警察用航空機の運用等に関する規則 第11条(勤務制等)
警察本部長は、航空隊の職員の勤務時間その他の勤務に関する事項についての準則を定めなければならない。
この条文の基本情報
勤務制等とは何ですか?
定義勤務制等とは、警察用航空機の運用等に関する規則第11条に定められた規定で、「警察本部長は、航空隊の職員の勤務時間その他の勤務に関する事項についての準則を定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察用航空機の運用等に関する規則第11条(勤務制等)は、日本の警察用航空機の運用等に関する規則に含まれる条文です。
- 警察用航空機の運用等に関する規則第11条の条文原文は「警察本部長は、航空隊の職員の勤務時間その他の勤務に関する事項についての準則を定めなければならない。」で始まります。
- 警察用航空機の運用等に関する規則第11条は第二章 警察航空隊に置かれています。
- 警察用航空機の運用等に関する規則の公布日は昭和37年2月16日です。
- 警察用航空機の運用等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察用航空機の運用等に関する規則第11条の前の条は警察用航空機の運用等に関する規則第10条です。
- 警察用航空機の運用等に関する規則第11条の次の条は警察用航空機の運用等に関する規則第12条です。
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- 正式書式
警察用航空機の運用等に関する規則(昭和三十七年国家公安委員会規則第三号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50400000003 - 本サイト収録
警察用航空機の運用等に関する規則(昭和三十七年国家公安委員会規則第三号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50400000003/11