警察用航空機の運用等に関する規則 第13条(飛行計画の承認等)
- 機長は、飛行計画を作成したときは、運航責任者の承認を受けなければならない。承認を受けた飛行計画を変更しようとするときも、同様とする。ただし、飛行中に飛行計画を変更しようとする場合において、通信機の故障その他の理由により連絡ができないときは、この限りでない。
- 2.機長は、航空基地から航空機を出発させようとするときは、運航責任者の承認を受けなければならない。
- 3.前条及び前二項の場合において、運航責任者が不在であることその他の理由によりその職務を行うことができないときは、隊長があらかじめ指名する航空従事者がその職務を代行することができる。
この条文の基本情報
飛行計画の承認等とは何ですか?
定義飛行計画の承認等とは、警察用航空機の運用等に関する規則第13条に定められた規定で、「機長は、飛行計画を作成したときは、運航責任者の承認を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察用航空機の運用等に関する規則第13条(飛行計画の承認等)は、日本の警察用航空機の運用等に関する規則に含まれる条文です。
- 警察用航空機の運用等に関する規則第13条の条文原文は「機長は、飛行計画を作成したときは、運航責任者の承認を受けなければならない。」で始まります。
- 警察用航空機の運用等に関する規則第13条は第三章 運用に置かれています。
- 警察用航空機の運用等に関する規則の公布日は昭和37年2月16日です。
- 警察用航空機の運用等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察用航空機の運用等に関する規則第13条の前の条は警察用航空機の運用等に関する規則第12条です。
- 警察用航空機の運用等に関する規則第13条の次の条は警察用航空機の運用等に関する規則第14条です。
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- 正式書式
警察用航空機の運用等に関する規則(昭和三十七年国家公安委員会規則第三号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50400000003 - 本サイト収録
警察用航空機の運用等に関する規則(昭和三十七年国家公安委員会規則第三号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50400000003/13