(整備の種別及び要領)
第21条
航空機等の整備は、次の区分に従い、長官が定める要領により行わなければならない。
(整備の種別及び要領)
航空機等の整備は、次の区分に従い、長官が定める要領により行わなければならない。
(検査)
警察本部長は、六月ごとに、次に掲げる事項につき、検査を行わなければならない。
一航空機等の整備の状況
二航空機等の整備に関する法令の遵守の状況
三航空機等の整備に関する記録の整理の状況
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)