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警察用航空機の運用等に関する規則 第8条(隊長の職務)

  1. 隊長は、第四条第三項の航空業務計画に従つて航空隊を運営し、航空隊の職員の運用、指揮監督及び指導教養に当たるとともに、次に掲げる業務を統括するものとする。
  2. 一航空機の運航及びその安全に関すること。
  3. 二航空機等の整備に関すること。
  4. 三航空業務に関する教育訓練に関すること。
  5. 2.隊長は、前項に規定する職務を実施するため、第四条第三項の航空業務計画に基づき、毎年度の航空機事故の防止に関する計画、四半期ごとの整備計画及び訓練計画並びに月別運航計画を作成しなければならない。
  6. 3.隊長は、航空隊の運営に当たつては、機動隊その他の所属のほか、他の警察部門と緊密に連携させなければならない。

この条文の基本情報

隊長の職務とは何ですか?

定義隊長の職務とは、警察用航空機の運用等に関する規則第8条に定められた規定で、「隊長は、第四条第三項の航空業務計画に従つて航空隊を運営し、航空隊の職員の運用、指揮監督及び指導教養に当たるとともに、次に掲げる業務を統括するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察用航空機の運用等に関する規則第8条(隊長の職務)は、日本の警察用航空機の運用等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 警察用航空機の運用等に関する規則第8条の条文原文は「隊長は、第四条第三項の航空業務計画に従つて航空隊を運営し、航空隊の職員の運用、指揮監督及び指導教養に当たるとともに、次に掲げる業務を統括するものとする。」で始まります。
  3. 警察用航空機の運用等に関する規則第8条は第二章 警察航空隊に置かれています。
  4. 警察用航空機の運用等に関する規則の公布日は昭和37年2月16日です。
  5. 警察用航空機の運用等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 警察用航空機の運用等に関する規則第8条の前の条は警察用航空機の運用等に関する規則第7条です。
  7. 警察用航空機の運用等に関する規則第8条の次の条は警察用航空機の運用等に関する規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察用航空機の運用等に関する規則(昭和三十七年国家公安委員会規則第三号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50400000003
  • 本サイト収録警察用航空機の運用等に関する規則(昭和三十七年国家公安委員会規則第三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50400000003/8

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