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警察用航空機の運用等に関する規則 第二章 警察航空隊

第6条〜第11条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 警察用航空機の運用等に関する規則第二章 警察航空隊は、第6条〜第11条の全 6 条で構成されています。
  2. 警察用航空機の運用等に関する規則第二章 警察航空隊が属する警察用航空機の運用等に関する規則の法令番号は昭和三十七年国家公安委員会規則第三号です。
  3. 警察用航空機の運用等に関する規則の公布日は昭和37年2月16日です。
  4. 警察用航空機の運用等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(設置等)

第6条

都道府県警察は、本部に警察航空隊(以下「航空隊」という。)を設けるものとする。

2航空隊の活動の本拠(第十三条第二項及び第二十三条において「航空基地」という。)には、事務所、格納庫、航空機の整備のための施設、通信設備その他所要の施設及び設備を備えるものとする。

3航空隊に隊長を置き、隊長は警察官をもつて充てるものとする。

(任務)

第7条

航空隊は、航空機を運用することにより、災害その他の場合における警備実施を行うほか、警ら、遭難者の捜索救助その他の警察業務の支援を行うことを任務とする。

2前項の任務を遂行するに当たつては、航空隊は、必要に応じて、機動隊その他の所属のほか、他の警察部門との連携を図るものとする。

(隊長の職務)

第8条

隊長は、第四条第三項の航空業務計画に従つて航空隊を運営し、航空隊の職員の運用、指揮監督及び指導教養に当たるとともに、次に掲げる業務を統括するものとする。

一航空機の運航及びその安全に関すること。

二航空機等の整備に関すること。

三航空業務に関する教育訓練に関すること。

2隊長は、前項に規定する職務を実施するため、第四条第三項の航空業務計画に基づき、毎年度の航空機事故の防止に関する計画、四半期ごとの整備計画及び訓練計画並びに月別運航計画を作成しなければならない。

3隊長は、航空隊の運営に当たつては、機動隊その他の所属のほか、他の警察部門と緊密に連携させなければならない。

(運航責任者)

第9条

航空隊には、第八条第一項各号に掲げる業務の実施について、隊長を補佐する者(以下「運航責任者」という。)を置き、運航責任者は航空従事者たる警察官をもつて充てなければならない。ただし、隊長が航空従事者である場合には、これに兼ねさせることができる。

(安全担当者)

第10条

航空隊には、運航責任者を補佐し、航空機を安全に運航するために必要な情報の収集及び整理並びに航空従事者等に対する航空機を安全に運航するために必要な情報の提供に関する業務を担当する者(次項において「安全担当者」という。)を置かなければならない。

2安全担当者は、航空従事者をもつて充てなければならない。

(勤務制等)

第11条

警察本部長は、航空隊の職員の勤務時間その他の勤務に関する事項についての準則を定めなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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