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警察用航空機の運用等に関する規則 第三章 運用

第12条〜第20条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 警察用航空機の運用等に関する規則第三章 運用は、第12条〜第20条の全 9 条で構成されています。
  2. 警察用航空機の運用等に関する規則第三章 運用が属する警察用航空機の運用等に関する規則の法令番号は昭和三十七年国家公安委員会規則第三号です。
  3. 警察用航空機の運用等に関する規則の公布日は昭和37年2月16日です。
  4. 警察用航空機の運用等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(機長の指定)

第12条

運航責任者は、航空機を運航させるときは、その都度、当該航空機を操縦する資格を有する者を機長に指定しなければならない。

(飛行計画の承認等)

第13条

機長は、飛行計画を作成したときは、運航責任者の承認を受けなければならない。承認を受けた飛行計画を変更しようとするときも、同様とする。ただし、飛行中に飛行計画を変更しようとする場合において、通信機の故障その他の理由により連絡ができないときは、この限りでない。

2機長は、航空基地から航空機を出発させようとするときは、運航責任者の承認を受けなければならない。

3前条及び前二項の場合において、運航責任者が不在であることその他の理由によりその職務を行うことができないときは、隊長があらかじめ指名する航空従事者がその職務を代行することができる。

(機長の責任と権限)

第14条

機長(機長に事故があるときは、機長に代わつてその職務を行うべきものとされている者。以下この条及び次条において同じ。)は、航空機の飛行につき、すべての責めに任ずる。

2機長は、搭乗者に対し、飛行の安全上必要な指示を行うことができる。

3搭乗者は、航空機の飛行に関しては、機長を指揮してはならない。

(航空機事故の報告)

第15条

機長は、航空機事故が発生した場合には、速やかに、警察本部長に対し、その旨を報告しなければならない。ただし、機長が報告することができないときは、当該報告は、搭乗中の警察職員が行うものとする。

2警察本部長は、次に掲げる被害等が生じた航空機事故その他長官が定める航空機事故(以下この項及び次条第二項において「特定事故」という。)が発生したことを知つたときは、速やかに、長官及び管区警察局長に対し、当該特定事故の発生の日時及び場所、当該特定事故の程度その他長官が定める事項を報告しなければならない。

一航空機による人の死亡又は重傷

二航空機内にある者の死亡又は行方不明

三航空機の行方不明又は破壊若しくは大破

(航空機事故の調査)

第16条

警察本部長は、航空機事故が発生したときは、当該航空機事故の原因を明らかにするため必要な調査を行わなければならない。

2警察本部長は、特定事故に関し前項の規定による調査を行つたときは、速やかに、長官及び管区警察局長に対し、所見を添えて、その結果を報告しなければならない。特定事故以外の航空機事故が発生した場合において、長官又は管区警察局長が当該航空機事故に関し報告を求めたときも、同様とする。

(飛行場の設置等)

第17条

警察本部長は、飛行場を設置し、変更し、休止し、又は廃止したときは、速やかに、長官に対し、その旨を報告しなければならない。

(臨時発着場)

第18条

警察本部長は、当該都道府県警察の管轄区域内における航空機の運航状況を考慮し、臨時発着場とすることができる適当な場所を指定しておくものとする。

(派遣要請)

第19条

警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第六十条第一項の規定に基づく派遣(航空機又は航空機に係る警察職員の派遣をいう。以下この条及び次条において同じ。)の要請は、次に掲げる事項を明らかにして行わなければならない。

一活動の内容

二派遣を必要とする理由

三派遣を希望する日時及び期間

四航空機の活動基地又は着陸場所

五航空機用燃料に関する事項

六航空機に係る無線通信系の構成その他の無線通信に関する事項

2派遣の要請に係る警察法第六十条第二項の規定による連絡は、前項各号に掲げる事項を明らかにした上、都警察及び道警察にあつては警察庁に、府県警察にあつては管区警察局(当該管区警察局の管轄区域以外の区域を管轄する都道府県警察に対し派遣の要請を行う場合又は警衛、警護若しくは警備実施のために派遣の要請を行う場合にあつては、当該管区警察局を経由して警察庁)に対して、これを行うものとする。

3第一項の航空機に係る警察職員は、派遣に係る航空機の活動の性質に従い、派遣に係る航空機が同項第四号の活動基地又は着陸場所に着陸したときから派遣に係る活動を終えて当該活動基地又は着陸場所を離陸するときまでの間、当該派遣の要請を行つた都道府県公安委員会の管理の下にその職権を行うものとする。ただし、これにより難い事情があるときは、関係都道府県警察の間において、あらかじめ協定したところによるものとする。

(長官による指示等)

第20条

長官は、民心に不安を生ずべき大規模な災害その他の非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該事態への対応のため派遣の必要があると認めるときは、当該事態が発生し、又は発生するおそれがある地域を管轄する都道府県警察に対し、長官が相当と認める都道府県警察に派遣の要請をすべきことを指示することができる。この場合において、当該派遣の要請を受けた都道府県警察は、これに応じて派遣を行うものとする。

2長官又は管区警察局長は、前項に規定する場合のほか、二以上の都道府県警察において同時に派遣の要請を行う必要が生じたときその他航空機の運用に関し必要があると認めるときは、所要の調整を行う。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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