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警察用航空機の運用等に関する規則 第10条(安全担当者)

  1. 航空隊には、運航責任者を補佐し、航空機を安全に運航するために必要な情報の収集及び整理並びに航空従事者等に対する航空機を安全に運航するために必要な情報の提供に関する業務を担当する者(次項において「安全担当者」という。)を置かなければならない。
  2. 2.安全担当者は、航空従事者をもつて充てなければならない。

この条文の基本情報

安全担当者とは何ですか?

定義安全担当者とは、警察用航空機の運用等に関する規則第10条に定められた規定で、「航空隊には、運航責任者を補佐し、航空機を安全に運航するために必要な情報の収集及び整理並びに航空従事者等に対する航空機を安全に運航するために必要な情報の提供に関す…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察用航空機の運用等に関する規則第10条(安全担当者)は、日本の警察用航空機の運用等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 警察用航空機の運用等に関する規則第10条の条文原文は「航空隊には、運航責任者を補佐し、航空機を安全に運航するために必要な情報の収集及び整理並びに航空従事者等に対する航空機を安全に運航するために必要な情報の提供に関す…」で始まります。
  3. 警察用航空機の運用等に関する規則第10条は第二章 警察航空隊に置かれています。
  4. 警察用航空機の運用等に関する規則の公布日は昭和37年2月16日です。
  5. 警察用航空機の運用等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 警察用航空機の運用等に関する規則第10条の前の条は警察用航空機の運用等に関する規則第9条です。
  7. 警察用航空機の運用等に関する規則第10条の次の条は警察用航空機の運用等に関する規則第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察用航空機の運用等に関する規則(昭和三十七年国家公安委員会規則第三号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50400000003
  • 本サイト収録警察用航空機の運用等に関する規則(昭和三十七年国家公安委員会規則第三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50400000003/10

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