管理者が業務を怠るとどうなる?

6 項により、公安委員会は使用者に対して当該安全運転管理者等の解任を命ずることができます。要件を欠くに至った場合も同様に解任命令の対象です。

Q7会社が安全運転管理者に何もさせないのは違法?

7 項は使用者に、業務遂行に必要な権限の付与と機材の整備を義務づけています。これを怠ると 8 項により公安委員会から是正措置命令を受ける可能性があります。

Q8安全運転管理者の講習は義務ですか?

9 項により、公安委員会から講習実施の通知を受けたときは、使用者が当該安全運転管理者等に講習を受けさせなければなりません。使用者側の義務である点が特徴です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちは運送会社じゃないんですが、それでも安全運転管理者を置かないとダメですか?

はい。むしろ74条の3が対象にするのは運送事業者を除いた一般企業です。緑ナンバーの運送業者は貨物自動車運送事業法の運行管理者制度に従うため除外され、白ナンバーで社用車を5台以上使う会社(定員11人以上なら1台でも)が対象になります。業界裏話ヒント:営業車を各拠点に分散配置している会社は「使用の本拠ごと」に台数を数える点に注意。本社では5台未満でも、支店単位で超えていればその拠点ごとに選任が必要になる。会社全体で合算して「うちは足りない」と誤認している会社が非常に多い

Q2アルコールチェックって、本当に白ナンバーの会社もやらないといけないんですか?

はい。2022年の道路交通法施行規則改正で安全運転管理者の業務に加わり、目視等の確認は2022年4月から、アルコール検知器を用いた確認は2023年12月から義務化されました(施行規則9条の10)。記録は1年間の保存が必要です。業界裏話ヒント:直行直帰やテレワークで対面確認ができない場合でも、カメラやモバイル検知器を使った遠隔確認が認められている。「対面できないからできません」は通らず、運用方法を整えていないこと自体が管理不備と見られる。(最新の改正状況をご確認ください)

Q3名前だけ管理者を登録しておけば、実務は適当でもバレませんか?

危険です。公安委員会は要件を欠いた管理者や業務を怠っている管理者について解任を命じることができ(6項)、権限・機材を与えていない使用者には是正命令を出せます(8項)。事故が起きれば実態は必ず露見します。業界裏話ヒント:事故や労災の民事訴訟では、被害者側弁護士がアルコールチェック記録や運転日誌の提出を求めてくる。名ばかり管理者で記録が空白だと、会社が使用者責任(民法715条)を免れる主張がほぼ通らなくなる。形式より運用の実態が問われる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「安全運転管理者は運送会社が置くもの」と思われているが逆で、運送事業者はこの条文から明示的に除外されている。彼らは貨物自動車運送事業法の運行管理者制度に従うからだ。74条の3が狙い撃ちにするのは、運送業ではない一般企業の白ナンバー車である
  • 選任義務があること自体は知っていても、その業務の重さを知らない担当者が多い。2022年以降、安全運転管理者の業務には運転前後のアルコールチェック(2023年12月からは検知器の使用)が加わった。名前だけの管理者を置いて実務を回していなければ、実質的な違反状態にある。(最新の改正状況をご確認ください)
  • 「管理者を選任すれば会社の義務は終わり」という問いの立て方そのものが誤っている。会社には管理者に必要な権限と機材を与える義務(7項)まであり、それを怠れば公安委員会から是正命令が飛ぶ。選任はスタートであってゴールではない
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義務の名宛人と内容道交法 74 条の 3:使用者に安全運転管理者の選任・届出・権限付与を義務づける
発動の契機使用の本拠ごとに内閣府令の台数要件を満たした時点で継続的に発生
適用除外道路運送法上の自動車運送事業者、第二種貨物利用運送事業者等は除外
履行しない場合の帰結解任命令(6 項)・是正措置命令(8 項)、選任義務・届出義務違反の罰則

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 営業車6台で回す不動産会社の総務担当のあなた。安全運転管理者を置いていない。ある日、社員が業務中に人身事故を起こし、警察の捜査の過程で「管理者未選任」が発覚する。事故そのものの責任に加えて、選任義務違反まで問われる二重の痛手になる
  • もし社員が社用車で飲酒運転をして事故を起こしたら、会社は無関係でいられるか? 安全運転管理者を選任し、アルコールチェックを回していたかどうかが、会社の管理責任の有無を分ける。記録がなければ「安全管理を怠った会社」として、民事と行政の両面から追及される
  • 安全運転管理者をようやく選任した。だが届出まで残り15日。この期限を過ぎれば、たとえ選任していても届出義務違反として罰則の対象になる
  • あなたが転職した先の会社は社用車を10台以上使っているのに、安全運転管理者の名前を誰も知らない。総務に聞いても「うちは運送業じゃないから関係ない」と返される。その思い込みが、監査や事故のときに会社を直撃する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第74条の3(安全運転管理者等)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第74条の3の条文原文は「自動車の使用者(道路運送法の規定による自動車運送事業者(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)の規定による貨物軽自動車運送事業を経営する者を除く。」で始まります。
  3. 道路交通法第74条の3は第三節に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法第74条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。