(目的)
第1条
この規則は、警察航空隊の設置、警察用航空機の運用及び整備等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
2警察用航空機の運用及び整備に関しては、航空関係法令その他の法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(目的)
この規則は、警察航空隊の設置、警察用航空機の運用及び整備等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
2警察用航空機の運用及び整備に関しては、航空関係法令その他の法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一航空業務1警察用航空機(以下「航空機」という。)の運用及び整備に関する業務をいう。2
二航空機等1航空機、航空用装備品、航空機に係る附属品及び部品並びに整備工具その他の航空機の整備に必要な物品をいう。2
三航空従事者1航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第三項に規定する航空従事者をいう。2
四航空機事故1航空機による人の死傷、航空機の損傷その他航空機に係る事故をいう。2
(航空機の仕様等)
航空機の仕様及び航空用装備品の種目並びに航空機の使用基準は、警察庁長官(以下「長官」という。)が定める。
(航空業務の基本)
航空業務は、航空機の運航の安全を確保するとともに、警察業務の効率的な遂行に資するため、計画的にこれを行わなければならない。
2長官は、毎年度、航空業務計画の策定の指針を定めなければならない。
3警察本部長(警視総監及び道府県警察本部長をいう。以下同じ。)は、前項の指針に基づき、毎年度の航空業務計画を策定しなければならない。
4警察本部長は、前項の規定による航空業務計画の策定後速やかに、これを長官に報告しなければならない。
5警察本部長は、第三項の規定により策定した航空業務計画に基づき、関係職員に対し、所要の教育訓練を行わなければならない。
第五条
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)