警察用航空機の運用等に関する規則 第16条(航空機事故の調査)
- 警察本部長は、航空機事故が発生したときは、当該航空機事故の原因を明らかにするため必要な調査を行わなければならない。
- 2.警察本部長は、特定事故に関し前項の規定による調査を行つたときは、速やかに、長官及び管区警察局長に対し、所見を添えて、その結果を報告しなければならない。特定事故以外の航空機事故が発生した場合において、長官又は管区警察局長が当該航空機事故に関し報告を求めたときも、同様とする。
この条文の基本情報
航空機事故の調査とは何ですか?
定義航空機事故の調査とは、警察用航空機の運用等に関する規則第16条に定められた規定で、「警察本部長は、航空機事故が発生したときは、当該航空機事故の原因を明らかにするため必要な調査を行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察用航空機の運用等に関する規則第16条(航空機事故の調査)は、日本の警察用航空機の運用等に関する規則に含まれる条文です。
- 警察用航空機の運用等に関する規則第16条の条文原文は「警察本部長は、航空機事故が発生したときは、当該航空機事故の原因を明らかにするため必要な調査を行わなければならない。」で始まります。
- 警察用航空機の運用等に関する規則第16条は第三章 運用に置かれています。
- 警察用航空機の運用等に関する規則の公布日は昭和37年2月16日です。
- 警察用航空機の運用等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察用航空機の運用等に関する規則第16条の前の条は警察用航空機の運用等に関する規則第15条です。
- 警察用航空機の運用等に関する規則第16条の次の条は警察用航空機の運用等に関する規則第17条です。
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- 正式書式
警察用航空機の運用等に関する規則(昭和三十七年国家公安委員会規則第三号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50400000003 - 本サイト収録
警察用航空機の運用等に関する規則(昭和三十七年国家公安委員会規則第三号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50400000003/16