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警察用航空機の運用等に関する規則 第四章 整備

第21条〜第22条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 警察用航空機の運用等に関する規則第四章 整備は、第21条〜第22条の全 2 条で構成されています。
  2. 警察用航空機の運用等に関する規則第四章 整備が属する警察用航空機の運用等に関する規則の法令番号は昭和三十七年国家公安委員会規則第三号です。
  3. 警察用航空機の運用等に関する規則の公布日は昭和37年2月16日です。
  4. 警察用航空機の運用等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(整備の種別及び要領)

第21条

航空機等の整備は、次の区分に従い、長官が定める要領により行わなければならない。

(検査)

第22条

警察本部長は、六月ごとに、次に掲げる事項につき、検査を行わなければならない。

一航空機等の整備の状況

二航空機等の整備に関する法令の遵守の状況

三航空機等の整備に関する記録の整理の状況

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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