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警察用航空機の運用等に関する規則 第2条(定義)

  1. この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
  2. 一航空業務1警察用航空機(以下「航空機」という。)の運用及び整備に関する業務をいう。2
  3. 二航空機等1航空機、航空用装備品、航空機に係る附属品及び部品並びに整備工具その他の航空機の整備に必要な物品をいう。2
  4. 三航空従事者1航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第三項に規定する航空従事者をいう。2
  5. 四航空機事故1航空機による人の死傷、航空機の損傷その他航空機に係る事故をいう。2

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、警察用航空機の運用等に関する規則第2条に定められた規定で、「この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察用航空機の運用等に関する規則第2条(定義)は、日本の警察用航空機の運用等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 警察用航空機の運用等に関する規則第2条の条文原文は「この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. 警察用航空機の運用等に関する規則第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 警察用航空機の運用等に関する規則の公布日は昭和37年2月16日です。
  5. 警察用航空機の運用等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 警察用航空機の運用等に関する規則第2条の前の条は警察用航空機の運用等に関する規則第1条です。
  7. 警察用航空機の運用等に関する規則第2条の次の条は警察用航空機の運用等に関する規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察用航空機の運用等に関する規則(昭和三十七年国家公安委員会規則第三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50400000003
  • 本サイト収録警察用航空機の運用等に関する規則(昭和三十七年国家公安委員会規則第三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50400000003/2

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