警察用航空機の運用等に関する規則 第7条(任務)
- 航空隊は、航空機を運用することにより、災害その他の場合における警備実施を行うほか、警ら、遭難者の捜索救助その他の警察業務の支援を行うことを任務とする。
- 2.前項の任務を遂行するに当たつては、航空隊は、必要に応じて、機動隊その他の所属のほか、他の警察部門との連携を図るものとする。
この条文の基本情報
任務とは何ですか?
定義任務とは、警察用航空機の運用等に関する規則第7条に定められた規定で、「航空隊は、航空機を運用することにより、災害その他の場合における警備実施を行うほか、警ら、遭難者の捜索救助その他の警察業務の支援を行うことを任務とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察用航空機の運用等に関する規則第7条(任務)は、日本の警察用航空機の運用等に関する規則に含まれる条文です。
- 警察用航空機の運用等に関する規則第7条の条文原文は「航空隊は、航空機を運用することにより、災害その他の場合における警備実施を行うほか、警ら、遭難者の捜索救助その他の警察業務の支援を行うことを任務とする。」で始まります。
- 警察用航空機の運用等に関する規則第7条は第二章 警察航空隊に置かれています。
- 警察用航空機の運用等に関する規則の公布日は昭和37年2月16日です。
- 警察用航空機の運用等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察用航空機の運用等に関する規則第7条の前の条は警察用航空機の運用等に関する規則第6条です。
- 警察用航空機の運用等に関する規則第7条の次の条は警察用航空機の運用等に関する規則第8条です。
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- 正式書式
警察用航空機の運用等に関する規則(昭和三十七年国家公安委員会規則第三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50400000003 - 本サイト収録
警察用航空機の運用等に関する規則(昭和三十七年国家公安委員会規則第三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50400000003/7