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警察用航空機の運用等に関する規則 第17条(飛行場の設置等)

警察本部長は、飛行場を設置し、変更し、休止し、又は廃止したときは、速やかに、長官に対し、その旨を報告しなければならない。

この条文の基本情報

飛行場の設置等とは何ですか?

定義飛行場の設置等とは、警察用航空機の運用等に関する規則第17条に定められた規定で、「警察本部長は、飛行場を設置し、変更し、休止し、又は廃止したときは、速やかに、長官に対し、その旨を報告しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察用航空機の運用等に関する規則第17条(飛行場の設置等)は、日本の警察用航空機の運用等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 警察用航空機の運用等に関する規則第17条の条文原文は「警察本部長は、飛行場を設置し、変更し、休止し、又は廃止したときは、速やかに、長官に対し、その旨を報告しなければならない。」で始まります。
  3. 警察用航空機の運用等に関する規則第17条は第三章 運用に置かれています。
  4. 警察用航空機の運用等に関する規則の公布日は昭和37年2月16日です。
  5. 警察用航空機の運用等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 警察用航空機の運用等に関する規則第17条の前の条は警察用航空機の運用等に関する規則第16条です。
  7. 警察用航空機の運用等に関する規則第17条の次の条は警察用航空機の運用等に関する規則第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察用航空機の運用等に関する規則(昭和三十七年国家公安委員会規則第三号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50400000003
  • 本サイト収録警察用航空機の運用等に関する規則(昭和三十七年国家公安委員会規則第三号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50400000003/17

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