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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

警察用航空機の運用等に関する規則 第五章 雑則

第23条〜第24条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 警察用航空機の運用等に関する規則第五章 雑則は、第23条〜第24条の全 2 条で構成されています。
  2. 警察用航空機の運用等に関する規則第五章 雑則が属する警察用航空機の運用等に関する規則の法令番号は昭和三十七年国家公安委員会規則第三号です。
  3. 警察用航空機の運用等に関する規則の公布日は昭和37年2月16日です。
  4. 警察用航空機の運用等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(航空安全査察)

第23条

別タブ ↗

長官は、職員を指名して、航空基地に対し、第八条第二項の航空機事故の防止に関する計画及び整備計画並びにこれらの実施その他航空機の運航の安全に関する事項について、定期及び随時に査察を行わせるものとする。

(長官への委任)

第24条

別タブ ↗

この規則に定めるもののほか、この規則の実施のため必要な事項は、長官が定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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