警察用航空機の運用等に関する規則 第9条(運航責任者)
航空隊には、第八条第一項各号に掲げる業務の実施について、隊長を補佐する者(以下「運航責任者」という。)を置き、運航責任者は航空従事者たる警察官をもつて充てなければならない。ただし、隊長が航空従事者である場合には、これに兼ねさせることができる。
この条文の基本情報
運航責任者とは何ですか?
定義運航責任者とは、警察用航空機の運用等に関する規則第9条に定められた規定で、「航空隊には、第八条第一項各号に掲げる業務の実施について、隊長を補佐する者(以下「運航責任者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察用航空機の運用等に関する規則第9条(運航責任者)は、日本の警察用航空機の運用等に関する規則に含まれる条文です。
- 警察用航空機の運用等に関する規則第9条の条文原文は「航空隊には、第八条第一項各号に掲げる業務の実施について、隊長を補佐する者(以下「運航責任者」という。」で始まります。
- 警察用航空機の運用等に関する規則第9条は第二章 警察航空隊に置かれています。
- 警察用航空機の運用等に関する規則の公布日は昭和37年2月16日です。
- 警察用航空機の運用等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察用航空機の運用等に関する規則第9条の前の条は警察用航空機の運用等に関する規則第8条です。
- 警察用航空機の運用等に関する規則第9条の次の条は警察用航空機の運用等に関する規則第10条です。
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- 正式書式
警察用航空機の運用等に関する規則(昭和三十七年国家公安委員会規則第三号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50400000003 - 本サイト収録
警察用航空機の運用等に関する規則(昭和三十七年国家公安委員会規則第三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50400000003/9