警察用航空機の運用等に関する規則 第18条(臨時発着場)
警察本部長は、当該都道府県警察の管轄区域内における航空機の運航状況を考慮し、臨時発着場とすることができる適当な場所を指定しておくものとする。
この条文の基本情報
臨時発着場とは何ですか?
定義臨時発着場とは、警察用航空機の運用等に関する規則第18条に定められた規定で、「警察本部長は、当該都道府県警察の管轄区域内における航空機の運航状況を考慮し、臨時発着場とすることができる適当な場所を指定しておくものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察用航空機の運用等に関する規則第18条(臨時発着場)は、日本の警察用航空機の運用等に関する規則に含まれる条文です。
- 警察用航空機の運用等に関する規則第18条の条文原文は「警察本部長は、当該都道府県警察の管轄区域内における航空機の運航状況を考慮し、臨時発着場とすることができる適当な場所を指定しておくものとする。」で始まります。
- 警察用航空機の運用等に関する規則第18条は第三章 運用に置かれています。
- 警察用航空機の運用等に関する規則の公布日は昭和37年2月16日です。
- 警察用航空機の運用等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察用航空機の運用等に関する規則第18条の前の条は警察用航空機の運用等に関する規則第17条です。
- 警察用航空機の運用等に関する規則第18条の次の条は警察用航空機の運用等に関する規則第19条です。
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- 正式書式
警察用航空機の運用等に関する規則(昭和三十七年国家公安委員会規則第三号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50400000003 - 本サイト収録
警察用航空機の運用等に関する規則(昭和三十七年国家公安委員会規則第三号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50400000003/18