(航空安全査察)
第23条
別タブ ↗長官は、職員を指名して、航空基地に対し、第八条第二項の航空機事故の防止に関する計画及び整備計画並びにこれらの実施その他航空機の運航の安全に関する事項について、定期及び随時に査察を行わせるものとする。
(航空安全査察)
長官は、職員を指名して、航空基地に対し、第八条第二項の航空機事故の防止に関する計画及び整備計画並びにこれらの実施その他航空機の運航の安全に関する事項について、定期及び随時に査察を行わせるものとする。
(長官への委任)
この規則に定めるもののほか、この規則の実施のため必要な事項は、長官が定める。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)