警察用航空機の運用等に関する規則 第17条(飛行場の設置等)
警察本部長は、飛行場を設置し、変更し、休止し、又は廃止したときは、速やかに、長官に対し、その旨を報告しなければならない。
この条文の基本情報
飛行場の設置等とは何ですか?
定義飛行場の設置等とは、警察用航空機の運用等に関する規則第17条に定められた規定で、「警察本部長は、飛行場を設置し、変更し、休止し、又は廃止したときは、速やかに、長官に対し、その旨を報告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察用航空機の運用等に関する規則第17条(飛行場の設置等)は、日本の警察用航空機の運用等に関する規則に含まれる条文です。
- 警察用航空機の運用等に関する規則第17条の条文原文は「警察本部長は、飛行場を設置し、変更し、休止し、又は廃止したときは、速やかに、長官に対し、その旨を報告しなければならない。」で始まります。
- 警察用航空機の運用等に関する規則第17条は第三章 運用に置かれています。
- 警察用航空機の運用等に関する規則の公布日は昭和37年2月16日です。
- 警察用航空機の運用等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察用航空機の運用等に関する規則第17条の前の条は警察用航空機の運用等に関する規則第16条です。
- 警察用航空機の運用等に関する規則第17条の次の条は警察用航空機の運用等に関する規則第18条です。
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- 正式書式
警察用航空機の運用等に関する規則(昭和三十七年国家公安委員会規則第三号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50400000003 - 本サイト収録
警察用航空機の運用等に関する規則(昭和三十七年国家公安委員会規則第三号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50400000003/17