警察用航空機の運用等に関する規則 第12条(機長の指定)
運航責任者は、航空機を運航させるときは、その都度、当該航空機を操縦する資格を有する者を機長に指定しなければならない。
この条文の基本情報
機長の指定とは何ですか?
定義機長の指定とは、警察用航空機の運用等に関する規則第12条に定められた規定で、「運航責任者は、航空機を運航させるときは、その都度、当該航空機を操縦する資格を有する者を機長に指定しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察用航空機の運用等に関する規則第12条(機長の指定)は、日本の警察用航空機の運用等に関する規則に含まれる条文です。
- 警察用航空機の運用等に関する規則第12条の条文原文は「運航責任者は、航空機を運航させるときは、その都度、当該航空機を操縦する資格を有する者を機長に指定しなければならない。」で始まります。
- 警察用航空機の運用等に関する規則第12条は第三章 運用に置かれています。
- 警察用航空機の運用等に関する規則の公布日は昭和37年2月16日です。
- 警察用航空機の運用等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察用航空機の運用等に関する規則第12条の前の条は警察用航空機の運用等に関する規則第11条です。
- 警察用航空機の運用等に関する規則第12条の次の条は警察用航空機の運用等に関する規則第13条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
警察用航空機の運用等に関する規則(昭和三十七年国家公安委員会規則第三号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50400000003 - 本サイト収録
警察用航空機の運用等に関する規則(昭和三十七年国家公安委員会規則第三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50400000003/12